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とくていとくしゅじどうしゃはいしゅつガスのきせいとうにかんするほうりつ

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律

平成17年法律第51号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、特定原動機及び特定特殊自動車について技術上の基準を定め、特定特殊自動車の使用について必要な規制を行うこと等により、特定特殊自動車排出ガスの排出を抑制し、もって大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「特定特殊自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(同条第5項に規定する運行の用に供するものを除く。)であって、次に掲げるもの(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。)をいう。
 道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車
 建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第2条に規定する建設機械に該当する自動車(前号に掲げるものを除く。)その他の構造が特殊な自動車であって政令で定めるもの
2 この法律において「特定原動機」とは、特定特殊自動車に搭載される原動機及びこれと一体として搭載される装置で主務省令で定めるものをいう。
3 この法律において「特定特殊自動車排出ガス」とは、特定特殊自動車の使用に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
(国及び都道府県の責務)
第3条 国は、特定特殊自動車排出ガスの規制に関する国際的な連携の確保、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制に関する啓発及び知識の普及その他の特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。
2 都道府県は、国との連携を図りつつ、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策を推進するよう努めなければならない。
(事業者及び使用者の責務)
第4条 特定特殊自動車製作等事業者(特定特殊自動車の製作又は輸入(以下「製作等」という。)を業とする者をいう。以下同じ。)は、特定特殊自動車の製作等に際して、その製作等に係る特定特殊自動車が使用されることにより排出される特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止が図られるよう努めなければならない。
2 特定特殊自動車を使用する者は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制のため必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び都道府県が実施する特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止に関する施策に協力しなければならない。

第2章 特定原動機及び特定特殊自動車

第1節 特定原動機の型式指定等

(特定原動機の技術基準)
第5条 主務大臣は、特定原動機について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準(以下「特定原動機技術基準」という。)を定めなければならない。
(特定原動機の型式指定)
第6条 主務大臣は、特定原動機の製作等を業とする者(以下「特定原動機製作等事業者」という。)の申請により、特定原動機をその型式について指定する。
2 前項の指定の申請は、本邦に輸出される特定原動機について、外国において当該特定原動機を製作することを業とする者又はその者から当該特定原動機を購入する契約を締結している者であって当該特定原動機を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第1項の指定は、申請に係る特定原動機が特定原動機技術基準に適合し、かつ、均一性を有するものであるかどうかを判定することによって行う。
4 第1項の指定は、当該特定原動機を取り付けることができる特定特殊自動車の範囲を限定して行うことができる。
5 主務大臣は、第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定原動機(以下「型式指定特定原動機」という。)が特定原動機技術基準に適合しなくなり、又は均一性を有するものでなくなったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、取消しの日までに製作された特定原動機について取消しの効力の及ぶ範囲を限定することができる。
6 前項の規定によるほか、主務大臣は、指定外国特定原動機製作者等(第2項に規定する者であってその製作し、又は輸出する特定原動機の型式について第1項の指定を受けたものをいう。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該指定外国特定原動機製作者等に係る第1項の指定を取り消すことができる。
 指定外国特定原動機製作者等が第8条の規定に基づく主務省令の規定(第1項の指定に係る部分に限る。)に違反したとき。
 主務大臣がこの法律の施行に必要な限度において指定外国特定原動機製作者等に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
 主務大臣がこの法律の施行に必要な限度においてその職員に指定外国特定原動機製作者等の工場若しくは事業場又は型式指定特定原動機の所在すると認める場所において当該特定原動機、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
7 道路運送車両法第75条の3第1項に規定する特定装置のうち主務省令で定めるものは、同項の規定によりその型式について指定を受けた場合には、第10条第1項の規定の適用については、型式指定特定原動機とみなす。
(特定原動機の表示)
第7条 前条第1項の申請をした者は、その申請に係る型式指定特定原動機につき、主務省令で定める表示を付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、特定原動機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(主務省令への委任)
第8条 この節に定めるもののほか、特定原動機の型式の指定の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第2節 特定特殊自動車の型式届出等

