完全無料の六法全書
かいしゃほうのしこうにともなうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつ

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

平成17年法律第87号

第1章 法律の廃止等

第1節 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止

第1条 次に掲げる法律は、廃止する。
 商法中署名すべき場合に関する法律(明治33年法律第17号)
 商法中改正法律施行法(昭和13年法律第73号)
 有限会社法(昭和13年法律第74号)
 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和18年法律第42号)
 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和23年法律第64号)
 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年法律第137号)
 商法の一部を改正する法律施行法(昭和26年法律第210号)
 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和49年法律第22号)
 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成9年法律第121号)

第2節 有限会社法の廃止に伴う経過措置

第1款 旧有限会社の存続
第2条 前条第3号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成17年法律第86号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資1口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社の定款、株主、株式及び1株とみなす。
3 第1項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資1口の金額で除して得た数とする。
第2款 経過措置及び特例有限会社に関する会社法の特則
(商号に関する特則)
第3条 前条第1項の規定により存続する株式会社は、会社法第6条第2項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第1項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 前2項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、100万円以下の過料に処する。
(旧有限会社の設立手続等の効力)
第4条 旧有限会社の設立、資本の増加、合併(合併後存続する会社又は合併によって設立する会社が旧有限会社であるものに限る。)、新設分割、吸収分割(分割によって営業を承継する会社が旧有限会社であるものに限る。)又は旧有限会社法第64条第1項若しくは第67条第1項の規定による組織変更について施行日前に行った社員総会又は株主総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
(定款の記載等に関する経過措置)
第5条 旧有限会社の定款における旧有限会社法第6条第1項第1号、第2号及び第7号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれ第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第27条第1号から第3号までに掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限会社の定款における旧有限会社法第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の記載又は記録は第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款に記載又は記録がないものとみなす。
2 旧有限会社における旧有限会社法第88条第3項第1号又は第2号に掲げる定款の定めは、第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第939条第1項の規定による公告方法の定めとみなす。
3 旧有限会社における旧有限会社法第88条第3項第3号に掲げる定款の定めは、第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款における会社法第939条第3項後段の規定による定めとみなす。
4 前2項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に旧有限会社が旧有限会社法第88条第1項に規定する公告について異なる2以上の方法の定款の定めを設けている場合には、施行日に、当該定款の定めはその効力を失う。
5 会社法第27条第4号及び第5号の規定は、第2条第1項の規定により存続する株式会社には、適用しない。
(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
第6条 第2条第1項の規定により存続する株式会社は、会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この節の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
(出資の引受けの意思表示の効力)
第7条 第2条第1項の規定により存続する株式会社の株主は、当該株主がした旧有限会社の出資の引受けの意思表示について、民法(明治29年法律第89号)第93条ただし書、第94条第1項若しくは第95条の規定によりその無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由としてその取消しをすることができない。
(社員名簿に関する経過措置)
第8条 旧有限会社の社員名簿は、会社法第121条の株主名簿とみなす。
2 前項の社員名簿における次の各号に掲げる事項の記載又は記録は、同項の株主名簿における当該各号に定める規定に掲げる事項の記載又は記録とみなす。
 社員の氏名又は名称及び住所 会社法第121条第1号
 社員の出資の口数 会社法第121条第2号
(株式の譲渡制限の定めに関する特則)
第9条 特例有限会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として当該株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨及び当該特例有限会社の株主が当該株式を譲渡により取得する場合においては当該特例有限会社が会社法第136条又は第137条第1項の承認をしたものとみなす旨の定めがあるものとみなす。
2 特例有限会社は、その発行する全部又は一部の株式の内容として前項の定めと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることができない。
(持分に関する定款の定めに関する経過措置)
第10条 この法律の施行の際旧有限会社の定款に現に次の各号に掲げる規定に規定する別段の定めがある場合における当該定めに係る持分は、第2条第1項の規定により存続する株式会社における当該各号に定める規定に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。
 旧有限会社法第39条第1項ただし書 会社法第108条第1項第3号
 旧有限会社法第44条 会社法第108条第1項第1号
 旧有限会社法第73条 会社法第108条第1項第2号
(持分の譲渡の承認手続に関する経過措置)
第11条 施行日前に旧有限会社法第19条第3項又は第7項の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。
(自己の持分の取得に関する経過措置)
第12条 施行日前に定時社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその定時社員総会の決議を要する自己の持分の取得に相当する自己の株式の取得については、なお従前の例による。
(持分の消却に関する経過措置)
第13条 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する持分の消却に相当する株式の消却(資本の減少の規定に従う場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、株式の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(株主総会に関する特則)
第14条 特例有限会社の総株主の議決権の10分の1以上を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 次に掲げる場合には、前項本文の規定による請求をした株主は、裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができる。
 前項本文の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
 前項本文の規定による請求があった日から8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合
3 特例有限会社の株主総会の決議については、会社法第309条第2項中「当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2」とあるのは、「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3」とする。
4 特例有限会社は、会社法第108条第1項第3号に掲げる事項についての定めがある種類の株式に関し、その株式を有する株主が総株主の議決権の10分の1以上を有する株主の権利の行使についての規定の全部又は一部の適用については議決権を有しないものとする旨を定款で定めることができる。
5 特例有限会社については、会社法第297条及び第301条から第307条までの規定は、適用しない。
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第15条 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
(社員総会の決議に関する経過措置)
第16条 施行日前に社員総会が旧有限会社法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第2条第1項の規定により存続する株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
(株主総会以外の機関の設置に関する特則)
第17条 特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第326条第2項中「取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等」とあるのは、「監査役」とする。
2 特例有限会社については、会社法第328条第2項の規定は、適用しない。
(取締役の任期等に関する規定の適用除外)
第18条 特例有限会社については、会社法第332条、第336条及び第343条の規定は、適用しない。
(取締役等の資格に関する経過措置)
第19条 会社法第331条第1項(同法第335条第1項、第402条第4項及び第478条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧有限会社法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 会社法第331条第1項第3号(同法第335条第1項及び第478条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第205条の規定による改正前の会社法(第58条第2項、第94条第2項並びに第211条第3項及び第6項において「旧会社法」という。)第331条第1項第3号に規定する証券取引法(昭和23年法律第25号)、民事再生法(平成11年法律第225号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)、会社更生法(平成14年法律第154号)又は破産法(平成16年法律第75号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第2条第1項の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
(役員等の行為に関する経過措置)
第20条 ある者が旧有限会社の取締役、監査役又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧有限会社法又は旧有限会社法において準用する第64条の規定による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下「旧商法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第2条第1項の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。
(取締役に関する規定の適用除外)
第21条 特例有限会社については、会社法第348条第3項及び第4項並びに第357条の規定は、適用しない。
(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)
第22条 会社法第358条の規定の適用については、施行日前に旧有限会社がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第2条第1項の規定により存続する株式会社がしたものとみなす。
(業務の執行に関する検査役の選任に関する特則)
第23条 特例有限会社の業務の執行に関する検査役の選任については、会社法第358条第1項中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主」とする。
(監査役の監査範囲に関する特則)
第24条 監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
(取締役等の損害賠償責任に関する経過措置)
第25条 旧有限会社の取締役、監査役又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(会計帳簿の閲覧等の請求等に関する特則)
第26条 特例有限会社の会計帳簿の閲覧等の請求については、会社法第433条第1項中「総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主」とあるのは「総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主」と、同条第3項中「親会社社員」とあるのは「親会社社員であって当該親会社の総株主の議決権の10分の1以上を有するもの」とする。
2 この法律の施行の際現に旧有限会社法第44条ノ2第2項の規定による定款の定めがある特例有限会社における附属明細書の作成については、なお従前の例による。
(計算書類の作成等に関する経過措置)
第27条 旧有限会社が旧有限会社法の規定(旧有限会社法において準用する旧商法の規定を含む。)に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第2条第1項の規定により存続する株式会社が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2 施行日前に到来した最終の決算期(第30条において「直前決算期」という。)に係る旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3 第1項の規定は、前項の規定により作成した旧有限会社法第43条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書について準用する。
(計算書類の公告等に関する規定の適用除外)
第28条 特例有限会社については、会社法第440条及び第442条第2項の規定は、適用しない。
(資本等の減少に関する経過措置)
第29条 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(利益の配当に関する経過措置)
第30条 直前決算期以前の決算期に係る剰余金の配当については、なお従前の例による。
(営業の譲渡等に関する経過措置)
第31条 施行日前に旧有限会社法第40条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同条第1項各号に掲げる行為(旧有限会社法第41条において準用する旧商法第245条ノ2の規定による持分の買取請求の手続を含む。)及び旧有限会社法第40条第3項に規定する行為については、なお従前の例による。
(休眠会社のみなし解散に関する規定の適用除外)
第32条 特例有限会社については、会社法第472条の規定は、適用しない。
(清算株式会社である特例有限会社に関する特則)
第33条 清算株式会社である特例有限会社の株主総会以外の機関の設置については、会社法第477条第2項中「清算人会、監査役又は監査役会」とあるのは、「監査役」とする。
2 清算株式会社である特例有限会社の清算人の解任については、会社法第479条第2項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「株主」とする。
(旧有限会社が解散した場合における会社の継続及び清算に関する経過措置)
第34条 施行日前に生じた旧有限会社法第69条第1項各号に掲げる事由により旧有限会社が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する株式会社の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(特別清算に関する規定の適用除外)
第35条 特例有限会社については、会社法第2編第9章第2節の規定は、適用しない。
(合併等に関する経過措置)
第36条 施行日前に社員総会又は株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は株主総会の決議を要する合併(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が株式会社であるものに限る。)及び吸収分割(分割により営業を承継する会社が株式会社であるものに限る。)については、なお従前の例による。ただし、合併及び吸収分割に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(合併等の制限)
第37条 特例有限会社は、会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第757条に規定する吸収分割承継会社となることができない。
(株式交換及び株式移転に関する規定の適用除外)
第38条 特例有限会社については、会社法第5編第4章並びに第5章中株式交換及び株式移転の手続に係る部分の規定は、適用しない。
(役員の解任の訴えに関する特則)
第39条 特例有限会社の役員の解任の訴えについては、会社法第854条第1項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは、「総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主」とする。
(有限会社の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第40条 施行日前に提起された、自己の持分の処分の無効の訴え、取締役若しくは監査役の解任の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、資本増加の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、合併の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、旧有限会社の解散の訴え又は旧有限会社の設立の無効若しくは取消しの訴えについては、なお従前の例による。
2 施行日前に社員が旧有限会社法第31条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された旧有限会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する株式会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
4 施行日前に提起された旧有限会社の設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第2条第1項の規定により存続する株式会社の継続及び清算についても、前項と同様とする。
(非訟事件に関する経過措置)
第41条 施行日前に申立て又は裁判があった旧有限会社法(旧有限会社法において準用する旧商法を含む。)及び第119条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治31年法律第14号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
2 この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
(登記に関する経過措置)
第42条 旧有限会社法の規定による旧有限会社の資本の総額の登記は、会社法の規定による特例有限会社の資本金の額の登記とみなす。
2 前項に規定するもののほか、旧有限会社法の規定による旧有限会社の登記は、会社法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例有限会社の登記とみなす。
3 特例有限会社については、施行日に、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第6号及び第9号に掲げる事項として、第2条第3項の規定による発行可能株式総数及び発行済株式の総数が登記されたものとみなす。
4 特例有限会社については、施行日に、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第7号に掲げる事項として、第9条第1項の規定によりあるものとみなされた定款の定めが登記されたものとみなす。
5 旧有限会社が旧有限会社法第88条第3項第1号又は第2号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第28号及び第29号イに掲げる事項として、第5条第2項の規定によりみなされた公告方法の定めが登記されたものとみなす。
6 旧有限会社が旧有限会社法第88条第3項第3号に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第29号ロに掲げる事項として、第5条第3項の規定によりみなされた同法第939条第3項後段の規定による定めが登記されたものとみなす。
7 旧有限会社が旧有限会社法第88条第3項第1号若しくは第2号に掲げる定款の定めの登記をしていない場合又は第5条第4項の規定に該当する場合には、施行日に、特例有限会社について、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第30号に掲げる事項が登記されたものとみなす。
8 特例有限会社は、第10条の規定によりみなされた種類の株式がある場合には、施行日から6箇月以内に、会社法第911条第3項第7号及び第9号に掲げる事項の登記をしなければならない。
9 特例有限会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
10 第8項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
11 特例有限会社の取締役又は清算人は、前3項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
(登記に関する特則)
第43条 特例有限会社の登記については、会社法第911条第3項第13号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第14号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない取締役がある場合に限る。)」と、同項第17号中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「監査役の氏名及び住所」とする。
2 特例有限会社の清算人の登記については、会社法第928条第1項第1号中「氏名」とあるのは「氏名及び住所」と、同項第2号中「氏名及び住所」とあるのは「氏名(特例有限会社を代表しない清算人がある場合に限る。)」とする。
(旧有限会社法の規定の読替え等)
第44条 この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合においては、旧有限会社法中「社員」とあるのは「株主」と、「社員総会」とあるのは「株主総会」と、「社員名簿」とあるのは「株主名簿」とするほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
第3款 商号変更による通常の株式会社への移行
(株式会社への商号変更)
第45条 特例有限会社は、第3条第1項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。
2 前項の規定による定款の変更は、次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第46条 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては2週間以内に、その支店の所在地においては3週間以内に、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。この場合においては、会社法第915条第1項の規定は、適用しない。

第3節 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の廃止に伴う経過措置

第47条 施行日前に第1条第5号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第1項の規定により同項に規定する株主が旧商法の規定による株式会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧株式会社」という。)に通知した場所は、会社法第457条第1項の規定により同項に規定する株主が第66条第1項前段の規定により存続する株式会社に通知した場所とみなす。

第4節 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置

(会計帳簿等に関する経過措置)
第48条 旧株式会社が第1条第8号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「旧商法特例法」という。)の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第66条第1項の規定により存続する株式会社(以下この節において「新株式会社」という。)が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
(株主総会の決議に関する経過措置)
第49条 旧株式会社の株主総会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした会計監査人の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
(役員等の行為に関する経過措置)
第50条 ある者が旧株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、執行役、代表執行役又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧商法特例法及び旧商法特例法において準用する旧商法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が新株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、執行役、代表執行役又は清算人としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。
(取締役会等の決議等に関する経過措置)
第51条 旧株式会社の取締役会、監査役会又は委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした執行役の選任の決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日に、新株式会社の取締役会、監査役会又は委員会が会社法の相当規定に基づいてした権限の行使とみなす。
(旧大会社等の定款に関する経過措置)
第52条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第1項に規定する大会社(以下「旧大会社」という。)若しくは同条第3項第2号に規定するみなし大会社(以下「旧みなし大会社」という。)であって旧委員会等設置会社(同項に規定する委員会等設置会社をいう。以下この節において同じ。)でない場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧大会社若しくは旧みなし大会社に該当し旧委員会等設置会社でない場合における新株式会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第53条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
(重要財産委員会に関する経過措置)
第54条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の3に規定する重要財産委員会を置いている場合における新株式会社においては、当該重要財産委員会を組織する取締役を会社法第373条第1項に規定する特別取締役に選定した同項の規定による取締役会の定めがあるものとみなす。
(会計監査人の損害賠償責任に関する経過措置)
第55条 旧商法特例法の規定による会計監査人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(連結計算書類に関する経過措置)
第56条 施行日前に到来した最終の決算期に係る旧商法特例法第19条の2第1項に規定する連結計算書類の作成、承認、監査及び同条第4項の規定による報告の方法については、なお従前の例による。
(委員会等設置会社に関する経過措置)
第57条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧委員会等設置会社である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧委員会等設置会社である場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第459条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。
(取締役等の資格等に関する経過措置)
第58条 会社法第331条第1項(同法第335条第1項、第402条第4項及び第478条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法特例法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 会社法第402条第4項において準用する同法第331条第1項第3号の規定は、この法律の施行の際現に旧商法特例法の規定による執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第66条第1項前段の規定により存続する株式会社の執行役としての継続する在任については、適用しない。
3 旧商法特例法の規定による執行役の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(一時執行役の職務を行うべき者の選任に関する経過措置)
第59条 施行日前にした申立てに係る旧商法特例法第21条の14第7項第5号において準用する旧商法第258条第2項の規定による請求の手続については、なお従前の例による。
(代表訴訟に関する経過措置)
第60条 施行日前に株主が旧商法特例法第21条の25第2項において準用する旧商法第267条第1項の規定により訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
(登記に関する経過措置)
第61条 旧商法特例法の規定による委員会等設置会社の登記は、新株式会社の会社法第911条第3項第22号の規定による登記とみなす。
2 前項に規定するもののほか、旧商法特例法の規定による旧株式会社の登記は、会社法の相当規定による新株式会社の登記とみなす。
3 第66条第1項前段の規定により存続する株式会社は、次の各号に掲げる場合には、施行日から6箇月以内に、その本店の所在地において、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。
 監査役会設置会社である場合 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
 会計監査人設置会社である場合 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称
4 第42条第9項及び第10項の規定は、前項の登記について準用する。
5 新株式会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、前2項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
(旧商法特例法の規定の読替え等)
第62条 この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

第5節 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の廃止に伴う経過措置

第63条 施行日前に第1条第9号の規定による廃止前の銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第12条第1項の申請書に係る申請がされた場合における銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の17第1項の認可及び同法第4条第1項の免許並びに旧合併特例法第3条第1項の規定による条件が定められた合併については、なお従前の例による。

