どくりつぎょうせいほうじんゆうびんちょきん・かんいせいめいほけんかんりきこうほう
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法
平成17年法律第101号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。
(機構の目的)
第3条 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)は、日本郵政公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険を適正かつ確実に管理し、これらに係る債務を確実に履行することにより、郵政民営化に資するとともに、郵便局ネットワークの維持の支援のための交付金を交付することにより、郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。)に係る基本的な役務の提供の確保を図り、もって利用者の利便の確保及び国民生活の安定に寄与することを目的とする。
(中期目標管理法人)
第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第4条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第5条 機構の資本金は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第154条第3項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章 役員及び職員
(役員)
第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、理事2人を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第8条 理事の任期は、2年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第9条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一 日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社その他日本郵政株式会社の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この項において同じ。)
二 関連銀行(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第2条第2項に規定する関連銀行をいう。以下同じ。)又は関連保険会社(同条第3項に規定する関連保険会社をいう。以下同じ。)の役員
三 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
四 前号に掲げる事業者の団体の役員
2 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)第9条第1項」とする。
(役員及び職員の注意義務)
第10条 機構の役員及び職員は、第13条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びにこれらに附帯する業務(以下「郵便貯金管理業務」という。)並びに同条第1項第2号の業務及びこれに附帯する業務(以下「簡易生命保険管理業務」という。)に関する職務を行うに際しては、第19条第1号に定める郵便貯金勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「郵便貯金資産」という。)及び同条第2号に定める簡易生命保険勘定に属する資産(業務の用に供するもの及び日常の支出に必要なものを除く。以下「簡易生命保険資産」という。)の運用の重要性を認識し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第11条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第12条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章 業務
第1節 通則
(業務の範囲)
第13条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和22年法律第144号。以下この号及び第28条第1項第1号において「旧郵便貯金法」という。)の規定、整備法附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第6条の規定による改正前の旧郵便貯金法の規定及び整備法附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法の規定により郵便貯金の業務を行うこと。
二 整備法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号。以下この号及び第16条第1項において「旧簡易生命保険法」という。)の規定、整備法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項各号に定める法律の規定及び整備法附則第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定により簡易生命保険の業務を行うこと。
三 郵便局ネットワークの維持の支援に関する次に掲げる業務を行うこと。
イ 郵便局ネットワークの維持に要する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
ロ 拠出金を徴収すること。
四 前3号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、第3条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
一 株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)附則第39条第1項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。
二 沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて、整備法附則第100条第1項に規定する貸付けの申込みの受理及び貸付金の交付に関する業務を行うこと。
三 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
(中期計画の記載事項)
第14条 機構は、通則法第30条第1項に規定する中期計画(第4項において「中期計画」という。)に、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 郵便貯金資産の運用計画
二 簡易生命保険資産の運用計画
2 前項第1号の郵便貯金資産の運用計画は、郵便貯金管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
3 第1項第2号の簡易生命保険資産の運用計画は、簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施を目的とし、市場に及ぼす影響を少なくしつつ、確実で有利な運用となるように定めなければならない。
4 機構の中期計画に関する通則法第30条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号)第14条第1項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「7 剰余金の使途 8 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とあるのは「7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
第2節 郵便貯金管理業務
第15条 機構は、銀行その他の者との契約により当該者に郵便貯金管理業務の一部を委託しなければならない。
2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 総務大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該委託が郵便貯金の預金者の保護の観点から適当なものであること。
二 当該委託を受ける者が当該委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
三 当該委託を受ける者が日本郵便株式会社以外の者であるときは、次項の規定により日本郵便株式会社に再委託するものであること。
4 第1項の契約に再委託に関する事項を定めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託することができる。
