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のうぎょうかいりょうじょちょうほうしこうきそく

農業改良助長法施行規則

平成17年農林水産省令第4号
農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第9条及び農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第4条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農業改良助長法施行規則(昭和39年農林省令第36号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(交付金の交付決定の基礎となる農業人口等)
第1条 農業改良助長法(以下「法」という。)第6条第2項の農業人口は、直近に公表された農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)第1条の調査による基幹的農業従事者数中の男女計によるものとする。
2 法第6条第2項の耕地面積は、前項に規定する調査による経営耕地の利用状況中の経営耕地総面積によるものとする。
3 法第6条第2項の市町村数は、第1項に規定する調査が行われた年の2月1日現在における市町村の数によるものとする。
(試験の回数)
第2条 法第9条の普及指導員資格試験(以下「試験」という。)は、毎年1回行う。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことがある。
(試験方法)
第3条 試験は、書類審査、筆記試験及び口述試験とする。
2 書類審査は、第7条第1項第2号に掲げる書類について行う。
3 筆記試験及び口述試験は、専門的知識、常識その他普及指導員として必要な能力について行う。
(受験資格)
第4条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
 大学院の修士課程を修了した者(機構から修士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の実施期日までに、次のイからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が2年以上に達するもの
 国、地方公共団体又は法人の試験研究機関における農業又は家政に関する試験研究
 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)又はこれと同等以上の教育機関における農業又は家政に関する教育
 国、地方公共団体又は法人における農業又は家政に関する技術についての普及指導
 大学(大学院及び短期大学を除く。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限2年以上のものに限る。)若しくはこれに準ずる教育施設又は都道府県立農業者研修教育施設(法第7条第1項第5号に掲げる事業を行うもので、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限2年以上のものの研究課程に限る。)を卒業した者(機構から学士の学位を授与された者を含む。)で、その後当該試験の実施期日までに、前号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が4年以上に達するもの
 短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限2年以上のものに限る。)、都道府県立蚕業講習所若しくは都道府県立農業者研修教育施設(法第7条第1項第5号に掲げる事業を行うもので、高等学校を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を入学資格とする修業年限2年以上のものの養成課程に限る。)若しくはこれに準ずる教育施設を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)又は農林水産大臣が指定する研修課程を修了した者で、卒業又は修了後当該試験の実施期日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が6年以上に達するもの
 高等学校を卒業した者又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)で、卒業又は合格後当該試験の実施期日までに、第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が10年以上に達するもの
2 普及指導員の監督の下に農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した者であって、その従事した期間を通算した期間が2年以上に達するものについては、前項第2号中「4年」とあるのは「2年」と、同項第3号中「6年」とあるのは「4年」と、同項第4号中「10年」とあるのは「8年」とする。
3 第1項に規定する「大学院」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「短期大学」又は「専門職大学」とは、それぞれ学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院、高等学校、中等教育学校、大学、短期大学又は専門職大学をいい、「機構」とは、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧国立学校設置法(昭和24年法律第150号)による大学評価・学位授与機構を含む。)をいう。
第5条 外国の教育機関を卒業し、又は修了した者は、当該教育機関の修業年限及び課程に応じて、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の教育機関を卒業し、又は修了した者とみなす。
2 外国の行政機関、教育機関又は団体において、農業又は家政に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した者は、農林水産大臣がこれに相当すると認定した日本国の行政機関、教育機関又は法人において、当該外国の行政機関、教育機関又は団体における在職期間と同一期間、試験研究、教育又は普及指導に従事した者とみなす。
3 前2項の規定による農林水産大臣の認定を受けようとする者は、認定申請書(別記様式第1号)に、第1項に規定する者にあっては当該外国の教育機関を卒業し、又は修了したことを証する書類、前項に規定する者にあっては当該外国の行政機関、教育機関又は団体において農業又は家政に関する技術についての試験研究、教育又は普及指導に従事した期間についての当該外国の行政機関、教育機関又は団体の発行する証明書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
4 農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、認定書を交付する。
(試験実施の公告)
第6条 農林水産大臣は、試験を行おうとするときは、試験の実施期日、場所、受験願書の受付期間その他試験の実施上重要な事項を、試験期日の60日前までに公告するものとする。
(受験願書等)
第7条 試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。
 第4条第1項各号に規定する学歴又は資格を有することを証する書類
 第4条第1項第1号イからハまでに掲げる職務に従事した期間についての業績報告書(別記様式第3号)
 第4条第2項の規定の適用を受ける者であるときは、同項に規定する普及指導に従事した期間についての普及指導従事内容報告書(別記様式第4号)
 第5条第1項又は第2項の規定による認定を受けた者であるときは、同条第4項に規定する認定書
2 農林水産大臣は、受験願書を受理したときは、受験票を交付する。
(合格者の公表及び合格証書)
第8条 農林水産大臣は、試験の実施後1月以内に合格者の氏名を公表するとともに、合格者に合格証書(別記様式第5号)を交付する。
2 合格証書を滅失し、又はき損した者は、再交付申請書(別記様式第6号)を提出して、その再交付を受けることができる。
(不正行為に対する処分)
第9条 試験に関して不正行為があった場合には、農林水産大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
(受験手数料)
第10条 受験手数料は、徴収しない。
(試験委員)
第11条 農林水産大臣は、関係行政庁の職員又は学識経験がある者のうちから試験委員を委嘱する。
2 試験委員は、試験問題の作成及び採点を行い、その結果を農林水産大臣に答申する。
(令第3条第2号ロの農林水産省令で定める方法)
第12条 農業改良助長法施行令(以下「令」という。)第3条第2号ロの農林水産省令で定める方法は、書類審査、筆記試験又は口述試験の実施による方法とする。
(普及指導手当の支給)
第13条 令第4条の要件に該当する普及指導員は、月の初日から末日までの間において、次の各号に掲げる都道府県の職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合するように法第8条第2項各号に掲げる事務(以下「普及事務」という。)に従事していなければならない。
 常勤の職員 勤務を要する日のうち、普及事務に従事している日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の2分の1以上となること。
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。) 勤務を要する日における短時間勤務職員として勤務を要する時間のうち、普及事務に従事している時間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない時間の合計が、その月に短時間勤務職員として勤務を要する時間の合計の2分の1以上となること。
2 前項に規定する「勤務を要する日」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日及び公務の運営上特に必要があると認められたため勤務を要することとされた当該休日に代わる日に該当しない日をいう。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(専門技術員資格試験等に関する省令の廃止)
第2条 専門技術員資格試験等に関する省令(昭和27年農林省令第71号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 施行日前に農業改良助長法の一部を改正する法律(平成16年法律第53号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第14条の3第2項の改良普及員資格試験に合格した者(農業改良助長法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第9号)による改正前の令附則第2項の規定により同条第2項の改良普及員資格試験に合格した者とみなされた者を含む。)は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該試験の実施期日までに、同条第1項第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が2年以上に達するときは、試験を受けることができる。
第4条 施行日前に附則第2条の規定による廃止前の専門技術員資格試験等に関する省令第7条第1項の規定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。
第5条 施行日前に行われた旧法第14条の3第1項の専門技術員資格試験に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月11日農林水産省令第22号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年5月12日農林水産省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月18日農林水産省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年1月16日農林水産省令第2号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
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別記様式第2号(第7条関係)
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別記様式第3号(第7条関係)
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別記様式第4号(第7条関係)
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別記様式第5号(第8条関係)
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別記様式第6号(第8条関係)
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