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経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令

平成17年農林水産省令第12号
経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成17年政令第35号)第1条第11項の規定に基づき、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令を次のように定める。
(関税割当申請書)
第1条 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(以下「令」という。)第2条第1項及び第2項の関税割当申請書の様式は別記様式第1によるものとし、その提出部数は2通とする。
(関税割当証明書)
第2条 令第2条第7項の関税割当証明書の様式は、別記様式第2によるものとする。
(関税割当証明書の分割)
第3条 令第2条第5項及び第6項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて関税割当証明書(この条の規定により分割された関税割当証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第3による関税割当証明書分割申請書2通に当該関税割当証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の関税割当証明書分割申請書を受理したときは、申請に係る関税割当証明書に代えて、分割した関税割当証明書を交付するものとする。
(関税割当証明書の返納)
第4条 令第2条第5項及び第6項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は関税割当証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該関税割当証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。
(関税割当数量)
第5条 令第2条第11項の規定により読み替えて適用する同条第5項の農林水産省令で定める数量は、平成30年12月30日から平成31年3月31日までの間は530トンとし、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は2380トンとする。
(公表)
第6条 農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。

附則

この省令は、関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第142号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日農林水産省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の廃止)
第2条 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(平成18年農林水産省令第48号)は、廃止する。
附則 (平成30年11月12日農林水産省令第71号)
この省令は、関税法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成30年12月30日)から施行する。
附則 (令和元年6月27日農林水産省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第1(第1条関係)
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別記様式第2(第2条関係)
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別記様式第3(第3条関係)
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