完全無料の六法全書
とくていがいらいせいぶつによるせいたいけいとうにかかるひがいのぼうしにかんするほうりつしこうきそく

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則

平成17年農林水産省・環境省令第2号
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成17年政令第169号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(飼養等の禁止の適用除外)
第2条 法第4条第2号の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。
 非常災害に対する必要な応急措置としての行為に伴って飼養等をするものであること。
 警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項に規定する警察の責務として飼養等をするものであること。
 検察庁法(昭和22年法律第61号)第4条に規定する検察官の職務として飼養等をするものであること。
 特定外来生物の指定の際現に行っている国又は地方公共団体による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から1年を超えない範囲で実施されるものに伴って飼養等をするものであること。
 農林水産省又は環境省の職員が法に係る業務に伴って飼養等をするものであること。
 厚生労働省、都道府県、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市、特別区又は食品衛生法(昭和22年法律第233号)第33条第1項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の職員が同法の規定に基づく検査その他これらに類する検査に伴って保管又は運搬をするものであること。
 植物防疫官が植物防疫法(昭和25年法律第151号)第8条又は第10条に基づく植物防疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。
 家畜防疫官が狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第7条、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第40条若しくは第45条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第55条に基づく動物検疫所の業務に伴って飼養等をするものであること。
 税関職員が関税法(昭和29年法律第61号)第70条に基づく税関の業務に伴って飼養等をするものであること。
 法第5条第1項の許可を受けた者が第10条各号のいずれかに該当するに至った場合で、それぞれ当該各号に定める者が、当該各号に該当するに至った日(同条第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から60日を超えない範囲で、その許可に係る特定外来生物の飼養等をするものであること。
十一 第4号の業務を補助するため主務大臣が定める者が行う業務に伴って飼養等をするものであること。
十二 地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い、緊急に引き取り、処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。
十三 法第9条の3第1項又は第20条第3項の規定に基づく命令による回収その他の必要な措置を執るために一時的に保管又は運搬をするものであること。
十四 法第24条の2第2項の規定に基づく命令により消毒し、又は廃棄するために一時的に保管又は運搬をするものであること。
十五 獣医師法(昭和24年法律第186号)第4章の規定による業務に伴って飼養等をするものであること。
十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の関係法律及びこれらの規定に基づく命令の規定により行う廃棄物の処理に伴って保管又は運搬をするものであること。
十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項、第11条第1項又は第13条第1項の規定に基づいて捕獲等をした特定外来生物を処分するために一時的に保管又は運搬をするものであること。
十八 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業について食品衛生法第52条第1項の許可を受けた者が、食用に供するために、特定飼養等施設とともに譲り受け、当該施設内において保管をするものであること。
十九 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物の飼養等をしている者であって、当該飼養等について法第5条第1項の許可がなされていないものが当該指定の日から6月(その期間が終了するまでに当該飼養等に係る許可の申請がなされた場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで)を超えない範囲で当該特定外来生物の飼養等をするものであること。
二十 特定外来生物の指定の際現に行っている国及び地方公共団体以外の者による当該特定外来生物の防除又は当該指定後に行われる当該防除と同一の内容の防除であって、当該特定外来生物について当該指定の日から1年を超えない範囲で鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項、第11条第1項又は第13条第1項の規定に基づいて実施されるものに伴って飼養等をするものであること。
(飼養等の目的)
第3条 法第5条第1項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
 博物館、動物園その他これに類する施設における展示
 教育
 生業の維持
 特定外来生物の指定の際現に飼養等をしている当該特定外来生物に係る愛がん又は観賞
 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止その他公益上の必要があると認められる目的
(飼養等の許可の申請)
第4条 法第5条第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
 飼養等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項
 特定外来生物の種類
 数量
 飼養等をする目的
 飼養等施設に係る次に掲げる事項
 施設の所在地
 施設の規模及び構造
 特定外来生物の管理方法に係る次に掲げる事項
 飼養等の主たる取扱者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
 飼養等に係る管理体制
(1) 特定飼養等施設の点検方法
(2) 許可後に特定外来生物の飼養等が困難となった場合の対処方法
(3) 特定外来生物を運搬する場合にあっては、その運搬の際の当該特定外来生物の逸出防止措置
 申請に係る特定外来生物の飼養等を既に行っている場合には、当該特定外来生物の数量及び当該特定外来生物に係る第8条第2号に規定する措置内容に係る情報
2 前項の申請書には、飼養等をしようとする施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が第6条第3号から第5号までに該当しないことを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 主務大臣は、法第5条第1項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
4 前項の許可証の様式は、様式第1のとおりとする。