(特定特殊自動車の技術基準)
第9条 主務大臣は、特定特殊自動車の特定原動機以外の部分について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準(以下「特定特殊自動車技術基準」という。)を定めなければならない。
(特定特殊自動車の型式届出)
第10条 特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車に型式指定特定原動機を搭載し、かつ、当該特定特殊自動車と同一の型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合するものとなることを確保することができると認めるときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることができる。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該特定特殊自動車の車名及び型式
 当該特定特殊自動車に係る型式指定特定原動機の型式
 当該型式に属する特定特殊自動車のいずれもが特定特殊自動車技術基準に適合することの確認の方法(以下「確認方法」という。)
2 前項の届出は、本邦に輸出される特定特殊自動車について、外国において当該特定特殊自動車を製作することを業とする者又はその者から当該特定特殊自動車を購入する契約を締結している者であって当該特定特殊自動車を本邦に輸出することを業とするものも行うことができる。
3 第1項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項第1号又は第4号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、第1項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。前項の規定による届出があった場合において、その公示した事項に変更があったときも、同様とする。
(技術基準適合義務等)
第11条 届出事業者は、前条第1項の規定による届出に係る特定特殊自動車(以下「型式届出特定特殊自動車」という。)の製作等をする場合においては、当該型式届出特定特殊自動車について、特定特殊自動車技術基準に適合するようにしなければならない。
2 届出事業者は、前条第1項の規定による届出に係る確認方法に従い、その製作等に係る型式届出特定特殊自動車について検査を行い、主務省令で定めるところにより、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(特定特殊自動車の表示)
第12条 届出事業者は、型式届出特定特殊自動車について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該型式届出特定特殊自動車に主務省令で定める表示(以下「基準適合表示」という。)を付することができる。
2 特定特殊自動車製作等事業者は、その製作等に係る特定特殊自動車について、前条第2項の規定による義務と同等なものとして主務省令で定める道路運送車両法に基づく命令の規定による義務を履行したときは、基準適合表示を付することができる。
3 特定特殊自動車製作等事業者は、特定特殊自動車排出ガスの排出状況その他の事情を勘案して政令で定める台数以下の同一の型式に属する特定特殊自動車(以下「少数生産車」という。)の製作等をした場合であって、主務省令で定める基準に適合するものとして主務省令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、当該少数生産車に主務省令で定める表示(以下「少数特例表示」という。)を付することができる。
4 何人も、前3項の規定により表示を付する場合を除くほか、特定特殊自動車に基準適合表示若しくは少数特例表示又はこれらと紛らわしい表示を付してはならない。
(届出事業者に対する改善命令)
第13条 主務大臣は、届出事業者が第11条第1項の規定に違反していると認めるときその他型式届出特定特殊自動車が特定特殊自動車技術基準に適合することを確保するため必要があると認めるときは、当該届出事業者に対し、第10条第1項の規定による届出に係る確認方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(表示の禁止)
第14条 主務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、当該各号に定める型式に属する特定特殊自動車に基準適合表示を付することを禁止することができる。
 同一の型式に属する型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと認めるとき。 当該型式届出特定特殊自動車の型式
 届出事業者が前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る型式届出特定特殊自動車の型式
2 主務大臣は、前項の規定により基準適合表示を付することを禁止したときは、その旨を公示しなければならない。
(基準適合表示の失効)
第15条 同一の型式に属する型式届出特定特殊自動車の全部又は大部分が特定特殊自動車技術基準に適合していないと主務大臣が認めて公示したときは、当該型式届出特定特殊自動車の型式に属する特定特殊自動車に係る基準適合表示は、その効力を失う。
(主務省令への委任)
第16条 この節に定めるもののほか、特定特殊自動車の型式の届出の手続その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第3章 特定特殊自動車の使用の制限等

(使用の制限)
第17条 特定特殊自動車は、基準適合表示又は少数特例表示が付されたものでなければ、使用してはならない。ただし、主務省令で定めるところにより、その使用の開始前に、主務大臣の検査を受け、その特定特殊自動車が特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準に適合することの確認を受けたときは、この限りでない。
2 試験研究の目的で使用する場合、使用の開始後に第15条の規定により基準適合表示が失効した場合その他の主務省令で定める場合については、前項本文の規定は適用しない。
(技術基準適合命令)
第18条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特定特殊自動車が技術基準(特定原動機技術基準及び特定特殊自動車技術基準(第12条第3項の規定による承認を受けた少数生産車にあっては、同項の基準)をいう。以下同じ。)に適合しない状態になったと認めるときは、当該特定特殊自動車の使用者に対し、期間を定めて技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。

