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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成17年農林水産省・環境省令第3号
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)を実施するため、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定により立入調査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日農林水産省・環境省令第3号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式
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