5 法第5条第1項の許可を受けた者は、第3項の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第7項の届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。
6 前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
 許可証の番号及び交付年月日
 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情
7 許可証の交付を受けた者は、第1項第1号又は同項第5号イに掲げる事項に変更があったときは、30日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
8 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第5項の申請をした場合は、この限りでない。
9 許可証の交付を受けた者は、主務大臣に対し、許可証の写しの交付を申請することができる。
10 法第5条第1項の許可を受けた者(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第2号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して60日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。
 許可を取り消されたとき。
 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
 第5項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
(特定飼養等施設の基準)
第5条 法第5条第3項第2号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 特定外来生物の種類に応じ、その逸出を防止できる構造及び強度とすること。
 人の生命又は身体に係る被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある特定外来生物については、当該特定外来生物に係る取扱者以外の者が容易に当該特定外来生物に触れるおそれがない構造及び強度とすること。
2 前項に定めるもののほか、基準の細目は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示で定める。
(飼養等の許可の基準)
第6条 法第5条第3項第2号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。
 飼養等をする者が特定飼養等施設を有しないこと。
 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のためにその飼養等をしようとする特定外来生物の管理方法が不適当と認められること。
 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であること。
 法第9条の3第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
 法人であって、その法人の役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
(飼養等の許可の条件)
第7条 法第5条第4項の規定による条件は、次の各号によるものとする。
 特定外来生物の種類に応じ、許可に主務大臣の定める有効期間を設けること。
 特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める事由により飼養等に係る特定外来生物の数量に変更があった場合は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ること。
 数量の変更があった特定外来生物の種類及びその変更後の数量
 数量の変更があった年月日
 数量の変更の事由
 譲渡し等を行った場合にあっては、当該譲渡し等を行った相手方の住所、氏名、職業(相手方が法人の場合にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)、許可番号及び許可年月日
 輸入を行った場合にあっては、その旨
 許可番号及び許可年月日
 数量の変更があった特定外来生物に係る次条第2号に規定する措置内容に係る情報
 その他主務大臣が必要と認める事項
 みだりに繁殖させることにより適正な飼養等に支障が生じるおそれがある特定外来生物について、繁殖を制限することその他の適切な措置を講ずること。
 前各号に掲げるもののほか、主務大臣が付するその他の条件は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のために特に必要と認める事項とする。
(特定外来生物の取扱方法)
第8条 法第5条第5項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 許可に係る特定外来生物の飼養等の状況の確認及び特定飼養等施設の保守点検を定期的に行うこと。
 特定外来生物の個体又は器官について飼養等を開始したときは、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める期間内に、当該特定外来生物の個体又は器官について、マイクロチップ(国際標準化機構が定めた規格第11784号及び第11785号に適合するものに限る。)のその皮下への埋込み、タグ又は脚環の取付け、標識又は写真の掲示その他の当該特定外来生物について法第5条第1項の許可を受けていることを明らかにするための措置であって、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定めるものを講じ、主務大臣の定めるところにより当該措置内容を主務大臣に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。
 第4条第1項第5号ロに規定する管理体制を遵守すること。
 前各号に掲げるもののほか、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が定める取扱方法によること。
(第5種共同漁業権に係る特例)
第9条 特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第5項第5号に規定する第5種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の設定されている内水面(同法第8条第3項の内水面をいう。)を法第5条第3項第2号の主務省令で定める特定飼養等施設とする際の基準については、第5条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
2 前項の場合における法第5条第4項の規定による飼養等の許可の条件及び同条第5項の主務省令で定める特定外来生物の取扱方法については、前2条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
(飼養等の許可の失効)
第10条 法第5条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 死亡したとき その相続人
 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
(譲渡し等の禁止の適用除外)
第11条 法第8条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
 法第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
 法第4条第1号に該当して飼養等をし、又はしようとする者と同条第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
 法第4条第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合
