きんゆうしょうひんとりひきほうだい6しょうの2のきていによるかちょうきんにかんするないかくふれい
金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令
平成17年内閣府令第17号
証券取引法(昭和23年法律第25号)第185条の9及び第185条の17の規定に基づき、並びに同法を実施するため、証券取引法第6章の2第2節の規定による審判手続に関する内閣府令を次のように定める。
第1章 納付命令
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第1条 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第172条、第172条の2、第172条の9及び第172条の10に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 新優先出資引受権(令第1条の4第2号に規定する新優先出資引受権をいう。次項において同じ。)を表示する証券
二 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
三 新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第18項に規定する新投資口予約権証券をいう。次号において同じ。)
四 外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第220条第1項に規定する外国投資証券をいう。)で新投資口予約権証券に類する証券
2 法第172条、第172条の2、第172条の9及び第172条の10に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じて、当該各号に定める権利の行使に際して払い込むべき金額とする。
一 前項第1号に掲げる有価証券 当該有価証券に係る新優先出資引受権
二 前項第2号に掲げる有価証券 当該有価証券に係る外国の者に対する権利であって新株予約権又は新優先出資引受権の性質を有するもの
三 前項第3号に掲げる有価証券 当該有価証券に係る新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項に規定する新投資口予約権をいう。次号において同じ。)
四 前項第4号に掲げる有価証券 当該有価証券に係る外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利であって新投資口予約権の性質を有するもの
(監査報酬額)
第1条の2 法第172条の3第1項に規定する内閣府令で定める額は、その事業年度(同項に規定する事業年度をいう。次条から第1条の7までにおいて同じ。)に係る法第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類について、当該書類を提出する者が、同項に規定する監査証明(同項第1号又は第2号に規定する監査証明に相当すると認められる証明を含む。)を受ける対価として、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人(公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等を含む。)に支払い、又は支払うべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合に準ずる場合)
第1条の2の2 法第172条の3第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する有価証券報告書に係る事業年度の日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額(同項に規定する監査報酬額をいう。次項において同じ。)が400万円に満たない場合とする。
2 法第172条の3第2項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する直前事業年度の日数が同項に規定する四半期・半期報告書に係る期間の日数に2を乗じて得た日数に満たない場合で、当該直前事業年度における監査報酬額が400万円に満たない場合とする。
(有価証券報告書等の虚偽記載等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)
第1条の3 法第172条の4第1項第2号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
一 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める期間における法第172条の4第1項第2号イに規定する算定基準有価証券(以下この条及び第1条の8において「算定基準有価証券」という。)の毎日の最終の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいう。以下この条及び第1条の8において同じ。)に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の有価証券報告書等(法第172条の4第1項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この条において同じ。)又は四半期・半期・臨時報告書等(法第172条の4第2項に規定する四半期・半期・臨時報告書等をいう。)に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額
イ 法第172条の4第1項に規定するとき 当該有価証券報告書等に係る法第185条の7第31項第1号に定める事業年度の期間
ロ 法第172条の4第2項に規定するとき(法第185条の7第31項第2号に規定する四半期報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。) 当該四半期報告書に係る期間
ハ 法第172条の4第2項に規定するとき(法第185条の7第31項第3号に規定する半期報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。) 当該半期報告書に係る期間
ニ 法第172条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するとき(同条第2項に規定する場合にあっては、法第185条の7第31項第4号に規定する臨時報告書又はその訂正報告書において重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている場合に限る。) 当該臨時報告書を提出した日(法第172条の4第3項に規定する場合にあっては、臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日をいう。以下この号において同じ。)の属する事業年度の開始の日から当該臨時報告書を提出した日までの期間
二 前号イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める期間における最終の価格が公表された日の数
(貸借対照表)
第1条の4 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。以下「令」という。)第33条の5の3に規定する内閣府令で定める貸借対照表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法第172条の4第1項に規定するとき 前条第1号イに定める事業年度に係る有価証券報告書(法第24条第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。次号、第1条の6及び第1条の7において同じ。)に記載されている当該事業年度に係る連結貸借対照表(連結貸借対照表が記載されていないときは、貸借対照表。以下この条から第1条の7までにおいて同じ。)
二 法第172条の4第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定するとき 前条第1号ロからニまでに定める期間の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表
三 法第172条の11第1項に規定するとき 当該虚偽等のある発行者等情報(同項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この号及び第1条の8第1号において同じ。)に係る法第185条の7第31項第5号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報(訂正発行者情報(法第27条の32第3項に規定する訂正発行者情報をいう。以下同じ。)である場合には、当該訂正発行者情報に係る発行者情報(法第27条の32第1項に規定する発行者情報をいう。以下同じ。))が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の直前事業年度)の末日における連結貸借対照表又はこれに準ずるもの(発行者情報に表示されたものに限る。)
(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事項)
第1条の5 法第172条の4第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に定める事項
二 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条の2各号に定める部分に記載すべき事項又は当該各号に定める部分に記載された内容に生じた変更の内容
三 外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和47年大蔵省令第26号)第16条各号に掲げる事項
四 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項各号(同条第5項において読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項
(最終の価格がない場合にこれに相当するもの)
第1条の6 法第172条の6第1項第1号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 株券等(法第172条の5に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)又は上場株券等(法第172条の5に規定する上場株券等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等(金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(同条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)又は取扱有価証券(法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)である場合 法第172条の6第1項第1号に規定する公開買付開始公告を行った日前の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表した価格
