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商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成17年農林水産省・経済産業省令第7号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第1項並びに第8条並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、商品取引所法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、商品先物取引法(昭和25年法律第239号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、商品先物取引法第57条第1項及び第2項(同法第77条第2項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)、第68条の2第1項及び第2項、第93条第1項、第96条の14第1項、第123条第1項、第125条第1項、第144条第1項、第144条の2第1項及び第6項、第144条の3第1項、第144条の4第4項、第144条の5第1項、第144条の12第2項、第144条の13第1項、第144条の21第2項、第211条第3項並びに第318条第3項並びに商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号)第32条第4項の規定による書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等は、法第3条第1項の規定により前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。
3 商品先物取引法第57条第1項及び第2項、第93条第1項並びに第211条第3項の規定により同一内容の書面を2以上の事務所に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定により、当該2以上の事務所のうち、一の事務所に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、商品先物取引法第211条第3項及び商品先物取引法施行規則第32条第4項の規定による書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等は、法第4条第1項の規定により前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 第5条の書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項の主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第8条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、商品先物取引法第57条第4項(同法第77条第2項及び第93条第3項において準用する場合を含む。第10条において同じ。)、第68条の2第3項、第96条の14第2項及び第3項、第96条の16、第123条第2項、第125条第2項、第144条第2項、第144条の2第7項、第144条の3第2項、第144条の4第5項、第144条の5第2項、第144条の12第3項、第144条の13第2項、第144条の21第3項、第211条第3項並びに第318条第3項並びに商品先物取引法施行規則第32条第4項の規定による書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 民間事業者等は、法第5条第1項の規定により前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第10条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、商品先物取引法第57条第4項第68条の2第3項、第123条第2項、第125条第2項、第144条第2項、第144条の2第7項、第144条の3第2項、第144条の4第5項、第144条の5第2項、第144条の12第3項、第144条の13第2項及び第144条の21第3項の規定による書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第11条 民間事業者等は、法第6条第1項の規定により前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。
 電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第12条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの
 ファイルへの記録の方式

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月27日農林水産省・経済産業省令第8号)
この省令は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日農林水産省・経済産業省令第2号)
この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成22年10月15日農林水産省・経済産業省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成27年4月30日農林水産省・経済産業省令第2号)
この省令は、平成27年5月1日から施行する。

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