第2章 法務省関係

第1節 商法の一部改正等

第1款 商法の一部改正
(商法の一部改正)
第64条 略
第2款 商法の一部改正に伴う経過措置
(経過措置の原則)
第65条 前条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この款に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧商法の規定によって生じた効力を妨げない。
(旧株式会社の存続等)
第66条 旧株式会社は、施行日以後は、会社法の規定による株式会社として存続するものとする。第75条の規定により従前の例により施行日以後に設立された株式会社、第36条の規定により従前の例による合併により施行日以後に設立された株式会社並びに第105条本文の規定により従前の例による合併(合併により会社を設立する場合に限る。)、新設分割及び株式移転により施行日以後に設立された株式会社についても、同様とする。
2 前項の場合において、旧株式会社及び同項後段に規定する株式会社の定款は、同項の規定により存続する株式会社(以下「新株式会社」という。)の定款とみなす。
3 旧商法の規定による合名会社又は合資会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧合名会社等」という。)は、施行日以後は、それぞれ会社法の規定による合名会社又は合資会社として存続するものとする。第72条本文の規定により従前の例による合併(合併により会社を設立する場合に限る。)により施行日以後に設立された合名会社及び合資会社についても、同様とする。
4 前項の場合において、旧合名会社等及び同項後段に規定する合名会社又は合資会社の定款は、同項の規定により存続する合名会社又は合資会社(以下「新合名会社等」という。)の定款とみなす。
(営業の譲渡に関する経過措置)
第67条 施行日前に営業を譲渡した場合におけるその営業の譲渡人がした同一の営業を行わない旨の特約の効力については、なお従前の例による。
(会計帳簿等に関する経過措置)
第68条 旧株式会社、旧合名会社等、旧有限会社又は外国会社が旧商法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類(第99条の規定によりその作成についてなお従前の例によることとされたものを含む。)は、その作成の日に、新株式会社、新合名会社等、第2条第1項の規定により存続する株式会社又は外国会社が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
(支配人の登記に関する経過措置)
第69条 施行日前に旧株式会社、旧合名会社等又は旧有限会社がその支店の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、新株式会社、新合名会社等又は第2条第1項の規定により存続する株式会社がその本店の所在地でしたものとみなす。
(合名会社等の定款の記載等に関する経過措置)
第70条 旧合名会社等及び第66条第3項後段に規定する合名会社又は合資会社の定款における旧商法第63条第1項各号(第4号にあっては、本店の所在地に係る部分に限る。)に掲げる事項及び旧商法第148条に規定する事項の記載又は記録は、それぞれに相当する新合名会社等の定款における会社法第576条第1項各号に掲げる事項の記載又は記録とみなす。
2 旧合名会社等及び第66条第3項後段に規定する合名会社又は合資会社における旧商法第100条第8項第1号又は第2号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めは、新合名会社等の定款における会社法第939条第1項の規定による公告方法の定めとみなす。
3 旧合名会社等及び第66条第3項後段に規定する合名会社又は合資会社における旧商法第100条第8項第3号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めは、新合名会社等の定款における会社法第939条第3項後段の規定による定めとみなす。
4 第66条第3項の規定により存続する合資会社の定款には、有限責任社員は当該合資会社の業務を執行しない旨の定めがあるものとみなす。
(合名会社等の社員の行為等に関する経過措置)
第71条 ある者が旧合名会社等の業務を執行する社員として施行日前にした又はすべきであった旧商法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が新合名会社等の業務を執行する社員としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。
(合名会社等の合併に関する経過措置)
第72条 施行日前に合併の決議がされた旧合名会社等の合併については、なお従前の例による。ただし、合併の登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(合名会社等の継続及び清算に関する経過措置)
第73条 施行日前に生じた旧商法第94条各号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる事由により旧合名会社等が解散した場合における新合名会社等の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
2 施行日前に旧商法の規定による合資会社が旧商法第162条第1項の規定により解散した場合における第66条第3項前段の規定により存続する合資会社の継続及び清算についても、前項と同様とする。
(合名会社等の登記に関する経過措置)
第74条 旧商法の規定による旧合名会社等の登記は、会社法の相当規定による新合名会社等の登記とみなす。
2 旧合名会社等が旧商法第100条第8項第1号又は第2号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第912条第8号及び第9号イ又は第913条第10号及び第11号イに掲げる事項として、第70条第2項の規定によりみなされた公告方法の定めが登記されたものとみなす。
3 旧合名会社等が旧商法第100条第8項第3号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしている場合には、施行日に、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第912条第9号ロ又は第913条第11号ロに掲げる事項として、第70条第3項の規定によりみなされた同法第939条第3項後段の規定による定めが登記されたものとみなす。
4 旧合名会社等が旧商法第100条第8項第1号又は第2号(旧商法第147条において準用する場合を含む。)に掲げる定款の定めの登記をしていない場合には、施行日に、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社又は合資会社について、その本店の所在地において、会社法第912条第10号又は第913条第12号に掲げる事項が登記されたものとみなす。
(株式会社の設立に関する経過措置)
第75条 施行日前に旧商法第167条の認証を受けた定款に係る株式会社の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(株式会社の定款の記載等に関する経過措置)
第76条 旧株式会社及び第66条第1項後段に規定する株式会社の定款における旧商法第166条第1項各号(第6号を除く。)及び第168条第1項各号に掲げる事項の記載又は記録は、これに相当する新株式会社の定款における会社法第27条各号(第4号を除く。)及び第28条各号に掲げる事項並びに同法第29条に規定する事項の記載又は記録とみなす。
2 新株式会社(委員会設置会社を除く。)の定款には、取締役会及び監査役を置く旨の定めがあるものとみなす。
3 旧株式会社若しくは第66条第1項後段に規定する株式会社の定款に旧商法第204条第1項ただし書の規定による定めがある場合又は施行日以後に第104条の規定により従前の例により旧商法第348条の規定による定款の変更をした場合における新株式会社の定款には、その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該新株式会社の承認を要する旨の定め及び会社法第202条第3項第2号に規定する定めがあるものとみなす。
4 旧株式会社又は第66条第1項後段に規定する株式会社の定款に株券を発行しない旨の定めがない場合における新株式会社の定款には、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定めがあるものとみなす。
(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
第77条 新株式会社は、会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前章第4節及びこの款の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
(取締役等の損害賠償責任に関する経過措置)
第78条 旧株式会社の取締役、監査役又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(株式の譲渡の承認手続等に関する経過措置)
第79条 施行日前に旧商法第204条ノ2第1項又は第204条ノ5第1項の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。
(名義書換代理人等に関する経過措置)
第80条 この法律の施行の際現に旧株式会社又は第66条第1項後段に規定する株式会社の定款に株式若しくは新株予約権についての名義書換代理人又は社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における新株式会社の定款には、株主名簿管理人又は社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
2 旧株式会社がこの法律の施行の際現に置いている株式又は新株予約権についての名義書換代理人は、施行日以後は、新株式会社が委託した株主名簿管理人とみなす。この場合において、旧株式会社がこの法律の施行の際現に株式及び新株予約権について異なる名義書換代理人を置いている場合には、いずれか一方がその地位を失うまでは、それぞれが株主名簿管理人として、新株式会社の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務を行うものとする。
3 旧株式会社がこの法律の施行の際現に置いている社債についての名義書換代理人は、施行日以後は、新株式会社が委託した社債原簿管理人とみなす。
(自己の株式の取得に関する経過措置)
第81条 施行日前に旧株式会社において定時総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議が行われた場合におけるその定時総会の決議又は取締役会の決議を要する自己の株式の取得については、なお従前の例による。
(自己株式の処分に関する経過措置)
第82条 施行日前に旧株式会社が有する自己の株式の処分の決議があった場合における当該株式の処分の手続については、なお従前の例による。
(株式の消却に関する経過措置)
第83条 施行日前に旧商法第213条第2項において準用する旧商法第215条第1項の公告又は旧商法第213条第4項の公告がされた場合におけるその株式の消却(資本の減少の規定に従う場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、株式の消却に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
2 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する株式の消却(資本の減少の規定に従う場合に限る。)についても、前項と同様とする。
(株式の併合に関する経過措置)
第84条 施行日前に旧商法第214条第1項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。ただし、株式の併合に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(株式の分割に関する経過措置)
第85条 施行日前に旧商法第218条第1項の決議がされた場合におけるその株式の分割については、なお従前の例による。ただし、株式の分割に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(端株に関する経過措置)
第86条 この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による。
2 新株式会社(旧株式会社の定款に1株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない旨の定めがある場合を除く。)が会社法第191条の規定により単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をした場合における当該新株式会社の定款には、次に掲げる定めがあるものとみなす。この場合において、当該新株式会社が株券を発行しているときは、当該株券に記載されている株式の数に当該単元株式数を乗じて得た数が当該株券に株式の数として記載されているものとみなす。
 単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨の定め
 旧株式会社の定款に次のイからハまでに掲げる定めがある場合には、単元未満株主が当該イからハまでに定める権利の全部を行使することができない旨の定め
 端株主に旧商法第220条ノ3第1項第1号に掲げる権利を与えない旨の定め 剰余金の配当を受ける権利
 端株主に旧商法第220条ノ3第1項第3号に掲げる権利を与えない旨の定め 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
 端株主に旧商法第220条ノ3第1項第4号に掲げる権利を与えない旨の定め 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
 単元未満株式について、会社法の規定により株主が有する権利(同法第189条第2項各号に掲げる権利及び旧株式会社の定款に前号イからハまでに掲げる定めがない場合における当該イからハまでに定める権利を除く。)の全部を行使することができない旨の定め
(種類株式等に関する経過措置)
第87条 旧商法第222条第1項第3号又は第4号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているもの又は新株予約権の目的であるものは、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める種類の株式とみなす。
 株主が旧株式会社に対して当該株式の買受け又は利益をもってする消却を請求することができるもの 取得請求権付株式であって、当該株主が新株式会社に対してその取得を請求した場合に当該新株式会社が当該取得請求権付株式1株を取得するのと引換えに当該株主に対して金銭を交付するもの
 旧株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式の買受け又は利益をもってする消却をすることができるもの 取得条項付株式であって、当該事由が生じた場合に新株式会社が当該取得条項付株式1株を取得するのと引換えに当該取得条項付株式の株主に対して金銭を交付するもの
2 旧商法第222条第1項第3号又は第4号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式であって、次に掲げるものについても、前項と同様とする。
 第98条第2項に規定する新株の引受権の目的であるもの
 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この条において「平成13年改正法」という。)附則第6条第1項に規定する新株の引受権の目的であるもの
 平成13年改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる転換社債の転換によって発行するもの
 平成13年改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる新株引受権付社債に付された新株の引受権の目的であるもの
3 旧商法第222条ノ3に規定する転換予約権付株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、取得請求権付株式であって、当該株主が新株式会社に対してその取得を請求した場合に当該新株式会社が当該取得請求権付株式1株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該新株式会社の他の株式を交付するものとみなす。
4 旧商法第222条ノ9第1項に規定する強制転換条項付株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、取得条項付株式であって、当該転換に係る事由が生じた場合に新株式会社が当該取得条項付株式1株を取得するのと引換えに当該取得条項付株式の株主に対して当該新株式会社の他の株式を交付するものとみなす。
5 平成13年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる平成13年改正法第1条の規定による改正前の商法第242条第1項の規定により議決権がないものとされた種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものは、会社法第108条第1項第1号及び第3号に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。
(種類株式発行会社における端株の単元未満株式への移行)
第88条 旧株式会社(1株に満たない端数を端株として端株原簿に記載し、又は記録しない定款の定めがあるものを除く。)がこの法律の施行の際現に2以上の種類の株式を発行している場合における新株式会社は、次項から第8項までに定めるところにより、株主及び第86条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる端株(以下この条において単に「端株」という。)の端株主(以下この条において単に「端株主」という。)に対して新たに払込みをさせないでそれぞれ当該新株式会社の株式及び1株に満たない株式の端数(以下この条において単に「端数」という。)の割当てをし、その端株の全部を株式とすることができる。
2 前項の新株式会社は、同項の規定による株式及び端数の割当て(以下この条において「端数等無償割当て」という。)をしようとするときは、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 株主及び端株主に割り当てる株式及び端数(当該株主及び端株主が有する株式及び端株と同一の種類の株式及び端数に限る。)の数の算出方法
 当該端数等無償割当てがその効力を生ずる日(以下この条において「効力発生日」という。)
3 前項第1号の算定方法は、当該新株式会社の株主及び端株主の有する株式及び端株の数に応じて同号の株式及び端数を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4 第2項の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5 第1項の新株式会社は、端数等無償割当てと同時に次に掲げる定款の変更を行う場合には、当該端数等無償割当て及び当該定款の変更についての種類株主総会の決議を要しない。
 全部の種類の株式について、端数等無償割当てによって株主及び端株主に割り当てる株式及び端数の総数の効力発生日の前日における発行済株式の総数に対する割合に一を加えた数を単元株式数とする旨の定款の変更
 効力発生日における発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数をそれぞれその日の前日の発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数に前号の単元株式数を乗じて得た数とする定款の変更
 ある種類の株式の内容として剰余金の配当、残余財産の分配その他の権利利益について一定の金額又は数量をもって定めているときは、当該一定の金額又は数量を第1号の単元株式数で除して得た金額又は数量に変更する定款の変更
6 第2項第1号の株式及び端数の割当てを受けた株主及び端株主は、効力発生日に、同号の株式及び端数を取得する。
7 第1項の新株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株主(端数等無償割当てにより株主となった者を含む。)及び登録株式質権者に対し、当該株主が割当てを受けた株式及び端数の数を通知しなければならない。
8 第86条第2項の規定は、第1項の新株式会社が端数等無償割当て及び第5項第1号に掲げる定款の変更をした場合について準用する。
(株券喪失登録に関する経過措置)
第89条 施行日前に旧商法第230条第1項の申請がされた株券喪失登録の手続については、なお従前の例による。
(株主総会等の権限及び手続に関する経過措置)
第90条 施行日前に株主総会又は種類株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会又は種類株主総会に相当する新株式会社の株主総会又は種類株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
(株主総会等の決議に関する経過措置)
第91条 施行日前に旧株式会社の株主総会が旧商法の規定に基づいてした取締役又は監査役の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
(営業の譲渡等に関する経過措置)
第92条 施行日前に旧商法第245条第1項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における同項第1号及び第2号に掲げる行為(旧商法第245条ノ2の規定による株式の買取請求の手続を含む。)については、なお従前の例による。
2 施行日前に他の会社の営業全部の譲受けの契約が締結された場合における他の会社の営業全部の譲受け(旧商法第245条ノ2又は第245条ノ5第3項の規定による株式の買取請求の手続を含む。)については、なお従前の例による。
(役員等の行為に関する経過措置)
第93条 ある者が旧株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧商法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が新株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役又は清算人としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。
(取締役等の資格等に関する経過措置)
第94条 会社法第331条第1項(同法第335条第1項、第402条第4項及び第478条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 会社法第331条第1項第3号(同法第335条第1項及び第478条第8項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した旧会社法第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第66条第1項前段の規定により存続する株式会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
(取締役等の任期に関する経過措置)
第95条 この法律の施行の際現に旧株式会社の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。
(取締役会の権限の行使に関する経過措置)
第96条 施行日前に旧株式会社の取締役会が旧商法の規定に基づいてした決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日に、新株式会社の取締役会が会社法の相当規定に基づいてした決議その他の権限の行使とみなす。
(株主名簿に関する経過措置)
第97条 旧株式会社の株主名簿は、会社法第121条の株主名簿とみなす。
(株式等の発行に関する経過措置)
第98条 施行日前に旧株式会社において株式又は新株予約権の発行の決議があった場合におけるその株式又は新株予約権の発行の手続については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧株式会社において旧商法第280条ノ2第1項第5号に掲げる事項の決議があった場合における当該決議に基づき付与する新株の引受権については、なお従前の例による。
(計算に関する経過措置)
第99条 施行日前に到来した最終の決算期(次条において「直前決算期」という。)に係る旧商法第281条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
(利益の配当に関する経過措置)
第100条 直前決算期以前の決算期に係る剰余金の配当については、なお従前の例による。
(中間配当に関する経過措置)
第101条 施行日前に旧商法第293条ノ5第1項の決議があった場合におけるその決議による金銭の分配については、なお従前の例による。
(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)
第102条 会社法第358条の規定の適用については、施行日前に旧株式会社がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、新株式会社がしたものとみなす。
(社債に関する経過措置)
第103条 旧株式会社が発行したこの法律の施行の際現に存する社債又は新株予約権付社債は、それぞれ新株式会社が発行した会社法第2条第23号に規定する社債又は同条第22号に規定する新株予約権付社債とみなす。
2 この法律の施行の際現に商法等の一部を改正する法律(平成5年法律第62号)による改正前の商法の規定により旧株式会社から社債募集の委託を受けている会社及び旧商法の規定により旧株式会社が定めている社債管理会社は、会社法の規定により新株式会社が定めた社債管理者とみなす。ただし、会社法第740条第2項の規定は、適用せず、その社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる社債及び新株予約権付社債については、会社法第681条第1号の規定(同法第676条第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる新株予約権付社債については、会社法第284条第1項の規定は、適用しない。
5 第1項の規定にかかわらず、同項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる社債に係る債券の記載事項及び記名社債の譲渡については、なお従前の例による。
6 施行日前に募集の決議があった社債及び新株予約権付社債の発行の手続については、なお従前の例による。
7 施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会については、なお従前の例による。
(株式の譲渡制限に関する定款変更に関する経過措置)
第104条 施行日前に旧商法第348条第1項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における同項の規定による定款の変更の手続については、なお従前の例による。
(株式会社の合併等に関する経過措置)
第105条 施行日前に合併契約書、分割契約書、分割計画書、株式交換契約書又は株式移転計画書が作成された合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。ただし、合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(資本等の減少に関する経過措置)
第106条 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(会社の整理に関する経過措置)
第107条 この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
(株式会社の継続及び清算に関する経過措置)
第108条 施行日前に生じた旧商法第404条各号に掲げる事由により旧株式会社が解散した場合における新株式会社の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、会社法の定めるところによる。
(電子公告調査機関の登録の申請等に関する経過措置)
第109条 旧商法第457条に規定する電子公告調査を行おうとする者がこの法律の施行の際現に旧商法第458条第1項の申請をしている場合には、当該申請を会社法第942条第1項の申請とみなす。
2 施行日前にされた旧商法第457条の登録は、会社法第941条の登録とみなす。
3 施行日前にされた旧商法第468条から第470条までの規定による命令は、それぞれ会社法第952条から第954条までの規定による命令とみなす。
(日本にある外国会社の財産についての清算に関する経過措置)
第110条 施行日前に旧商法第484条第1項の規定による命令があった場合又は旧商法第485条第3項に規定する場合に該当した場合における同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による日本にある外国会社の財産についての清算については、なお従前の例による。
(会社の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第111条 施行日前に提起された、旧合名会社等の合併の無効の訴え、解散の訴え若しくは設立の無効若しくは取消しの訴え又は旧株式会社の創立総会の決議の取消しの訴え、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、自己株式の処分の無効の訴え、株主総会の決議の取消しの訴え、株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、取締役若しくは監査役の解任の訴え、新株発行の無効の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、株式交換若しくは株式移転の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え若しくは設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
2 施行日前に提起された旧商法第86条第1項若しくは第2項若しくは第118条第1項(これらの規定を旧商法第147条において準用する場合を含む。)又は第340条第1項の訴えについても、前項と同様とする。
3 施行日前に株主が旧商法第267条第1項(旧商法第196条、第280条第1項、第280条ノ11第2項及び第295条第4項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
4 施行日前に提起された旧合名会社等の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における新合名会社等の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
5 施行日前に提起された旧株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における新株式会社の清算についても、前項と同様とする。
(非訟事件に関する経過措置)
第112条 施行日前に申立て又は裁判があった旧商法又は第119条の規定による改正前の非訟事件手続法の規定による非訟事件(会社の整理に関する事件及び清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
2 この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
(株式会社の登記に関する経過措置)
第113条 旧商法の規定による旧株式会社の登記は、会社法の相当規定による新株式会社の登記とみなす。
2 第66条第1項前段の規定により存続する株式会社については、施行日に、その本店の所在地において、取締役会設置会社である旨の登記がされたものとみなす。
3 第66条第1項前段の規定により存続する株式会社(旧株式会社について委員会等設置会社である旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その本店の所在地において、監査役設置会社である旨の登記がされたものとみなす。
4 第66条第1項前段の規定により存続する株式会社(旧株式会社について株券を発行しない旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その本店の所在地において、株券発行会社である旨の登記がされたものとみなす。
5 第66条第1項前段の規定により存続する株式会社は、旧商法第175条第2項第4号ノ4から第6号までに掲げる事項の登記がある場合又は第87条の規定によりみなされた種類の株式がある場合には、施行日から6箇月以内に、その本店の所在地において、会社法第911条第3項第7号及び第9号に掲げる事項の登記並びに同項第12号に掲げる事項の変更の登記をしなければならない。この場合においては、第42条第9項及び第10項の規定を準用する。
6 第66条第1項前段の規定により存続する株式会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
7 旧株式会社についてこの法律の施行の際現に旧商法第188条第2項第7号ノ2に掲げる事項の登記がある場合は、第66条第1項前段の規定により存続する株式会社は、会社法第911条第3項第21号、第22号又は第24号に規定する場合のいずれにも該当しないときも、当該登記に係る取締役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
(外国会社の登記に関する経過措置)
第114条 この法律の施行の際現に存する旧商法の規定による外国会社の登記は、会社法の相当規定による外国会社の登記とみなす。
2 前項の規定の適用を受けた外国会社は、施行日から6箇月以内に、会社法第933条第2項第5号から第7号までに掲げる事項の登記をしなければならない。この場合においては、第42条第9項及び第10項の規定を準用する。
3 外国会社の日本における代表者は、前項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
(旧商法の規定の読替え等)
第115条 この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

第2節 民法等の一部改正等

(民法の一部改正)
第116条 略
(民法の一部改正に伴う経過措置)
第117条 施行日前に債務者について整理開始の申立てがあった場合における根抵当権の行使については、前条の規定による改正後の民法第398条の3第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(民法施行法の一部改正)
第118条 略
(非訟事件手続法の一部改正)
第119条 略
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第120条 施行日前に生じた事由により法人が解散した場合における法人の清算人の選任又は解任に関する事件並びに法人の解散及び清算の監督に関する事件の手続については、なお従前の例による。
2 施行日前に申立て又は裁判があった信託法(大正11年法律第62号)第41条第2項の規定による検査役の選任又は解任に関する事件の手続については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の非訟事件手続法(以下この条において「新非訟事件手続法」という。)第124条において準用する第135条の規定による改正後の商業登記法(昭和38年法律第125号。以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下この条において「旧非訟事件手続法」という。)第124条において準用する第135条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
4 施行日前にした旧非訟事件手続法第124条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新非訟事件手続法第124条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
5 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
6 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第124条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新非訟事件手続法第124条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
8 第3項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による非訟事件手続法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(担保附社債信託法の一部改正)
第121条 略
(担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第122条 この法律の施行の際現に存する次に掲げるものの記載又は記録事項については、なお従前の例による。
 信託証書
 第103条第1項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる担保付社債に係る債券
2 施行日前に募集の決議があった担保付社債の発行の手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に招集の手続が開始された担保付社債の社債権者集会については、なお従前の例による。
(公証人法の一部改正)
第123条 略
(法人の役員処罰に関する法律の一部改正)
第124条 略
(弁護士法の一部改正)
第125条 略
(弁護士法の一部改正に伴う経過措置)
第126条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の弁護士法(第4項において「旧弁護士法」という。)第30条の22第1項各号に掲げる理由により弁護士法人が解散した場合における弁護士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の弁護士法(第3項において「新弁護士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された弁護士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された弁護士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における弁護士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新弁護士法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧弁護士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(司法書士法の一部改正)
第127条 略
(司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
第128条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の司法書士法(第4項において「旧司法書士法」という。)第44条第1項各号に掲げる理由により司法書士法人が解散した場合又は施行日前に同条第2項の規定により司法書士法人が解散した場合における司法書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の司法書士法(第3項において「新司法書士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された司法書士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された司法書士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における司法書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新司法書士法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧司法書士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第129条 略
(土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
第130条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の土地家屋調査士法(第4項において「旧土地家屋調査士法」という。)第39条第1項各号に掲げる理由により土地家屋調査士法人が解散した場合又は施行日前に同条第2項の規定により土地家屋調査士法人が解散した場合における土地家屋調査士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法(第3項において「新土地家屋調査士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された土地家屋調査士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された土地家屋調査士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における土地家屋調査士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新土地家屋調査士法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧土地家屋調査士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第131条 略
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第132条 施行日前に旧株式会社(前条の規定による改正前の日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第1条の規定による定款の定めを設けているものに限る。次項において同じ。)において株式の発行の決議があった場合におけるその株式の発行の手続については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧株式会社が有する自己の株式の処分の決議があった場合における当該株式の処分の手続については、なお従前の例による。
(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第133条 略
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第134条 略
(商業登記法の一部改正)
第135条 略
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第136条 新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧商業登記法の規定による株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿は、それぞれ新商業登記法の規定による新商業登記法第6条第5号から第7号までに規定する株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿とみなす。
6 施行日前にされた商号の仮登記(第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧商業登記法第36条の規定による登記の申請、旧商業登記法第37条第1項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧商業登記法第40条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧商業登記法第41条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
7 登記官は、この法律の施行の際現に支店の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を本店の所在地における登記簿に移さなければならない。
8 この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第56条の2第1項(旧商業登記法第77条及び第92条(旧商業登記法第101条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による指定は、新商業登記法第49条第1項(新商業登記法第95条、第111条及び第118条において準用する場合を含む。)の規定による指定とみなす。
9 第72条、第73条又は第111条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる旧合名会社等の合併、会社の継続又は清算に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
10 登記官は、第66条第3項前段の規定により存続する合名会社及び合資会社について、職権で、その本店の所在地において、会社法第912条第8号から第10号まで又は第913条第10号から第12号までに掲げる事項の登記をしなければならない。
11 第75条の規定によりなお従前の例によることとされる株式会社の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
12 登記官は、第66条第1項前段の規定により存続する株式会社について、職権で、その本店の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。
 取締役会設置会社である旨の登記
 監査役設置会社である旨の登記(当該株式会社について委員会等設置会社である旨の登記がある場合を除く。)
 株券発行会社である旨の登記(当該株式会社について株券を発行しない旨の登記がある場合を除く。)
13 第83条から第85条まで、第90条、第98条第1項、第103条第6項、第104条から第106条まで、第108条又は第111条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧株式会社の株式の消却、併合若しくは分割、株式若しくは新株予約権の発行、新株予約権付社債の発行、株式の譲渡制限、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、資本の減少、会社の継続又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
14 第52条の規定により新株式会社の定款に監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における監査役会設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記(設立の登記を含む。)の申請書には、同条に規定する場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
15 特例有限会社の登記については、旧商業登記法の規定による有限会社登記簿を新商業登記法の規定による株式会社登記簿とみなし、この条に別段の定めがある場合を除き、新商業登記法の規定を適用する。
16 登記官は、特例有限会社について、職権で、その本店の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。
 発行可能株式総数及び発行済株式の総数の登記
 第9条第1項に規定する定款の定めの登記
 会社法第911条第3項第28号から第30号までに掲げる事項の登記
17 第13条、第15条、第29条、第34条、第36条又は第40条第3項若しくは第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例有限会社の株式の消却、資本の減少、会社の継続、清算、合併又は吸収分割に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
18 特例有限会社がする第42条第8項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
19 特例有限会社が第45条第1項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記においては、会社成立の年月日、特例有限会社の商号並びに商号を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
20 前項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
21 特例有限会社が第45条第1項の規定により商号の変更をした場合の特例有限会社についての登記の申請と商号の変更後の株式会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
22 特例有限会社についての前項の登記の申請については、新商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
23 登記官は、第21項の登記の申請のいずれかにつき新商業登記法第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
24 前各項に定めるもののほか、前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第137条 略
(更生保護事業法の一部改正)
第138条 略
(更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置)
第139条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の更生保護事業法第31条第1項各号に掲げる事由により更生保護法人が解散した場合における更生保護法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の更生保護事業法の定めるところによる。
(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第140条 略
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第141条 略
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第142条 施行日前に整理開始の命令があった場合又はこの法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について施行日以後に整理開始の命令があった場合におけるその整理開始の命令を受けた者が有し、又は譲渡した金銭債権については、前条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法第2条第1項第16号及び第17号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第143条 略
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第144条 略
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第145条 没収保全がされている財産を有する会社その他の法人についてこの法律の施行の際現に係属しているその整理に関する事件に係る整理手続の制限については、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第40条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の一部改正)
第146条 略
(特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第147条 施行日前に前条の規定による改正前の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条第3項第2号に掲げる者が資本の過半に当たる出資口数を有していた旧有限会社であって、第2条第1項の規定により施行日以後株式会社として存続し、その所有する不動産が前条の規定による改正後の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第2条第3項第1号に掲げる団体の活動の用に供されているものは、同項に規定する特別関係者とみなす。
(民事再生法の一部改正)
第148条 略
(民事再生法の一部改正に伴う経過措置)
第149条 施行日前に前条の規定による改正前の民事再生法(以下この条において「旧民事再生法」という。)第43条第1項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る営業の全部又は重要な一部の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧民事再生法第166条第1項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る資本の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
3 施行日前に旧民事再生法第166条第1項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る株式の併合については、なお従前の例による。ただし、株式の併合に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
4 施行日前に旧民事再生法第166条の2第2項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る新株の発行については、なお従前の例による。ただし、新株の発行に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
5 施行日前に整理開始の申立てがされた場合における再生事件における相殺の禁止及び否認並びに再生手続の終了に伴う破産手続については、前条の規定による改正後の民事再生法(次項において「新民事再生法」という。)第93条第1項第4号、第127条第1項第2号、第127条の3第1項第1号及び第252条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新民事再生法第11条第6項、第25条第2号、第26条第1項第1号(新民事再生法第36条第2項において準用する場合を含む。)及び第39条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(商法等の一部を改正する法律の一部改正)
第150条 略
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)
第151条 略
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第152条 この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続及び整理実行の命令については、前条の規定による改正後の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第2条第1項第4号、第9条第7項、第10条第7項(同法第12条において準用する場合を含む。)及び第61条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(中間法人法の一部改正)
第153条 略
(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第154条 前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新中間法人法」という。)第40条の2(新中間法人法第58条第1項及び第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(前節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、前章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 施行日前に生じた前条の規定による改正前の中間法人法(以下この条において「旧中間法人法」という。)第81条第1項各号に掲げる事由により有限責任中間法人が解散した場合における有限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
3 施行日前に提起された有限責任中間法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
4 施行日前に社員が旧中間法人法第49条第1項(旧中間法人法第58条第3項及び第91条第3項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
5 施行日前に提起された有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における有限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
6 施行日前に生じた旧中間法人法第108条各号に掲げる事由により無限責任中間法人が解散した場合における無限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
7 施行日前に提起された無限責任中間法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
8 施行日前に提起された無限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における無限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
9 施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
10 新中間法人法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧中間法人法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
11 施行日前にした旧中間法人法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新中間法人法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
12 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
13 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
14 この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第151条第2項において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新中間法人法第151条第1項において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
15 第10項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中間法人法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(商法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第155条 略
(商法等の一部を改正する法律の一部改正)
第156条 略
(会社更生法の一部改正)
第157条 略
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第158条 施行日前に前条の規定による改正前の会社更生法(第3項において「旧会社更生法」という。)第46条第2項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る営業の全部又は重要な一部の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた行為の更生事件(前条の規定による改正後の会社更生法(以下「新会社更生法」という。)第2条第3項に規定する更生事件をいう。第4項において同じ。)における否認については、新会社更生法第86条の2第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(旧会社更生法第2条第2項に規定する更生計画をいう。)の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。
4 施行日前に整理開始の申立てがされた場合における更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新会社更生法第49条第1項第4号、第86条第1項第2号、第86条の3第1項第1号及び第254条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新会社更生法第24条第1項第1号(新会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。)、第41条第1項第2号、第50条第1項及び第258条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 会社法附則第4項の規定は、更生計画において合併、会社分割、株式交換又は株式移転に関する条項を定める場合には、適用しない。
7 新会社更生法第264条第8項の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(総合法律支援法の一部改正)
第159条 略
(破産法の一部改正)
第160条 略