二 株券等又は上場株券等が上場有価証券等以外の有価証券(以下この章において「非上場有価証券」という。)である場合 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 法第172条の6第1項第1号に規定する公開買付開始公告を行った日の属する事業年度の直前事業年度に係る株券等又は上場株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額
ロ 法第172条の6第1項第1号に規定する公開買付開始公告を行った日の前日における発行済みの株券等又は上場株券等の総数又は総口数
(株券に準ずる有価証券等)
第1条の7 法第172条の7第1号及び法第172条の8第1号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
一 外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するもの
二 令第1条の4第1号に規定する投資証券等
2 法第172条の7第1号及び法第172条の8第1号に規定する内閣府令で定める数は、発行済投資口の総数とする。
3 法第172条の7第1号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 法第172条の7に規定する大量保有・変更報告書の提出期限(以下この項において「基準日」という。)の翌日後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
ロ 基準日の翌日における当該発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数
二 当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合 基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等(法第172条の7第1号に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額
4 法第172条の8第1号に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が上場有価証券等である場合 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 法第172条の8に規定する大量保有・変更報告書等が提出された日(以下この項において「基準日」という。)の翌日後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
ロ 基準日の翌日における当該発行者の発行済株式又は発行済投資口の総数
二 当該発行者が発行する株券又は第1項各号に掲げる有価証券が非上場有価証券である場合 基準日の属する事業年度の直前事業年度に係る当該発行者が発行する株券等に係る有価証券報告書に記載されている当該直前事業年度に係る連結貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額
(発行者等情報の虚偽等に係る課徴金の計算における市場価額の総額)
第1条の8 法第172条の11第1項第1号ロ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
一 当該虚偽等のある発行者等情報に係る法第185条の7第31項第5号に規定する事業年度(当該虚偽等のある発行者等情報が当該事業年度の終了前に提供され、又は公表されたものである場合には、当該事業年度の開始の日から当該虚偽等のある発行者等情報が提供され、又は公表された日までの期間)における算定基準有価証券の毎日の最終の価格に当該日における発行済みの算定基準有価証券の総数又は総口数(最終の価格がないものを除く。)を乗じて得た額(同一の日において同一の発行者等情報に係る内容の異なる数種の算定基準有価証券について異なる最終の価格があるときは、当該日における各最終の価格に当該最終の価格に対応する発行済みの種類の算定基準有価証券の数又は口数を乗じて得た額の合計額とする。)の合計額
二 最終の価格が公表された日の数
(特定関与行為に関する課徴金の計算における手数料等の額)
第1条の8の2 法第172条の12第1項に規定する内閣府令で定める額は、特定関与者(同項に規定する特定関与者をいう。以下この条において同じ。)又はその密接関係者に対し、次に掲げる行為の手数料、報酬その他の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
一 法第172条の12第2項に規定する特定関与行為
二 前号の特定関与行為が開始された日以後に特定関与者が当該特定関与行為に係る開示書類提出者等(法第172条の12第1項に規定する開示書類提出者等をいう。)のために行った行為(当該特定関与行為を除く。)であって、当該特定関与行為に密接に関連するもの(法第193条の2第1項に規定する監査証明を行う行為を除く。)
2 前項の「密接関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一 特定関与者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
二 特定関与者の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
三 特定関与者と同一の親会社をもつ会社等(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する会社等をいう。以下同じ。)
四 特定関与者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいい、特定関与者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
五 特定関与者(個人に限る。)の親族
六 特定関与者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
七 特定関与者の役員、代理人、使用人その他の従業者(以下この章において「役員等」という。)
八 前3号に掲げる者以外の者で特定関与者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
九 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第1条の9 法第173条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の買付け等(法第173条第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引(法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け、店頭デリバティブ取引(法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第158条に規定する有価証券等をいう。以下この条及び次条において同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第173条第1項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最低の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第173条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第173条第1項第2号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の売付け等(法第173条第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最高の価格をいい、当該価格がない場合にあっては、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格とする。以下この章において同じ。)に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第173条第1項第2号イ及び第3号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
5 法第173条第1項第3号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における対価の額等)
第1条の10 法第173条第1項第4号イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第28条第4項第1号に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。) 当該契約の相手方である登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第13項に規定する登録投資法人をいう。以下この章において同じ。)から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第173条第1項第4号の有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第28条第4項第1号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 投資一任契約(法第2条第8項第12号ロに規定する投資一任契約をいう。以下この章において同じ。)の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第28条第4項第2号に掲げる行為 法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第28条第4項第3号に掲げる行為 法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第173条第1項第4号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い(法第2条第8項第9号に規定する有価証券の募集の取扱いをいう。以下この章において同じ。)又は私募の取扱い(法第2条第8項第9号に規定する有価証券の私募の取扱いをいう。以下この章において同じ。)を行う金融商品取引業者等(法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この章において同じ。)に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