 法第4条第1号又は第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者が、その飼養等に係る特定外来生物の譲受け又は引取りを同条各号に該当しない者から行う場合
 法第4条各号に該当しない者が、同条第1号又は第2号に該当して飼養等をし、又はしようとする者に対し、その飼養等に係る特定外来生物の譲渡し又は引渡しを行う場合
(放出等の許可の申請)
第11条の2 法第9条の2第2項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
 放出等をしようとする特定外来生物に係る次に掲げる事項
 特定外来生物の種類
 数量
 放出等をしようとする個体の入手方法
 放出等をする目的
 放出等に係る次に掲げる事項
 放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域
 放出等をしようとする土地又は水面の周辺の当該特定外来生物の生息又は生育状況並びに植生、動物相その他の生態系等の状況及び特質
 放出等をしようとする期間
 放出等の方法(繁殖制限措置を講じる場合又は発信機を取り付ける場合にあっては、その内容を含む。)
 放出等をしようとする土地又は水面の所有者等の同意の有無
 申請者が法人の場合にあっては、放出等の主たる実施者の住所、氏名及び職業
 放出等をしようとする特定外来生物に係る法第5条第1項の規定による許可の有無
 放出等に伴い、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律その他法令に基づく許可等が必要な場合にあっては、その許可等の有無
2 前項の申請書には、放出等に係る学術研究の内容を明らかにした研究計画書、放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次条第6号から第8号までに該当することを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3 法第9条の2第1項の許可を受けた者は、第11条の4の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第5項の規定による届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。
4 前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
 許可証の番号及び交付年月日
 許可証を亡失し、又は許可証が滅失した事情
5 許可証の交付を受けた者は、第1項第1号又は同項第4号ヘに掲げる事項に変更があったときは、30日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
6 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第3項の規定による許可証の再交付の申請をした場合は、この限りでない。
7 法第9条の2第1項の許可を受けた者(第2号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第2号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して60日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。
 許可を取り消されたとき。
 許可を受けた者が死亡、合併若しくは分割(その許可を受けた者の地位が承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
 第3項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
 許可に係る放出等をする必要がなくなったとき。
(放出等の許可の基準)
第11条の3 法第9条の2第3項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
 放出等が当該特定外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがないこと。
 放出等が当該放出等をしようとする土地又は水面の周辺の生態系等に係る被害を著しく拡大させるおそれがないこと。
 放出等をしようとする土地又は水面の所有者等の同意を得ていること。
 放出等に係る学術研究の内容が適切なものであり、防除の推進に資する成果が見込まれるものであること。
 放出等をしようとする特定外来生物に係る法第5条第1項に基づく飼養等の許可を受けている、又は受ける見込みであること。
 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと。
 法第9条の3第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者でないこと。
 法人であって、その法人の役員のうちに前2号のいずれかに該当する者がないこと。
(放出等の許可証)
第11条の4 法第9条の2第4項の許可証の様式は、様式第2のとおりとする。
(放出等の許可の失効)
第11条の5 法第9条の2第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 死亡したとき その相続人
 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
(法第10条第3項の証明書の様式)
第12条 法第10条第3項の証明書の様式は、様式第3のとおりとする。
(許可の申請書の添付図面等の省略)
第13条 法第5条第1項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない図面若しくは写真又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。
(関係都道府県の意見聴取)
第14条 主務大臣等は、防除の公示をしようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。
2 関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第11条第2項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。
(公示事項)
第15条 法第11条第2項第4号の主務省令で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。
(防除の公示)
第16条 法第11条第2項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、官報に掲載して行うものとする。
(法第13条第3項の証明書の様式)
第17条 法第13条第3項の証明書の様式は、様式第4のとおりとする。
(補償請求書)
第18条 法第14条第2項の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
 補償請求の理由
 補償請求額の総額及びその内訳
(負担金の徴収方法)
第19条 主務大臣等は、法第16条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第20条 法第17条第1項の規定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第11条第1項の規定により主務大臣等が防除を行った日から相当の期間経過した日とする。
第21条 法第17条第2項の規定により主務大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
第22条 法第17条第3項の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(防除の確認の申請)
第23条 地方公共団体は、法第18条第1項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 地方公共団体の名称