第3章 内閣府等関係

第1節 本府等関係

(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第161条 略
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第162条 略
(特定非営利活動促進法の一部改正に伴う経過措置)
第163条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の特定非営利活動促進法第31条第1項各号に掲げる事由により特定非営利活動法人が解散した場合における特定非営利活動法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の特定非営利活動促進法の定めるところによる。
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第164条 略
(消費者契約法の一部改正)
第165条 略
(消費者契約法の一部改正に伴う経過措置)
第166条 第82条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における自己の株式の処分についての消費者契約法の規定の適用については、なお従前の例による。
2 第98条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における株式の発行についての消費者契約法の規定の適用については、なお従前の例による。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第167条 略
(株式会社産業再生機構法の一部改正)
第168条 略
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正)
第169条 略
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第170条 第98条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新株引受権証書(新株引受権証書が発行されていない場合にあっては、これが発行されていたとすればこれに表示されるべき新株の引受権)についての政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の規定の適用については、なお従前の例による。

第2節 公正取引委員会関係

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第171条 略
(下請代金支払遅延等防止法の一部改正)
第172条 略

第3節 国家公安委員会関係

(警備業法の一部改正)
第173条 略
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第174条 略

第4節 防衛庁関係

(自衛隊員倫理法の一部改正)
第175条 略
(自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第176条 第98条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新株引受権証書(新株引受権証書が発行されていない場合にあっては、これが発行されていたとすればこれに表示されるべき新株の引受権)についての自衛隊員倫理法の規定の適用については、なお従前の例による。