第4章 登録特定原動機検査機関及び登録特定特殊自動車検査機関

第1節 登録特定原動機検査機関

(登録特定原動機検査機関)
第19条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定に関する主務大臣の事務のうち、当該特定原動機が特定原動機技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(以下「特定原動機検査事務」という。)について、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録特定原動機検査機関」という。)があるときは、その登録特定原動機検査機関に行わせるものとする。
2 前項の登録(以下この節において「登録」という。)は、特定原動機検査事務を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であること。
 第23条第4項又は第5項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
 法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
4 主務大臣は、登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第26条第2項第2号において同じ。)又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して3年以上原動機に関する実務の経験を有するものが特定原動機検査事務を実施し、その人数が2名以上であること。
 登録申請者が、特定原動機製作等事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特定原動機製作等事業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める特定原動機製作等事業者の役員又は職員(過去2年間にその特定原動機製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、特定原動機製作等事業者の役員又は職員(過去2年間にその特定原動機製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
5 登録は、登録特定原動機検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録の年月日及び番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 登録を受けた者が特定原動機検査事務を実施する事業場の名称及び所在地
 前3号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
6 主務大臣は、登録をしたときは、登録に係る特定原動機検査事務を行わないものとする。
(登録の更新)
第20条 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(遵守事項等)
第21条 登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、特定原動機検査事務を実施しなければならない。
2 登録特定原動機検査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める方法により特定原動機検査事務を実施しなければならない。
3 登録特定原動機検査機関は、特定原動機検査事務を実施する事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
4 登録特定原動機検査機関は、その特定原動機検査事務の開始前に、主務省令で定めるところにより、その特定原動機検査事務の実施に関する規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5 登録特定原動機検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業場に備えて置かなければならない。
6 特定原動機製作等事業者その他の利害関係人は、登録特定原動機検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定原動機検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって主務省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
7 登録特定原動機検査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、特定原動機検査事務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
8 登録特定原動機検査機関は、主務大臣の許可を受けなければ、その特定原動機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
9 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が前項の許可を受けてその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第23条第5項の規定により登録特定原動機検査機関に対し特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録特定原動機検査機関が天災その他の事由によりその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その特定原動機検査事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
10 主務大臣が前項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録特定原動機検査機関が第8項の許可を受けてその特定原動機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は主務大臣が第23条第4項若しくは第5項の規定により登録を取り消した場合における特定原動機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
(秘密保持義務等)
第22条 登録特定原動機検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その特定原動機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 特定原動機検査事務に従事する登録特定原動機検査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(登録特定原動機検査機関に対する適合命令等)
第23条 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が第19条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録特定原動機検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が第21条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録特定原動機検査機関に対し、特定原動機検査事務を実施すべきこと又は特定原動機検査事務の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、第21条第4項の規程が特定原動機検査事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が第19条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、登録を取り消さなければならない。
5 主務大臣は、登録特定原動機検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第21条第3項から第5項まで、第7項又は第8項の規定に違反したとき。
 第21条第4項の規程によらないで特定原動機検査事務を実施したとき。
 正当な理由がないのに第21条第6項各号の規定による請求を拒んだとき。
 第1項から第3項までの規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により登録を受けたとき。
(報告徴収及び立入検査)
第24条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録特定原動機検査機関に対し、その特定原動機検査事務に関し報告を求め、又はその職員に、登録特定原動機検査機関の事務所その他の事業場に立ち入り、登録特定原動機検査機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第25条 主務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 登録をしたとき。
 第21条第3項の規定による届出があったとき。
 第21条第8項の規定による許可をしたとき。
 第21条第9項の規定により主務大臣が特定原動機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた特定原動機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
 第23条第4項若しくは第5項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により特定原動機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

第2節 登録特定特殊自動車検査機関

(登録特定特殊自動車検査機関)
第26条 主務大臣は、主務省令で定めるところにより、第17条第1項ただし書に規定する主務大臣の事務のうち当該特定特殊自動車が技術基準に適合するかどうかの検査の実施に関する事務(以下「特定特殊自動車検査事務」という。)について、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録特定特殊自動車検査機関」という。)があるときは、その登録特定特殊自動車検査機関に行わせるものとする。
2 主務大臣は、前項の登録の申請をした者(以下この項において「登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
 特定特殊自動車排出ガスの濃度計その他の器具を用いて特定特殊自動車検査事務を行うものであること。
 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において工学その他原動機に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して3年以上原動機に関する実務の経験を有するものが特定特殊自動車検査事務を実施し、その人数が2名以上であること。
 登録申請者が、特定特殊自動車製作等事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特定特殊自動車製作等事業者がその親法人であること。
 登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員(過去2年間にその特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
 登録申請者(法人にあっては、その代表権を有する役員)が、特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員(過去2年間にその特定特殊自動車製作等事業者の役員又は職員であった者を含む。)であること。
(準用)
第27条 第19条第2項、第3項、第5項及び第6項並びに第20条の規定は前条第1項の登録について、第21条から第25条までの規定は登録特定特殊自動車検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「特定原動機検査事務」とあるのは「特定特殊自動車検査事務」と、第19条第5項中「登録特定原動機検査機関登録簿」とあるのは「登録特定特殊自動車検査機関登録簿」と、第21条第6項中「特定原動機製作等事業者」とあるのは「特定特殊自動車製作等事業者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第5章 雑則