 防除の対象となる特定外来生物の種類
 防除を行う区域及び期間
 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」という。)を添付しなければならない。ただし、緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は、この限りでない。
 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容
 防除の目標
 前2号に掲げるもののほか、防除の従事者に関する事項その他の法第11条第2項の規定により公示された事項に適合することを証する情報
(防除の確認等)
第24条 主務大臣は、地方公共団体により提出された前条第1項の申請書及び同条第2項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては、同条第1項の申請書に限る。)が法第11条第2項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第18条第1項の確認をするものとする。
2 防除の確認を受けた者は、前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、30日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
(防除の認定の申請)
第25条 国及び地方公共団体以外の者は、法第18条第2項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
 防除の対象となる特定外来生物の種類
 防除を行う区域及び期間
 特定外来生物の捕獲等その他の防除の内容の概要
2 前項の申請書には、防除実施計画書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない。
(防除の認定等)
第26条 主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第2項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第1項の申請書及び同条第2項の防除実施計画書が法第11条第2項の規定により公示された事項に適合していると認めたときは、法第18条第2項の認定をするものとする。
2 防除の認定を受けた者は、前条第1項第1号に掲げる事項に変更があったときは、30日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
(防除の確認及び認定に係る公示)
第27条 法第18条第3項前段の規定による公示は、確認を受けた地方公共団体又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第23条第1項各号又は第25条第1項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
2 法第18条第3項後段の規定による公示は、確認を取り消された地方公共団体の名称又は認定を取り消された者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
(未判定外来生物)
第28条 法第21条の未判定外来生物は、次に掲げる生物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)及びその器官(飼養等についての法に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものに限る。以下同じ。)とする。
 別表第1の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物
 別表第2の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。以下同じ。)
(未判定外来生物の輸入又は本邦への輸出に係る届出)
第29条 法第21条又は法第24条第1項の届出は、次に掲げる事項を日本語で記載された届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
 未判定外来生物を輸入又は本邦へ輸出しようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
 輸入又は本邦へ輸出しようとする未判定外来生物に係る次に掲げる事項
 学名
 入手国
 生態特性に関する次に掲げる情報
(1) 本来の生息地又は生育地の分布状況
(2) 文献その他の根拠を示す資料
 その他既に入手している情報であって提出が可能なもの
(消毒又は廃棄後の通知)
第29条の2 主務大臣は、法第24条の2第2項の規定により、輸入品等を消毒したため当該輸入品等を著しく毀損したとき又は輸入品等を廃棄したときは、これを所有し、又は管理する者に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があったときは、様式第5による証明書を交付しなければならない。
(消毒又は廃棄命令書)
第29条の3 主務大臣は、法第24条の2第2項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第6による消毒又は廃棄命令書を交付しなければならない。
(消毒又は廃棄の基準)
第29条の4 法第24条の3第1項の規定による消毒又は廃棄の基準は、特定外来生物又は未判定外来生物の種類ごとに、付着又は混入が確認された輸入品等の品目に応じ、可能な限り速やかに、かつ、確実に当該特定外来生物等を取り除くことができる基準として主務大臣が別に告示で定める。
(種類名証明書の添付が不要な生物)
第30条 法第25条第1項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。
 別表第3に掲げる種に属する生物の個体及びその器官
 別表第4の種類名の欄に掲げる交雑することにより生じた生物
 無尾目に属する種(別表第3の第1の4に掲げる種を除く。)の幼生
(証明書)
第31条 法第25条第1項の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。
 植物防疫法、狂犬病予防法、家畜伝染病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律又は絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に基づき公的機関が発行又は確認する証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
 外国の政府機関又は主務大臣が指定する外国の地方公共団体により発行された証明書(日本語又は英語に限る。)であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
 政府機関と同等の知見を有するものとして主務大臣が指定する外国の博物館、試験研究機関その他の機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
 主務大臣が定める基準に適合するものとして主務大臣が登録した機関により発行された証明書であって、当該証明書に係る生物の種類名及び数量の記載があるもの
(輸入場所の指定)
第32条 法第25条第2項の港及び飛行場は、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港及び福岡空港とする。
(法第26条第2項の証明書の様式)
第33条 法第26条第2項の証明書の様式は、様式第7のとおりとする。
(特定外来生物及び未判定外来生物に係る主務大臣)