第5節 金融庁関係

(無尽業法の一部改正)
第177条 略
(無尽業法の一部改正に伴う経過措置)
第178条 第100条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当又は第101条の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第293条ノ5第1項の決議による金銭の分配における利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本準備金又は利益準備金の減少については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の無尽業法第15条の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した営業年度については、なお従前の例による。
4 施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の無尽業法(以下この条において「旧無尽業法」という。)第17条に規定する貸借対照表及び旧無尽業法第18条ノ2に規定する附属明細書の作成については、なお従前の例による。
5 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議若しくは執行役による決定が行われた場合における旧無尽業法第21条ノ4の規定による公告については、なお従前の例による。
6 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合における旧無尽業法第21条ノ8第1項の規定による登記については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧無尽業法第29条第1項の規定により無尽会社が解散した場合における無尽会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第179条 略
(証券取引法の一部改正)
第180条 略
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第181条 施行日前に旧株式会社において定時総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議が行われた場合における自己株券買付状況報告書(前条の規定による改正前の証券取引法(以下この条において「旧証券取引法」という。)第24条の6第3項に規定する自己株券買付状況報告書をいう。次項において同じ。)の提出については、なお従前の例による。
2 旧商法第222条第1項第4号に掲げる事項について内容の異なる種類の株式であって、この法律の施行の際現に発行されているものに係る自己株券買付状況報告書の提出については、なお従前の例による。
3 施行日前に整理開始の申立てがあった場合における証券会社の内閣総理大臣への届出又は投資者保護基金への通知については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)第54条第1項第7号及び第79条の53第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している証券会社、株式会社証券取引所又は清算参加者(旧証券取引法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続については、新証券取引法第64条の10、第106条の2及び第156条の11の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 施行日前に旧証券取引法第88条第2項において準用する旧商法第167条の認証を受けた定款に係る証券会員制法人の設立については、なお従前の例による。ただし、設立に関する登記の登記事項については、新証券取引法の定めるところによる。
6 金融商品取引法第98条第4項(同法第105条の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
7 金融商品取引法第98条第4項(同法第105条の2において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に証券会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社証券取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した会社法第331条第1項第3号に規定する民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の証券会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社証券取引所の取締役、監査役若しくは執行役としての継続する在任については、適用しない。
8 施行日前に生じた旧証券取引法第100条各号に掲げる事由により証券会員制法人が解散した場合における証券会員制法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新証券取引法の定めるところによる。
9 施行日前に合併契約書又は組織変更計画書が作成された合併又は組織変更については、なお従前の例による。ただし、合併及び組織変更に関する登記の登記事項については、新証券取引法又は会社法の定めるところによる。
10 金融商品取引法第101条の18第2項第1号(会社法第331条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第141条第2項第1号(会社法第331条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に会員証券取引所の理事長、理事若しくは監事又は株式会社証券取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した会社法第331条第1項第3号に規定する民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合における金融商品取引法第101条の17及び第140条の認可については、適用しない。
11 施行日前に提起された、証券会員制法人の設立の無効の訴え又は会員証券取引所の組織変更の無効の訴え若しくは合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
12 施行日前に提起された証券会員制法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における証券会員制法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新証券取引法の定めるところによる。
13 施行日前に申立て又は裁判があった旧証券取引法の規定による非訟事件(証券会員制法人の清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
14 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
15 新証券取引法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧証券取引法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
16 施行日前にした旧証券取引法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新証券取引法において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
17 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
18 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
19 この法律の施行の際現に存する旧証券取引法第89条の12において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新証券取引法第89条の12において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
20 第5項の規定によりなお従前の例によることとされる証券会員制法人の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
21 第8項、第9項又は第12項の規定によりなお従前の例によることとされる証券会員制法人の清算又は会員証券取引所の合併若しくは組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
22 第15項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による証券取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
23 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(公認会計士法の一部改正)
第182条 略
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)
第183条 施行日前に実施の公告がされた公認会計士試験の試験科目の分野については、なお従前の例による。
2 施行日前に生じた前条の規定による改正前の公認会計士法(第4項において「旧公認会計士法」という。)第34条の18第1項各号に掲げる理由により監査法人が解散した場合における監査法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の公認会計士法(次項において「新公認会計士法」という。)の定めるところによる。
3 施行日前に提起された監査法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における監査法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新公認会計士法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧公認会計士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第184条 略
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第185条 施行日前に損害保険料率算出団体の清算人の選任又は解任の申立てがあった場合における当該損害保険料率算出団体の清算人の選任又は解任に関する事件の手続については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「新料率団体法」という。)第25条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「旧料率団体法」という。)第25条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3 施行日前にした旧料率団体法第25条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新料率団体法第25条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
4 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に存する旧料率団体法第25条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新料率団体法第25条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
8 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第186条 略
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第187条 施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下「旧協同組合金融事業法」という。)第5条の4第1項の書類の作成、監査及び承認については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協同組合金融事業法」という。)第5条の4の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
3 新協同組合金融事業法第5条の4第4号(新協同組合金融事業法第6条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に信用協同組合等(信用協同組合及び信用協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号。以下「平成18年証券取引法改正法」という。)第11条の規定による改正前の新協同組合金融事業法第5条の4第4号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の信用協同組合等の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
4 施行日前に提起された、信用協同組合等の監事に係る創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資1口の金額の減少の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
5 施行日前に提起された信用協同組合等の監事に係る設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における信用協同組合等の清算については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に係属している信用協同組合等の整理に関する事件に係る整理手続については、新協同組合金融事業法第6条において準用する第204条の規定による改正後の銀行法第46条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に係属している信用協同組合等の整理に関する事件については、なお従前の例による。
(資産再評価法の一部改正)
第188条 略
(船主相互保険組合法の一部改正)
第189条 略
(船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置)
第190条 施行日前に船主相互保険組合(以下この条において「組合」という。)に加入の申込みがあった場合におけるその加入の申込みに関する手続については、なお従前の例による。
2 施行日前に提起された、組合の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え又は総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴えについては、なお従前の例による。
3 組合の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
4 施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の船主相互保険組合法(以下この条において「旧船主相互保険組合法」という。)第44条において準用する旧商法第281条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
5 施行日前に合併の決議があった場合におけるその合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の船主相互保険組合法(次項において「新船主相互保険組合法」という。)の定めるところによる。
6 施行日前に生じた旧船主相互保険組合法第45条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新船主相互保険組合法の定めるところによる。
7 施行日前に申立て又は職権による裁判があった旧船主相互保険組合法の規定による非訟事件(組合の清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
8 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第191条 略
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第192条 前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第9条第2項第6号ニの規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 新投信法第9条第2項第6号ニの規定は、この法律の施行の際現に投資信託委託業者の取締役、監査役若しくは執行役又は前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第9条第2項第6号の政令で定める使用人である者が施行日前に犯した新投信法第9条第2項第6号ニに規定する中間法人法(これに相当する外国の法令を含む。第12項において同じ。)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合における新投信法第6条の認可については、適用しない。
3 施行日前に旧投信法第30条第1項(旧投信法第49条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定による投資信託約款の変更の手続が開始された場合におけるその投資信託約款の変更の手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧投信法第32条第1項の規定による投資信託契約の解約の手続が開始された場合におけるその投資信託契約の解約の手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧投信法第69条第5項の規定により効力を生じた規約に係る投資法人の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。
6 新投信法第67条第1項第5号の規定は、前項の投資法人には、適用しない。
7 投資法人がこの法律の施行の際現に置いている名義書換事務受託者は、施行日以後は、投資法人が委託した投資主名簿等管理人とみなす。
8 施行日前に旧投信法第85条第1項の決議をするための投資主総会の招集の手続が開始された場合におけるその投資口の併合については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧投信法第87条第2項の承認を受けた場合におけるその投資口の分割については、なお従前の例による。
10 施行日前に投資主総会の招集の手続が開始された場合におけるその投資主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
11 平成18年証券取引法改正法第5条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投資信託法」という。)第66条第4項、第98条(新投資信託法第151条第6項において準用する場合を含む。)及び第100条(新投資信託法第151条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
12 新投資信託法第66条第4項、第98条第5号(新投資信託法第151条第6項において準用する場合を含む。)及び第100条第1号(新投資信託法第151条第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に投資法人の設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人である者が施行日前に犯した新投資信託法第98条第5号に規定する中間法人法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の投資法人の設立企画人、執行役員、監督役員、清算執行人又は清算監督人としての継続する在任については、適用しない。
13 投資法人の執行役員、監督役員、会計監査人、清算執行人又は清算監督人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
14 施行日前に到来した最終の決算期に係る旧投信法第129条第1項各号に掲げる資料及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
15 施行日前に投資法人において投資口の発行の決定があった場合におけるその投資口の発行の手続については、なお従前の例による。
16 この法律の施行の際現に旧投信法の規定により投資法人が定めている投資法人債管理会社は、新投信法の規定により投資法人が定めた投資法人債管理者とみなす。ただし、新投信法第139条の10第2項において準用する会社法第740条第2項の規定は適用せず、その投資法人債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
17 この法律の施行の際現に存する投資法人債については、新投信法第139条の7において読み替えて準用する会社法第681条第1号の規定(新投信法第139条の3第1項第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
18 この法律の施行の際現に存する投資法人債に係る投資法人債券の記載事項及び記名投資法人債の譲渡については、なお従前の例による。
19 施行日前に募集の承認があった投資法人債の発行の手続については、なお従前の例による。
20 施行日前に招集の手続が開始された投資法人債権者集会については、なお従前の例による。
21 施行日前に投資主総会の招集の手続が開始された場合におけるその投資主総会の決議を要する最低純資産額の減少については、なお従前の例による。ただし、最低純資産額の減少に関する登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。
22 施行日前に合併契約書が作成された合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。
23 施行日前に生じた旧投信法第143条各号に掲げる事由により投資法人が解散した場合における投資法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算執行人又は清算監督人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算執行人の氏名及び住所又は清算監督人の氏名を除く。)については、新投信法の定めるところによる。
24 施行日前に提起された、投資法人の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、投資主総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、投資口の発行の無効の訴え、最低純資産額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
25 施行日前に投資主が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
 旧投信法第34条の8第3項において準用する旧商法第267条第1項
 旧投信法第75条において準用する旧商法第196条において準用する旧商法第267条第1項
 旧投信法第110条において準用する旧商法第267条第1項
 旧投信法第113条第3項において準用する旧商法第267条第1項
 旧投信法第123条第1項において準用する旧商法第280条ノ11第2項において準用する旧商法第267条第1項
 旧投信法第127条第2項において準用する旧商法第267条第1項
 旧投信法第139条第1項において準用する旧商法第295条第4項において準用する旧商法第267条第1項
 旧投信法第163条第1項において準用する旧投信法第110条において準用する旧商法第267条第1項
26 施行日前に提起された投資法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における投資法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新投信法の定めるところによる。
27 施行日前に申立て又は裁判があった旧投信法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
28 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
29 旧投信法の規定による投資法人の登記は、新投信法のこれらの規定に相当する規定による投資法人の登記とみなす。
30 投資法人は、施行日から6箇月以内に、その本店の所在地において、会計監査人の氏名又は名称の登記をしなければならない。
31 投資法人は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
32 第30項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
33 投資法人の執行役員又は清算執行人は、前3項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
34 新投信法第177条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧投信法第182条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
35 施行日前にした旧投信法第182条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新投信法第177条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
36 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
37 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
38 施行日前にされた商号の仮登記(第36項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧投信法第182条において準用する旧商業登記法第36条の規定による登記の申請、旧投信法第182条において準用する旧商業登記法第37条第1項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧投信法第182条において準用する旧商業登記法第40条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧投信法第182条において準用する旧商業登記法第41条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
39 第5項の規定によりなお従前の例によることとされる投資法人の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
40 第10項、第21項から第23項まで又は第26項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における投資法人の最低純資産額の減少、合併又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
41 第34項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
42 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(信用金庫法の一部改正)
第193条 略
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第194条 施行日前に前条の規定による改正前の信用金庫法(以下「旧信用金庫法」という。)第23条第3項において準用する旧商法第167条の認証を受けた定款に係る金庫(信用金庫及び信用金庫連合会をいう。以下この条において同じ。)の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に到来した最終の決算期に係る旧信用金庫法第37条第1項の書類の作成、監査及び承認については、なお従前の例による。
3 新信用金庫法第34条の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4 新信用金庫法第34条第4号(新信用金庫法第64条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金庫の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した平成18年証券取引法改正法第13条の規定による改正前の新信用金庫法第34条第4号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金庫の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5 金庫の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
6 施行日前に総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
7 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する出資1口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資1口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。
8 施行日前に募集の決議のあった全国連合会の発行する債券の発行の手続については、なお従前の例による。
9 施行日前に合併の決議があった場合におけるその合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。
10 施行日前に旧信用金庫法第58条第1項又は第2項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会)の招集の手続が開始された場合における同条第1項又は第2項に規定する事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
11 この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件に係る整理手続については、新信用金庫法第89条において準用する第204条の規定による改正後の銀行法第46条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件については、なお従前の例による。
13 施行日前に生じた旧信用金庫法第63条各号に掲げる事由により金庫が解散した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。
14 施行日前に提起された、金庫の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資1口の金額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
15 施行日前に会員が旧信用金庫法第39条(旧信用金庫法第64条において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における同項の訴えについては、なお従前の例による。
16 施行日前に提起された金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新信用金庫法の定めるところによる。
17 施行日前に申立て又は裁判があった旧信用金庫法の規定による非訟事件(金庫の整理に関する事件及び清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
18 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
19 施行日前に金庫がその従たる事務所の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、金庫がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
20 新信用金庫法第85条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧信用金庫法第85条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
21 施行日前にした旧信用金庫法第85条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新信用金庫法第85条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
22 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
23 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
24 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
25 この法律の施行の際現に存する旧信用金庫法第85条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新信用金庫法第85条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
26 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる金庫の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
27 第6項、第7項、第9項、第13項又は第16項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における金庫の出資1口の金額の減少、合併又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
28 第20項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による信用金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
29 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第195条 略
(長期信用銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第196条 施行日前に発行の届出があった債券の発行の手続については、なお従前の例による。
2 第100条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当又は第101条の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第293条ノ5第1項の決議による金銭の分配における利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
3 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本準備金又は利益準備金の減少については、なお従前の例による。
4 施行日前に到来した最終の決算期(次項において「直前決算期」という。)に係る前条の規定による改正前の長期信用銀行法(以下この条において「旧長期信用銀行法」という。)第17条において準用する第204条の規定による改正前の銀行法(以下この条において「旧銀行法」という。)第20条第1項に規定する長期信用銀行の貸借対照表及び損益計算書、旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第22条に規定する長期信用銀行の営業報告書及び附属明細書並びに旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第52条の30に規定する長期信用銀行持株会社の営業報告書及び附属明細書の作成については、なお従前の例による。
5 直前決算期に係る旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第20条第2項に規定する連結して記載した長期信用銀行の貸借対照表及び損益計算書並びに旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第52条の28に規定する連結して記載した長期信用銀行持株会社の貸借対照表及び損益計算書の作成については、なお従前の例による。
6 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議若しくは執行役による決定が行われた場合における旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第34条第1項の規定による公告については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧長期信用銀行法第17条において準用する旧銀行法第40条の規定により長期信用銀行が解散した場合における長期信用銀行の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
8 この法律の施行の際現に係属している長期信用銀行の整理に関する事件に係る整理手続については、前条の規定による改正後の長期信用銀行法第17条において準用する第204条の規定による改正後の銀行法第46条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(労働金庫法の一部改正)
第197条 略
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第198条 施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の労働金庫法(以下「旧労働金庫法」という。)第39条第1項の書類の作成、監査及び承認については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第34条の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
3 新労働金庫法第34条第4号(新労働金庫法第68条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金庫(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した平成18年証券取引法改正法第15条の規定による改正前の新労働金庫法第34条第4号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金庫の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
4 金庫の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
5 施行日前に総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
6 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する出資1口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資1口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。
7 施行日前に合併の決議があった場合におけるその合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。
8 施行日前に旧労働金庫法第62条第1項又は第2項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会)の招集の手続が開始された場合における同条第1項又は第2項に規定する事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
9 この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件に係る整理手続については、新労働金庫法第94条において準用する第204条の規定による改正後の銀行法第46条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に係属している金庫の整理に関する事件については、なお従前の例による。
11 施行日前に生じた旧労働金庫法第67条各号に掲げる事由により金庫が解散した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。
12 施行日前に提起された、金庫の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資1口の金額の減少の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え、事業の全部の譲渡若しくは譲受け若しくは営業の全部の譲受けの無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
13 施行日前に会員が旧労働金庫法第42条(旧労働金庫法第68条において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における同項の訴えについては、なお従前の例による。
14 施行日前に提起された金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働金庫法の定めるところによる。
15 施行日前に申立て又は裁判があった旧労働金庫法の規定による非訟事件(金庫の整理に関する事件及び清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
16 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
17 施行日前に金庫がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、金庫がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
18 新労働金庫法第89条において準用する新商業登記法の規定は、この条に特段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧労働金庫法第89条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
19 施行日前にした旧労働金庫法第89条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新労働金庫法第89条において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
20 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
21 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
22 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
23 この法律の施行の際現に存する旧労働金庫法第89条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新労働金庫法第89条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
24 第5項から第7項まで、第11項又は第14項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における金庫の出資1口の金額の減少、合併又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
25 第18項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による労働金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
26 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令・厚生労働省令で定める。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第199条 略
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第200条 施行日前に前条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律(第3項において「旧合併転換法」という。)の規定により合併契約書又は転換計画書が作成された合併又は転換については、なお従前の例による。ただし、合併及び転換の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の金融機関の合併及び転換に関する法律の定めるところによる。
2 施行日前に提起された、合併の無効の訴え又は転換の無効の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に申立て又は裁判があった旧合併転換法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
4 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
5 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる合併又は転換に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
6 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第201条 略
(預金保険法の一部改正)
第202条 略
(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第203条 施行日前に前条の規定による改正前の預金保険法(以下この条において「旧預金保険法」という。)第42条第1項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の預金保険法(以下この条において「新預金保険法」という。)第42条第1項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
2 施行日前に破綻金融機関となった金融機関が旧商法第386条第1項第11号(旧信用金庫法第62条、旧協同組合金融事業法第6条の2第4項及び旧労働金庫法第66条において準用する場合を含む。)の管理の命令(第107条、第187条第6項及び第7項、第194条第11項及び第12項又は第198条第9項及び第10項の規定によりなお従前の例によることとされる整理に関する事件について施行日以後にされるものを含む。)を受けた場合における当該破綻金融機関に対する決済債務の弁済のために必要とする資金の貸付けについては、新預金保険法第69条の3(新預金保険法第127条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があった場合における決済債務に係る相殺の特例については、新預金保険法第69条の4(新預金保険法第127条の2において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前に旧預金保険法第74条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により旧預金保険法第74条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けた破綻金融機関の会計監査人については、新預金保険法第81条第1項及び第83条第1項の規定は適用せず、施行日前に旧預金保険法第102条第1項第3号に規定する措置を受けた銀行又は長期信用銀行の会計監査人については、新預金保険法第114条及び第116条の規定は適用しない。
5 施行日前に金融整理管財人が提起した、被管理金融機関の自己株式の処分の無効の訴え、株主総会の決議の取消しの訴え、新株発行の無効の訴え、資本準備金若しくは利益準備金の減少の無効の訴え、株式交換若しくは株式移転の無効の訴え、新設分割若しくは吸収分割の無効の訴え、資本減少の無効の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
6 施行日前に提起された被管理金融機関の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における被管理金融機関の清算については、なお従前の例による。
7 施行日前に申立て又は裁判があった旧預金保険法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
8 この条の規定によりなお従前の例によるとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
(銀行法の一部改正)
第204条 略
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第205条 第100条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当又は第101条の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第293条ノ5第1項の決議による金銭の分配における利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本準備金又は利益準備金の減少については、なお従前の例による。
3 施行日前に到来した最終の決算期(次項において「直前決算期」という。)に係る前条の規定による改正前の銀行法(以下この条において「旧銀行法」という。)第20条第1項に規定する銀行の貸借対照表及び損益計算書、旧銀行法第22条に規定する銀行の営業報告書及び附属明細書並びに旧銀行法第52条の30に規定する銀行持株会社の営業報告書及び附属明細書の作成については、なお従前の例による。
4 直前決算期に係る旧銀行法第20条第2項に規定する連結して記載した銀行の貸借対照表及び損益計算書並びに旧銀行法第52条の28に規定する連結して記載した銀行持株会社の貸借対照表及び損益計算書の作成については、なお従前の例による。
5 施行日前に株主総会の招集の手続が開始された場合又は取締役会の決議若しくは執行役による決定が行われた場合における旧銀行法第34条第1項の規定による公告については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧銀行法第40条の規定により銀行が解散した場合における銀行の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
7 この法律の施行の際現に係属している銀行の整理に関する事件に係る整理手続については、前条の規定による改正後の銀行法第46条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 施行日前に開始した旧銀行法第51条第1項の規定による日本にある外国銀行支店の清算については、なお従前の例による。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第206条 略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第207条 施行日前に前条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「旧保振法」という。)第3条第1項の申請がされた場合における当該申請に係る指定については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律(以下「新保振法」という。)第3条第1項第4号ヘ及び第9条の2第1項第2号の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
3 施行日前に旧保振法第9条の4第1項又は第2項に規定する決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に合併契約書が作成された特定合併(旧保振法第10条第1項に規定する特定合併をいう。)、分割計画書が作成された新設分割(旧保振法第11条第1項に規定する新設分割をいう。)又は分割契約書が作成された吸収分割(旧保振法第11条の4第1項に規定する吸収分割をいう。)については、なお従前の例による。ただし、当該特定合併、新設分割又は吸収分割に関する登記の登記事項については、新保振法又は会社法の定めるところによる。
5 施行日前に旧商法第245条第1項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における営業譲渡(旧保振法第12条第1項に規定する営業譲渡をいう。)については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に預託されている新株引受権証書又は優先出資引受権証書(旧保振法第2条第1項第3号に規定する優先出資引受権証書をいう。)に関する保管及び振替については、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に係属している保管振替機関の整理に関する事件に係る整理手続については、新保振法第13条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 施行日前に申立てがあった旧保振法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
9 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、主務省令で定める。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第208条 略
(抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)
第209条 略
(金融先物取引法の一部改正)
第210条 略
(金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第211条 施行日前に前条の規定による改正前の金融先物取引法(以下この条において「旧金融先物取引法」という。)第11条第2項において準用する旧商法第167条の認証を受けた定款に係る金融先物会員制法人の設立については、なお従前の例による。ただし、設立に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新金融先物取引法」という。)の定めるところによる。
2 新金融先物取引法第30条第3項(新金融先物取引法第34条の26において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
3 金融商品取引法第98条第4項(同法第105条の2において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に金融先物会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社金融先物取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の金融先物会員制法人の理事長、理事若しくは監事又は株式会社金融先物取引所の取締役、監査役若しくは執行役としての継続する在任については、適用しない。
4 施行日前に生じた旧金融先物取引法第34条各号に掲げる事由により金融先物会員制法人が解散した場合における金融先物会員制法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新金融先物取引法の定めるところによる。
5 施行日前に合併契約書又は組織変更計画書が作成された合併又は組織変更については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新金融先物取引法又は会社法の定めるところによる。
6 金融商品取引法第101条の18第2項第1号(会社法第331条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第141条第2項第1号(会社法第331条第1項第3号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の際現に会員金融先物取引所の理事長、理事若しくは監事又は株式会社金融先物取引所の取締役、監査役若しくは執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第331条第1項第3号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合における金融商品取引法第101条の17及び第140条の認可については、適用しない。
7 この法律の施行の際現に係属している株式会社金融先物取引所又は清算参加者(旧金融先物取引法第120条第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続については、新金融先物取引法第34条の27及び第125条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 施行日前に整理開始の申立てがあった場合における金融先物取引業者の内閣総理大臣への届出については、新金融先物取引法第83条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 施行日前に提起された、金融先物会員制法人の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え若しくは設立の無効の訴え又は会員金融先物取引所の組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。
10 施行日前に提起された金融先物会員制法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における金融先物会員制法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新金融先物取引法の定めるところによる。
11 施行日前に申立て又は裁判があった旧金融先物取引法の規定による非訟事件(金融先物会員制法人の清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
12 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
13 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる金融先物会員制法人の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
14 第4項、第5項又は第10項の規定によりなお従前の例によることとされる金融先物会員制法人の清算又は会員金融先物取引所の組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
15 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第212条 略
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第213条 略
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第214条 施行日前に協同組織金融機関が前条の規定による改正前の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「旧優先出資法」という。)第5条第1項各号に掲げる事項を定めた場合におけるその優先出資の発行については、なお従前の例による。
2 施行日前に協同組織金融機関が優先出資者に優先出資を引き受けることができる権利(以下この条において「優先出資引受権」という。)の付与について旧優先出資法第6条第2項各号に掲げる事項を定めた場合における当該優先出資引受権の付与については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧優先出資法第15条第5項において準用する旧商法第215条第1項の公告がされた場合におけるその優先出資の消却については、なお従前の例による。ただし、優先出資の消却に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「新優先出資法」という。)の定めるところによる。
4 施行日前に優先出資の消却について普通出資者総会の招集の手続が開始された場合におけるその普通出資者総会の議決を要する優先出資の消却についても、前項と同様とする。
5 施行日前に優先出資の分割について旧優先出資法第16条第1項の議決を経た場合におけるその優先出資の分割については、なお従前の例による。ただし、優先出資の分割に関する登記の登記事項については、新優先出資法の定めるところによる。
6 協同組織金融機関は、新優先出資法第22条第1項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この条の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
7 旧優先出資法の規定による優先出資者名簿は、新優先出資法第25条第1項の優先出資者名簿とみなす。
8 この法律の施行の際現に優先出資を発行している協同組織金融機関の定款には、その優先出資(新優先出資法第8条第1項第1号に規定する種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資)に係る優先出資証券を発行する旨の定めがあるものとみなす。
9 この法律の施行の際現に協同組織金融機関の定款に優先出資についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における当該協同組織金融機関の定款には、優先出資者名簿管理人(新優先出資法第25条第2項に規定する優先出資者名簿管理人をいう。次項において同じ。)を置く旨の定めがあるものとみなす。
10 協同組織金融機関がこの法律の施行の際現に置いている優先出資についての名義書換代理人は、施行日以後は、当該協同組織金融機関が委託した優先出資者名簿管理人とみなす。
11 施行日前にその手続が開始された協同組織金融機関の自己の優先出資の取得については、なお従前の例による。
12 施行日前に非訟事件手続法の規定により申し立てられた優先出資証券を無効とする旨の宣言をするためにする公示催告手続及び当該公示催告手続に係る優先出資証券に関しては、新優先出資法第31条第2項において準用する会社法第2編第2章第9節第3款(第230条第4項を除く。)の規定は、適用しない。ただし、当該公示催告手続が除権決定以外の事由により終了したときは、この限りでない。
13 施行日前に優先出資者総会の招集の手続が開始された場合におけるその優先出資者総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
14 施行日前に優先出資者総会が旧優先出資法の規定に基づいてした議決は、当該議決があった日に、優先出資者総会が新優先出資法のこれらの規定に相当する規定に基づいてした決議とみなす。
15 協同組織金融機関の理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
16 施行日前に提起された、優先出資の発行の無効の訴え又は優先出資者総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴えについては、なお従前の例による。
17 施行日前に優先出資者が提起した、協同組織金融機関の合併の無効の訴え、普通出資者総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え又は資本減少の無効の訴えについては、なお従前の例による。
18 施行日前に次の各号に掲げる者が当該各号に定める規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
 普通出資者又は優先出資者 旧優先出資法第14条において準用する旧商法第280条ノ11第2項において準用する旧商法第267条第1項の規定
 優先出資者 旧優先出資法第21条第2項第3号において準用する旧商法第267条第1項の規定又は同号において準用する旧商法第280条第1項において準用する旧商法第267条第1項の規定
19 施行日前に申立て又は裁判があった旧優先出資法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
20 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
21 旧優先出資法の規定による協同組織金融機関の登記は、新優先出資法のこれらの規定に相当する規定による当該協同組織金融機関の登記とみなす。
22 協同組織金融機関については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、優先出資証券発行協同組織金融機関(新優先出資法第23条第3項に規定する優先出資証券発行協同組織金融機関をいう。次項において同じ。)である旨の登記がされたものとみなす。
23 登記官は、前項の規定により同項の登記がされたものとみなされた協同組織金融機関について、職権で、その主たる事務所の所在地において、優先出資証券発行協同組織金融機関である旨を登記しなければならない。
24 第1項又は第3項から第5項までの規定によりなお従前の例によることとされる優先出資の発行、消却又は分割に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
25 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、主務省令で定める。
(保険業法の一部改正)
第215条 略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第216条 施行日前に旧商法第167条の認証を受けた定款に係る保険業を営む旧株式会社(以下この条において「旧保険株式会社」という。)の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)及び会社法の定めるところによる。
2 施行日前に旧保険株式会社において株式又は新株予約権の発行の決議があった場合におけるその株式又は新株予約権の発行の手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧保険株式会社において旧商法第280条ノ2第1項第5号に掲げる事項の決議があった場合における当該決議に基づき付与する新株の引受権については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧保険株式会社が有する自己の株式の処分の決議があった場合における当該株式の処分の手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧保険株式会社において募集の決議があった新株予約権付社債の発行の手続については、なお従前の例による。
6 第100条の規定によりなお従前の例によることとされる旧保険株式会社における剰余金の配当又は第101条の規定によりなお従前の例によることとされる旧保険株式会社における旧商法第293条ノ5第1項の決議による金銭の分配における利益準備金の積立てについては、なお従前の例による。
7 施行日前に旧保険株式会社の株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会の決議を要する資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
8 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第113条前段(旧保険業法第272条の18において準用する場合を含む。)の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある旧保険株式会社に対する新保険業法第17条の6の規定の適用については、同条第1項中「8 剰余金の配当」とあるのは、「8 剰余金の配当、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号。以下この号において「会社法整備法」という。)第100条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当、会社法整備法第101条の規定によりなお従前の例によることとされる旧商法第293条ノ5第1項の決議による金銭の分配、会社法整備法第81条の規定によりなお従前の例によることとされる自己の株式の取得又は会社法整備法第83条の規定によりなお従前の例によることとされる株式の消却」とする。
9 施行日前に旧保険業法第22条第4項において準用する旧商法第167条の認証を受けた定款に係る相互会社の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。
10 相互会社は、新保険業法第26条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この条の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
11 施行日前に社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧保険業法第41条又は第49条において準用する旧商法第245条第1項(第2号を除く。)の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。
13 新保険業法第53条の2第1項(新保険業法第53条の5第1項、第53条の26第4項及び第180条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
14 新保険業法第53条の2第1項第3号(新保険業法第53条の5第1項、第53条の26第4項及び第180条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に相互会社の取締役、監査役、執行役又は清算人である者が施行日前に犯した平成18年証券取引法改正法第18条の規定による改正前の新保険業法第53条の2第1項第3号に規定する証券取引法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の相互会社の取締役、監査役、執行役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
15 この法律の施行の際現に旧保険業法の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。
16 相互会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
17 相互会社がこの法律の施行の際現に旧保険業法第52条の2第2項に規定する大会社(以下この項において「旧大会社」という。)若しくは同項に規定するみなし大会社(以下この項において「旧みなし大会社」をいう。)である場合で旧委員会等設置相互会社(旧保険業法第52条の3第1項に規定する委員会等設置相互会社をいう。以下この条において同じ。)でないとき、又は第9項の規定により従前の例により施行日以後に設立された相互会社が旧保険業法の適用があるとするならば旧大会社若しくは旧みなし大会社に該当する場合で旧委員会等設置相互会社でないときにおける相互会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定款の定めがあるものとみなす。
18 この法律の施行の際現に旧保険業法第52条の2に規定する重要財産委員会を置いている場合における相互会社においては、当該重要財産委員会を組織する取締役を新保険業法第53条の16において準用する会社法第373条第1項に規定する特別取締役に選定した新保険業法第53条の16において準用する会社法第373条第1項の規定による取締役会の定めがあるものとみなす。
19 相互会社がこの法律の施行の際現に旧委員会等設置相互会社である場合又は第9項の規定により従前の例により施行日以後に設立された相互会社が旧委員会等設置相互会社である場合における相互会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。
20 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する基金償却積立金の取崩しについては、なお従前の例による。ただし、基金償却積立金の取崩しに関する登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。
21 施行日前に到来した最終の決算期(以下この条において「直前決算期」という。)に係る旧保険業法第59条において準用する旧商法第281条第1項各号に掲げるもの及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
22 直前決算期に係る旧保険業法第59条において準用する旧商法特例法第19条の2第1項に規定する連結計算書類の作成、承認、監査及び同条第4項の規定による報告の方法については、なお従前の例による。
23 施行日前に相互会社において基金の募集の決議があった場合におけるその基金の募集の手続については、なお従前の例による。
24 この法律の施行の際現に旧保険業法の規定により相互会社が定めている社債管理会社は、新保険業法の規定により相互会社が定めた社債管理者とみなす。ただし、新保険業法第61条の8第2項において準用する会社法第740条第2項の規定は適用せず、その社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
25 この法律の施行の際現に存する社債については、新保険業法第61条の5において準用する会社法第681条第1号の規定(新保険業法第61条第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
26 この法律の施行の際現に存する社債に係る債券の記載事項及び記名社債の譲渡については、なお従前の例による。
27 施行日前に募集の決議があった社債の発行の手続については、なお従前の例による。
28 施行日前に招集の手続が開始された社債権者集会については、なお従前の例による。
29 この法律の施行の際現に相互会社であるもの又は第9項の規定により従前の例により施行日以後に設立された相互会社であるものの定款に社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における相互会社の定款には、社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
30 相互会社がこの法律の施行の際現に置いている社債についての名義書換代理人は、施行日以後は、相互会社が委託した社債原簿管理人とみなす。
31 この法律の施行の際現に係属している相互会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。
32 施行日前に生じた旧保険業法第152条第2項において準用する旧商法第404条各号に掲げる事由により相互会社が解散した場合における相互会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。
33 施行日前に組織変更計画書、合併契約書、分割契約書又は分割計画書が作成された組織変更、旧保険業法第92条の5第1項の株式交換、旧保険業法第92条の8第1項の株式移転、合併、吸収分割又は新設分割については、なお従前の例による。ただし、組織変更、旧保険業法第92条の5第1項の株式交換、旧保険業法第92条の8第1項の株式移転、合併、吸収分割及び新設分割に関する登記の登記事項については、新保険業法及び会社法の定めるところによる。
34 施行日前に旧保険業法第213条第1項において準用する旧商法第484条第1項の規定による命令があった場合又は旧保険業法第213条第1項において準用する旧商法第485条第3項に規定する場合に該当した場合における同条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による日本にある外国相互会社の財産についての清算については、なお従前の例による。
35 施行日前に提起された、相互会社の創立総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会若しくは総代会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効確認の訴え、基金償却積立金の取崩しの無効の訴え、基金の募集の無効の訴え、組織変更の無効の訴え、解散の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
36 施行日前に提起された旧保険株式会社の組織変更の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
37 施行日前に社員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
 旧保険業法第30条において準用する旧商法第196条において準用する旧商法第267条第1項
 旧保険業法第51条第2項において準用する旧商法第267条第1項
 旧保険業法第52条の3第2項において準用する旧商法特例法第21条の25第2項において準用する旧商法第267条第1項
 旧保険業法第53条第2項において準用する旧商法第267条第1項
 旧保険業法第59条第1項において準用する旧商法第295条第4項において準用する旧商法第267条第1項
38 施行日前に提起された相互会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における相互会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新保険業法の定めるところによる。
39 施行日前に申立て又は裁判があった旧保険業法の規定による非訟事件(相互会社の整理に関する事件及び清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
40 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
41 この法律の施行の際現に係属している保険会社等の整理に関する事件に係る手続については、新保険業法第271条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
42 相互会社(旧委員会等設置相互会社である旨の登記がある場合を除く。)については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監査役設置会社である旨の登記がされたものとみなす。
43 相互会社についてこの法律の施行の際現に旧保険業法第27条第2項第3号の2に掲げる事項の登記がある場合には、相互会社は、新保険業法第64条第2項第10号、第11号又は第13号に規定する場合のいずれにも該当しないときも、当該登記に係る取締役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。
44 施行日前に相互会社がその従たる事務所の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、相互会社がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
45 相互会社は、次の各号に掲げる場合には、施行日から6箇月以内に、その主たる事務所の所在地において、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。
 監査役会設置会社である場合 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
 会計監査人設置会社である場合 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称
46 相互会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
47 第45項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
48 相互会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、前3項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
49 この法律の施行の際現に存する外国相互会社は、施行日から6箇月以内に、新保険業法第215条において準用する会社法第933条第2項第5号及び第6号に掲げる事項の登記をしなければならない。
50 外国相互会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
51 第49項の登記をするまでに同項に規定する事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
52 外国相互会社の日本における代表者は、前3項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
53 新保険業法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧保険業法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
54 施行日前にした旧保険業法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新保険業法において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
55 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
56 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
57 施行日前にされた商号の仮登記(第55項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧保険業法第65条において準用する旧商業登記法第36条の規定による登記の申請、旧保険業法第65条において準用する旧商業登記法第37条第1項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧保険業法第65条において準用する旧商業登記法第40条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧保険業法第65条において準用する旧商業登記法第41条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
58 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
59 この法律の施行の際現に存する旧保険業法第65条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新保険業法第67条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
60 第9項の規定によりなお従前の例によることとされる相互会社の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
61 登記官は、相互会社について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監査役設置会社である旨の登記(当該相互会社について旧委員会等設置相互会社である旨の登記がある場合を除く。)をしなければならない。
62 第7項、第11項、第20項、第23項、第32項、第33項又は第38項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧保険株式会社の資本の減少、相互会社の基金償却積立金の取崩し、基金の募集若しくは清算又は相互会社若しくは旧保険株式会社の組織変更、旧保険業法第92条の5第1項の株式交換、旧保険業法第92条の8第1項の株式移転、合併、吸収分割若しくは新設分割に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
63 第17項の規定により相互会社の定款に監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における監査役会設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記(設立の登記を含む。)の申請書には、同項に規定する場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
