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課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則

平成17年公正取引委員会規則第7号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条の2の規定に基づき、課徴金の減免に係る報告及び資料の提出に関する規則を次のように定める。
(調査開始日前の違反行為の概要についての報告)
第1条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号まで(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、様式第1号による報告書1通をファクシミリを利用して送信することにより公正取引委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書の提出に関するファクシミリの番号は、03—3581—5599とする。
3 ファクシミリを利用して第1項に規定する報告書が提出された場合は、委員会が受信した時に、当該報告書が委員会に提出されたものとみなす。
4 第1項に規定する報告書を提出した者は、遅滞なく、当該報告書の原本を委員会に提出しなければならない。
(提出の順位及び提出期限の通知)
第2条 委員会は、前条第1項に規定する報告書を受理したときは、当該報告書を提出した者に対し、当該報告書の提出の順位並びに様式第2号による報告書による当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行うべき期限(以下「提出期限」という。)を通知するものとする。
(調査開始日前の報告及び資料の提出)
第3条 法第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、提出期限までに、様式第2号による報告書1通及び資料を委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、様式第2号の記載事項のうち同様式の「備考」に掲げる事項について口頭による報告をもって当該事項に係る記載に代え、又は、同項の資料のうち口頭による陳述をもって代えることができるものについて口頭による陳述をもって当該資料の提出に代えることにつき、それを必要とする特段の事情があると委員会が認めるときは、当該口頭による報告又は陳述をもって当該事項に係る記載又は当該資料の提出に代えることができる。ただし、口頭による報告又は陳述を行おうとする者が提出期限までに事務総局審査局管理企画課課徴金減免管理官(以下「課徴金減免管理官」という。)に出頭して当該口頭による報告又は陳述をした場合に限る。
3 前項の場合には、課徴金減免管理官は、当該口頭による報告又は陳述の内容について記録するものとする。
4 2以上の事業者が、法第7条の2第13項の規定により共同して報告を行おうとする場合には、前2項による口頭による報告は、当該2以上の事業者が共同して選任した代理人又は当該2以上の事業者のうち第6条の2後段の規定により連絡先となる事業者がする口頭による報告をもって行うものとする。
(調査開始日以後の報告及び資料の提出)
第4条 法第7条の2第12項第1号(法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告及び資料の提出を行おうとする者は、次条に規定する期日までに、様式第3号による報告書1通及び資料を委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書は、ファクシミリを利用して送信することにより提出しなければならない。
3 前条第2項から第4項までの規定は第1項の場合について、第1条第2項から第4項までの規定は前項の方法により報告書が提出される場合について準用する。この場合において、前条第2項中「提出期限までに」とあるのは「第5条に規定する期日までに」と読み替えるものとする。
(調査開始日以後の報告及び資料の提出を行うべき期限)
第5条 法第7条の2第12項第1号に規定する公正取引委員会規則で定める期日は、当該違反行為に係る事件について法第47条第1項第4号に掲げる処分又は法第102条第1項に規定する処分が最初に行われた日から起算して20日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)を経過した日とする。
(報告書及び資料の提出の方法)
第6条 第3条第1項に規定する報告書及び資料並びに第4条第1項に規定する資料を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により提出しなければならない。
 課徴金減免管理官に直接持参する方法
 課徴金減免管理官に書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
 ファクシミリを利用して送信する方法
2 前項に規定する報告書及び資料は、同項の規定にかかわらず、公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年公正取引委員会規則第1号)の定めるところにより電子情報処理組織を使用して提出することができる。
3 第1条第2項及び第3項の規定は、第1項第3号の方法により報告書及び資料が提出される場合に準用する。
(共同による報告及び資料の提出)
第6条の2 法第7条の2第13項の規定により共同して報告及び資料の提出を行おうとする2以上の事業者は、様式第1号、様式第2号又は様式第3号による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。この場合においては、当該2以上の事業者は、当該報告及び資料の提出に関して共同して代理人を選任している場合を除き、連絡先となる一の事業者を定めなければならない。
(報告又は資料の提出の追加を求める書面の送達)
第6条の3 委員会は、法第7条の2第16項の規定により当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めるときは、その旨を記載した書面を、第3条に規定する報告書及び資料を提出した者又は第4条に規定する報告書及び資料を提出した者に送達しなければならない。
(報告書及び資料の提出の順位等)
第7条 提出期限までに第3条に規定する報告書及び資料を提出した者が2以上あるときは、これらが法第7条の2第10項第1号又は第11項第1号から第3号までの規定による報告及び資料の提出のいずれに該当するかは、第1条第1項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。
2 第5条に規定する期日までに第4条に規定する報告書及び資料を提出した者が2以上あるときは、これらの者に対する法第7条の2第12項の規定の適用の順序は、第4条第1項に規定する報告書の提出の先後により、これを定める。
(第三者への秘匿義務)
第8条 第1条第1項、第3条又は第4条に規定する報告書を提出した者は、正当な理由なく、その旨を第三者に明らかにしてはならない。
(用語)
第9条 第1条第1項、第3条及び第4条に規定する報告書は、日本語で作成するものとする。
2 第3条及び第4条の規定により委員会に提出する資料が日本語で作成されていないものであるときは、当該資料に日本語の翻訳文を添えなければならない。

附則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)の施行の日(平成18年1月4日)から施行する。
様式第1号(用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。)
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様式第2号(用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。)
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様式第3号(用紙の大きさは,日本産業規格A4とする。)
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附則 (平成21年10月28日公正取引委員会規則第12号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月10日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日公正取引委員会規則第2号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年12月13日公正取引委員会規則第4号)
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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