第34条 法第2条第1項の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、Myocastor coypus(ヌートリア)、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ)、Procyon lotor(アライグマ)、Herpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)、Mungos mungo(シママングース)、Muntiacus reevesi(キョン)、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus salmoides(オオクチバス)については環境大臣及び農林水産大臣とし、その他の特定外来生物については環境大臣とする。
2 法第21条の未判定外来生物に係る主務大臣は、環境大臣及び農林水産大臣とする。
(申請書等の提出)
第35条 法の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を主務大臣に提出する場合において、主務大臣が環境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環境大臣に提出することができる。
2 前項の規定により環境大臣に申請書等を提出する場合は、その写し1通を添付しなければならない。
3 環境大臣は、申請書等及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを農林水産大臣に送付するものとする。この場合において、当該申請書等は、環境大臣が受理した日において農林水産大臣に提出されたものとみなす。
(権限の委任)
第36条 法及びこの省令に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus salmoides(オオクチバス)に係るものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げるものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。ただし、第3号から第5号まで、第7号、第8号(法第20条第4項に規定する権限に限る。)、第9号、第17号及び第18号に掲げる権限については、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第5条第1項、第2項及び第4項(法第9条の2第6項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第9条の2第1項、第2項及び第4項に規定する権限
 法第9条の3に規定する権限
 法第10条第1項及び第2項に規定する権限
 法第13条第1項及び第2項に規定する権限
 法第18条第1項から第3項までに規定する権限
 法第19条に規定する権限
 法第20条に規定する権限
 法第24条の2第1項及び第2項に規定する権限
 第4条第3項、第5項及び第7項から第10項までに規定する権限
十一 第8条第2号に規定する権限(法第5条第1項の許可を受けていることを明らかにするための措置内容の届出の受理に係るものに限る。)
十二 第10条に規定する権限
十三 第11条の2第3項及び第5項から第7項までに規定する権限
十四 第11条の5に規定する権限
十五 第24条第2項に規定する権限
十六 第26条第2項に規定する権限
十七 第29条の2に規定する権限
十八 第29条の3に規定する権限
主務大臣の権限 地方支分部局の長
農林水産大臣の権限 地方農政局長
環境大臣の権限 地方環境事務所長

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月29日農林水産省・環境省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年1月4日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に主務大臣が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定によりした許可その他の処分(この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第36条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)は、相当の地方支分部局の長がした許可その他の処分とみなし、この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対してした申請、届出その他の行為は、相当の地方支分部局の長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(新規則第36条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により相当の地方支分部局の長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年1月25日農林水産省・環境省令第1号)
この省令は、平成18年2月1日から施行する。
附則 (平成18年8月22日農林水産省・環境省令第2号)
この省令は、平成18年9月1日から施行する。
附則 (平成19年4月20日農林水産省・環境省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年8月31日農林水産省・環境省令第4号)
この省令は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成19年12月27日農林水産省・環境省令第7号)
この省令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成22年1月26日農林水産省・環境省令第1号)
この省令は、平成22年2月1日から施行する。
附則 (平成23年6月27日農林水産省・環境省令第2号)
この省令は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成25年8月30日農林水産省・環境省令第1号)
この省令は、平成25年9月1日から施行する。
附則 (平成26年6月10日農林水産省・環境省令第2号)
この省令は、平成26年6月11日から施行する。ただし、第2条の規定は平成26年8月1日から施行する。
附則 (平成27年2月23日農林水産省・環境省令第1号)
この省令は、平成27年3月1日から施行する。
附則 (平成27年2月24日農林水産省・環境省令第2号)
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日農林水産省・環境省令第3号)
この省令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年9月29日農林水産省・環境省令第2号)
この省令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年12月28日農林水産省・環境省令第1号)
この省令は、平成30年1月15日から施行する。ただし、別表第3の第1の5及び別表第4の第1の3の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日農林水産省・環境省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める部分は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1 未判定外来生物となる外来生物(第28条関係)
種名
第1 動物界
一 哺乳綱
イ カンガルー目
(1) オポッサム科
1 Didelphis属(オポッサム属)全種
(2) クスクス科
1 クスクス科に属する種のうちTrichosurus vulpecula(フクロギツネ)以外のもの
ロ 食虫目
(1) はりねずみ科
1 Atelerix属(アフリカハリネズミ属)に属する種のうちAtelerix albiventris(ヨツユビハリネズミ)以外のもの
2 Hemiechinus属(オオミミハリネズミ属)全種
