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公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則

平成17年公正取引委員会規則第6号
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第76条第1項の規定に基づき、公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則を次のように定める。
(この規則の趣旨)
第1条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「法」という。)第101条第1項に規定する公正取引委員会(以下「委員会」という。)の指定を受けた職員(以下「犯則事件調査職員」という。)が行う犯則事件(法第89条から第91条までの罪に係る事件をいう。以下同じ。)の調査の手続については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(犯則事件調査職員の指定)
第2条 法第101条第1項に規定する委員会の指定は、事務総局審査局犯則審査部の職員に限り、行うものとする。
(身分証)
第3条 法第106条の身分を示す証票の様式は、別記様式のとおりとする。
(犯則事件の調査開始)
第4条 事務総局審査局長は、犯則事件の端緒となる事実に接したときは、委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
 端緒
 事実の概要
 関係法条
3 委員会は、第1項の場合において、必要があると認めた事件については、犯則事件調査職員をして当該事件の調査に当たらせるものとする。
4 法第47条第2項の規定に基づいて同条第1項に規定する処分をした事件において接した事実が犯則事件の端緒となると思料される場合には、審査官は、直ちに事務総局審査局長に報告し、その指示を受けるものとし、当該事実を直接犯則事件調査職員に報告してはならない。
(調査終了後の報告事項)
第5条 法第115条の規定による報告をする場合においては、次の事項を明らかにしなければならない。
 端緒
 調査の経過
 事実の概要
 関係法条
 犯則事件調査職員の意見

附則

この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)の施行の日(平成18年1月4日)から施行する。
附則 (令和元年5月10日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月26日公正取引委員会規則第5号)
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和2年1月1日)から施行する。
様式
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