しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだい2じょうだい5ごうロのりょけんをしょじするがいこくじんのじょうりくしんせいのとくれいにかんするほうりつ
出入国管理及び難民認定法第2条第5号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律
平成17年法律第96号
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号ロに該当する旅券を所持する外国人(同条第2号に規定する外国人をいい、同条第3号に規定する乗員を除く。)であって、観光その他の目的で本邦に短期間滞在しようとする者のうち政令で定めるものが本邦に上陸しようとする場合においては、同法第6条第1項本文の規定にかかわらず、その旅券には、日本国領事官等(同法第2条第4号に規定する日本国領事官等をいう。)の査証を要しない。
附則
この法律は、2005年日本国際博覧会の終了の日の翌日から施行する。
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