3 法第173条第1項第4号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為(法第34条に規定する金融商品取引行為をいい、法第28条第4項各号に掲げる行為を除く。以下この章において同じ。)の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約(法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下この章において同じ。)に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第1条の11 法第173条第5項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者の親会社
二 違反者の子会社
三 違反者と同一の親会社をもつ会社等
四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第173条第5項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者(個人に限る。)の親族
二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 違反者の役員等
四 前3号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第1条の12 法第174条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の買付け等(法第174条第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等(法第174条第1項第1号に規定する有価証券等をいう。以下この条から第1条の16までにおいて同じ。)、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第174条第1項第1号ロに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第174条第1項第2号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の売付け等(法第174条第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第174条第1項第2号イ及び第3号イに規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
5 法第174条第1項第3号イに規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)
第1条の13 法第174条第1項第4号イに規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第28条第4項第1号に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。) 当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第174条第1項第4号の違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第28条第4項第1号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第28条第4項第2号に掲げる行為 法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第28条第4項第3号に掲げる行為 法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第174条第1項第4号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
3 法第174条第1項第4号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(仮装売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第1条の14 法第174条第5項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者の親会社
二 違反者の子会社
三 違反者と同一の親会社をもつ会社等
四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第174条第5項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者(個人に限る。)の親族
二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 違反者の役員等
四 前3号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第1条の15 法第174条の2第1項第2号イ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の買付け等(法第174条の2第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の買付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為(法第174条の2第1項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第174条の2第1項第2号イ(2)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第174条第1項第2号ロ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の売付け等(法第174条の2第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売付け又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付け又は店頭デリバティブ取引である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第174条の2第1項第2号ロ(1)及びハ(1)に規定する内閣府令で定める額は、違反行為が終了した日における最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて当該違反行為が終了した日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該違反行為が終了した後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
5 法第174条の2第1項第2号ハ(1)に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合 金融商品取引所に上場されている有価証券等、店頭売買有価証券又は取扱有価証券であって違反行為に係るものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における対価の額等)
第1条の16 法第174条の2第1項第2号ニ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第28条第4項第1号に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。) 当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第174条の2第1項第2号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る有価証券等に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第28条第4項第1号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第28条第4項第2号に掲げる行為 法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第28条第4項第3号に掲げる行為 法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第174条の2第1項第2号ニ(1)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
3 法第174条の2第1項第2号ニ(2)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(現実売買等による相場操縦行為に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第1条の17 法第174条の2第6項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者の親会社
二 違反者の子会社
三 違反者と同一の親会社をもつ会社等
四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第174条の2第6項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者(個人に限る。)の親族
二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 違反者の役員等
四 前3号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(違反行為後の価格等)
第1条の18 法第174条の3第1項第2号イ(1)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為(同項に規定する違反行為をいう。以下この条及び次条において同じ。)が終了してから1月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為が終了する以前のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 有価証券の売付け等(法第174条の3第2項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは有価証券の買付け等(法第174条の3第3項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第174条の3第1項第2号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為の終了から1月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