64 第53項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による保険業法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
65 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第217条 略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第218条 施行日前にされた行為の協同組織金融機関の更生事件における否認については、前条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下この条において「新更生特例法」という。)第57条の2第2項及び第57条の3第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に決議に付する旨の決定がされた協同組織金融機関の更生計画の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。
3 施行日前に整理開始の申立てがされた場合における協同組織金融機関の更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新更生特例法第35条において準用する新会社更生法第49条第1項第4号の規定並びに新更生特例法第57条第1項第2号、第57条の3第1項第1号及び第158条の10第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している協同組織金融機関の整理に関する事件に係る整理手続については、新更生特例法第19条において準用する新会社更生法第24条第1項第1号(新更生特例法第31条において準用する新会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定、新更生特例法第31条において準用する新会社更生法第41条第1項第2号の規定及び新更生特例法第36条において準用する新会社更生法第50条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 施行日前に前条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(第10項において「旧更生特例法」という。)第198条第2項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る事業の全部又は重要な一部の譲渡については、なお従前の例による。
6 施行日前にされた行為の相互会社の更生事件における否認については、新更生特例法第223条の2第2項及び第223条の3第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 施行日前に決議に付する旨の決定がされた相互会社の更生計画の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。
8 施行日前に整理開始の申立てがされた場合における相互会社の更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新更生特例法第200条において準用する新会社更生法第49条第1項第4号の規定並びに新更生特例法第223条第1項第2号、第223条の3第1項第1号及び第331条の10第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 この法律の施行の際現に係属している相互会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新更生特例法第184条において準用する新会社更生法第24条第1項第1号(新更生特例法第196条において準用する新会社更生法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定、新更生特例法第196条において準用する新会社更生法第41条第1項第2号の規定、新更生特例法第201条において準用する新会社更生法第50条第1項の規定及び新更生特例法第332条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 この法律の施行の際現に係属している金融機関等(旧更生特例法第377条第1項に規定する金融機関等をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続の中止命令については、新更生特例法第380条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11 この法律の施行の際現に係属している金融機関の整理に関する事件に係る整理手続については、新更生特例法第449条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(土地の再評価に関する法律の一部改正)
第219条 略
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第220条 略
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第221条 施行日前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第18条第6項において準用する旧商法第167条の認証を受けた定款に係る特定目的会社の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)の定めるところによる。
2 特定目的会社の施行日における発行した特定出資の総口数は、特定目的会社の特定資本の額を当該特定目的会社の特定出資1口の金額で除して得た数とする。
3 特定目的会社は、新資産流動化法第16条第6項において準用する会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この条の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
4 施行日前に特定目的会社がその支店の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、特定目的会社がその本店の所在地でしたものとみなす。
5 施行日前に旧資産流動化法第29条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。
6 施行日前に特定目的会社において社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する自己の特定持分の取得については、なお従前の例による。
7 施行日前に特定目的会社において優先出資の発行の決議があった場合におけるその優先出資の発行の手続については、なお従前の例による。ただし、優先出資の発行に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
8 この法律の施行の際現に特定目的会社の定款に優先出資又は特定社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における特定目的会社の定款には、優先出資社員名簿管理人又は特定社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
9 特定目的会社がこの法律の施行の際現に置いている優先出資についての名義書換代理人は、施行日以後は、特定目的会社が委託した優先出資社員名簿管理人とみなす。
10 特定目的会社がこの法律の施行の際現に置いている特定社債についての名義書換代理人は、施行日以後は、特定目的会社が委託した特定社債原簿管理人とみなす。
11 この法律の施行の際現に存する特定目的会社の単位未満優先出資については、なお従前の例による。
12 施行日前に社員総会又は旧資産流動化法第117条第1項の総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
13 新資産流動化法第70条第1項(新資産流動化法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
14 新資産流動化法第70条第1項第5号(新資産流動化法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に特定目的会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する中間法人法(これに相当する外国の法令を含む。)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられた場合におけるその者の施行日以後の特定目的会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
15 この法律の施行の際現に旧資産流動化法の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。
16 特定目的会社の取締役、監査役、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
17 施行日前に到来した最終の決算期(以下この条において「直前決算期」という。)に係る旧資産流動化法第85条第1項各号に掲げる資料及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
18 この法律の施行の際現に旧資産流動化法第90条第1項に規定する会計監査人存置会社である特定目的会社の定款には、会計監査人を置く旨の定款の定めがあるものとみなす。
19 直前決算期以前の決算期に係る特定目的会社の利益の配当については、なお従前の例による。
20 施行日前に旧資産流動化法第102条第1項の決定があった場合におけるその決定による金銭の分配については、なお従前の例による。
21 施行日前に旧資産流動化法第103条の規定により適用される第1条第5号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第1項の規定により旧資産流動化法第103条に規定する社員が特定目的会社に通知した場所は、新資産流動化法第116条において読み替えて準用する会社法第457条第1項の規定により同項に規定する社員が特定目的会社に通知した場所とみなす。
22 この法律の施行の際現に旧資産流動化法の規定により特定目的会社が定めている特定社債管理会社は、新資産流動化法の規定により特定目的会社が定めた特定社債管理者とみなす。ただし、新資産流動化法第129条第2項において準用する会社法第740条第2項の規定は適用せず、その特定社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
23 この法律の施行の際現に存する特定社債については、新資産流動化法第125条において読み替えて準用する会社法第681条第1号の規定(新資産流動化法第122条第1項第9号及び第10号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。
24 この法律の施行の際現に存する特定社債に係る特定社債券の記載事項及び記名特定社債の譲渡については、なお従前の例による。
25 施行日前に募集の決定があった特定社債の発行の手続については、なお従前の例による。ただし、特定社債の発行に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
26 施行日前に招集の手続が開始された特定社債権者集会については、なお従前の例による。
27 施行日前に特定目的会社において特定資本の増加の決議があった場合におけるその特定資本の増加の手続については、なお従前の例による。ただし、特定資本の増加に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
28 施行日前に特定目的会社において旧資産流動化法第116条第1項第3号に掲げる事項の決議があった場合における当該決議に基づき付与する特定出資の引受けをする権利については、なお従前の例による。
29 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する特定資本の減少については、なお従前の例による。ただし、特定資本の減少に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
30 施行日前に旧資産流動化法第118条の2第1項の決議をするための社員総会の招集の手続が開始された場合における同項の規定による資産流動化計画の変更の手続については、なお従前の例による。
31 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する優先資本の減少又は施行日前に旧資産流動化法第118条の9第1項の決定があった場合における優先資本の減少については、なお従前の例による。ただし、優先資本の減少に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
32 施行日前に生じた旧資産流動化法第121条各号に掲げる事由により特定目的会社が解散した場合におけるその清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人の氏名及び住所を除く。)については、新資産流動化法の定めるところによる。
33 施行日前に提起された、特定目的会社の優先出資の発行の無効の訴え、資産流動化計画違反の社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、特定資本の増加の無効の訴え、特定資本の減少の無効の訴え、優先資本の減少の無効の訴え、解散の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
34 施行日前に社員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
 旧資産流動化法第25条において準用する旧資産流動化法第75条第1項
 旧資産流動化法第49条第1項において準用する旧商法第280条ノ11第2項において準用する旧商法第267条第1項
 旧資産流動化法第75条第1項
 旧資産流動化法第84条第1項において準用する旧資産流動化法第75条第1項
 旧資産流動化法第106条第4項において準用する旧資産流動化法第75条第1項
 旧資産流動化法第113条の3において準用する旧商法第280条ノ11第2項において準用する旧商法第267条第1項
 旧資産流動化法第113条の5において準用する旧商法第280条ノ11第2項において準用する旧商法第267条第1項
35 施行日前に提起された特定目的会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における特定目的会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
36 施行日前に申立て又は裁判があった旧資産流動化法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
37 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
38 旧資産流動化法の規定による特定目的会社の登記は、新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定による特定目的会社の登記とみなす。
39 特定目的会社については、施行日に、その本店の所在地において、新資産流動化法第22条第2項第6号に掲げる事項として、第2項の規定による発行した特定出資の総口数が登記されたものとみなす。
40 特定目的会社は、会計監査人設置会社である場合には、施行日から6箇月以内に、その本店の所在地において、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称の登記をしなければならない。
41 特定目的会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
42 第40項の登記をするまでに同項の規定により登記すべき事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
43 特定目的会社の代表取締役又は清算人は、前3項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
44 新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
45 施行日前にした旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
46 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
47 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
48 施行日前にされた商号の仮登記(第46項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第36条の規定による登記の申請、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第37条第1項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第40条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第41条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
49 登記官は、この法律の施行の際現に支店の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を本店の所在地における登記簿に移さなければならない。
50 この法律の施行の際現に存する旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
51 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特定目的会社の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
52 登記官は、この法律の施行の際現に存する特定目的会社について、職権で、その本店の所在地において、発行した特定出資の総口数の登記をしなければならない。
53 第7項、第12項、第25項、第27項、第29項、第31項、第32項又は第35項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特定目的会社の優先出資の発行、転換特定社債若しくは新優先出資引受権付特定社債の発行、特定資本の増加、特定資本の減少、優先資本の減少又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
54 第18項の規定により特定目的会社の定款に会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における会計監査人設置会社である旨の登記(設立の登記を含む。)の申請書には、旧資産流動化法第90条第1項に規定する会計監査人存置会社であることを証する書面を添付しなければならない。
55 第44項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
56 この法律の施行の際現に特定目的信託契約に受益証券についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における特定目的信託契約には、権利者名簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
57 受託信託会社等がこの法律の施行の際現に置いている受益証券についての名義書換代理人は、施行日以後は、受託信託会社等が委託した権利者名簿管理人とみなす。
58 施行日前に招集の手続が開始された権利者集会については、なお従前の例による。
59 施行日前に旧資産流動化法第208条第1項(第1号の場合に限る。)の規定による特定目的信託契約の変更の手続が開始された場合におけるその特定目的信託契約の変更の手続については、なお従前の例による。
60 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(金融庁設置法の一部改正)
第222条 略
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第223条 略
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第224条 施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第1項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第1項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第225条 略
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第226条 施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第1項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第1項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の一部改正)
第227条 略
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第228条 略
(旧特定目的会社の存続)
第229条 前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)(以下この条から第233条までにおいて「旧資産流動化法」という。)の規定による特定目的会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この条から第233条までにおいて「旧特定目的会社」という。)は、施行日以後は、この条から第234条までの定めるところにより、第220条による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条から第234条までにおいて「新資産流動化法」という。)の規定による特定目的会社として存続するものとする。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)
第230条 前条の規定により存続する特定目的会社であって、第234条第4項に規定する登記をしていないもの(以下この条から第234条までにおいて「特例旧特定目的会社」という。)については、新資産流動化法第2条第1項、第2項、第4項及び第12項から第18項まで並びに第4条から第12条までの規定は、適用しない。
2 特例旧特定目的会社は、内閣総理大臣の登録を受けなければ、特定資産の流動化に係る業務を行ってはならない。
3 前項に規定する「特定資産」とは、次に掲げる資産をいう(以下第233条までにおいて同じ。)。
 不動産(建物又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号に規定する宅地をいう。)
 指名金銭債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものをいう。)
 前2号に掲げるものを信託する信託の受益権
4 第2項に規定する「特定資産の流動化」とは、一連の行為として、資産対応証券の発行により得られる金銭をもって特定資産を取得し、当該特定資産(当該特定資産を信託する信託の受益権を含む。)の管理及び処分により得られる金銭をもって、次の各号に掲げる資産対応証券に係る債務又は出資について当該各号に定める行為を行うことをいう(以下この条において同じ。)。
 特定約束手形(新資産流動化法第2条第10項に規定する特定約束手形をいう。以下第234条までにおいて同じ。)又は特定社債(新資産流動化法第2条第7項に規定する特定社債をいう。以下第234条までにおいて同じ。) その債務の履行
 優先出資(新資産流動化法第2条第5項に規定する優先出資をいう。以下第234条までにおいて同じ。) 利益の分配及び消却のための取得又は残余財産の分配
5 第2項の規定に違反して、同項の登録を受けないで特定資産の流動化に係る業務を行った者又は不正の手段により同項の登録を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
7 この法律の施行の際現に旧資産流動化法第3条の登録を受けている者は、この法律の施行の際に第2項の登録を受けたものとみなす。
8 内閣総理大臣は、次に掲げる事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録しなければならない。
 商号(特例旧特定目的会社の名称をいう。以下第233条までにおいて同じ。)
 事業所の名称及び所在地
 役員(取締役及び監査役をいう。以下第233条までにおいて同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、当該使用人の氏名又は名称及び住所
 会計参与設置会社であるときは、会計参与の氏名又は名称及び住所又は所在地
 特定資産の流動化に関する計画(以下この条から第234条までにおいて「資産流動化計画」という。)
 その他内閣府令で定める事項
9 旧特定目的会社の特定目的会社登録簿は、特例旧特定目的会社の特例旧特定目的会社登録簿とみなす。
10 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特例旧特定目的会社登録簿及び特例旧特定目的会社登録簿に登録された特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画を公衆の縦覧に供しなければならない。
11 特例旧特定目的会社の資産流動化計画には、特定資産の流動化に係る業務に関する基本的な事項として次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 資産流動化計画の計画期間及び当該計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項
 資産対応証券に関する次に掲げる事項
 優先出資においては、総額、優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。)その他の発行に関する事項及び消却に関する事項として内閣府令で定める事項
 特定社債(特定短期社債(新資産流動化法第2条第8項に規定する特定短期社債をいう。ハにおいて同じ。)を除く。以下第232条までにおいて同じ。)においては、総額、特定社債の内容その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
 特定短期社債においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
 特定約束手形においては、限度額その他の発行及び償還に関する事項として内閣府令で定める事項
 特定資産の取得に関する事項として内閣府令で定める事項
 特定資産の管理及び処分に係る業務の受託者その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として内閣府令で定める事項
 その他内閣府令で定める事項
12 前項第1号の資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。
13 資産流動化計画は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)をもって作成することができる。
14 特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画には、内閣府令で定めるところにより、特定資産の流動化に係る業務の具体的な内容を記載し、又は記録しなければならない。
15 第13項の規定は、資産流動化実施計画について準用する。
16 旧資産流動化法第5条第1項の規定により記載され、又は記録された旧特定目的会社の資産流動化計画及び旧資産流動化法第6条第1項の規定により記載され、又は記録された旧特定目的会社の資産流動化実施計画は、特例旧特定目的会社の資産流動化計画及び資産流動化実施計画とみなす。
17 特例旧特定目的会社は、第8項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
18 特例旧特定目的会社は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、第2項の登録に係る資産流動化計画を変更することができる。
 その変更の内容が内閣府令で定める軽微なものに該当する場合
 その変更の内容が一般投資者の保護に反しないことが明らかなものとして内閣府令で定めるものに該当する場合(前号に掲げる場合を除く。)において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたとき。
19 特例旧特定目的会社は、前項第2号の規定による変更の承認を受けようとするときは、当該変更の内容及びその理由を記載した承認申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
20 内閣総理大臣は、前項の承認申請書の提出があったときは、当該承認申請書に記載された資産流動化計画の変更の内容が法令に違反している場合を除き、その承認をしなければならない。
21 特例旧特定目的会社は、第18項第1号に掲げる場合に該当して、又は前項の規定による承認を受けて資産流動化計画の変更をしたときは、その変更をした日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
22 特例旧特定目的会社は、第17項又は前項の規定による届出に係るこれらの規定に規定する事項の変更によりその資産流動化実施計画に変更が生ずるときは、当該届出の際、その変更後の資産流動化実施計画を内閣総理大臣に提出しなければならない。
23 前項の規定により変更後の資産流動化実施計画を提出する場合において、定款又は資産流動化計画が電磁的記録をもって作成されているときは、書面に代えて電磁的記録を添付することができる。
24 内閣総理大臣は、第17項又は第21項の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を特例旧特定目的会社登録簿に登録しなければならない。
25 内閣総理大臣は、第22項の規定により特例旧特定目的会社から変更後の資産流動化実施計画の提出を受けたときは、既に公衆の縦覧に供されている当該特例旧特定目的会社の資産流動化実施計画に代えて、当該変更後の資産流動化実施計画を公衆の縦覧に供しなければならない。
26 第18項第2号の規定による承認を受けないで同項の資産流動化計画を変更した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
27 第19項の承認申請書に虚偽の記載又は記録をして提出した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
28 第17項若しくは第21項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の罰金に処する。
29 特例旧特定目的会社が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
 破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人
30 特例旧特定目的会社が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該特例旧特定目的会社の第2項の登録は、その効力を失う。
31 第29項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、100万円以下の過料に処する。
32 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第26項から第28項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
第231条 旧特定目的会社の定款は、第229条の規定により存続する特定目的会社の定款とみなす。
2 旧特定目的会社の定款における旧資産流動化法第18条第2項各号(第5号を除く。)及び第3項各号に掲げる事項の記載又は記録はそれぞれに相当する第229条の規定により存続する特定目的会社の定款における第4項各号及び新資産流動化法第16条第3項各号に掲げる事項並びに同条第4項に規定する事項の記載又は記録とみなし、旧特定目的会社の定款における旧資産流動化法第18条第2項第5号に掲げる事項の記載又は記録は第229条の規定により存続する特定目的会社の定款に記載又は記録がないものとみなす。
3 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第16条第2項の規定は、適用しない。
4 特例旧特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 目的
 商号
 本店の所在地
 特定資本金の額(この法律又は新資産流動化法に別段の定めがある場合を除き、特定出資(新資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資をいう。以下第233条までにおいて同じ。)の発行に際して特定社員となる者が第229条の規定により存続する特定目的会社に対し、払込み又は給付をした財産の額をいう。)
 資産流動化計画
 発起人の氏名又は名称及び住所
 存続期間又は解散の事由(第5号の資産流動化計画に基づく業務が終了した後他の資産流動化計画に基づく業務を行う場合にあっては、その旨を含む。)
5 特例旧特定目的会社の定款については、新資産流動化法第16条第3項第2号中「特定資産」とあるのは「特定資産(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第230条第3項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)」と、同条第4項中「第2項各号」とあるのは「会社法整備法第231条第4項各号」とする。
6 第229条の規定により存続する特定目的会社の施行日における発行した特定出資の総口数は、同条の旧特定目的会社の特定資本の額を当該旧特定目的会社の特定出資1口の金額で除して得た数とする。
7 特例旧特定目的会社は、新資産流動化法第16条第6項において準用する会社法第31条第2項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、第18項及び第52項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
8 施行日前に旧特定目的会社がその支店の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、第229条の規定により存続する特定目的会社がその本店の所在地でしたものとみなす。
9 旧特定目的会社の特定社員名簿(旧資産流動化法第32条第1項に規定する特定社員名簿をいう。)又は優先出資社員名簿(旧資産流動化法第44条第1項に規定する優先出資社員名簿をいう。)は、新資産流動化法第28条第1項の特定社員名簿又は新資産流動化法第43条第1項の優先出資社員名簿とみなす。
10 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第28条第1項第4号及び第33条の規定は、適用しない。
11 施行日前に旧資産流動化法第29条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による請求がされた場合における当該請求に係る手続については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧特定目的会社において優先出資の発行の決議があった場合におけるその優先出資の発行の手続については、なお従前の例による。ただし、優先出資の発行に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
13 施行日前に旧特定目的会社において社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する自己の特定持分の取得に相当する自己の特定出資の取得については、なお従前の例による。
14 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する特定持分又は優先出資の消却に相当する特定出資又は優先出資の消却については、なお従前の例による。ただし、特定出資又は優先出資の消却に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
15 特例旧特定目的会社の優先出資の発行については、新資産流動化法第39条第1項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。
16 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第40条第1項第6号の規定は、適用しない。
17 特例旧特定目的会社の募集優先出資の申込みについては、新資産流動化法第40条第1項第4号、第5号及び第7号並びに第8項中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、同条第1項第1号中「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日)」とあるのは「並びに会社法整備法第228条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号。以下「旧資産流動化法」という。)第3条の登録の年月日(旧資産流動化法第11条第1項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」とする。
18 この法律の施行の際現に旧特定目的会社の定款に優先出資又は特定社債についての名義書換代理人を置く旨の定めがある場合における第229条の規定により存続する特定目的会社の定款には、優先出資社員名簿管理人又は特定社債原簿管理人を置く旨の定めがあるものとみなす。
19 旧特定目的会社がこの法律の施行の際現に置いている優先出資についての名義書換代理人は、施行日以後は、第229条の規定により存続する特定目的会社が委託した優先出資社員名簿管理人とみなす。
20 特例旧特定目的会社の募集優先出資の発行等をやめることの請求については、新資産流動化法第42条第5項中「、同条第1号中「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と読み替えるものとする」とあるのは、「読み替えるものとする」とする。
21 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第46条第1項第3号の規定は、適用しない。
22 特例旧特定目的会社の自己優先出資の取得等については、新資産流動化法第46条第2項中「同項第2号及び第3号」とあるのは、「同項第2号」とする。
23 特例旧特定目的会社の優先出資の消却については、新資産流動化法第47条第2項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。
24 特例旧特定目的会社の優先出資証券の記載事項等については、新資産流動化法第49条第1項第1号中「商号及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)」とあるのは、「商号並びに旧資産流動化法第3条の登録の年月日(旧資産流動化法第11条第1項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」とする。
25 この法律の施行の際現に存する旧特定目的会社の単位未満優先出資については、なお従前の例による。
26 施行日前に社員総会又は旧資産流動化法第117条第1項の総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は総会に相当する第229条の規定により存続する特定目的会社の社員総会又は総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
27 施行日前に旧特定目的会社の社員総会が旧資産流動化法の規定に基づいてした取締役、監査役又は会計監査人の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第229条の規定により存続する特定目的会社の社員総会が新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定に基づいてした決議とみなす。
28 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第53条第4項及び第57条第5項の規定は、適用しない。
29 特例旧特定目的会社の社員提案権については、新資産流動化法第57条第2項及び第3項中「、資産流動化計画若しくは定款」とあるのは、「若しくは定款」とする。
30 特例旧特定目的会社の議決権の数については、新資産流動化法第59条第1項中「特定社員(特定目的会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める特定社員を除く。)」とあるのは「特定社員」と、「社員(特定目的会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして内閣府令で定める社員を除く。)」とあるのは「社員」とする。
31 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第60条第4項第4号及び第62条の規定は、適用しない。
32 特例旧特定目的会社において、利益の配当に関し優先的内容を有する優先出資に係る優先出資社員は、優先的配当を受ける旨の議案が定時社員総会に提出されないときは当該定時社員総会の開催の時から、当該議案が定時社員総会において否決されたときは当該定時社員総会の終結の時から、優先的配当を受ける旨の決議がされる時までは、この法律若しくは新資産流動化法又は定款の定めにより社員総会で決議し又は承認すべき事項のうち、次条第28項並びに新資産流動化法第31条第5項、第34条第3項、第80条第1項及び第158条の規定により社員総会で決議し又は承認すべき事項以外の事項(次項において「特殊議決事項」という。)について、議決権を有する。
33 前項の規定は、定款をもって、優先的配当を受けない旨の決議があったときにその配当が累積する優先出資につき、当該優先出資に係る優先出資社員がその決議のあった定時社員総会の次の定時社員総会に優先的配当を受ける旨の議案が提出されないときは当該次の定時社員総会の開催の時から、当該議案が定時社員総会において否決されたときは当該定時社員総会の終結の時から、特殊議決事項について議決権を有する旨を定めることを妨げない。
34 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第64条の規定は、適用しない。
35 ある者が旧特定目的会社の発起人、取締役、監査役、会計監査人又は清算人として施行日前にし、又はすべきであった旧資産流動化法に規定する行為については、当該行為をし、又はすべきであった日に、それぞれその者が第229条の規定により存続する特定目的会社の発起人、取締役、監査役、会計監査人又は清算人としてし、又はすべきであった新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定による行為とみなす。
36 この法律の施行の際現に旧資産流動化法の取締役、監査役又は清算人である者の任期については、なお従前の例による。
37 特例旧特定目的会社の社員総会以外の機関の設置については、新資産流動化法第67条第1項中「資産流動化計画」とあるのは「その定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額」とあるのは「特定社債の発行総額」とする。
38 特例旧特定目的会社において、優先出資社員は、新資産流動化法第68条第1項に規定する役員の選任について議決権を有する。ただし、新資産流動化法第74条第1項の規定による解任により役員が欠け、又は定款に定めた役員の定員を下回ることとなった場合においてその解任された取締役に代わる新たな取締役を選任するときを除き、定款の定めをもって、優先出資社員が役員の選任についての議決権を有しないものとすることができる。
39 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第70条第1項の規定は、適用しない。
40 特例旧特定目的会社において、次に掲げる者は、取締役となることができない。
 第233条第39項第1号ロ(1)から(6)までに掲げる者
 定款に記載し、又は記録した資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人(当該譲渡人が法人であるときは、その役員)
 定款に記載し、又は記録した資産流動化計画に定められた特定資産(信託の受益権を除く。)の管理及び処分に係る業務の受託者(当該受託者が法人であるときは、その役員)
 定款に記載し、又は記録した資産流動化計画に定められた特定資産が信託の受益権である場合には、当該信託の受託者である法人の役員
41 特例旧特定目的会社の監査役の資格については、新資産流動化法第72条第2項中「第70条」とあるのは「第70条第2項及び会社法整備法第231条第40項」とする。
42 特例旧特定目的会社の会計監査人の資格等については、新資産流動化法第73条第3項第2号中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「第200条第2項の規定に基づき同項各号の財産に係る」とあるのは「会社法整備法第233条第27項の規定に基づき特定資産の」とする。
43 特例旧特定目的会社の役員及び会計監査人の解任については、新資産流動化法第74条第3項中「法令、資産流動化計画若しくは定款」とあるのは、「法令若しくは定款」とする。
44 特例旧特定目的会社において、優先出資社員は、新資産流動化法第74条第1項の規定による役員の解任の決議について議決権を有する。
45 第38項の規定は、特例旧特定目的会社を代表すべき取締役を定める場合について準用する。
46 新資産流動化法第81条の規定の適用については、施行日前に旧特定目的会社がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第229条の規定により存続する特定目的会社がしたものとみなす。
47 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第82条の規定は、適用しない。
48 特例旧特定目的会社の監査役の報酬については、新資産流動化法第83条中「その他定款」とあるのは、「その他法令又は定款」とする。
49 特例旧特定目的会社の取締役への報告義務については、新資産流動化法第88条第1項中「法令、資産流動化計画若しくは定款」とあるのは、「特例旧特定目的会社の目的の範囲内にない行為その他法令若しくは定款」とする。
50 特例旧特定目的会社の社員総会に対する報告義務については、新資産流動化法第90条中「社員総会」と、同条及び第385条第1項中「法令若しくは定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若しくは定款」」とあるのは「社員総会」」とする。
51 特例旧特定目的会社の監査役に対する報告については、新資産流動化法第92条第1項中「、資産流動化計画若しくは定款」とあるのは、「若しくは定款」とする。
52 この法律の施行の際現に旧資産流動化法第90条第1項に規定する会計監査人存置会社である第229条の規定により存続する特定目的会社の定款には、会計監査人を置く旨の定款の定めがあるものとみなす。
53 特例旧特定目的会社の定時社員総会における会計監査人の意見の陳述については、新資産流動化法第93条中「「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と、同項」とあるのは、「同項」とする。
54 旧特定目的会社の取締役、監査役、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
第232条 旧特定目的会社が旧資産流動化法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第229条の規定により存続する特定目的会社が新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定に基づいて作成したものとみなす。
2 施行日前に旧特定目的会社において特定資本の増加の決議があった場合におけるその特定資本の増加の手続については、なお従前の例による。ただし、特定資本の増加に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
3 施行日前に旧特定目的会社において旧資産流動化法第116条第1項第3号に掲げる事項の決議があった場合における当該決議に基づき付与する特定出資の引受けをする権利については、なお従前の例による。
4 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会の決議を要する特定資本の減少に関しては、なお従前の例による。
5 施行日前に到来した最終の決算期(以下この条において「直前決算期」という。)に係る旧資産流動化法第85条第1項各号に掲げる資料及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
6 直前決算期以前の決算期に係る利益の配当については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧資産流動化法第102条第1項の決定があった場合におけるその決定による金銭の分配については、なお従前の例による。
8 施行日前に第1条第5号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第1項の規定により旧資産流動化法第103条に規定する社員が旧特定目的会社に通知した場所は、新資産流動化法第116条において読み替えて準用する会社法第457条第1項の規定により同項に規定する社員が第229条の規定により存続する特定目的会社に通知した場所とみなす。
9 特例旧特定目的会社の計算書類、事業報告及び利益処分案の定時社員総会への提出等については、新資産流動化法第104条第4項中「、資産流動化計画及び定款」とあるのは、「及び定款」とする。
10 特例旧特定目的会社の資本金の額については、新資産流動化法第107条中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。
11 特例旧特定目的会社の優先資本金の額の減少については、新資産流動化法第109条第6項及び第110条第1項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。
12 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第110条第4項の規定は、適用しない。
13 特例旧特定目的会社の債権者の異議については、新資産流動化法第111条第1項中「、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者」とあるのは、「及び特定約束手形の所持人」とする。
14 特例旧特定目的会社の社員に対する利益の配当については、新資産流動化法第114条第2項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。
15 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第115条第1項の規定による金銭の分配は、これを利益の配当とみなして、前条第32項及び第33項の規定を適用する。
16 特例旧特定目的会社の社員の権利の行使に対する利益の供与については、新資産流動化法第120条第1項中「、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者」とあるのは、「又は特定約束手形の所持人」とする。
17 旧特定目的会社が発行したこの法律の施行の際現に存する特定社債は、第229条の規定により存続する特定目的会社が発行した新資産流動化法第2条第7項に規定する特定社債とみなす。
18 特例旧特定目的会社の特定社債を引き受ける者の募集については、新資産流動化法第121条第1項中「資産流動化計画」とあるのは、「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。
19 特例旧特定目的会社の募集特定社債の申込みについては、新資産流動化法第122条第1項第1号中「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日)」とあるのは「並びに旧資産流動化法第3条の登録の年月日(旧資産流動化法第11条第1項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」と、同項第17号及び第19号から第21号まで並びに同条第9項及び第10項中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」とする。
20 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第122条第1項第22号の規定は、適用しない。
21 旧特定目的会社がこの法律の施行の際現に置いている特定社債についての名義書換代理人は、施行日以後は、第229条の規定により存続する特定目的会社が委託した特定社債原簿管理人とみなす。
22 この法律の施行の際現に旧資産流動化法の規定により旧特定目的会社が定めている特定社債管理会社は、新資産流動化法の規定により第229条の規定により存続する特定目的会社が定めた特定社債管理者とみなす。ただし、新資産流動化法第129条第2項において準用する会社法第740条第2項の規定は適用せず、その特定社債権者に対する損害賠償責任については、なお従前の例による。
23 第17項の規定にかかわらず、同項の規定により第229条の規定により存続する特定目的会社が発行したものとみなされる特定社債については、新資産流動化法第125条において読み替えて準用する会社法第681条第1号(新資産流動化法第122条第1項第9号及び第10号に掲げる事項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
24 第17項の規定にかかわらず、同項の規定により特定目的会社が発行したものとみなされる特定社債に係る特定社債券の記載事項及び記名特定社債の譲渡については、なお従前の例による。
25 施行日前に募集の決定があった特定社債の発行の手続については、なお従前の例による。
26 施行日前に招集の手続が開始された特定社債権者集会については、なお従前の例による。
27 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第128条第1項ただし書並びに第2編第2章第6節第2款及び第3款、第7節並びに第8節の規定は、適用しない。
28 特例旧特定目的会社において、定款の変更は、社員総会の決議によらなければすることができない。ただし、資産流動化計画に係る第230条第18項第1号に規定する軽微な内容の変更については、この限りでない。
29 前項の決議は、総特定社員の半数以上であって、総特定社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合において、議決権を行使することのできない特定社員の数はこれを総特定社員の数に、その行使することのできない議決権の数はこれを議決権の数に、それぞれ算入しない。
30 第28項の規定による定款の変更のうち、次の各号に掲げる事項に係る定款の変更は、当該各号に定める場合を除き、することができない。
 前条第4項第5号に掲げる資産流動化計画 第230条第18項の規定により変更をする場合
 前条第4項第7号に掲げる事項 前号の変更と同時に変更をする場合
31 特例旧特定目的会社の貸借対照表の作成については、新資産流動化法第159条第1項中「若しくは」とあるのは「又は」と、「発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済」とあるのは「発行している場合においてその償還及び支払」と、「資産の流動化」とあるのは「特定資産の流動化(会社法整備法第230条第4項に規定する特定資産の流動化をいう。以下同じ。)」とする。
32 施行日前に生じた旧資産流動化法第121条各号に掲げる事由により旧特定目的会社が解散した場合における第229条の規定により存続する特定目的会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、本店の所在地における登記事項のうち清算人の氏名及び住所を除く。)については、新資産流動化法の定めるところによる。
33 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第160条第1項第6号の規定は、適用しない。
34 特例旧特定目的会社は、新資産流動化法第160条第1項各号に掲げる事由によるほか、登録を取り消されたときは、これによって解散する。
35 特例旧特定目的会社の解散の事由については、新資産流動化法第160条第1項第7号中「、資産対応証券の発行又は特定借入れの実行」とあるのは、「又は資産対応証券の発行」とする。
36 特例旧特定目的会社の解散の決議については、新資産流動化法第161条第2項中「、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済」とあるのは、「及び特定約束手形の支払」とする。
37 特例旧特定目的会社の清算人の就任については、新資産流動化法第167条第6項中「第160条第1項第6号に掲げる事由によって」とあるのは、「会社法整備法第232条第34項の規定により」とする。
38 特例旧特定目的会社の清算人の資格については、新資産流動化法第167条第7項中「第70条」とあるのは、「第70条第2項並びに会社法整備法第231条第40項」とする。
第233条 施行日前に提起された、旧特定目的会社の優先出資の発行の無効の訴え、資産流動化計画に違反する社員総会の決議の取消しの訴え、社員総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、特定資本の増加の無効の訴え、特定資本の減少の無効の訴え、優先資本の減少の無効の訴え、解散の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
2 施行日前に社員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
 旧資産流動化法第25条において準用する旧資産流動化法第75条第1項
 旧資産流動化法第75条第1項
 旧資産流動化法第84条第1項において準用する旧資産流動化法第75条第1項
 旧資産流動化法第106条第4項において準用する旧資産流動化法第75条第1項
3 施行日前に提起された旧特定目的会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第229条の規定により存続する特定目的会社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新資産流動化法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧資産流動化法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
5 第230条からこの条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
6 旧資産流動化法の規定による旧特定目的会社の登記は、新資産流動化法のこれらの規定に相当する規定による第229条の規定により存続する特定目的会社の登記とみなす。
7 第229条の規定により存続する特定目的会社については、施行日に、その本店の所在地において、新資産流動化法第22条第2項第6号に掲げる事項として、第231条第6項の規定による発行した特定出資の総口数が登記されたものとみなす。
8 第229条の規定により存続する特定目的会社は、会計監査人設置会社である場合には、施行日から6箇月以内に、その本店の所在地において、会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称の登記をしなければならない。
9 第229条の規定により存続する特定目的会社は、前項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項の登記をしなければならない。
10 第8項の登記をするまでに同項の規定により登記すべき事項に変更が生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。
11 第229条の規定により存続する特定目的会社の代表取締役又は清算人は、前3項の規定に違反した場合には、100万円以下の過料に処する。
12 新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
13 施行日前にした旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
14 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
15 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
16 施行日前にされた商号の仮登記(第14項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第36条の規定による登記の申請、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第37条第1項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第40条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第41条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
17 この法律の施行の際現に存する旧資産流動化法第134条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
18 登記官は、この法律の施行の際現に支店の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を本店の所在地における登記簿に移さなければならない。
19 登記官は、第229条の規定により存続する特定目的会社について、職権で、その本店の所在地において、発行した特定出資の総口数の登記をしなければならない。
20 第231条第12項若しくは第26項、前条第2項、第4項若しくは第32項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第229条の規定により存続する特定目的会社の優先出資の発行、特定資本の増加、特定資本の減少又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
21 第231条第52項の規定により第229条の規定により存続する特定目的会社の定款に会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における会計監査人設置会社である旨の登記の申請書には、旧資産流動化法第90条第1項に規定する会計監査人存置会社であることを証する書面を添付しなければならない。
22 第12項から前項までに定めるもののほか、第228条の規定による特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
23 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第186条、第187条及び第191条の規定は、適用しない。
24 特例旧特定目的会社の優先資本金の額の減少による変更の登記については、新資産流動化法第189条第3号中「資産流動化計画」とあるのは「定款に記載し、又は記録した資産流動化計画」と、「、特定約束手形の支払及び特定借入れの弁済」とあるのは「及び特定約束手形の支払」とする。
25 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第195条第1項中「資産流動化計画」とあるのは「会社法整備法第230条第2項の登録に係る資産流動化計画」と、「資産の流動化」とあるのは「特定資産の流動化」とする。
26 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第200条の規定は、適用しない。
27 特例旧特定目的会社は、特定資産(第230条第3項第3号に掲げる信託の受益権を除く。以下この条において同じ。)の管理及び処分に係る業務については、当該特例旧特定目的会社に当該特定資産を譲り渡した者又は当該特定資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に委託しなければならない。
28 特例旧特定目的会社は、前項の規定にかかわらず、特定資産を信託財産として信託することができる。
29 特例旧特定目的会社は、特定資産(新資産流動化法第4条第3項第3号に規定する従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)の管理及び処分に係る業務の委託に関する契約書に、当該業務を委託する相手方(以下この項において「受託者」という。)が次に掲げる義務を有する旨の記載がないときは、当該業務を委託してはならない。
 受託者は、特定資産その他当該業務を委託した特例旧特定目的会社(以下この項において「委託者」という。)に帰属すべき資産を、自己の固有財産その他の財産と分別して管理すること。
 受託者は、委託者の求めに応じ、当該委託に係る特定資産の管理及び処分の状況について説明しなければならないこと。
 受託者は、その委託に係る特定資産の管理及び処分の状況を記載した書類を主たる事務所に備え置き、委託者の求めに応じ、これを閲覧させること。
 受託者は、委託者の同意なく業務の再委託を行わないこと。
30 特例旧特定目的会社の債権の取立委託の制限については、新資産流動化法第202条中「第200条第2項及び第3項」とあるのは、「会社法整備法第233条第27項及び第29項」とする。
31 特例旧特定目的会社の不動産取引の委託の制限については、新資産流動化法第203条中「第200条第2項及び第3項」とあるのは、「会社法整備法第233条第27項及び第29項」とする。
32 特例旧特定目的会社に対する宅地建物取引業法の適用除外については、新資産流動化法第204条中「業務開始届出を行った」とあるのは、「会社法整備法第230条第2項の登録を受けた」とする。
33 特例旧特定目的会社の特定約束手形の発行については、新資産流動化法第205条第1号ロ中「資産流動化計画」とあるのは、「会社法整備法第230条第2項の登録に係る資産流動化計画」とする。
34 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第210条の規定は、適用しない。
35 特例旧特定目的会社の資金の借入れについては、新資産流動化法第211条中「資金の借入れであって、前条の規定により行う資金の借入れ以外のもの」とあるのは「資金の借入れ」と、同条第1号中「、特定約束手形又は特定借入れ」とあるのは「又は特定約束手形」と、同条第2号中「資産対応証券の発行又は特定借入れ」とあるのは「資産対応証券の発行」とする。
36 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第212条の規定は、適用しない。
37 特例旧特定目的会社に関する立入検査については、新資産流動化法第217条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律及び会社法整備法第230条から第234条まで」とする。
38 特例旧特定目的会社に関する違法行為の是正命令については、新資産流動化法第218条中「この法律」とあるのは、「この法律及び会社法整備法第230条から第234条まで」とする。
39 内閣総理大臣は、第230条第2項の登録を受けた特例旧特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 次のイ又はロに該当することとなったとき。
 資産流動化計画その他の定款の規定又は資産流動化実施計画、特定資産譲受契約書案若しくは特定資産管理委託等契約書案の内容が法令に違反している特例旧特定目的会社
 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある特例旧特定目的会社
(1) 法人
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
(4) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(5) 第230条からこの条まで若しくは次条、新資産流動化法、金融商品取引法、会社法、中間法人法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、特定商品等の預託等取引契約に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、信託業法若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は民事再生法第255条、第256条、第258条から第260条まで若しくは第262条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第65条、第66条、第68条若しくは第69条の罪、破産法第265条、第266条、第268条から第272条まで若しくは第274条の罪、刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第46条から第49条まで、第50条(第1号に係る部分に限る。)若しくは第51条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
(6) 第230条第2項の登録を取り消された特例旧特定目的会社においてその取消しの日前30日以内にその役員又は政令で定める使用人であった者で、当該取消しの日から3年を経過しないもの
 施行日前に不正の手段により旧資産流動化法第3条の登録又は旧資産流動化法第11条第1項の変更登録を受けたとき。
 第230条からこの条まで若しくは次条若しくは新資産流動化法の規定若しくはこれらに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
40 特例旧特定目的会社についての前項の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
41 特例旧特定目的会社についての第39項の規定の適用については、旧資産流動化法の規定(第230条からこの条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧資産流動化法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、新資産流動化法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
42 特例旧特定目的会社についての第39項第1号の規定は、この法律の施行の際現に旧特定目的会社の取締役、監査役又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する中間法人法(これに相当する外国の法令を含む。)、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられた場合におけるその者の施行日以後の第229条の規定により存続する特定目的会社の取締役、監査役又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
43 内閣総理大臣は、第39項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
44 第39項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
45 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
46 特例旧特定目的会社については、新資産流動化法第219条から第221条までの規定は、適用しない。
47 特例旧特定目的会社に関する内閣総理大臣の権限の委任については、新資産流動化法第290条第1項中「この法律による」とあるのは「この法律並びに会社法整備法第230条、第233条及び第234条」と、同条第3項中「第209条第2項(第286条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第209条第2項」とする。
48 第230条からこの条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。
(通常の特定目的会社への移行)
第234条 特例旧特定目的会社は、定款に記載され、又は記録された資産流動化計画に従って、優先出資の消却又は残余財産の分配並びに特定社債及び特定約束手形に係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 特例旧特定目的会社は、前項の規定による届出をしたときは、社員総会において、新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行う旨の決議をすることができる。この場合においては、新資産流動化法第60条第4項の規定を準用する。
3 特例旧特定目的会社は、前項の規定による社員総会の決議をしたときは、第231条第4項第5号に掲げる事項の記載又は記録を削除する定款の変更をしたものとみなす。
4 特例旧特定目的会社は、第2項の規定による社員総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては2週間以内に、その支店の所在地においては3週間以内に、当該特例旧特定目的会社について解散の登記をし、新たに特定目的会社としての設立の登記をしなければならない。この場合においては、新資産流動化法第22条第3項において準用する会社法第915条第1項の規定は、適用しない。
5 特例旧特定目的会社が第2項の規定による社員総会の決議をした場合の前項の規定による設立の登記においては、特定目的会社の成立の年月日並びに新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行う旨及びその年月日をも登記しなければならない。
6 前項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
7 特例旧特定目的会社が第2項の規定による社員総会の決議をした場合の第4項の規定による解散の登記の申請と設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
8 第4項の規定による解散の登記の申請については、新資産流動化法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
9 登記官は、第7項の登記の申請のいずれかにつき新資産流動化法第183条第1項において準用する新商業登記法第24条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
10 内閣総理大臣は、第230条第2項の登録を受けた特定目的会社が、第1項の届出をした日から3年以内に第4項の規定による設立の登記をしないときは、当該登録を取り消すものとする。
11 第1項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50万円以下の罰金に処する。
12 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
13 特例旧特定目的会社の代表取締役又は清算人は、第4項の規定による登記をすることを怠ったときは、100万円以下の過料に処する。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第235条 略
(社債等の振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第236条 施行日前に前条の規定による改正前の社債等の振替に関する法律(以下「旧社振法」という。)第3条第1項の申請がされた場合における当該申請に係る指定については、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の社債等の振替に関する法律(以下「新社振法」という。)第3条第1項第4号ヘ及び第22条第1項第2号の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
3 施行日前に旧社振法第24条第1項又は第2項に規定する決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその株主総会及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に合併契約書が作成された特定合併(旧社振法第25条第1項に規定する特定合併をいう。)、分割計画書が作成された新設分割(旧社振法第27条第1項に規定する新設分割をいう。)又は分割契約書が作成された吸収分割(旧社振法第29条第1項に規定する吸収分割をいう。)については、なお従前の例による。ただし、当該特定合併、新設分割又は吸収分割に関する登記の登記事項については、新社振法又は会社法の定めるところによる。
5 施行日前に旧商法第245条第1項の決議をするための株主総会の招集の手続が開始された場合における営業譲渡(旧社振法第31条第1項に規定する営業譲渡をいう。)については、なお従前の例による。
6 施行日前に招集の手続が開始された加入者集会(旧社振法第33条に規定する加入者集会をいう。)については、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に係属している振替機関の整理に関する事件に係る整理手続については、新社振法第43条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 施行日前に整理開始の命令があった場合における破産直近上位機関等(旧社振法第58条に規定する破産直近上位機関等をいう。)の受託者(旧社振法第52条に規定する受託者をいう。)又は主務大臣への通知については、新社振法第58条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 施行日前に発行された振替社債(旧社振法第66条に規定する振替社債をいう。)、振替投資法人債(旧社振法附則第28条第1項に規定する振替投資法人債をいう。以下この条において同じ。)、相互会社の振替社債(旧社振法附則第29条第1項に規定する振替社債をいう。)、振替特定社債(旧社振法附則第30条第1項に規定する振替特定社債をいい、施行日において第232条第17項の規定により新資産流動化法(第229条に規定する新資産流動化法をいう。)第2条第7項に規定する特定社債とみなされる旧特定目的会社(第229条に規定する旧特定目的会社をいう。)が発行した特定社債に係るものを含む。以下この条において同じ。)についての振替口座簿(旧社振法第12条第3項又は第45条第2項に規定する振替口座簿をいう。以下この条において同じ。)の記載又は記録事項については、なお従前の例による。
10 施行日前に募集の決議があった振替社債(旧社振法第66条に規定する振替社債をいう。)若しくは相互会社の振替社債(旧社振法附則第29条第1項に規定する振替社債をいう。)、施行日前に発行の決定があった振替地方債(旧社振法附則第27条第1項に規定する振替地方債をいう。以下この条において同じ。)、振替特定社債、振替特別法人債(旧社振法附則第31条第1項に規定する振替特別法人債をいう。以下この条において同じ。)若しくは振替外債(旧社振法附則第36条第1項に規定する振替外債をいう。以下この条において同じ。)又は施行日前に募集の承認があった振替投資法人債についての振替口座簿の記載又は記録の手続については、なお従前の例による。
11 施行日前に募集の決議があった振替社債(旧社振法第66条に規定する振替社債をいう。)若しくは相互会社の振替社債(旧社振法附則第29条第1項に規定する振替社債をいう。)、施行日前に発行の決定があった振替地方債、振替特定社債、振替特別法人債若しくは振替外債又は施行日前に募集の承認があった振替投資法人債の発行の手続については、なお従前の例による。
12 施行日前に招集の手続が開始された振替社債(旧社振法第66条に規定する振替社債をいう。)の社債権者集会、振替投資法人債の投資法人債権者集会(第191条による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第139条の5第3項に規定する投資法人債権者集会をいう。)、相互会社の振替社債(旧社振法附則第29条第1項に規定する振替社債をいう。)の社債権者集会(第215条による改正前の保険業法第323条に規定する社債権者集会をいう。)、振替特定社債の特定社債権者集会(第220条による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第111条第3項に規定する特定社債権者集会をいい、第232条第26項の規定によりなお従前の例によることとされる特定社債権者集会を含む。)又は振替特定目的信託受益権の権利者集会(旧資産流動化法第179条第1項に規定する権利者集会をいう。)若しくは種類権利者集会(旧資産流動化法第190条第1項に規定する種類権利者集会をいう。)については、なお従前の例による。
13 施行日前に申立てがあった旧社振法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
14 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
15 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、主務省令で定める。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第237条 略
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第238条 略
(預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第239条 略
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)
第240条 略
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第241条 施行日前に合併契約又は営業譲渡契約若しくは事業譲渡契約が締結された場合におけるその合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについては、なお従前の例による。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第242条 略
(金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正)
第243条 略
(金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第244条 施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第1項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第1項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。
(信託業法の一部改正)
第245条 略
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第246条 施行日前に整理開始の申立てがあった場合における信託会社又は外国信託会社の内閣総理大臣への届出については、前条の規定による改正後の信託業法(次項において「新信託業法」という。)第41条第1項第1号及び第57条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に係属している信託会社又は外国信託会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新信託業法第50条及び第62条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第247条 略
(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第248条 略
(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第249条 施行日前に前条の規定による改正前の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第11条第1項の規定により発行された預金保険機構債券は、施行日以後は、前条の規定による改正後の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律附則第5条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第11条第1項の規定により発行された預金保険機構債とみなす。