5 前項の規定は、同項の規定により再委託を受けた者が当該再委託を受けた郵便貯金管理業務の一部を他の者に再委託する場合について準用する。
6 銀行は、他の法律の規定にかかわらず、第1項の規定による委託又は第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受け、当該業務を行うことができる。
第3節 簡易生命保険管理業務
(再保険の契約)
第16条 機構は、生命保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方として、旧簡易生命保険契約(旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下同じ。)に基づき機構が負う保険責任について、機構と当該生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第1項の契約には、再保険関係に係る再保険金額、再保険期間、再保険料率、支払うべき再保険金の金額、再保険料の収受、再保険金の支払、再保険料の払戻し、当該契約の変更及び解除、当該契約に係る資産の運用、再保険責任に係る再再保険契約の締結の可否その他総務省令で定める事項を定めなければならない。
(先取特権)
第17条 旧簡易生命保険契約に基づき機構が負う保険責任について、機構と生命保険会社との間に再保険関係が成立する旨を定める契約が締結されたときは、機構は、払戻しを受けることができる再保険料の請求権、再保険金の請求権その他の当該再保険関係により生じた債権の額につき、当該生命保険会社の総財産について先取特権を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)第306条第1号に掲げる原因によって生じた債権に係る先取特権に次ぐものとし、かつ、保険業法第117条の2第1項の規定による先取特権と同順位とする。
(業務の委託)
第18条 機構は、生命保険会社その他の者との契約により当該者に簡易生命保険管理業務の一部を委託しなければならない。
2 前項の契約の締結、変更又は解除は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 総務大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 当該委託が保険加入者(保険契約者、被保険者及び保険金受取人をいう。第22条第4項において同じ。)の保護の観点から適当なものであること。
二 当該委託を受ける者が当該委託に係る業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。
三 当該委託を受ける者が日本郵便株式会社以外の者であるときは、次項の規定により日本郵便株式会社に再委託するものであること。
4 第1項の契約に再委託に関する事項を定めた場合には、当該契約により委託を受けた者は、機構の同意を得て、当該契約により委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託することができる。
5 前項の規定は、同項の規定により再委託を受けた者が当該再委託を受けた簡易生命保険管理業務の一部を他の者に再委託する場合について準用する。
6 生命保険会社は、他の法律の規定にかかわらず、第1項の規定による委託又は第4項(前項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受け、当該業務を行うことができる。
第4節 郵便局ネットワーク支援業務
(交付金の交付)
第18条の2 機構は、年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節において同じ。)ごとに、日本郵便株式会社に対し、第13条第1項第3号イの交付金(以下単に「交付金」という。)を交付する。
2 前項の規定により日本郵便株式会社に対して交付される交付金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、あまねく全国において郵便局(日本郵便株式会社法第2条第4項に規定する郵便局をいい、同法第6条第2項第2号に規定する日本郵便株式会社の営業所及び簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条第1項に規定する簡易郵便局を含む。)で郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用できるようにすることを確保するために不可欠な費用の額として総務省令で定める方法により算定した額
二 次条第2項の按分して得た額のうち日本郵便株式会社に係る額
3 機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
4 機構は、前項の認可を受けたときは、日本郵便株式会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、交付すべき交付金の額(第2項各号に掲げる額を含む。)及び交付方法を通知しなければならない。
(拠出金の徴収)
第18条の3 機構は、年度ごとに、第13条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務(以下「郵便局ネットワーク支援業務」という。)に要する費用に充てるため、関連銀行及び関連保険会社から、拠出金を徴収する。
2 前項の規定により関連銀行及び関連保険会社から徴収する拠出金の額は、前条第2項第1号に掲げる額及び郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用に相当する額の合計額を、総務省令で定める方法により、次の各号に掲げる者の当該各号に定める業務において見込まれる郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係る額とする。
一 日本郵便株式会社 日本郵便株式会社法第2条第1項に規定する郵便窓口業務
二 関連銀行 日本郵便株式会社法第2条第2項に規定する銀行窓口業務
三 関連保険会社 日本郵便株式会社法第2条第3項に規定する保険窓口業務
3 機構は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、第1項の拠出金(以下単に「拠出金」という。)の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法について総務大臣の認可を受けなければならない。
4 機構は、前項の認可を受けたときは、関連銀行及び関連保険会社に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、納付すべき拠出金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
5 関連銀行及び関連保険会社は、前項の規定による通知に従い、機構に対し、拠出金を納付する義務を負う。
(資料の提出の請求等)
第18条の4 機構は、第18条の2第3項又は前条第3項の規定により交付金又は拠出金の額を算定するため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。
2 総務大臣は、第18条の2第3項又は前条第3項の規定による認可をするため必要があると認めるときは、日本郵便株式会社、関連銀行又は関連保険会社に対し、資料の提出を求めることができる。
3 前2項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第18条の5 機構は、拠出金の納付義務者が納付期限までに拠出金を納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 機構は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3 機構は、第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る拠出金及び第5項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、総務大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 機構は、第1項の規定により督促をしたときは、その督促に係る拠出金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
(提出及び公表)
第18条の6 日本郵便株式会社は、年度ごとに、総務省令で定めるところにより、当該年度の前年度において郵便局ネットワークの維持に要した費用の額、第18条の2第4項の規定により通知された同条第2項第1号に掲げる額及び同条第1項の規定により交付された交付金の額を記載した書類を機構に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第4章 財務及び会計