二 有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第174条の3第1項第2号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為に係る上場金融商品等(同号イに規定する上場金融商品等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は店頭売買有価証券について違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の終了から1月を経過した後の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額
2 法第174条の3第1項第2号イ(2)に規定する内閣府令で定めるところにより算出される額は、違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(法第67条の19又は法第130条に規定する最終の価格のうち最も高いものをいい、当該違反行為を開始する以前のもの及び当該違反行為が終了した後のものを除く。以下この項において同じ。)の合計額を当該最終の価格が公表された日の数で除して得た額とする。ただし、違反行為の開始時から終了時までの間の各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が上場有価証券等の売買若しくは市場デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が上場有価証券等である場合(法第174条の3第1項第2号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格
二 有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等が非上場有価証券の売買若しくは店頭デリバティブ取引である場合又は違反行為に係る有価証券が非上場有価証券である場合(法第174条の3第1項第2号ハに掲げる場合に限る。) 違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について違反行為の開始時から終了時までの間の各日において金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最終の価格(当該各日のいずれにおいても当該最終の価格がない場合には、違反行為の直近に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した価格とする。)に基づき合理的な方法により算出した価格の平均額
(安定操作取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)
第1条の19 法第174条の3第1項第2号ニ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、違反者(同項に規定する違反者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第28条第4項第1号に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。) 当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第174条の3第1項第2号ニの違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等のうち違反行為に係る上場金融商品等若しくは店頭売買有価証券に係るもの(以下この条において「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第28条第4項第1号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第28条第4項第2号に掲げる行為 法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第28条第4項第3号に掲げる行為 法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第174条の3第1項第2号ニ(1)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
3 法第174条の3第1項第2号ニ(2)に規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 第2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(安定操作取引等に係る課徴金の計算における違反者と密接な関係を有する者等)
第1条の20 法第174条の3第7項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者の親会社
二 違反者の子会社
三 違反者と同一の親会社をもつ会社等
四 違反者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、違反者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第174条の3第7項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 違反者(個人に限る。)の親族
二 違反者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 違反者の役員等
四 前3号に掲げる者以外の者で違反者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における対価の額等)
第1条の21 法第175条第1項第3号イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の売買等をした者(以下この項から第3項までにおいて「違反者」という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第28条第4項第1号に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。) 当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、当該売買等(以下この項から第3項までにおいて「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第28条第4項第1号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第28条第4項第2号に掲げる行為 法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第28条第4項第3号に掲げる行為 法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
2 法第175条第1項第3号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を10で除して得た額とする。
3 法第175条第1項第3号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 法第175条第2項第3号イに規定する内閣府令で定めるものは、同号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等をした者(以下この項から第6項までにおいて「違反者」という。)が業として行う次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるもの(不当に課徴金の額を引き下げる目的で当該各号に定めるものから分割された財産その他の当該各号に定めるものと実質的に同一であると認められる財産を含む。)とする。
一 法第28条第4項第1号に掲げる行為(法第2条第8項第12号イに掲げる契約に係るものに限る。) 当該契約の相手方である登録投資法人から違反者が当該契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、法第175条第2項第3号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同号の株券等に係る売付け等(以下この項から第6項までにおいて「算定対象取引」という。)に係る利益又は損失が帰属するもの
二 法第28条第4項第1号に掲げる行為(前号に掲げるものを除く。) 投資一任契約の相手方から違反者が当該投資一任契約に基づき委託を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
三 法第28条第4項第2号に掲げる行為 法第2条第1項第10号に掲げる有価証券に表示される権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
四 法第28条第4項第3号に掲げる行為 法第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利を有する者から違反者が拠出を受けて運用を行う金銭その他の財産のうち、算定対象取引に係る利益又は損失が帰属するもの
5 法第175条第2項第3号イに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引が行われた日の属する月(算定対象取引が2以上の月にわたって行われたものである場合には、これらの月のうち最後の月。以下この項において同じ。)について違反者に前項各号に定める財産の運用の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(当該運用が法第2条第1項第10号に規定する投資信託の受益証券に表示される権利を有する者から拠出を受けた金銭その他の財産の運用である場合にあっては、当該受益証券の募集の取扱い又は私募の取扱いを行う金融商品取引業者等に当該募集の取扱い又は私募の取扱いの対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産を除く。以下この項において「運用報酬」という。)の価額(運用報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「運用報酬算定期間」という。)が1月を超える場合にあっては、当該運用報酬を当該運用報酬算定期間の月数で除す方法、運用報酬算定期間に係る運用実績に基づいて運用報酬が算定されるときには当該算定対象取引が行われた日の属する月の運用実績に基づいて算出する方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とし、当該総額が算出できない場合にあっては、当該算定対象取引をした価格にその数量を乗じて得た額を10で除して得た額とする。
6 法第175条第2項第3号ロに規定する内閣府令で定める額は、算定対象取引について金融商品取引行為の対価として違反者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額(当該価額が算定対象取引ごとに計算される場合以外の場合にあっては、当該価額に基づき、当該価額の算定の基礎となる期間における算定対象取引に係る金融商品取引契約に基づく金融商品取引行為に係る取引総額に占める算定対象取引の総額の割合に応じて按分する方法その他の当該金融商品取引契約に係る取引の状況に応じた合理的な方法により算出した額)の総額とする。