3 Mesechinus属(メセキヌス属)全種
ハ 霊長目
(1) おながざる科
1 Macaca属(マカカ属)に属する種のうちMacaca cyclopis(タイワンザル)、Macaca fascicularis(カニクイザル)、Macaca fuscata(ニホンザル)及びMacaca mulatta(アカゲザル)以外のもの
ニ 齧歯目
(1) りす科
1 Callosciurus属(ハイガシラリス属)に属する種のうちCallosciurus erythraeus(クリハラリス)及びCallosciurus finlaysonii(フィンレイソンリス)以外のもの
2 Sciurus属(リス属)に属する種のうちSciurus carolinensis(トウブハイイロリス)、Sciurus lis(ニホンリス)及びSciurus vulgaris(キタリス)以外のもの
ホ 食肉目
(1) いたち科
1 Mustela属(イタチ属)に属する種のうちMustela erminea(オコジョ)、Mustela itatsi(ニホンイタチ)、Mustela nivalis(イイズナ)、Mustela putorius furo(フェレット)、Mustela sibirica(チョウセンイタチ)及びMustela vison(アメリカミンク)以外のもの
(2) マングース科
1 マングース科に属する種のうちHerpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)及びMungos mungo(シママングース)並びにSuricata属(スリカタ属)全種以外のもの
ヘ 偶蹄目
(1) しか科
1 Muntiacus属(ホエジカ属)に属する種のうちMuntiacus reevesi(キョン)以外のもの
二 鳥綱
イ かも目
(1) かも科
1 Branta属(ブランタ属)に属する種のうちBranta bernicla(コクガン)、Branta canadensis(カナダガン)、Branta hutchinsii leucopareia(シジュウカラガン)及びBranta hutchinsii minima(ヒメシジュウカラガン)以外のもの
ロ すずめ目
(1) ちめどり科
1 ちめどり科に属する種のうちGarrulax canorus(ガビチョウ)、Garrulax cineraceus(ヒゲガビチョウ)、Garrulax perspicillatus(カオグロガビチョウ)、Garrulax sannio(カオジロガビチョウ)及びLeiothrix lutea(ソウシチョウ)以外のもの
三 爬虫綱
イ とかげ亜目
(1) たてがみとかげ科
1 Anolis属(アノール属)に属する種のうちAnolis allogus(アノリス・アルログス)、Anolis alutaceus(アノリス・アルタケウス)、Anolis angusticeps(アノリス・アングスティケプス)、Anolis carolinensis(グリーンアノール)、Anolis equestris(ナイトアノール)、Anolis garmani(ガーマンアノール)、Anolis homolechis(アノリス・ホモレキス)及びAnolis sagrei(ブラウンアノール)以外のもの
2 Norops属(ノロプス属)全種
ロ へび亜目
(1) なみへび科
1 Boiga属(オオガシラ属)に属する種のうちBoiga cyanea(ミドリオオガシラ)、Boiga cynodon(イヌバオオガシラ)、Boiga dendrophila(マングローブヘビ)、Boiga irregularis(ミナミオオガシラ)及びBoiga nigriceps(ボウシオオガシラ)以外のもの
2
Elaphe taeniura(スジオナメラ)のうちElaphe taeniura friesi(タイワンスジオ)及びElaphe taeniura schmackeri(サキシマスジオ)以外のもの
(2) くさりへび科
1 Protobothrops属(ハブ属)に属する種のうちProtobothrops elegans(サキシマハブ)、Protobothrops flavoviridis(ハブ)、Protobothrops mucrosquamatus(タイワンハブ)及びProtobothrops tokarensis(トカラハブ)以外のもの
四 両生綱
イ 無尾目
(1) ひきがえる科
1 Bufo属(ヒキガエル属)に属する種のうちBufo cognatus(プレーンズヒキガエル)、Bufo debilis(テキサスミドリヒキガエル)、Bufo gargarizans miyakonis(ミヤコヒキガエル)、Bufo guttatus(キンイロヒキガエル)、Bufo japonicus(ニホンヒキガエル)、Bufo marinus(オオヒキガエル)、Bufo melanostictus(ヘリグロヒキガエル)、Bufo paracnemis(ロココヒキガエル)、Bufo punctatus(アカボシヒキガエル)、Bufo quercicus(オークヒキガエル)、Bufo speciosus(テキサスヒキガエル)、Bufo terrestris(ナンブヒキガエル)、Bufo torrenticola(ナガレヒキガエル)、Bufo typhonius(コノハヒキガエル)、Bufo valliceps(ガルフコーストヒキガエル)及びBufo viridis(ヨーロッパミドリヒキガエル)以外のもの
(2) あまがえる科
1 Osteopilus属(ズツキガエル属)に属する種のうちOsteopilus septentrionalis(キューバズツキガエル)以外のもの
(3) あかがえる科
1
Rana clamitans(ブロンズガエル)
2
Rana grylio(ブタゴエガエル)
3
Rana heckscheri(リバーフロッグ)
4
Rana okaloosae(フロリダボッグフロッグ)
5
Rana septentrionalis(ミンクフロッグ)
6
Rana virgatipes(カーペンターフロッグ)
(4) あおがえる科
1 Polypedates属(シロアゴガエル属)に属する種のうちPolypedates leucomystax(シロアゴガエル)以外のもの
五 条鰭亜綱
イ なまず目
(1) イクタルルス科
1 Ameiurus属(アメイウルス属)に属する種のうちAmeiurus nebulosus(ブラウンブルヘッド)以外のもの
2 Ictalurus属(イクタルルス属)に属する種のうちIctalurus punctatus(チャネルキャットフィッシュ)以外のもの
ロ すずき目
(1) サンフィッシュ科
1 サンフィッシュ科に属する種のうちLepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)及びMicropterus salmoides(オオクチバス)以外のもの
(2) モロネ科
1 モロネ科に属する種のうちMorone americana(ホワイトパーチ)、Morone chrysops(ホワイトバス)及びMorone saxatilis(ストライプトバス)以外のもの
(3) ペルキクティス科
1 Gadopsis属(ガドプスィス属)全種
2 Maccullochella属(マクルロケルラ属)に属する種のうちMaccullochella peelii(マーレーコッド)以外のもの
3 Macquaria属(マククアリア属)に属する種のうちMacquaria ambigua(ゴールデンパーチ)以外のもの
4 Percichthys属(ペルキクテュス属)全種
(4) パーチ科
1 Gymnocephalus属(ギュムノケファルス属)に属する種のうちGymnocephalus cernua(ラッフ)以外のもの
2 Perca属(ペルカ属)に属する種のうちPerca fluviatilis(ヨーロピアンパーチ)以外のもの
3 Sander属(サンデル属)に属する種のうちSander lucioperca(パイクパーチ)以外のもの
4 Zingel属(ズィンゲル属)全種
(5) けつぎょ科