(区分経理)
第19条 機構は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。
一 郵便貯金管理業務 郵便貯金勘定
二 簡易生命保険管理業務 簡易生命保険勘定
三 郵便局ネットワーク支援業務 郵便局ネットワーク支援勘定
(政府保証)
第20条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、次に掲げるものに係る機構の債務を保証する。
一 郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払
二 旧簡易生命保険契約に基づく保険金、年金等の支払
(簡易生命保険価格変動準備金)
第21条 機構は、毎事業年度末において、簡易生命保険勘定に属する有価証券その他の価格変動による損失が生じ得るものとして総務省令で定める資産(次項において「有価証券等」という。)について、総務省令で定めるところにより計算した金額を簡易生命保険勘定に簡易生命保険価格変動準備金として積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて総務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2 前項の準備金は、簡易生命保険勘定において、有価証券等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が有価証券等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合にその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。ただし、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
(簡易生命保険責任準備金の算出方法書)
第22条 機構は、簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
3 総務大臣は、第1項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 簡易生命保険責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。
二 その他総務省令で定める基準
4 総務大臣は、事情の変更により保険加入者の保護を図るため必要があると認めるときは、機構に対し、第1項の認可をした簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。
(簡易生命保険責任準備金)
第23条 機構は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、旧簡易生命保険契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、簡易生命保険勘定に簡易生命保険責任準備金を積み立てなければならない。
(簡易生命保険支払備金)
第24条 機構は、毎事業年度末において、保険金等(保険金、年金、還付金その他の給付金をいう。以下この条において同じ。)であって旧簡易生命保険契約に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして総務省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、総務省令で定めるところにより、簡易生命保険勘定に簡易生命保険支払備金を積み立てなければならない。
(利益及び損失の処理の特例等)
第25条 機構は、郵便貯金勘定及び簡易生命保険勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項及び第3項において単に「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理することができる。
2 機構は、前項に規定する通則法第44条第1項の規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 機構は、郵便局ネットワーク支援勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
4 機構については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金)
第26条 機構は、郵便貯金管理業務、簡易生命保険管理業務及び郵便局ネットワーク支援業務に必要な費用に充てるため、総務大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
(償還計画)
第27条 機構は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、総務大臣の認可を受けなければならない。
(郵便貯金資産の運用)
第28条 機構は、次の方法による場合を除くほか、郵便貯金資産を運用してはならない。
一 整備法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便貯金法第64条の規定による預金者に対する貸付け
二 次に掲げる債券(その元本の償還又は利息の支払が外国通貨をもって行われるものを除く。)の売買
イ 国債
ロ 地方債
ハ 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。次条第3号チにおいて同じ。)のうちロに掲げる債券に該当するもの以外のもの
三 金融機関(銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会をいう。次条第3号ホ、第4号及び第5号において同じ。)への預金(外貨預金を除く。)
四 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。次条第10号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。同号において同じ。)への信託のうち前2号に掲げる方法により運用するもの
2 機構は、前項第3号に掲げる方法により郵便貯金資産を運用するときは、総務省令で定めるところにより、担保を徴しなければならない。ただし、当該預金の額その他の事情を勘案して総務大臣が支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。
(簡易生命保険資産の運用)
第29条 機構は、次の方法による場合を除くほか、簡易生命保険資産を運用してはならない。
一 保険契約者に対する貸付け
二 第18条第1項の規定により機構が業務を委託した生命保険会社への預託
三 次に掲げる有価証券その他の資産の売買
イ 国債(金融商品取引所(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。リ及び第7号において同じ。)が、定款の定めるところにより、国債について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。)
ロ 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券
ハ 地方債
ニ 特別の法律により設立された法人(ロに規定する法人を除く。)で、国、ロに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券
ホ 金融機関が発行する債券(次条において「金融債」という。)
ヘ 社債で政令で定めるもの
ト 特定社債(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第7項に規定する特定社債をいう。次条において同じ。)で政令で定めるもの
チ 政府保証債のうちロからトまでに掲げる債券に該当するもの以外のもの
リ 外国政府、外国の地方公共団体又は国際機関(ヲ及び次条において「外国政府等」という。)の発行する債券その他外国法人の発行する政令で定める債券(金融商品取引所が、定款の定めるところにより、外国政府の発行する債券について、債券先物取引のため、利率、償還の期限その他の条件を標準化して設定した標準物を含む。同条において「外国債」という。)
ヌ 貸付信託の受益証券
ル 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形で総務省令で定めるもの
ヲ 外国政府等又は外国法人の発行する証券又は証書でルに規定する約束手形の性質を有するもの
四 金融機関への預金
五 第3号に掲げる方法により取得した債券であって政令で定めるものの金融機関その他政令で定める法人に対する貸付け