7 第2項及び第5項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第1条の22 法第175条第5項及び第7項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の売付け等(法第175条第3項に規定する有価証券の売付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 有価証券の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 特定有価証券等(法第163条第1項に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。)又は株券等(法第167条第1項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第175条第5項及び第7項に規定する内閣府令で定める額は、法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第175条第6項及び第8項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 有価証券の買付け等(法第175条第4項に規定する有価証券の買付け等をいう。以下この条において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 有価証券の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第175条第6項及び第8項に規定する内閣府令で定める額は、法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
(重要事実を知った会社関係者の取引等に係る課徴金の計算における売買等をした者と密接な関係を有する者等)
第1条の23 法第175条第10項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該売買等をした者の親会社
二 当該売買等をした者の子会社
三 当該売買等をした者と同一の親会社をもつ会社等
四 当該売買等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、当該売買等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
2 法第175条第10項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該売買等をした者(個人に限る。)の親族
二 当該売買等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該売買等をした者の役員等
四 前3号に掲げる者以外の者で当該売買等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
3 法第175条第11項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該買付け等又は売付け等をした者の親会社
二 当該買付け等又は売付け等をした者の子会社
三 当該買付け等又は売付け等をした者と同一の親会社をもつ会社等
四 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。以下この号において同じ。)の同族会社(法人税法第2条第10号に規定する同族会社をいい、当該買付け等又は売付け等をした者が支配していないことが明らかであると認められる会社を除く。)
4 法第175条第11項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)の親族
二 当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三 当該買付け等又は売付け等をした者の役員等
四 前3号に掲げる者以外の者で当該買付け等又は売付け等をした者(個人に限る。)から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
五 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(第2条第8項第2号に掲げる行為等に付随する業務)
第1条の24 法第175条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、法第35条第1項第8号に掲げる行為を行う業務とする。
(仲介関連業務の対価の額に相当する額等)
第1条の25 法第175条の2第1項第1号及び第2号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が2以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務(同項第1号に規定する仲介関連業務をいう。第3項において同じ。)の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「仲介関連業務報酬」という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「算定期間」という。)が1月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
2 法第175条の2第1項第2号ロに規定する内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 法第175条の2第1項に規定する違反行為に係る法第163条第1項に規定する特定有価証券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務(法第175条の2第1項第2号に規定する募集等業務をいう。以下この項及び第4項において同じ。)及び当該募集等業務に併せて行われる法第2条第8項第6号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
二 前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第2条第8項第6号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
3 法第175条の2第2項第1号及び第2号イに規定する内閣府令で定める額は、同項に規定する違反行為が行われた日の属する月(当該月が2以上ある場合には、これらの月のうち最後の月)について同項に規定する情報受領者等から当該違反行為をした者に対し、仲介関連業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産(以下この項において「仲介関連業務報酬」という。)の価額(仲介関連業務報酬の算定の基礎となる期間(以下この項において「算定期間」という。)が1月を超える場合にあっては、当該仲介関連業務報酬を当該算定期間の月数で除す方法その他の合理的な方法により算出した額)の総額とする。
4 法第175条の2第2項第2号ロに規定する内閣府令で定める額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 法第175条の2第2項に規定する違反行為に係る法第167条第1項に規定する株券等の発行者から当該違反行為をした者に対し、募集等業務及び当該募集等業務に併せて行われる法第2条第8項第6号に掲げる行為に係る業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
二 前号の違反行為をした者がその募集等業務に関して他の者に法第2条第8項第6号に掲げる行為に係る業務をさせた場合において、当該違反行為をした者から当該他の者に対し、当該業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額
5 第1項及び第3項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(未公表の重要事実の伝達等に係る課徴金の計算における最低の価格がない場合にこれに相当するもの等)
第1条の26 法第175条の2第6項及び第10項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 特定有価証券等の売付け等(法第175条の2第5項に規定する特定有価証券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
二 特定有価証券等の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 特定有価証券等(法第163条第1項に規定する特定有価証券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
三 株券等の売付け等(法第175条の2第9項に規定する株券等の売付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も低い価格
四 株券等の売付け等が非上場有価証券の売付けその他の有償の譲渡、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 株券等(法第167条第1項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
2 法第175条の2第6項及び第10項に規定する内閣府令で定める額は、法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最低の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最低の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最低の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
3 法第175条の2第8項及び第12項に規定する内閣府令で定める価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。
一 特定有価証券等の買付け等(法第175条の2第7項に規定する特定有価証券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
二 特定有価証券等の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 特定有価証券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
