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日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令

平成17年内閣府令第93号
日本学術会議法(昭和23年法律第121号)第17条の規定に基づき、日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令を次のように定める。
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の30日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。

附則

この府令は、平成17年10月1日から施行する。

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