六 債券オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(第3号イ及びリに規定する標準物を含む。)の売買取引を成立させることができる権利又はこれに類する権利であって、政令で定めるものをいう。)の取得又は付与
七 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融商品取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であって、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買
八 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引(前号の政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与
九 コール資金の貸付け
十 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ 第3号から前号までに掲げる方法
ロ 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいい、同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものに限る。)の締結
(運用に係る制限)
第30条 機構は、第28条第1項第2号ロ若しくはハに掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は前条第3号ロからリまでに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得するときは、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
2 機構が金融債に運用する簡易生命保険資産の額は、簡易生命保険資産の総額の100分の20に相当する額を超えてはならない。
3 機構は、簡易生命保険資産を金融債に運用する場合には、一の法人の発行する金融債の10分の5又は一の法人の1回に発行する金融債の10分の6を超える割合の金融債を取得してはならない。
4 機構が簡易生命保険資産をもって取得する金融債は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、機構以外の者の取得に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
5 前3項の規定は、機構が簡易生命保険資産を社債、特定社債、外国債又は貸付信託の受益証券に運用する場合について準用する。この場合において、機構が簡易生命保険資産を外国債に運用する場合について準用するときは、第3項中「割合」とあるのは、「割合(外国政府等の発行する外国債その他政令で定める外国債に運用する場合にあっては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の10分の5を超える割合)」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(報告及び検査)
第31条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第15条第1項の規定による委託若しくは同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託又は第18条第1項の規定による委託若しくは同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再委託を受けた者に対し、その委託若しくは再委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、当該者の事務所に立ち入り、その委託若しくは再委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(特に必要がある場合の総務大臣の要求)
第32条 総務大臣は、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の適正かつ確実な実施のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、総務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(審議会等への諮問)
第32条の2 総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
一 第18条の2第2項第1号又は第18条の3第2項の総務省令を定めようとするとき。
二 第18条の2第3項又は第18条の3第3項の規定による認可をしようとするとき。
(関係大臣との協議)
第33条 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一 第16条第2項の規定による認可をしようとするとき 内閣総理大臣及び財務大臣
二 第16条第3項の総務省令を定めようとするとき 内閣総理大臣及び財務大臣
三 第18条第2項の規定による認可をしようとするとき(同条第1項の契約の相手方が生命保険会社である場合に限る。) 内閣総理大臣
四 第25条第1項又は第28条第2項の規定による承認をしようとするとき 財務大臣
五 第26条又は第27条の規定による認可をしようとするとき 財務大臣
六 第28条第2項の総務省令を定めようとするとき 財務大臣
(主務大臣等)
第34条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ総務大臣及び総務省令とする。
(権限の委任)
第35条 総務大臣は、政令で定めるところにより、第31条第1項及び機構に係る通則法第64条第1項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、第31条第1項又は機構に係る通則法第64条第1項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について総務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第33条第1号から第3号までの規定による権限、第1項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第36条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には、適用しない。
第6章 罰則
第37条 第11条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第38条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第18条の4第3項の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出したとき。
二 第31条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第38条の2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第39条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により総務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
三 第21条第1項又は第2項の規定に違反して簡易生命保険価格変動準備金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。
四 第23条の規定に違反して簡易生命保険責任準備金を積み立てなかったとき。
五 第24条の規定に違反して簡易生命保険支払備金を積み立てなかったとき。
六 第28条第1項の規定に違反して郵便貯金資産を運用したとき。
七 第29条の規定に違反して簡易生命保険資産を運用したとき。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第34条の規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(業務の特例)
第2条 機構は、当分の間、第13条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 整備法附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)の規定により郵便為替の業務を行うこと。
二 整備法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号。以下この号において「旧郵便振替法」という。)の規定及び整備法附則第14条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法の規定により郵便振替の業務を行うこと。