三 株券等の買付け等(法第175条の2第11項に規定する株券等の買付け等をいう。次号において同じ。)が上場有価証券等の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継又は市場デリバティブ取引である場合 金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した気配相場の価格のうち最も高い価格
四 株券等の買付け等が非上場有価証券の買付けその他の有償の譲受け、合併若しくは分割による承継、店頭デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引である場合 株券等であって上場有価証券等に該当するものについて金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格に基づき合理的な方法により算出した価格
4 法第175条の2第8項及び第12項に規定する内閣府令で定める額は、法第166条第1項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた日又は法第167条第1項に規定する公開買付け等の実施に関する事実若しくは公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた日における最高の価格(当該公表がされた後のものに限る。)とする。ただし、当該最高の価格がない場合は、特定有価証券等又は株券等であって上場有価証券等に該当するものについて当該公表がされた日に金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が公表した最高の価格(当該業務等に関する重要事実又は当該公開買付け等の実施に関する事実若しくは当該公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後のものに限る。)に基づき合理的な方法により算出した価格とする。
第2章 審判手続
第1節 総則
(趣旨)
第1条の27 法第6章の2第2節の規定による審判手続については、同節に定めるもののほか、この章の定めるところによる。
(審判手続において提出する書面の記載事項)
第2条 答弁書、準備書面その他の被審人(法第179条第3項に規定する被審人をいう。以下同じ。)又はその代理人が審判手続において提出する書面には、次に掲げる事項を記載し、被審人又はその代理人が記名押印するものとする。
一 被審人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二 事件の表示
三 附属書類の表示
四 年月日
2 前項の規定にかかわらず、被審人又はその代理人からその住所を記載した同項の書面が提出されているときは、以後審判手続において提出する同項の書面については、同項第1号に掲げる事項のうち被審人及びその代理人の住所を記載することを要しない。
3 準備書面その他の指定職員(法第181条第2項に規定する指定職員をいう。以下同じ。)が審判手続において提出する書面には、被審人の氏名又は名称及び第1項第2号から第4号までに掲げる事項を記載し、指定職員が記名押印するものとする。
(書面のファクシミリによる提出)
第3条 審判手続において提出する書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
一 法第183条第2項に規定する答弁書
二 法定代理権又は法第181条第1項の代理人の権限を証明する書面その他の審判手続上重要な事項を証明する書面
2 ファクシミリを利用して書面が提出された場合は、審判官が受信した時に、当該書面が審判官に提出されたものとみなす。
3 審判官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。
(通知)
第4条 第7条第2項に規定する審判手続の事務を行う職員は、この章の規定により通知をしたときは、その旨及び通知の方法を事件記録上明らかにしなければならない。
2 この章の規定による通知(第12条第3項、第22条第4項並びに第62条第1項及び第3項の規定による通知を除く。)は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、することを要しない。この場合においては、第7条第2項に規定する審判手続の事務を行う職員は、その事由を事件記録上明らかにしなければならない。
(審判官の合議)
第5条 合議体が審判手続を行う場合においては、審判官の合議は、過半数で決する。
(職務の執行)
第6条 審判官は、その職務を公正迅速に、かつ、独立して行わなければならない。
2 法第180条第2項の規定により、同条第1項本文の合議体を構成する審判官又は同項ただし書の1人の審判官として指定を受けることができる者には、検察官、弁護士又は弁護士となる資格を有する者を加えるものとする。
(審判手続の事務を行う職員)
第7条 金融庁長官は、その職員に審判手続に関する事務を行わせる。
2 前項の職員(以下「審判手続の事務を行う職員」という。)は、金融庁長官又は審判官の命を受けて、審判手続における調書その他の書類の作成、保管、送達及び送付に関する事務並びにこの章の規定による通知に関する事務を行う。
(未成年者及び成年被後見人の審判手続上の行為をする能力等)
第8条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、審判手続上の行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。
2 法定代理権は、書面で証明しなければならない。
(代理人)
第9条 弁護士又は弁護士法人である代理人の権限は、書面で証明しなければならない。
2 被審人は、法第181条第1項の承認を求めようとするときは、代理人としようとする者の氏名、住所及び職業を記載し、かつ、当該者と被審人との関係その他当該者が代理人として適当であるかどうかを知るに足りる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。
3 前項の書面には、代理人の権限及びその範囲を明確に表示した書面を添付しなければならない。
4 金融庁長官は、第2項の書面の提出を受けた場合において、法第181条第1項の承認をしたとき、又は承認をしないこととしたときは、その旨を被審人に通知しなければならない。
5 被審人が代理人を解任したときは、遅滞なく、書面でその旨を審判官に届け出なければならない。
(事件記録の謄本の様式)
第10条 法第6章の2第2節又はこの章の規定により作成すべき謄本には、当該謄本を作成した審判手続の事務を行う職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
(期間の計算)
第11条 期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定に従う。
2 期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
(送達場所等の届出)
第11条の2 送達を受けるべき場所の届出及び送達受取人の届出は、書面でしなければならない。
2 前項の届出は、できる限り、答弁書に記載してしなければならない。
3 送達を受けるべき場所を届け出る書面には、届出場所が就業場所であることその他の被審人又はその代理人と届出場所との関係を明らかにする事項を記載しなければならない。
4 被審人又はその代理人は、送達を受けるべき場所として届け出た場所又は送達受取人として届け出た者を変更する届出をすることができる。
5 第1項及び第3項の規定は、前項に規定する変更の届出について準用する。
(送達)
第12条 法第185条の10において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第106条第2項の規定による補充送達がされたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
2 法第185条の10において準用する民事訴訟法第107条第1項又は第2項の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、審判手続の事務を行う職員は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があったものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
3 金融庁長官又は審判官は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、金融庁長官又は審判官は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
(用語)
第13条 審判手続においては、日本語を用いる。
2 審判手続に関与する者が日本語に通じないときは、通訳人を立ち会わせる。
第2節 審判手続の開始
(審判手続開始の決定)
第14条 法第178条第1項の規定による審判手続開始の決定は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「審判手続開始決定書」という。)により行うものとする。
一 納付すべき課徴金の額
二 課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実
三 法令の適用
四 課徴金の計算の基礎
五 第1回の審判の期日及び場所
2 審判手続開始決定書の謄本を送達する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書を添付するものとする。
一 被審人又はその代理人が審判の期日に出頭すべき旨
二 答弁書を提出すべき期限
(第1回の審判の期日の変更等)
第15条 審判官は、正当な理由があると認めた場合には、申立てにより又は職権で、第1回の審判の期日若しくは場所を変更し、又は答弁書を提出すべき期限を延長することができる。
(答弁書の記載事項)
第16条 答弁書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 納付すべき課徴金の額に対する答弁
二 第14条第1項第2号に掲げる事項に対する認否
三 第14条第1項第3号及び第4号に掲げる事項に関する主張
四 被審人の主張(前号に掲げるものを除く。)
2 答弁書には、前項各号に掲げる事項のほか、被審人又はその代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)を記載しなければならない。
(審判官の指定)
第17条 金融庁長官は、法第180条第2項の規定により審判事件を担当する審判官を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
2 金融庁長官は、法第180条第3項の規定により審判長を指定したときは、その氏名を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
第3節 審判における主張等及びその準備
(審判廷)
第18条 審判は、金融庁の審判廷で行う。ただし、審判官は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。
(非公開の申出)