(指針)
第28条 主務大臣は、特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るために必要があると認めるときは、特定特殊自動車を業として使用する者が使用する特定特殊自動車の燃料の種類その他の事項について必要な指針を定め、これを公表するものとする。
2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特定特殊自動車を業として使用する者に対し、前項の指針に即して特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図ることについて指導及び助言を行うことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による指導又は助言をしたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を主務大臣に報告しなければならない。
(報告徴収)
第29条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第6条第1項の規定による特定原動機の型式の指定を受けた者(次条第1項において「指定事業者」という。)、届出事業者、第12条第3項の規定による少数生産車の承認を受けた者(次条第1項において「承認事業者」という。)又は特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、第18条第1項又は前条第2項の規定の施行に必要な限度において、特定特殊自動車の使用者に対し、その業務の状況、特定特殊自動車の使用の状況その他必要な事項に関し報告をさせることができる。
3 第1項の規定による報告の徴収(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
4 都道府県知事は、第2項の規定により特定特殊自動車の使用者に報告をさせたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
(立入検査)
第30条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定事業者、届出事業者、承認事業者若しくは特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 都道府県知事は、第18条第1項又は第28条第2項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定特殊自動車の使用者の工場若しくは事業場又は特定特殊自動車の所在すると認められる場所に立ち入り、特定特殊自動車、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 第1項の規定による立入検査(前項の規定により都道府県知事が行うことができることとされるものに限る。)は、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
4 都道府県知事は、第2項の規定による立入検査をしたときは、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
6 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係都道府県知事に対する通知等)
第31条 主務大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、関係都道府県知事に対して、通知その他の情報の提供のために必要な措置を講じなければならない。
 第10条第4項の規定による公示をしたとき。
 第12条第3項の規定による承認をしたとき。
 第13条の規定による命令をしたとき。
 第14条第2項の規定による公示をしたとき。
 第15条の規定による公示をしたとき。
 第17条第1項ただし書の規定による確認をしたとき。
 第28条第1項の規定による公表をしたとき。
 第29条第1項の規定による報告の徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。
 前条第1項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)をしたとき。
(手数料)
第32条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録特定原動機検査機関が特定原動機検査事務を行う場合にあっては登録特定原動機検査機関、登録特定特殊自動車検査機関が特定特殊自動車検査事務を行う場合にあっては登録特定特殊自動車検査機関)に納めなければならない。
 第6条第1項の指定を受けようとする者
 第12条第3項の承認を受けようとする者
 第17条第1項ただし書の検査を受けようとする者
2 前項の規定により登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関に納められた手数料は、それぞれ、登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の収入とする。
(経過措置の命令への委任)
第33条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣等)
第34条 この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
 第18条第2項の規定による報告、第29条第1項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)及び同条第4項の規定による報告並びに第30条第1項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)及び同条第4項の規定による報告に関する事項 環境大臣及び特定特殊自動車を使用する事業を所管する大臣
 第28条第1項の規定による指針の策定及び公表並びに同条第3項の規定による報告に関する事項 特定特殊自動車を使用する事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3 主務大臣は、第28条第1項の指針を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(主務大臣と都道府県知事の連携)
第35条 主務大臣又は都道府県知事がこの法律に規定する事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(権限の委任)
第36条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第6章 罰則

第37条 第14条第1項の規定による禁止に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第38条 第22条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 第23条第5項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による特定原動機検査事務又は特定特殊自動車検査事務の停止命令に違反したときは、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第40条 第12条第4項の規定に違反して表示を付した者は、50万円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 第7条第2項の規定に違反して表示を付した者
 第10条第1項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
 第11条第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかった者
 第17条第1項の規定に違反して特定特殊自動車を使用した者
 第18条第1項の規定による命令に違反した者
 第29条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第30条第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第42条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。
 第21条第7項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
 第21条第8項(第27条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで特定原動機検査事務又は特定特殊自動車検査事務の全部を廃止したとき。
 第24条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する特定特殊自動車に関し、第37条、第40条又は第41条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第44条 第10条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。
第45条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
 第21条第5項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
 正当な理由がないのに第21条第6項各号(第27条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだとき。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章、第28条第2項、第29条(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)並びに第38条第4号及び第5号の規定は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する日前に製作された特定特殊自動車であって、主務省令で定めるところにより同日前に製作されたものであることを証する書類その他の物件を備え付けているものについては、第3章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
(検討)
第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年6月26日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条(農業振興地域の整備に関する法律第3条の2及び第3条の3第2項の改正規定に限る。)、第9条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第4条第8項の改正規定に限る。)、第11条(採石法第33条の17の次に1条を加える改正規定に限る。)及び第17条(建築基準法第80条を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び第6条から第8条までの規定 公布の日
 略
 第10条及び第19条の規定 平成29年4月1日
(処分、申請等に関する経過措置)
第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成29年5月31日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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