1 Siniperca属(ケツギョ属)に属する種のうちSiniperca chuatsi(ケツギョ)及びSiniperca scherzeri(コウライケツギョ)以外のもの
六 昆虫綱
イ はち目
(1) みつばち科
1 Bombus属(マルハナバチ属)に属する種のうちBombus ardens ardens(コマルハナバチ)、Bombus ardens sakagamii(エゾコマルハナバチ)、Bombus ardens tsushimanus(ツシマコマルハナバチ)、Bombus beaticola beaticola(ヒメマルハナバチ)、Bombus beaticola moshkarareppus(アイヌヒメマルハナバチ)、Bombus beaticola shikotanensis(シコタンヒメマルハナバチ)、Bombus consobrinus wittenburgi(ナガマルハナバチ)、Bombus deuteronymus deuteronymus(ハイイロマルハナバチ)、Bombus deuteronymus maruhanabachi(ホンシュウハイイロマルハナバチ)、Bombus diversus diversus(トラマルハナバチ)、Bombus diversus tersatus(エゾトラマルハナバチ)、Bombus florilegus(ノサップマルハナバチ)、Bombus honshuensis honshuensis(ミヤママルハナバチ)、Bombus honshuensis tkalcui(エゾミヤママルハナバチ)、Bombus hypnorum koropokkrus(アカマルハナバチ)、Bombus hypocrita hypocrita(オオマルハナバチ)、Bombus hypocrita sapporoensis(エゾオオマルハナバチ)、Bombus ignitus(クロマルハナバチ)、Bombus oceanicus(チシママルハナバチ)、Bombus pseudobaicalensis(ニセハイイロマルハナバチ)、Bombus schrencki albidopleuralis(シュレンクマルハナバチ)、Bombus schrencki konakovi(ウルップシュレンクマルハナバチ)、Bombus schrencki kuwayamai(クナシリシュレンクマルハナバチ)、Bombus terrestris(セイヨウオオマルハナバチ)、Bombus ussurensis(ウスリーマルハナバチ)及びBombus yezoensis(エゾナガマルハナバチ)以外のもの
七 甲殻綱
イ えび目
(1) ざりがに科
1 ざりがに科に属する種のうちAstacus属(アスタクス属)全種及びPacifastacus leniusculus(ウチダザリガニ)以外のもの
(2) アメリカざりがに科
1 アメリカざりがに科に属する種のうちCambaroides japonicus(ニホンザリガニ)、Orconectes rusticus(ラスティークレイフィッシュ)及びProcambarus clarkii(アメリカザリガニ)以外のもの
(3) みなみざりがに科
1 みなみざりがに科に属する種のうちCherax属(ケラクス属)以外のもの
八 腹足綱
イ まいまい目
(1) ハプロトレマティダエ科
1 ハプロトレマティダエ科全種
(2) オレアキニダエ科
1 オレアキニダエ科全種
(3) ぬりつやまいまい科
1 ぬりつやまいまい科全種
(4) スピラクスィダエ科
1 スピラクスィダエ科に属する種のうちEuglandina rosea(ヤマヒタチオビ)以外のもの
(5) ねじれがい科
1 ねじれがい科に属する種のうちIndoennea bicolor(ソメワケダワラガイ)、Sinoennea densecostata(コメツブダワラガイ)、Sinoennea insularis(ツヤダワラガイ)、Sinoennea iwakawa(タワラガイ)、Sinoennea miyakojimana(ミヤコダワラガイ)及びSinoennea yonakunijimana(ヨナクニダワラガイ)以外のもの
(6) おかちょうじがい科
1 おかちょうじがい科に属する種のうちAllopeas brevispirum(マルオカチョウジガイ)、Allopeas clavulinum kyotoense(オカチョウジガイ)、Allopeas gracilis(オオオカチョウジガイ)、Allopeas heudei(ユウドウオカチョウジガイ)、Allopeas javanicum(トクサオカチョウジガイ)、Allopeas mauritianum obesispira(シリブトオカチョウジガイ)、Allopeas pyrgula(ホソオカチョウジガイ)、Allopeas satsumense(サツマオカチョウジガイ)、Rumina decollata(オオクビキレガイ)及びSubulina octona(オカクチキレガイ)以外のもの
第2 植物界
(1) せり科
1
Hydrocotyle bonariensis(ヒュドロコティレ・ボナリエンスィス)
2
Hydrocotyle umbellata(ヒュドロコティレ・ウンベルラタ)
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。
別表第2 未判定外来生物となる外来生物(第28条関係)
種類名
第1 動物界
一 哺乳綱
イ 霊長目
(1) おながざる科
1 Macaca属(マカカ属)に属する種が同属に属する他の種と交雑することにより生じた生物のうちMacaca cyclopis(タイワンザル)が Macaca fuscata(ニホンザル)と交雑することにより生じた生物及びMacaca mulatta(アカゲザル)がMacaca fuscata(ニホンザル)と交雑することにより生じた生物以外のもの
二 条鰭亜綱
ロ すずき目
(1) モロネ科
1 モロネ科に属する種が同科に属する他の種と交雑することにより生じた生物のうちMorone chrysops(ホワイトバス)がMorone saxatilis(ストライプトバス)と交雑することにより生じた生物以外のもの
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。
別表第3 種類名証明書の添付が必要な生物(第30条関係)
種名
第1動物界
1哺乳綱
イカンガルー目
(1)オポッサム科
1 オポッサム科全種
(2)クスクス科
1 クスクス科全種
ロ食虫目
(1)はりねずみ科
1 Atelerix属(アフリカハリネズミ属)全種
2 Erinaceus属(ハリネズミ属)全種
3 Hemiechinus属(オオミミハリネズミ属)全種
4 Mesechinus属(メセキヌス属)全種
ハ霊長目
(1)おながざる科
1 Macaca属(マカカ属)全種
ニ齧歯目
(1)パカ科
1 パカ科全種
(2)フチア科
1 フチア科全種
(3)パカラナ科
1 パカラナ科全種
(4)ヌートリア科
1 ヌートリア科全種
(5)りす科
1 りす科全種
(6)ねずみ科
1 Ondatra属(マスクラット属)全種
ホ食肉目
(1)あらいぐま科
1 Procyon属(アライグマ属)全種
(2)いたち科
1 Mustela属(イタチ属)全種
(3)マングース科
1 マングース科全種
ヘ偶蹄目
(1)しか科
1 Axis属(アキシスジカ属)全種
2 Cervus属(シカ属)全種
3 Dama属(ダマシカ属)全種
4
Elaphurus davidianus(シフゾウ)
5 Muntiacus属(ホエジカ属)全種
2鳥綱
イかも目
(1)かも科
1 Branta属(ブランタ属)全種
ロすずめ目
(1)ひよどり科
1 Pycnonotus属(しろがしら属)全種
(2)ちめどり科
1 ちめどり科全種
3爬虫綱
イかめ目
(1)かみつきがめ科
1 かみつきがめ科全種
(2)いしがめ科
1 Mauremys属(イシガメ属)全種
ロとかげ亜目
(1)アガマ科
1
Japalura swinhonis(スウィンホーキノボリトカゲ)
(2)たてがみとかげ科
1 Anolis属(アノール属)全種
2 Norops属(ノロプス属)全種
ハへび亜目
(1)なみへび科
1 Boiga属(オオガシラ属)全種
2 Psammodynastes属(チャマダラヘビ属)全種