第4章 総務省関係

(地方自治法の一部改正)
第250条 略
(地方財政法の一部改正)
第251条 略
(消防法の一部改正)
第252条 略
(政治資金規正法の一部改正)
第253条 略
(電波法の一部改正)
第254条 略
(放送法の一部改正)
第255条 略
(行政書士法の一部改正)
第256条 略
(行政書士法の一部改正に伴う経過措置)
第257条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の行政書士法(第4項において「旧行政書士法」という。)第13条の19第1項各号に掲げる理由により行政書士法人が解散した場合又は施行日前に同条第2項の規定により行政書士法人が解散した場合における行政書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の行政書士法(第3項において「新行政書士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された行政書士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された行政書士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における行政書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新行政書士法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧行政書士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第258条 略
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第259条 略
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第260条 略
(電気通信事業法の一部改正)
第261条 略
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第262条 略
(電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第263条 略
(独立行政法人通則法の一部改正)
第264条 略
(国家公務員倫理法の一部改正)
第265条 略
(国家公務員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第266条 第98条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における新株引受権証書(新株引受権証書が発行されていない場合にあっては、これが発行されていたとすればこれに表示されるべき新株の引受権)についての国家公務員倫理法の規定の適用については、なお従前の例による。
(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正)
第267条 略
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第268条 略
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第269条 略
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正)
第270条 略
(日本郵政公社法の一部改正)
第271条 略
(地方独立行政法人法の一部改正)
第272条 略

第5章 財務省関係

(記名の国債を目的とする質権の設定に関する法律の一部改正)
第273条 略
(国債の価額計算に関する法律の一部改正)
第274条 略
(会社経理応急措置法の一部改正)
第275条 略
(企業再建整備法の一部改正)
第276条 略
(閉鎖機関令の一部改正)
第277条 略
(国有財産法の一部改正)
第278条 略
(減額社債に対する措置等に関する法律の一部改正)
第279条 略
(印紙をもってする歳入金納付に関する法律の一部改正)
第280条 略
(国民生活金融公庫法等の一部改正)
第281条 略
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第282条 略
(外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)
第283条 第98条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における前条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法第28条第1項の新株の引受権の譲渡については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正)
第284条 略
(税理士法の一部改正)
第285条 略
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第286条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の税理士法(第3項において「旧税理士法」という。)第48条の18第1項各号に掲げる理由により税理士法人が解散した場合又は施行日前に同条第2項の規定により税理士法人が解散した場合における税理士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の税理士法(次項において「新税理士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された税理士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における税理士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新税理士法の定めるところによる。
3 施行日前に申立て又は裁判があった旧税理士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第287条 略
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第288条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「旧酒類業組合法」という。)第53条各号に掲げる事由により酒類業組合が解散した場合における酒類業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(以下この条において「新酒類業組合法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に組合員が旧酒類業組合法第22条において準用する旧商法第196条において準用する旧商法第267条第1項の訴え、旧酒類業組合法第33条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧酒類業組合法第58条第1項において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された酒類業組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における酒類業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新酒類業組合法の定めるところによる。
4 施行日前に生じた旧酒類業組合法第83条において準用する旧酒類業組合法第53条各号に掲げる事由により酒造組合連合会若しくは酒販組合連合会(以下この条において「連合会」と総称する。)又は酒造組合中央会若しくは酒販組合中央会(以下この条において「中央会」と総称する。)が解散した場合における連合会又は中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新酒類業組合法の定めるところによる。
5 施行日前に会員が旧酒類業組合法第83条において準用する旧酒類業組合法第22条において準用する旧商法第196条において準用する旧商法第267条第1項の訴え、旧酒類業組合法第83条において準用する旧酒類業組合法第33条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧酒類業組合法第83条において準用する旧酒類業組合法第58条第1項において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
6 施行日前に提起された連合会又は中央会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における連合会又は中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新酒類業組合法の定めるところによる。
7 施行日前に申立て又は裁判があった旧酒類業組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
8 新酒類業組合法第78条(新酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧酒類業組合法第78条(旧酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
9 施行日前にした旧酒類業組合法第78条(旧酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新酒類業組合法第78条(新酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する新商業登記法のこれらの規定に相当する規定によってしたものとみなす。
10 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
11 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
12 この法律の施行の際現に存する旧酒類業組合法第78条(旧酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新酒類業組合法第78条(新酒類業組合法第83条において準用する場合を含む。)において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
13 第8項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第289条 略
(たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)
第290条 施行日前に生じた前条の規定による改正前のたばこ耕作組合法第45条第1項各号に掲げる事由によりたばこ耕作組合が解散した場合におけるたばこ耕作組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の定めるところによる。
(国税徴収法の一部改正)
第291条 略
(国税通則法及び石油ガス税法の一部改正)
第292条 略
(印紙税法の一部改正)
第293条 略
(登録免許税法の一部改正)
第294条 略
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第295条 略
(消費税法の一部改正)
第296条 略
(地価税法の一部改正)
第297条 略
(日本銀行法の一部改正)
第298条 略