第19条 審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして行わなければならない。
2 審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。
(審判の期日の指定及び変更並びに期日の呼出し)
第20条 第2回以後の審判の期日は、審判長が指定する。
2 前項の審判の期日は、やむを得ない事由がある場合でなければ、変更することができない。
3 第1項の審判の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
(審判の指揮及び秩序維持)
第21条 審判は、審判長が指揮する。
2 審判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。
3 審判長は、審判廷の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は処置をとることができる。
(釈明権等)
第22条 審判長は、審判の期日又は期日外において、事件関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対して問いを発し、又は必要な行為を求めることができる。
2 審判長以外の審判官は、審判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判の期日又は期日外において、審判長に対して必要な発問を求めることができる。
4 審判長又は審判長以外の審判官が、審判の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生じ得る事項について第1項又は第2項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。
(審判手続の併合等)
第23条 審判官は、審判手続における主張若しくは証拠の申出の制限若しくは審判手続の分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。
2 審判官は、終結した審判手続の再開を命ずることができる。
(指定職員の主張変更)
第23条の2 法第181条第4項に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一性を失わせることとならない範囲とする。
2 法第181条第4項の規定による主張は、同項に規定する変更(以下この条において単に「変更」という。)により著しく審判手続を遅滞させることとなるときは、することができない。
3 審判官は、変更により被審人の防御に実質的な不利益を生ずることとならないよう配慮しなければならない。
4 審判官は、変更を許さないときは、審判期日において、その旨及びその理由を明らかにしなければならない。
(主張の提出又は証拠の申出の時期)
第24条 主張の提出又は証拠の申出は、審判の進行状況に応じ適切な時期に行わなければならない。
(審判調書の形式的記載事項)
第25条 審判手続の事務を行う職員は、審判の期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事件の表示
二 審判官及び審判手続の事務を行う職員の氏名
三 指定職員の氏名
四 出頭した被審人、代理人及び通訳人の氏名
五 審判の日時及び場所
六 審判を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
2 前項の調書には、審判手続の事務を行う職員が記名押印し、審判長が認印しなければならない。
3 前項の場合において、審判長に支障があるときは、審判長以外の審判官がその事由を付記して認印しなければならない。審判官に支障があるときは、審判手続の事務を行う職員がその旨を記載すれば足りる。
(審判調書の実質的記載事項)
第26条 審判の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げる事項を明確にしなければならない。
一 参考人、被審人及び鑑定人の陳述
二 参考人及び鑑定人の宣誓の有無並びに参考人及び鑑定人に宣誓をさせなかった理由
三 立入検査の結果
四 審判長が記載を命じた事項及び指定職員又は被審人若しくはその代理人の請求により記載を許した事項
(調書への引用)
第27条 審判の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録に添付して調書の一部とすることができる。
(準備書面)
第28条 審判手続における主張は、書面で準備しなければならない。
2 準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、審判官に提出しなければならない。
3 前項の準備書面は、2通(当該書面を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。
4 準備書面に引用した資料は、準備書面の各通に附属書類として添付しなければならない。
5 審判手続の事務を行う職員は、審判官に提出された準備書面を、準備書面を提出した者の相手方に送付しなければならない。
(準備書面等の提出期間)
第29条 審判長は、準備書面の提出又は証拠の申出をすることができる期間を定めることができる。
2 前項の期間を経過したときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人は、新たな主張の提出をし、又は新たな証拠の申出をすることができない。ただし、審判長が相当と認める場合は、この限りでない。
(準備手続)
第30条 審判官は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、準備手続をすることができる。
2 審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人に準備書面の提出を求めることができる。
3 第20条の規定は準備手続の期日について、第21条第1項及び第2項並びに第22条から第27条までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。
4 審判官は、第1回の審判の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人又はその代理人に第14条第1項第2号及び第4号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
第4節 証拠
第1款 総則
(証拠の申出)
第31条 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、証拠の申出をすることができる。
2 証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、証明すべき事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。
3 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。
4 第28条第2項、第3項及び第5項の規定は、証拠の申出を記載した書面について準用する。
(職権証拠調べ)
第32条 審判官は、職権で証拠調べをすることができる。
(証拠調べを要しない場合)
第33条 審判官は、指定職員又は被審人若しくはその代理人が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。
(受命審判官による証拠調べ)
第34条 審判官は、証拠調べをする場合には、合議体の構成員に命じて証拠調べをさせることができる。
2 前項の規定により合議体の構成員に証拠調べをさせる場合においては、審判長がその審判官を指定する。
(書類その他の物件の提出時期)
第35条 参考人、鑑定人又は被審人の審問において使用する予定の書類その他の物件は、参考人、鑑定人又は被審人の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、その参考人、鑑定人又は被審人の審問を開始する時の相当期間前までに提出しなければならない。ただし、当該書類その他の物件を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
第2款 参考人審問
(参考人審問の申出)
第36条 参考人審問の申出は、参考人を指定し、かつ、審問に要する見込みの時間を明らかにしてしなければならない。
(審問事項書)
第37条 参考人審問の申出をするときは、同時に、審問事項書(審問事項を記載した書面をいう。以下同じ。)3通(当該書面を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に2を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 審問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
3 審判手続の事務を行う職員は、審問事項書を第1項の申出をした者の相手方に送付しなければならない。
(呼出状の記載事項等)
第38条 参考人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、審問事項書を添付しなければならない。
一 被審人の表示
二 出頭すべき日時及び場所
三 出頭しない場合における法律上の制裁
(参考人の出頭の確保)
第39条 参考人を審問する旨の決定があったときは、審問の申出をした指定職員又は被審人若しくはその代理人は、参考人を期日に出頭させるように努めなければならない。
(不出頭の届出)
第40条 参考人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、その事由を明らかにして届け出なければならない。
(宣誓)
第41条 参考人の宣誓は、審問の前にさせなければならない。
2 宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3 審判長は、参考人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。参考人が宣誓書を朗読することができないときは、審判長は、審判手続の事務を行う職員にこれを朗読させなければならない。
4 前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5 審判長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽陳述の罰を告げなければならない。
(審問の順序)
第42条 参考人の審問は、その審問の申出をした者、相手方、審判長の順序でする。
2 審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
3 指定職員又は被審人若しくはその代理人による参考人の審問は、次の順序による。
一 審問の申出をした者の審問(主審問)
二 相手方の審問(反対審問)
三 審問の申出をした者の再度の審問(再主審問)
4 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、さらに審問をすることができる。