3
Elaphe taeniura(スジオナメラ)
4
Elaphe radiata(ホウシャナメラ)
(2)くさりへび科
1 Bothrops属(ヤジリハブ属)全種
2 Protobothrops属(ハブ属)全種
4両生綱
イ無尾目
(1)ひきがえる科
1 Bufo属(ヒキガエル属)全種
(2)あまがえる科
1 Osteopilus属(ズツキガエル属)全種
(3)ゆびなががえる科
1 Eleutherodactylus属(コヤスガエル属)全種
(4)じむぐりがえる科
1
Kaloula pulchra(アジアジムグリガエル)
(5)あかがえる科
1
Rana catesbeiana(ウシガエル)
2
Rana clamitans(ブロンズガエル)
3
Rana grylio(ブタゴエガエル)
4
Rana heckscheri(リバーフロッグ)
5
Rana okaloosae(フロリダボッグフロッグ)
6
Rana septentrionalis(ミンクフロッグ)
7
Rana virgatipes(カーペンターフロッグ)
(6)あおがえる科
1 Polypedates属(シロアゴガエル属)全種
5条鰭亜綱
イガー目
(1)ガー科
1 ガー科全種
ロこい目
(1)こい科
1 Acheilognathus属(タナゴ属)全種
ハなまず目
(1)ぎぎ科
1 Tachysurus属(ギバチ属)全種
(2)イクタルルス科
1 Ameiurus属(アメイウルス属)全種
2 Ictalurus属(イクタルルス属)全種
3
Pylodictis olivaris(フラットヘッドキャットフィッシュ)
(3)なまず科
1 Silurus属(ナマズ属)全種
ニかわかます目
(1)かわかます科
1 かわかます科全種
ホかだやし目
(1)かだやし科
1
Gambusia affinis(カダヤシ)
2
Gambusia holbrooki(ガンブスィア・ホルブロオキ)
ヘすずき目
(1)サンフィッシュ科
1 サンフィッシュ科全種
(2)はぜ科
1 Neogobius属(ネオゴビウス属)全種
(3)あかめ科
1 あかめ科全種
(4)モロネ科
1 モロネ科全種
(5)ナンダス科
1 ナンダス科全種
(6)ペルキクティス科
1 Gadopsis属(ガドプスィス属)全種
2 Maccullochella属(マクルロケルラ属)全種
3 Macquaria属(マククアリア属)全種
4 Percichthys属(ペルキクテュス属)全種
(7)パーチ科
1 Gymnocephalus属(ギュムノケファルス属)全種
2 Perca属(ペルカ属)全種
3 Sander属(サンデル属)全種
4 Zingel属(ズィンゲル属)全種
(8)けつぎょ科
1 Siniperca属(ケツギョ属)全種
6昆虫綱
イちょう目
(1)たてはちょう科
1
Hestina assimilis(アカボシゴマダラ)
ロ甲虫目
(1)むねあかせんちこがね科
1 むねあかせんちこがね科全種
(2)かみきりむし科
1
Aromia bungii(クビアカツヤカミキリ)
(3)まんまるこがね科
1 まんまるこがね科全種
(4)ほそまぐそくわがた科
1 ほそまぐそくわがた科全種
(5)せんちこがね科
1 せんちこがね科全種
(6)ひげぶとはなむぐり科
1 ひげぶとはなむぐり科全種
(7)にせこぶすじこがね科
1 にせこぶすじこがね科全種
(8)あつばこがね科
1 あつばこがね科全種
(9)くわがたむし科
1 くわがたむし科全種
(10)あかまだらせんちこがね科
1 あかまだらせんちこがね科全種
(11)くろつやむし科
1 くろつやむし科全種
(12)ふゆせんちこがね科
1 ふゆせんちこがね科全種
(13)こがねむし科
1 こがねむし科全種
(14)こぶすじこがね科
1 こぶすじこがね科全種
ロはち目
(1)みつばち科
1 Bombus属(マルハナバチ属)全種
(2)あり科
1
Linepithema humile(アルゼンチンアリ)
2
Solenopsis geminata(アカカミアリ)
3
Solenopsis invicta(ヒアリ)
4
Wasmannia auropunctata(コカミアリ)
(3)すずめばち科
1 Vespa属(スズメバチ属)全種
7甲殻綱
イえび目
(1)ざりがに科
1 ざりがに科全種
(2)アメリカざりがに科
1 アメリカざりがに科全種
(3)みなみざりがに科
1 みなみざりがに科全種
(4)もくずがに科
1 Eriocheir属(モクズガニ属)全種
8くも綱
イさそり目
1 さそり目全種
ロくも目
(1)じょうごぐも科
1 Atrax属(アトラクス属)全種
2 Hadronyche属(ハドロニュケ属)全種
(2)いとぐも科
1 Loxosceles属(イトグモ属)全種
(3)ひめぐも科
1 Latrodectus属(ゴケグモ属)全種
92枚貝綱
イいがい目
(1)いがい科
1 Limnoperna属(カワヒバリガイ属)全種
ロまるすだれがい目
(1)かわほととぎすがい科
1
Dreissena bugensis(クワッガガイ)
2
Dreissena polymorpha(カワホトトギスガイ)
10腹足綱
イまいまい目
(1)ハプロトレマティダエ科
1 ハプロトレマティダエ科全種
(2)オレアキニダエ科
1 オレアキニダエ科全種
(3)ぬりつやまいまい科
1 ぬりつやまいまい科全種
(4)スピラクスィダエ科
1 スピラクスィダエ科全種
(5)ねじれがい科
1 ねじれがい科全種
(6)おかちょうじがい科
1 おかちょうじがい科全種
11渦虫綱
イ3岐腸目
(1)やりがたりくうずむし科
1
Platydemus manokwari(ニューギニアヤリガタリクウズムシ)
第2植物界
(1)ひゆ科
1 Alternanthera属(ツルノゲイトウ属)全種
(2)せり科
1 Hydrocotyle属(チドメグサ属)全種
(3)さといも科
1
Pistia stratiotes(ボタンウキクサ)
(4)あかうきくさ科
1 Azolla属(アカウキクサ属)全種
(5)きく科
1 Coreopsis属(ハルシャギク属)全種
2 Gymnocoronis属(ミズヒマワリ属)全種
3 Mikania属(ツルギク属)全種
4 Rudbeckia属(オオハンゴンソウ属)全種
5 Senecio属(キオン属)全種
(6)うり科
1 Sicyos属(アレチウリ属)全種
(7)もうせんごけ科
1 Drosera属(モウセンゴケ属)全種
(8)ありのとうぐさ科
1 Myriophyllum属(フサモ属)全種
(9)あかばな科
1 Ludwigia属(チョウジタデ属)全種
(10)いね科
1 Ammophila属(オオハマガヤ属)全種
2 Spartina属(スパルティナ属)全種
(11)ごまのはぐさ科
1 Veronica属(クワガタソウ属)全種
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。
別表第4 種類名証明書の添付が必要な生物(第30条関係)
種類名
第1動物界
1哺乳綱
イ霊長目
(1)おながざる科
1 Macaca属(マカカ属)に属する種が同属に属する他の種と交雑することにより生じた生物
2爬虫綱
イかめ目
(1)いしがめ科
1
Mauremys sinensis(ハナガメ)がいしがめ科に属する他の種と交雑することにより生じた生物
3条鰭亜綱
イガー目
(1)ガー科
1 ガー科に属する種が同科に属する他の種と交雑することにより生じた生物
ロかわかます目
(1)かわかます科
1 かわかます科に属する種が同科に属する他の種と交雑することにより生じた生物
ハすずき目
(1)モロネ科
1 モロネ科に属する種が同科に属する他の種と交雑することにより生じた生物
備考 括弧内に記載する呼称は、学名に相当する和名その他の名称である。
様式第1(第4条第4項関係)
[画像]
別表第2(第11条の4関係)
[画像]
別表第3(第12条関係)
[画像]
別表第4(第17条関係)
[画像]
別表第5(第29条の2関係)
[画像]
別表第6(第29条の3関係)
[画像]
別表第7(第33条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。