第6章 文部科学省関係

(私立学校法の一部改正)
第299条 略
(私立学校法の一部改正に伴う経過措置)
第300条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の私立学校法第50条第1項各号に掲げる事由により学校法人が解散した場合における学校法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の私立学校法の定めるところによる。
(宗教法人法の一部改正)
第301条 略
(宗教法人法の一部改正に伴う経過措置)
第302条 施行日前に前条の規定による改正前の宗教法人法(以下この条において「旧宗教法人法」という。)第43条第1項の規定により宗教法人が解散した場合又は施行日前に生じた同条第2項各号に掲げる事由により宗教法人が解散した場合における宗教法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の宗教法人法(以下この条において「新宗教法人法」という。)の定めるところによる。
2 新宗教法人法第65条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧宗教法人法第65条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3 施行日前にした旧宗教法人法第65条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新宗教法人法第65条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
4 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に存する旧宗教法人法第65条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新宗教法人法第65条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による宗教法人法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正)
第303条 略
(日本私立学校振興・共済事業団法等の一部改正)
第304条 略
(国立大学法人法の一部改正)
第305条 略

第7章 厚生労働省関係

(船員保険法の一部改正)
第306条 略
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第307条 施行日前にその者を使用していた船舶所有者の事業について整理開始の申立てがあった場合における特定受給資格者の資格については、前条の規定による改正後の船員保険法第33条ノ12ノ2第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(食品衛生法の一部改正)
第308条 略
(消費生活協同組合法の一部改正)
第309条 略
(消費生活協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第310条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の消費生活協同組合法(以下この条において「旧消費生活協同組合法」という。)第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の消費生活協同組合法(以下この条において「新消費生活協同組合法」という。)の定めるところによる。
2 新消費生活協同組合法第92条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧消費生活協同組合法第92条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3 施行日前にした旧消費生活協同組合法第92条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新消費生活協同組合法第92条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
4 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に存する旧消費生活協同組合法第92条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新消費生活協同組合法第92条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による消費生活協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(医療法の一部改正)
第311条 略
(医療法の一部改正に伴う経過措置)
第312条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の医療法(次項において「旧医療法」という。)第55条第1項各号又は第2項各号に掲げる事由により医療法人が解散した場合における医療法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の医療法の定めるところによる。
2 施行日前に申立て又は裁判があった旧医療法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(労働組合法の一部改正)
第313条 略
(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第314条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の労働組合法第10条各号に掲げる事由により労働組合が解散した場合における労働組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の労働組合法の定めるところによる。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部改正)
第315条 略
(社会福祉法の一部改正)
第316条 略
(社会福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第317条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の社会福祉法第46条第1項各号に掲げる事由により社会福祉法人が解散した場合における社会福祉法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の社会福祉法の定めるところによる。
(厚生年金保険法及び国民年金法の一部改正)
第318条 略
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第319条 略
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第320条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下この条において「旧生活衛生法」という。)第50条第1項各号に掲げる事由により生活衛生同業組合が解散した場合における生活衛生同業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下この条において「新生活衛生法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に組合員が旧生活衛生法第39条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧生活衛生法第52条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された生活衛生同業組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における生活衛生同業組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
4 施行日前に生じた旧生活衛生法第52条の10第1項において準用する旧生活衛生法第50条第1項各号に掲げる事由により生活衛生同業小組合が解散した場合における生活衛生同業小組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
5 施行日前に組合員が旧生活衛生法第52条の10第1項において準用する旧生活衛生法第39条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧生活衛生法第52条の10第1項において準用する旧生活衛生法第52条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
6 施行日前に提起された生活衛生同業小組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における生活衛生同業小組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
7 施行日前に生じた旧生活衛生法第56条において準用する旧生活衛生法第50条第1項各号に掲げる事由により生活衛生同業組合連合会が解散した場合における生活衛生同業組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
8 施行日前に会員が旧生活衛生法第56条において準用する旧生活衛生法第39条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧生活衛生法第56条において準用する旧生活衛生法第52条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
9 施行日前に提起された生活衛生同業組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における生活衛生同業組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新生活衛生法の定めるところによる。
10 施行日前に申立て又は裁判があった旧生活衛生法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)
第321条 略
(国民健康保険法の一部改正)
第322条 略
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第323条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の国民健康保険法(次項において「旧国民健康保険法」という。)第32条第1項各号に掲げる理由により国民健康保険組合が解散した場合における国民健康保険組合の清算については、なお従前の例による。
2 施行日前に生じた旧国民健康保険法第86条において準用する旧国民健康保険法第32条第1項各号に掲げる理由により国民健康保険団体連合会が解散した場合における国民健康保険団体連合会の清算については、なお従前の例による。
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第324条 略
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第325条 略
(薬事法の一部改正)
第326条 略
(労働災害防止団体法の一部改正)
第327条 略
(労働災害防止団体法の一部改正に伴う経過措置)
第328条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の労働災害防止団体法(次項において「旧労働災害防止団体法」という。)第32条第1項各号に掲げる理由により中央労働災害防止協会が解散した場合における中央労働災害防止協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の労働災害防止団体法(次項において「新労働災害防止団体法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に生じた旧労働災害防止団体法第50条において準用する旧労働災害防止団体法第32条第1項各号に掲げる理由により労働災害防止協会が解散した場合における労働災害防止協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新労働災害防止団体法の定めるところによる。
(社会保険労務士法の一部改正)
第329条 略
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第330条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の社会保険労務士法(第3項において「旧社会保険労務士法」という。)第25条の22第1項各号に掲げる理由により社会保険労務士法人が解散した場合又は施行日前に同条第2項の規定により社会保険労務士法人が解散した場合における社会保険労務士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された社会保険労務士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における社会保険労務士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新社会保険労務士法の定めるところによる。
3 施行日前に申立て又は裁判があった旧社会保険労務士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第331条 略
(職業能力開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
第332条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の職業能力開発促進法(以下この条において「旧職業能力開発促進法」という。)第40条第1項各号に掲げる理由により職業訓練法人が解散した場合における職業訓練法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の職業能力開発促進法(以下この条において「新職業能力開発促進法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第70条第1項各号に掲げる理由により中央職業能力開発協会が解散した場合における中央職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。
3 施行日前に生じた旧職業能力開発促進法第90条第1項において準用する旧職業能力開発促進法第70条第1項各号に掲げる理由により都道府県職業能力開発協会が解散した場合における都道府県職業能力開発協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新職業能力開発促進法の定めるところによる。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第333条 略
(勤労者財産形成促進法の一部改正に伴う経過措置)
第334条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第7条の26第1項各号に掲げる理由により勤労者財産形成基金が解散した場合における勤労者財産形成基金の清算については、なお従前の例による。
(労働安全衛生法の一部改正)
第335条 略
(雇用保険法の一部改正)
第336条 略
(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第337条 施行日前にその者を雇用していた事業主の事業について整理開始の申立てがあった場合における特定受給資格者の受給資格については、前条の規定による改正後の雇用保険法第23条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(老人保健法等の一部改正)
第338条 略
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第339条 略
(介護保険法の一部改正)
第340条 略
(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正)
第341条 略
(会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第342条 新設分割又は吸収分割が第36条又は第105条の規定によりなお従前の例により行われる場合については、前条の規定による改正後の会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律第2条から第6条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
(健康増進法の一部改正)
第343条 略
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正)
第344条 略
(社会保険労務士法の一部を改正する法律の一部改正)
第345条 略

第8章 農林水産省関係

(農業倉庫業法の一部改正)
第346条 略
(農村負債整理組合法の一部改正)
第347条 略
(農村負債整理組合法の一部改正に伴う経過措置)
第348条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の農村負債整理組合法(以下この条において「旧農村負債整理組合法」という。)第24条第1項において準用する消費生活協同組合法附則第109条の規定によりなおその効力を有することとされる産業組合法(明治33年法律第34号)第62条第1項各号に掲げる事由により負債整理組合が解散した場合における負債整理組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農村負債整理組合法(以下この条において「新農村負債整理組合法」という。)の定めるところによる。
2 新農村負債整理組合法第24条第1項において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧農村負債整理組合法第24条第1項において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3 施行日前にした旧農村負債整理組合法第24条第1項において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農村負債整理組合法第24条第1項において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
4 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に存する旧農村負債整理組合法第24条第1項において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新農村負債整理組合法第24条第1項において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による農村負債整理組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(農業協同組合法の一部改正)
第349条 略
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第350条 農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の役員若しくは清算人又は前条の規定による改正前の農業協同組合法(以下この条において「旧農業協同組合法」という。)第37条の2第1項の監査に係る全国農業協同組合中央会の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に到来した最終の決算期に係る旧農業協同組合法第36条第1項(旧農業協同組合法第72条の2の2において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農業協同組合法」という。)第30条の4第1項(新農業協同組合法第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4 新農業協同組合法第30条の4第1項第3号(新農業協同組合法第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5 新農業協同組合法第30条の4第2項第2号(新農業協同組合法第72条の2の2において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成18年証券取引法改正法第8条の規定による改正前の新農業協同組合法第30条の4第2項第2号に規定する罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
6 施行日前に総会(総代会を設けている組合にあっては、総会又は総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
7 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合又は農事組合法人の出資1口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資1口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
8 施行日前に総会(旧農業協同組合法第50条の3第1項の規定により総会の議決を経ないで信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合にあっては、理事会(旧農業協同組合法第30条の2第4項の組合にあっては、旧農業協同組合法第32条の2第1項の経営管理委員会)。以下この項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第50条の2第1項又は第2項の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けについては、なお従前の例による。
9 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第50条の4第1項の規定による共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は同条第2項の規定による共済事業に係る財産の移転については、なお従前の例による。
10 施行日前に生じた旧農業協同組合法第64条第1項各号(旧農業協同組合法第73条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により組合若しくは農事組合法人が解散した場合、施行日前に生じた旧農業協同組合法第64条第4項若しくは第5項に規定する事由により組合が解散した場合、施行日前に生じた同条第6項各号に掲げる事由により組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧農業協同組合法第73条の48第1項各号に掲げる事由により農業協同組合中央会が解散した場合における組合、農事組合法人又は農業協同組合中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
11 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合(旧農業協同組合法第65条の2第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合を除く。)におけるその総会の決議を要する組合又は農事組合法人の合併及び施行日前に同条第2項の規定により合併契約書が作成された同条第1項の規定により総会の議決を経ないで行われる組合又は農事組合法人の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
12 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧農業協同組合法第70条第1項の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。ただし、承継に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
13 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する農事組合法人の組織変更(組織変更後の会社が有限会社であるものを除く。)については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
14 農事組合法人の組織変更(組織変更後の会社が有限会社であるものに限る。)について施行日前に行った総会の決議その他の手続は、施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には、その効力を失う。
15 施行日前に組合員又は会員が旧農業協同組合法第39条第1項又は第72条の2の2において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
16 施行日前に提起された、組合の総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資1口の金額の減少の無効の訴え、旧農業協同組合法第50条の2第1項若しくは第2項に規定する信用事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受けの無効の訴え、旧農業協同組合法第50条の4第1項に規定する共済事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは同条第2項に規定する共済事業に係る財産の移転の無効の訴え、合併の無効の訴え若しくは承継の無効の訴え又は農事組合法人の合併の無効の訴え若しくは組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。
17 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農業協同組合法の定めるところによる。
18 施行日前に申立て又は裁判があった旧農業協同組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
19 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
20 新農業協同組合法第41条第3項及び第91条の3において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧農業協同組合法第41条第3項又は第92条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
21 施行日前にした旧農業協同組合法第41条第3項及び第92条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農業協同組合法第41条第3項及び第91条の3において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
22 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
23 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
24 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
25 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
26 この法律の施行の際現に存する旧農業協同組合法第92条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新農業協同組合法第91条の3において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
27 第6項、第7項又は第11項から第13項までの規定によりなお従前の例によることとされる場合における組合及び農事組合法人の出資1口の金額の減少、合併、承継又は組織変更に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
28 第20項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による農業協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(農業災害補償法の一部改正)
第351条 略
(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第352条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業災害補償法(以下この条において「旧農業災害補償法」という。)第46条第1項各号に掲げる事由により農業共済組合若しくは農業共済組合連合会(以下この項において「農業共済団体」という。)が解散した場合又は施行日前に生じた同条第4項に規定する事由により農業共済組合連合会が解散した場合における農業共済団体の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農業災害補償法(以下この条において「新農業災害補償法」という。)の定めるところによる。
2 新農業災害補償法第77条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧農業災害補償法第42条の2又は第77条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3 施行日前にした旧農業災害補償法第42条の2第3項及び第77条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新農業災害補償法第77条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
4 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に存する旧農業災害補償法第77条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新農業災害補償法第77条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による農業災害補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(水産業協同組合法の一部改正)
第353条 略
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第354条 水産業協同組合の役員若しくは清算人又は前条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「旧水産業協同組合法」という。)第41条の2第1項の監査に係る同項の全国連合会の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に到来した最終の決算期に係る旧水産業協同組合法第40条第1項(旧水産業協同組合法第77条(旧水産業協同組合法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3 水産業協同組合法第34条の4第1項(同法第77条(同法第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4 水産業協同組合法第34条の4第1項第3号(同法第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、この法律の施行の際現に水産業協同組合の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の水産業協同組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5 水産業協同組合法第34条の4第2項第2号(同法第77条、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。以下この項において同じ。)の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成18年証券取引法改正法第9条の規定による改正前の水産業協同組合法第34条の4第2項第2号に規定する罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の水産業協同組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
6 施行日前に総会(総代会を設けている水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)にあっては、総会又は総代会。次項を除き、以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧水産業協同組合法第51条の2第1項の総会の部会の招集の手続が開始された場合における当該総会の部会の権限及び手続については、なお従前の例による。
8 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する水産業協同組合の出資1口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資1口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下この条において「新水産業協同組合法」という。)の定めるところによる。
9 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第54条の2第1項又は第2項(これらの規定を旧水産業協同組合法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による信用事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(以下この条において「信用事業譲渡」という。)については、なお従前の例による。
10 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第54条の3第1項(旧水産業協同組合法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による共済契約の全部若しくは一部の移転又は旧水産業協同組合法第54条の3第2項(旧水産業協同組合法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による共済事業に係る財産の移転(以下この条において「共済契約移転等」と総称する。)については、なお従前の例による。
11 施行日前に生じた旧水産業協同組合法第68条第1項各号(旧水産業協同組合法第86条第5項、第96条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)、第91条の2第1項各号(旧水産業協同組合法第100条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第91条の2第4項各号(旧水産業協同組合法第100条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により水産業協同組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧水産業協同組合法第68条第4項(旧水産業協同組合法第86条第5項、第96条第5項及び第100条の6第5項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁業協同組合、水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会が解散した場合における水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
12 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する水産業協同組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
13 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の議決を要する旧水産業協同組合法第91条の3第1項(旧水産業協同組合法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。ただし、承継に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
14 施行日前に組合員又は会員が旧水産業協同組合法第44条第1項(旧水産業協同組合法第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第100条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第77条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
15 施行日前に提起された、水産業協同組合(漁業生産組合を除く。)の総会の議決の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、漁業協同組合の総会の部会の議決の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、水産業協同組合の出資1口の金額の減少の無効の訴え、水産業協同組合(漁業生産組合及び共済水産業協同組合連合会を除く。)の信用事業譲渡の無効の訴え、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合の共済契約移転等の無効の訴え、水産業協同組合の合併の無効の訴え又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会の承継の無効の訴えについては、なお従前の例による。
16 施行日前に提起された水産業協同組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新水産業協同組合法の定めるところによる。
17 施行日前に申立て又は裁判があった旧水産業協同組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
18 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
19 新水産業協同組合法第120条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧水産業協同組合法第121条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
20 施行日前にした旧水産業協同組合法第121条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新水産業協同組合法第120条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
21 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
22 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
23 施行日前に水産業協同組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、水産業協同組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
24 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
25 この法律の施行の際現に存する旧水産業協同組合法第121条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新水産業協同組合法第120条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
26 第6項、第8項、第12項又は第13項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における水産業協同組合の出資1口の金額の減少、合併又は承継に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
27 第19項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による水産業協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(土地改良法の一部改正)
第355条 略
(土地改良法の一部改正に伴う経過措置)
第356条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の土地改良法(次項において「旧土地改良法」という。)第67条第1項各号に掲げる事由により土地改良区が解散した場合における土地改良区の清算については、なお従前の例による。
2 施行日前に生じた旧土地改良法第111条の22第1項各号に掲げる事由により土地改良事業団体連合会が解散した場合における土地改良事業団体連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の土地改良法の定めるところによる。
(漁業法の一部改正)
第357条 略
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)
第358条 略
(漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の一部改正)
第359条 略
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第360条 略
(農業委員会等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第361条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業委員会等に関する法律第83条第1項各号に掲げる事由により全国農業会議所が解散した場合における全国農業会議所の清算については、なお従前の例による。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第362条 略
(漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)
第363条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下この条において「旧漁船損害等補償法」という。)第50条第1項各号に掲げる事由により漁船保険組合が解散した場合、旧漁船損害等補償法第138条第5項において準用する旧漁船損害等補償法第50条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号に掲げる事由により漁船保険中央会が解散した場合又は施行日前に生じた旧漁船損害等補償法第50条第4項(旧漁船損害等補償法第138条第5項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁船保険組合若しくは漁船保険中央会が解散した場合における漁船保険組合又は漁船保険中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「新漁船損害等補償法」という。)の定めるところによる。
2 新漁船損害等補償法第83条(新漁船損害等補償法第138条第6項において準用する場合を含む。次項及び第6項において同じ。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧漁船損害等補償法第83条(旧漁船損害等補償法第138条第6項において準用する場合を含む。次項及び第6項において同じ。)において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
3 施行日前にした旧漁船損害等補償法第83条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新漁船損害等補償法第83条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
4 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に存する旧漁船損害等補償法第83条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新漁船損害等補償法第83条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
7 第2項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による漁船損害等補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(農地法の一部改正)
第364条 略
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第365条 略
(中小漁業融資保証法の一部改正に伴う経過措置)
第366条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の中小漁業融資保証法第53条第1項各号に掲げる事由により漁業信用基金協会が解散した場合における漁業信用基金協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小漁業融資保証法の定めるところによる。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第367条 略
(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部改正)
第368条 略
(輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)
第369条 略
(輸出水産業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第370条 輸出水産業組合(以下この条において「組合」という。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に総会(総代会を設けているときは、総会又は総代会。以下この項及び第4項において同じ。)の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する組合の出資1口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資1口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の輸出水産業の振興に関する法律(以下この条において「新輸出水産業法」という。)の定めるところによる。
3 施行日前に生じた前条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律(以下この条において「旧輸出水産業法」という。)第25条において準用する第396条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下この条において「旧協同組合法」という。)第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。
4 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。
5 施行日前に提起された、組合の出資1口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
6 施行日前に組合員が旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
7 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出水産業法の定めるところによる。
8 施行日前に申立て又は裁判があった旧輸出水産業法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
9 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
10 新輸出水産業法第20条において準用する第396条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下この条において「新協同組合法」という。)において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
11 施行日前にした旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新輸出水産業法第20条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
12 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
13 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
14 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
15 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
16 この法律の施行の際現に存する旧輸出水産業法第25条において準用する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新輸出水産業法第20条において準用する新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
17 第2項又は第4項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資1口の金額の減少又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
18 第10項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による輸出水産業の振興に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第371条 略
(農業信用保証保険法の一部改正に伴う経過措置)
第372条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の農業信用保証保険法(次項において「旧農業信用保証保険法」という。)第49条第1項各号に掲げる事由により農業信用基金協会が解散した場合における農業信用基金協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農業信用保証保険法の定めるところによる。
2 施行日前に申立て又は裁判があった旧農業信用保証保険法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(漁業災害補償法の一部改正)
第373条 略
(漁業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第374条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の漁業災害補償法(以下この条において「旧漁業災害補償法」という。)第50条第1項各号(旧漁業災害補償法第67条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事由により漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が解散した場合又は施行日前に生じた旧漁業災害補償法第50条第4項(旧漁業災害補償法第67条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事由により漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が解散した場合における漁業共済組合又は漁業共済組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の漁業災害補償法の定めるところによる。
(漁業近代化資金融通法の一部改正)
第375条 略
(卸売市場法の一部改正)
第376条 略
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第377条 略
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第378条 施行日前に前条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法(以下「旧農水産業協同組合貯金保険法」という。)第83条第1項若しくは第2項又は第104条第1項の規定により旧農水産業協同組合貯金保険法第83条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けた旧農水産業協同組合貯金保険法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合の会計監査人については、前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第89条第1項及び第91条第1項の規定は、適用しない。
2 施行日前に管理人が提起した、旧農水産業協同組合貯金保険法第2条第10項に規定する被管理農水産業協同組合(次項において「被管理農水産業協同組合」という。)の総会の決議の取消しの訴え、出資1口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え又は設立の無効の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された被管理農水産業協同組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における被管理農水産業協同組合の清算については、なお従前の例による。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧農水産業協同組合貯金保険法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
5 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法の一部改正)
第379条 略
(森林組合法の一部改正)
第380条 略
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第381条 森林組合及び森林組合連合会の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の森林組合法(以下この条において「旧森林組合法」という。)第50条第1項(旧森林組合法第92条(旧森林組合法第109条第5項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の森林組合法(以下この条において「新森林組合法」という。)第44条の3第1項(新森林組合法第92条(新森林組合法第109条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4 新森林組合法第44条の3第1項第3号(新森林組合法第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は森林組合連合会の役員又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の組合の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5 施行日前に総会(総代会を設けている森林組合又は生産森林組合にあっては、総会又は総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
6 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の出資1口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資1口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
7 施行日前に生じた旧森林組合法第83条第1項各号(旧森林組合法第100条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる事由若しくは旧森林組合法第83条第4項(旧森林組合法第100条第4項において準用する場合を含む。)に規定する事由により森林組合若しくは生産森林組合が解散した場合、施行日前に生じた旧森林組合法第83条第6項に規定する事由により森林組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧森林組合法第108条の2第1項各号若しくは第4項各号に掲げる事由若しくは同条第6項に規定する事由により森林組合連合会が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
8 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合における組合の合併については、なお従前の例による。
9 施行日前に総会の招集の手続が開始された場合におけるその総会の決議を要する旧森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継(以下この条において「承継」という。)については、なお従前の例による。ただし、承継に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
10 施行日前に組合員又は会員が旧森林組合法第54条(旧森林組合法第109条第3項において準用する場合を含む。)又は第92条(旧森林組合法第109条第5項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
11 施行日前に提起された、組合の総会の決議の取消し若しくは不存在若しくは無効の確認の訴え、出資1口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え又は承継の無効の訴えについては、なお従前の例による。
12 施行日前に提起された森林組合又は森林組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における森林組合又は森林組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新森林組合法の定めるところによる。
13 施行日前に申立て又は裁判があった旧森林組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
14 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
(林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の一部改正)
第382条 略
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第383条 略
(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)
第384条 略
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第385条 略
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第386条 施行日前に合併契約書が作成された農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併については、なお従前の例による。
2 施行日前に全部事業譲渡契約書又は一部事業譲渡契約書が作成された事業譲渡(前条の規定による改正前の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(第4項において「旧再編強化法」という。)第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。次項において同じ。)については、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された、農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴え又は事業譲渡の無効の訴えについては、なお従前の例による。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧再編強化法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
5 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
6 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第387条 略
(農林中央金庫法の一部改正)
第388条 略
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第389条 農林中央金庫の役員、会計監査人又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に到来した最終の決算期に係る前条の規定による改正前の農林中央金庫法(以下この条において「旧農林中央金庫法」という。)第33条第1項の書類の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下この条において「新農林中央金庫法」という。)第24条の4(新農林中央金庫法第95条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
4 新農林中央金庫法第24条の4第4号(新農林中央金庫法第95条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に農林中央金庫の役員又は清算人である者が施行日前に犯した平成18年証券取引法改正法第19条の規定による改正前の新農林中央金庫法第24条の4第4号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の施行日以後の農林中央金庫の役員又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
5 施行日前に総会(総代会を設けているときは、総会又は総代会。以下この項及び第9項において同じ。)の招集の手続が開始された場合における当該総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
6 施行日前に発行の決議のあった農林債券の発行の手続については、なお従前の例による。
7 施行日前に生じた旧農林中央金庫法第91条第1項各号に掲げる事由により農林中央金庫が解散した場合における農林中央金庫の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新農林中央金庫法の定めるところによる。
8 施行日前に会員が旧農林中央金庫法第39条第1項又は第95条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
9 施行日前に提起された、農林中央金庫の総会の決議の取消し又は不存在若しくは無効の確認の訴えについては、なお従前の例による。
(農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部改正)
第390条 略
(独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)
第391条 略
(独立行政法人緑資源機構法の一部改正)
第392条 略

