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動物用医薬品等手数料規則

平成17年農林水産省令第40号
薬事法関係手数料令(平成17年政令第91号)第5条第4項(同令第6条第3項、第7条第3項、第8条第3項、第9条第3項、第11条第4項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同令を実施するため、動物用医薬品等手数料規則(平成12年農林水産省令第52号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(手数料の納付)
第1条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令(以下「令」という。)第1条から第30条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、令第4条第1項各号、第5条第2項各号、第6条第2項各号及び第3項各号、第7条第2項各号、第8条第2項各号、第9条第2項各号、第12条第2項各号、第13条第2項各号、第14条第2項各号、第19条第1項各号、第20条第2項各号、第21条第2項各号及び第3項各号、第22条第2項各号、第23条第2項各号、第24条第2項各号、第25条第1項各号、第27条第2項各号及び第3項各号並びに第28条第2項各号に規定する手数料については、納入の告知がされた後、現金をもって納めるものとする。
(旅費相当額の計算の細目)
第2条 令第4条第1項第1号、第5条第2項第1号、第6条第2項第1号及び第3項第1号、第7条第2項第1号、第8条第2項第1号、第9条第2項第1号、第12条第2項第1号、第13条第2項第1号、第14条第2項第1号、第19条第1項第1号、第20条第2項第1号、第21条第2項第1号及び第3項第1号、第22条第2項第1号、第23条第2項第1号、第24条第2項第1号、第25条第1項第1号、第27条第2項第1号及び第3項第1号並びに第28条第2項第1号の旅費の額に相当する額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
 審査、調査又は確認(以下「審査等」という。)のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)第2条第1項第6号の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関1丁目2番1号とすること。
 審査等を実施する日数については、5日を超えない範囲内で農林水産大臣が必要と認める日数とすること。
 旅費法第6条第1項の旅行雑費については、1万円とすること。
 農林水産大臣が旅費法第46条第1項の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
 当該出張に係る旅行日数については、第2号の規定による審査等を実施する日数に当該審査等を実施する地に往復するのに要する日数を加えた日数とすること。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、令の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 令附則第2条の規定により令の施行の日前に国に納める手数料の取扱いについては、第1条及び第2条の例によるものとする。
附則 (平成18年3月31日農林水産省令第28号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成26年11月18日農林水産省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。

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