三 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、当分の間、第13条及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 整備法附則第20条から第22条までの規定及び整備法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律(平成2年法律第72号)の規定により寄附金の処理に関する業務を行うこと。
二 整備法附則第25条の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便振替の預り金の民間災害救援事業に対する寄附の委託に関する法律(平成8年法律第72号。以下この号において「旧郵便振替預り金寄附委託法」という。)の規定、整備法附則第26条の規定、整備法附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法の規定並びに同条第3項及び第4項の規定により寄附金の処理に関する業務を行うこと。
三 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
3 前2項の規定により機構の業務が行われる場合には、第10条中「の業務並びに」とあるのは「並びに附則第2条第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号及び第2号の業務並びに」と、第39条第2号中「第13条」とあるのは「第13条並びに附則第2条第1項及び第2項」とする。
(政府保証)
第3条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、郵便振替として受け入れた口座の預り金の払出しに係る機構の債務を保証する。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成19年6月1日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第22条まで、第25条から第30条まで、第101条及び第102条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(処分等に関する経過措置)
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第101条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第102条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年5月8日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定(郵政民営化法目次中「第6章 郵便事業株式会社 第1節 設立等(第70条—第72条) 第2節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条) 第3節 移行期間中の業務に関する特例等(第75条—第78条) 第7章 郵便局株式会社」を「第6章 削除 第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章 郵便局株式会社」を「第7章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、第2条のうち日本郵政株式会社法附則第2条及び第3条の改正規定、第5条(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、第6条、第10条、第14条及び第18条の規定、附則第38条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中総務省設置法(平成11年法律第91号)第3条及び第4条第79号の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第46条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第47条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成30年6月8日法律第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第6条第2項の改正規定、第9条第1項の改正規定、第10条の改正規定、第13条第1項の改正規定、第14条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定、第19条に1号を加える改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定並びに第32条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び第13条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
二 題名の改正規定、第1条及び第2条の改正規定、第3条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から第8条まで、第9条(日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第11条及び第12条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「第4条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成17年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定 平成31年4月1日
(交付金の交付等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下「新法」という。)第18条の2第1項及び第18条の3第1項の規定は平成31年4月1日の属する年度(新法第18条の2第1項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)から、新法第18条の6の規定は当該年度の翌年度から適用する。
(郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れの特例)
第3条 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、新法第19条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間、新法第13条第1項第3号の業務及びこれに附帯する業務に要する費用の一部に充てるため、新法第10条に規定する郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新法第19条第1号に定める郵便貯金勘定(次項において単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第2号に定める簡易生命保険勘定(次項において単に「簡易生命保険勘定」という。)から同条第3号に定める郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
2 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、新法第19条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から繰り入れた金額に相当する金額については、平成32年3月31日までに、総務省令で定めるところにより、郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
3 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
(検討)
第4条 新法第13条第1項第3号イの交付金の交付に関する規定その他の新法の規定については、新法の施行の状況等を勘案し、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が将来にわたりあまねく全国において公平に利用できるようにすることを確保するために郵便局ネットワークを維持する観点から検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて速やかに所要の措置が講ぜられるものとする。
(政令への委任)
第13条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
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