第9章 経済産業省関係

(商工組合中央金庫法の一部改正)
第393条 略
(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第394条 前条の規定による改正後の商工組合中央金庫法(以下この条において「新商工組合中央金庫法」という。)第23条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の商工組合中央金庫法(以下この条において「旧商工組合中央金庫法」という。)第23条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧商工組合中央金庫法第23条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商工組合中央金庫法第23条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に存する旧商工組合中央金庫法第23条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新商工組合中央金庫法第23条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
6 施行日前に商工組合中央金庫が従たる事務所の所在地でした支配人の選任の登記は、その登記をした日に、主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
7 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、前条の規定による商工組合中央金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(自転車競技法及び小型自動車競走法の一部改正)
第395条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第396条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第397条 中小企業等協同組合(以下この条において「組合」という。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業等協同組合法(以下「旧協同組合法」という。)第56条第1項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資1口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資1口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(以下「新協同組合法」という。)の定めるところによる。
3 施行日前に旧協同組合法第57条の2の2第1項又は第2項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における同条第1項又は第2項に規定する責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約を移転する契約については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧協同組合法第57条の3第2項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における同項に規定する営業の一部又は事業の全部若しくは一部の譲受けについては、なお従前の例による。
5 施行日前に生じた旧協同組合法第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合又は施行日前に同条第3項の規定により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
6 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
7 施行日前に生じた旧協同組合法第82条の13第1項各号に掲げる事由により中小企業団体中央会が解散した場合における中小企業団体中央会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
8 施行日前に提起された、組合の出資1口の金額の減少の無効の訴え、旧協同組合法第57条の2の2第1項に規定する責任共済等の事業の全部若しくは一部の譲渡の無効の訴え、旧協同組合法第57条の2の2第3項に規定する責任共済等の事業に係る財産の移転の無効の訴え、旧協同組合法第57条の3第1項若しくは第2項に規定する事業の全部の譲渡若しくは譲受けの無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
9 施行日前に組合員が旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
10 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新協同組合法の定めるところによる。
11 施行日前に申立て又は裁判があった旧協同組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
12 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
13 新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
14 施行日前にした旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
15 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
16 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
17 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
18 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
19 この法律の施行の際現に存する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
20 第2項又は第6項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資1口の金額の減少又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
21 第13項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業等協同組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
22 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。
(工業標準化法の一部改正)
第398条 略
(貿易保険法の一部改正)
第399条 略
(電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第400条 略
(商品取引所法の一部改正)
第401条 略
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第402条 施行日前に前条の規定による改正前の商品取引所法(以下この条において「旧商品取引所法」という。)第11条の規定により作成された定款に係る会員商品取引所の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、前条の規定による改正後の商品取引所法(以下この条において「新商品取引所法」という。)の定めるところによる。
2 新商品取引所法第15条第2項第1号ヌの規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(第2章第1節第2款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、第1章第2節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第4節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
3 施行日前に生じた旧商品取引所法第69条各号に掲げる事由により会員商品取引所が解散した場合における会員商品取引所の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商品取引所法の定めるところによる。
4 施行日前に組織変更計画書又は合併契約書が作成された組織変更又は合併については、なお従前の例による。ただし、組織変更又は合併に関する登記の登記事項については、新商品取引所法及び会社法の定めるところによる。
5 この法律の施行の際現に係属している清算参加者(旧商品取引所法第2条第14項に規定する清算参加者をいう。)の整理に関する事件に係る整理手続については、新商品取引所法第181条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 施行日前に整理開始の申立てがあった場合における商品取引員(旧商品取引所法第2条第18項に規定する商品取引員をいう。)の主務大臣への届出又は委託者保護基金への通知については、新商品取引所法第195条第1項第3号及び第303条第1項第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7 施行日前に提起された、会員商品取引所の設立の無効の訴え、組織変更の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
8 施行日前に会員が旧商品取引所法第18条において準用する旧商法第196条において準用する旧商法第267条第1項の訴え、旧商品取引所法第58条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧商品取引所法第77条第2項において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
9 施行日前に提起された会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における会員商品取引所の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商品取引所法の定めるところによる。
10 施行日前に申立て又は裁判があった旧商品取引所法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
11 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
12 新商品取引所法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧商品取引所法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
13 施行日前にした旧商品取引所法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商品取引所法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
14 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
15 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
16 この法律の施行の際現に存する旧商品取引所法第29条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新商品取引所法第29条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
17 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる会員商品取引所の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
18 第4項の規定によりなお従前の例によることとされる会員商品取引所の組織変更又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
19 第12項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による商品取引所法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
20 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、農林水産省令・経済産業省令で定める。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第403条 略
(中小企業信用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第404条 施行日前にその取引の相手方である事業者について整理開始の申立てがあった場合における特定中小企業者の認定については、前条の規定による改正後の中小企業信用保険法第2条第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(輸出入取引法の一部改正)
第405条 略
(輸出入取引法の一部改正に伴う経過措置)
第406条 輸出組合又は輸入組合(以下この条において「組合」と総称する。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に前条の規定による改正前の輸出入取引法(以下この条において「旧輸出入取引法」という。)第17条第1項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における非出資輸出組合又は非出資輸入組合(以下この条において「非出資組合」と総称する。)への移行については、なお従前の例による。ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の輸出入取引法(以下この条において「新輸出入取引法」という。)の定めるところによる。
3 施行日前に旧輸出入取引法第19条第2項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第56条第1項の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における出資1口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資1口の金額の減少に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
4 施行日前に旧輸出入取引法第18条(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)の規定により組合が解散した場合又は施行日前に生じた旧輸出入取引法第19条第1項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
5 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
6 施行日前に提起された、組合の出資1口の金額の減少の無効の訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
7 施行日前に組合員が旧輸出入取引法第19条第1項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧輸出入取引法第19条第1項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。)において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
8 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新輸出入取引法の定めるところによる。
9 施行日前に申立て又は裁判があった旧輸出入取引法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
10 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
11 新輸出入取引法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧輸出入取引法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
12 施行日前にした旧輸出入取引法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新輸出入取引法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
13 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
14 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
15 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
16 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
17 この法律の施行の際現に存する旧輸出入取引法第19条第1項(旧輸出入取引法第19条の6において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新輸出入取引法第19条第1項において準用する新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
18 第2項、第3項又は第5項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の非出資組合への移行、出資1口の金額の減少又は合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
19 第11項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による輸出入取引法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
20 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第407条 略
(商工会議所法の一部改正)
第408条 略
(商工会議所法の一部改正に伴う経過措置)
第409条 施行日前に申立て又は裁判があった前条の規定による改正前の商工会議所法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
(信用保証協会法の一部改正)
第410条 略
(信用保証協会法の一部改正に伴う経過措置)
第411条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の信用保証協会法第23条第1項各号に掲げる事由により信用保証協会が解散した場合における信用保証協会の清算については、なお従前の例による。
(ガス事業法の一部改正)
第412条 略
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第413条 略
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第414条 協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体組織法」という。)第5条の23第3項又は第47条第2項において準用する旧協同組合法第56条第1項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資1口の金額の減少については、なお従前の例による。ただし、出資1口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「新団体組織法」という。)の定めるところによる。
3 施行日前に生じた旧団体組織法第5条の23第4項又は第47条第3項において準用する旧協同組合法第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
4 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
5 施行日前に旧団体組織法第46条第1項の規定による定款の変更の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における非出資組合への移行については、なお従前の例による。ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
6 施行日前に組織変更計画書が作成された組織変更(事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「事業協同組合等」という。)が有限会社となるものを除く。)については、なお従前の例による。ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
7 組織変更(事業協同組合等が有限会社となるものに限る。)について施行日前に行った総会の決議その他の手続は、施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には、その効力を失う。
8 施行日前に提起された組合の出資1口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え若しくは非出資組合への移行の無効の訴え又は事業協同組合等の組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。
9 施行日前に組合員又は会員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
 旧団体組織法第5条の23第3項において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項
 旧団体組織法第5条の23第4項において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項
 旧団体組織法第47条第2項において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項
 旧団体組織法第47条第3項において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項
10 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。
11 施行日前に申立て又は裁判があった旧団体組織法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
12 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
13 新団体組織法において準用する新商業登記法の規定及び新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
14 施行日前にした旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新団体組織法において準用する新商業登記法の相当規定又は新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
15 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
16 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
17 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
18 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
19 この法律の施行の際現に存する旧団体組織法第54条において準用する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新団体組織法第54条において準用する新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
20 第2項又は第4項から第6項までの規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資1口の金額の減少、合併若しくは非出資組合への移行又は事業協同組合等の組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
21 第13項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
22 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第415条 略
(商工会法の一部改正)
第416条 略
(商工会法の一部改正に伴う経過措置)
第417条 施行日前に申立て又は裁判があった前条の規定による改正前の商工会法の規定による非訟事件の手続については、なお従前の例による。
(鉱工業技術研究組合法の一部改正)
第418条 略
(鉱工業技術研究組合法の一部改正に伴う経過措置)
第419条 鉱工業技術研究組合(以下この条において「組合」という。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
2 施行日前に生じた前条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下この条において「旧鉱工業組合法」という。)第16条において準用する旧協同組合法第62条第1項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の鉱工業技術研究組合法(以下この条において「新鉱工業組合法」という。)の定めるところによる。
3 施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。ただし、合併に関する登記の登記事項については、新鉱工業組合法の定めるところによる。
4 施行日前に提起された組合の合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
5 施行日前に組合員が旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法第42条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法第69条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
6 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新鉱工業組合法の定めるところによる。
7 施行日前に申立て又は裁判があった旧鉱工業組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
8 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
9 新鉱工業組合法第16条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
10 施行日前にした旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新鉱工業組合法第16条において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
11 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
12 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
13 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
14 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
15 この法律の施行の際現に存する旧鉱工業組合法第16条において準用する旧協同組合法第103条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新鉱工業組合法第16条において準用する新協同組合法第103条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
16 第3項の規定によりなお従前の例によることとされる組合の合併に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
17 第9項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による鉱工業技術研究組合法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
18 この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。
(割賦販売法の一部改正)
第420条 略
(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
第421条 前条の規定による改正前の割賦販売法(以下この条において「旧割賦販売法」という。)第11条の許可を受けた者又は旧割賦販売法第35条の3の2の許可を受けた者について施行日前に整理開始の申立てがあった場合における前払式割賦販売の契約又は前払式特定取引の契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第27条第1項第5号(新割賦販売法第35条の3の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(電気用品安全法の一部改正)
第422条 略
(商店街振興組合法の一部改正)
第423条 略
(商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)
第424条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の商店街振興組合法(以下この条において「旧商店街振興組合法」という。)第72条第1項各号に掲げる理由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の商店街振興組合法(以下この条において「新商店街振興組合法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に組合員が旧商店街振興組合法第56条において準用する旧商法第267条第1項の訴え又は旧商店街振興組合法第78条において準用する旧商法第267条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新商店街振興組合法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧商店街振興組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第425条 略
(中小企業支援法等の一部改正)
第426条 略
(電気事業法の一部改正)
第427条 略
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第428条 略
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第429条 略
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)
第430条 略
(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)
第431条 略
(中小企業倒産防止共済法の一部改正)
第432条 略
(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
第433条 施行日前に締結された前条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法第2条第2項に規定する共済契約については、前条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法第2条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正)
第434条 略
(深海底鉱業暫定措置法の一部改正)
第435条 略
(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第436条 略
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正)
第437条 略
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第438条 略
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第439条 略
(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第440条 略
(不正競争防止法の一部改正)
第441条 略
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第442条 略
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第443条 略
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第444条 略
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第445条 略
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第446条 前条の規定による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下この条において「新有限責任組合法」という。)第33条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の投資事業有限責任組合契約に関する法律(以下この条において「旧有限責任組合法」という。)第33条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧有限責任組合法第33条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新有限責任組合法第33条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に存する旧有限責任組合法第33条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新有限責任組合法第33条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
6 前各項に定めるもののほか、前条の規定による投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第447条 略
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第448条 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第3条の19第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定め(第456条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)附則第10条の規定により定款の変更があったものとみなされたものを含む。)については、会社法第466条の規定にかかわらず、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議、取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により、その定めを廃止する定款の変更をすることができる。
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第449条 略
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第450条 施行日前に旧商法第245条第1項第1号又は第3号に掲げる行為に係る契約をした場合における前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この条において「旧産業再生法」という。)第10条第1項に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)に従って行う旧商法第245条第1項第1号又は第3号に掲げる行為については、なお従前の例による。
2 施行日前に合併契約書、分割契約書、分割計画書又は株式交換契約書が作成された認定計画に従って行う合併、吸収分割、新設分割又は株式交換については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧産業再生法第12条の11第1項の規定により読み替えて適用する旧商法第289条第2項又は第375条第1項の決議がされた場合におけるその資本又は資本準備金若しくは利益準備金の減少については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧産業再生法第12条の11第5項の規定により読み替えて適用する旧商法第214条第1項の決議がされた場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。
5 施行日前に申立て又は裁判があった旧産業再生法の規定による非訟事件の手続及びこの条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続については、なお従前の例による。
6 第2項から第4項までの規定によりなお従前の例によることとされる合併、吸収分割、新設分割、株式交換、資本の減少又は株式の併合に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
7 施行日から1年を経過する日までの間において吸収合併契約が締結される吸収合併、吸収分割契約が締結される吸収分割(吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該株式会社から承継する株式会社の行為を含む。次項において同じ。)又は株式交換契約が締結される株式交換(株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社の行為を含む。次項において同じ。)であって、認定事業者(前条の規定による改正後の産業活力再生特別措置法(以下この項において「新産業再生法」という。)第12条第1項に規定する認定事業者をいう。)である株式会社が認定計画(新産業再生法第10条第1項に規定する認定計画をいう。)に従って行うものについては、旧産業再生法第12条の9第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「株式交換、吸収分割又は合併(合併をする株式会社の一方が合併後存続するものに限る。以下この条において同じ。)を行う」とあるのは「吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約を締結する」と、「株式交換により完全親会社となる株式会社、分割により営業を承継する株式会社又は合併後存続する株式会社」とあるのは「会社法(平成17年法律第86号)第794条第1項に規定する存続株式会社等」と、「株式交換、吸収分割又は合併に際してする新株の発行」とあるのは「吸収合併、吸収分割又は株式交換に際してする株式の交付」と、「定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがある株式会社の株式」とあるのは「譲渡制限株式」と、「株式交換により完全子会社となる株式会社、分割をする株式会社又は合併により消滅する株式会社」とあるのは「同法第782条第1項に規定する消滅株式会社等」と、「における分割をする会社を含む」とあるのは「にあっては、分割をする会社」と、「株式交換契約書、分割契約書又は合併契約書(第4項において「合併契約書等」という。)に記載しなければ」とあるのは「吸収合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約において定めなければ」とする。
8 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧産業再生法第12条の9第1項の規定により同項に規定する特定金銭等を交付して行う吸収合併、吸収分割又は株式交換についての新商業登記法第80条、第85条及び第89条の規定の適用については、これらの規定中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第450条第7項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第449条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第12条の9第1項の主務大臣の認定を受けたことを証する書面」とする。
(弁理士法の一部改正)
第451条 略
(弁理士法の一部改正に伴う経過措置)
第452条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の弁理士法(第3項において「旧弁理士法」という。)第52条第1項各号に掲げる理由により特許業務法人が解散した場合又は施行日前に同条第2項の規定により特許業務法人が解散した場合における特許業務法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の弁理士法(次項において「新弁理士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された特許業務法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における特許業務法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新弁理士法の定めるところによる。
3 施行日前に申立て又は裁判があった旧弁理士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法の一部改正)
第453条 略
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第454条 略
(電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第455条 略
(中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の一部改正)
第456条 略
(中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第457条 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下この条において「旧経営革新法一部改正法」という。)附則第9条第1項、第3項又は第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧経営革新法一部改正法附則第4条(第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第10条の18第1項各号又は同条第2項各号に掲げる事由により解散する旨の定款の定めについては、会社法第466条の規定にかかわらず、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議、取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定により、その定めを廃止する定款の変更をすることができる。
(有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)
第458条 略
(有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第459条 前条の規定による改正後の有限責任事業組合契約に関する法律(以下この条において「新有限責任事業組合法」という。)第73条において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の有限責任事業組合契約に関する法律(以下この条において「旧有限責任事業組合法」という。)第73条において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧有限責任事業組合法第73条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新有限責任事業組合法第73条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に存する旧有限責任事業組合法第73条において準用する旧商業登記法第56条の2第1項の規定による指定は、新有限責任事業組合法第73条において準用する新商業登記法第49条第1項の規定による指定とみなす。
6 前各項に定めるもののほか、前条の規定による有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)
第460条 略
(日本アルコール産業株式会社法の一部改正)
第461条 略

第10章 国土交通省関係

(船舶法の一部改正)
第462条 略
(鉄道抵当法の一部改正)
第463条 略
(船舶安全法の一部改正)
第464条 略
(陸上交通事業調整法の一部改正)
第465条 略
(建設業法の一部改正)
第466条 略
(測量法の一部改正)
第467条 略
(屋外広告物法等の一部改正)
第468条 略
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第469条 略
(住宅金融公庫法の一部改正)
第470条 略
(港湾法の一部改正)
第471条 略
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正)
第472条 略
(土地収用法の一部改正)
第473条 略
(気象業務法の一部改正)
第474条 略
(宅地建物取引業法の一部改正)
第475条 略
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第476条 略
(鉄道軌道整備法の一部改正)
第477条 略
(土地区画整理法の一部改正)
第478条 略
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
第479条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の土地区画整理法第45条第1項各号に掲げる事由により土地区画整理組合が解散した場合における土地区画整理組合の清算については、なお従前の例による。
(奄美群島振興開発特別措置法等の一部改正)
第480条 略
(住宅融資保険法の一部改正)
第481条 略
(住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置)
第482条 施行日前に整理開始の命令があった場合又はこの法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について施行日以後に整理開始の命令があった場合における保険関係については、前条の規定による改正後の住宅融資保険法第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第483条 略
(内航海運組合法の一部改正)
第484条 略
(内航海運組合法の一部改正に伴う経過措置)
第485条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の内航海運組合法(以下この条において「旧内航海運組合法」という。)第52条第1項各号に掲げる事由により内航海運組合が解散した場合における内航海運組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の内航海運組合法(以下この条において「新内航海運組合法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された内航海運組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における内航海運組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新内航海運組合法の定めるところによる。
3 施行日前に生じた旧内航海運組合法第58条において準用する旧内航海運組合法第52条第1項各号に掲げる事由により内航海運組合連合会が解散した場合における内航海運組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新内航海運組合法の定めるところによる。
4 施行日前に提起された内航海運組合連合会の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における内航海運組合連合会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新内航海運組合法の定めるところによる。
5 施行日前に申立て又は裁判があった旧内航海運組合法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(地方住宅供給公社法の一部改正)
第486条 略
(地方住宅供給公社法の一部改正に伴う経過措置)
第487条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の地方住宅供給公社法第36条第1項各号に掲げる事由により地方住宅供給公社が解散した場合又は施行日前に同条第2項の規定により地方住宅供給公社が解散した場合における地方住宅供給公社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の地方住宅供給公社法の定めるところによる。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第488条 略
(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)
第489条 略
(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第490条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の船員災害防止活動の促進に関する法律第51条第1項各号に掲げる事由により船員災害防止協会が解散した場合における船員災害防止協会の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の船員災害防止活動の促進に関する法律の定めるところによる。
(都市再開発法の一部改正)
第491条 略
(都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)
第492条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の都市再開発法第45条第1項各号に掲げる理由により市街地再開発組合が解散した場合における市街地再開発組合の清算については、なお従前の例による。
(地方道路公社法の一部改正)
第493条 略
(地方道路公社法の一部改正に伴う経過措置)
第494条 施行日前に前条の規定による改正前の地方道路公社法第34条第1項の規定により地方道路公社が解散した場合における地方道路公社の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の地方道路公社法の定めるところによる。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第495条 略
(積立式宅地建物販売業法の一部改正)
第496条 略
(積立式宅地建物販売業法の一部改正に伴う経過措置)
第497条 施行日前に前条の規定による改正前の積立式宅地建物販売業法第2条第4号に規定する積立式宅地建物販売業者について整理開始の申立てがあった場合における同条第2号に規定する積立式宅地建物販売の契約の解除については、前条の規定による改正後の積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(農住組合法の一部改正)
第498条 略
(農住組合法の一部改正に伴う経過措置)
第499条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の農住組合法第71条第1項各号に掲げる事由により農住組合が解散した場合又は施行日前に同条第4項の規定により農住組合が解散した場合における農住組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の農住組合法の定めるところによる。
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第500条 略
(東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の一部改正)
第501条 略
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第502条 略
(鉄道事業法の一部改正)
第503条 略
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第504条 略
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第505条 略
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第506条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(次項において「旧密集市街地整備法」という。)第97条第1項各号に掲げる事由により防災街区計画整備組合が解散した場合又は施行日前に同条第4項の規定により防災街区計画整備組合が解散した場合における防災街区計画整備組合の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の定めるところによる。
2 施行日前に生じた旧密集市街地整備法第163条第1項各号に掲げる理由により防災街区整備事業組合が解散した場合における防災街区整備事業組合の清算については、なお従前の例による。
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第507条 略
(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)
第508条 略
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第509条 略
(都市再生特別措置法の一部改正)
第510条 略
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正)
第511条 略
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第512条 施行日前に生じた前条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律第38条第1項各号に掲げる理由によりマンション建替組合が解散した場合におけるマンション建替組合の清算については、なお従前の例による。
(東京地下鉄株式会社法の一部改正)
第513条 略
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第514条 略
(成田国際空港株式会社法の一部改正)
第515条 略
(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の一部改正)
第516条 略
(高速道路株式会社法の一部改正)
第517条 略
(独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第518条 略

第11章 環境省関係

(広域臨海環境整備センター法の一部改正)
第519条 略
(広域臨海環境整備センター法の一部改正に伴う経過措置)
第520条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の広域臨海環境整備センター法第29条第1項各号に掲げる事由により広域臨海環境整備センターが解散した場合における広域臨海環境整備センターの清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の広域臨海環境整備センター法の定めるところによる。
(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部改正)
第521条 略
(独立行政法人環境再生保全機構法の一部改正)
第522条 略
(日本環境安全事業株式会社法の一部改正)
第523条 略
(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部改正)
第524条 略
(環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第525条 略
(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の一部改正)
第526条 略

第12章 罰則に関する経過措置及び政令への委任

(罰則に関する経過措置)
第527条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第528条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則

この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年11月2日法律第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11条の規定 公布の日
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成26年6月27日法律第91号) 抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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