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地震防災対策特別措置法施行令第2条第2項の額の算定に関する内閣府令

平成17年内閣府令第51号
地震防災対策特別措置法施行令(平成7年政令第295号)第2条第2項の規定に基づき、地震防災対策特別措置法施行令第2条第2項の額の算定に関する内閣府令を次のように定める。
地震防災対策特別措置法施行令第2条第2項の規定により加算する額は、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号。以下この項において「法」という。)第4条第3項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第1に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

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