5 審判長は、第1項及び第2項の規定によるほか、必要があると認めるときは、いつでも、自ら参考人を審問し、又は指定職員又は被審人若しくはその代理人の審問を許すことができる。
6 審判長以外の審判官は、審判長に告げて、参考人を審問することができる。
(質問の制限)
第43条 次の各号に掲げる審問は、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
一 主審問 立証すべき事項及びこれに関連する事項
二 反対審問 主審問に現れた事項及びこれに関連する事項並びに陳述の信用性に関する事項
三 再主審問 反対審問に現れた事項及びこれに関連する事項
2 審判長は、前項各号に掲げる審問における質問が同項各号に定める事項以外の事項に関するものであって相当でないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
第44条 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2 指定職員並びに被審人及びその代理人は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第2号から第5号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合には、この限りでない。
一 参考人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 争点に関係ない質問
五 意見の陳述を求める質問
3 審判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
(文書等の質問への利用)
第45条 指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判長の許可を得て、文書、図面、写真、模型、装置その他の適当な物件(以下この条において「文書等」という。)を利用して参考人に質問することができる。
2 前項の場合において、文書等が証拠調べをしていないものであるときは、当該質問の前に、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
3 審判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、指定職員又は被審人若しくはその代理人に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
(書類に基づく陳述の禁止)
第46条 参考人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、審判長の許可を受けたときは、この限りでない。
(対質)
第47条 審判長は、必要があると認めるときは、参考人と他の参考人との対質を命ずることができる。
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
3 対質を行うときは、審判長がまず参考人を審問することができる。
(受命審判官の権限)
第48条 受命審判官が参考人審問を行う場合には、審判長の職務は、その受命審判官が行う。
第3款 被審人審問
第49条 参考人及び被審人の審問を行うときは、まず参考人の審問をする。ただし、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、まず被審人の審問をすることができる。
2 審判長は、必要があると認めるときは、被審人と、他の被審人又は参考人との対質を命ずることができる。
3 前款(第41条及び第47条第1項を除く。)の規定は、被審人の審問について準用する。
第4款 証拠書類及び証拠物の取調べ
(証拠書類又は証拠物の提出等)
第50条 証拠書類を提出するときは、提出の時までに、その写し2通(当該文書を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出するとともに、証拠書類の記載から明らかな場合を除き、証拠書類の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書2通(当該書面を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 証拠物を提出するときは、証拠物の標目及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書2通(当該書面を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
3 審判手続の事務を行う職員は、第1項の証拠書類の写し及びその証拠書類に係る証拠説明書又は前項の証拠物に係る証拠説明書を当該文書又は当該書面を送付すべき相手方に送付しなければならない。
(訳文の添付等)
第51条 外国語で作成された証拠書類を提出するときは、取調べを求める部分についてその証拠書類の訳文を添付しなければならない。この場合において、審判手続の事務を行う職員は、前条第3項の規定により送付するときは、同時に、その訳文についても送付しなければならない。
2 相手方は、前項の訳文の正確性について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
(書類等の提出命令の申立て)
第52条 書類その他の物件(以下この条において「書類等」という。)の提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにして、書面でしなければならない。
一 書類等の表示
二 書類等の趣旨
三 書類等の所持者
四 証明すべき事実
2 相手方は、前項の申立てについて意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
3 審判官は、書類等の提出命令の申立てを理由があると認めるときは、書類等の所持者に対し、その提出を命ずる。
4 審判官は、第三者に対して書類等の提出を命じようとする場合には、その第三者の意見を聴かなければならない。
(証拠書類の提出の方法)
第53条 証拠書類の提出は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければならない。
2 審判官は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命ずることができる。
第5款 鑑定
(鑑定事項)
第54条 鑑定の申出をするときは、同時に、鑑定を求める事項を記載した書面2通(当該書面を送付すべき相手方の数が2以上であるときは、その数に一を加えた通数)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。
2 審判手続の事務を行う職員は、前項の書面について同項の申出をする者の相手方に送付しなければならない。
3 相手方は、第1項の書面について意見があるときは、意見を記載した書面を審判官に提出しなければならない。
4 審判官は、第1項の書面に基づき、前項の意見も考慮して、鑑定事項を定める。この場合においては、鑑定事項を記載した書面を鑑定人に送付しなければならない。
(宣誓の方式)
第55条 宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
2 鑑定人の宣誓は、宣誓書を審判官に提出する方式によってもさせることができる。この場合における審判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
(鑑定人の陳述の方式等)
第56条 審判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
2 審判官は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
(鑑定人質問)
第57条 審判官は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。
2 前項の質問は、審判長、その鑑定の申出をした者、相手方の順序でする。
3 審判長は、適当と認めるときは、指定職員及び被審人又はその代理人の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
(参考人審問の規定の準用)
第58条 第38条の規定は鑑定人の呼出状について、第40条の規定は鑑定人に期日に出頭することができない事由が生じた場合について、第41条第2項、第3項及び第5項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第42条第4項から第6項まで、第45条及び第47条の規定は鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合について、第48条の規定は受命審判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について、それぞれ準用する。
第6款 立入検査
(立入検査の申出の方式)
第59条 立入検査の申出は、立入検査の目的及び場所を表示してしなければならない。
第5節 決定
(審判手続の終結)
第60条 審判官は、金融庁長官が法第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第18項までの決定をするに足りる主張及び証拠の提出がされたと認めるときは、審判手続を終結する。
2 審判官は、被審人が審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席した場合において、審理の現状並びに指定職員及び被審人の審判手続追行の状況を考慮して相当と認めるときは、審判手続を終結することができる。
3 審判官は、被審人が連続して2回、審判の期日に出頭せず、又は主張若しくは証拠の申出をしないで退席したときは、審判手続を終結する。ただし、審判官が相当と認める場合は、この限りでない。
(決定の記載事項)
第61条 法第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実及び理由
三 被審人及びその代理人
2 前項第1号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。
3 第1項第2号に掲げる事項には、課徴金に係る法第178条第1項各号に掲げる事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。この場合においては、審判手続開始決定書を引用することができる。
4 法第185条の7第18項の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。
一 法第178条第1項各号に掲げる事実がないこと。
二 法第185条の7第3項、第5項ただし書、第7項ただし書、第9項、第11項ただし書、第16項ただし書又は第17項ただし書に該当すること。
(継続開示書類を提出しない発行者について既決定がある場合の按分額)
第61条の2 法第185条の7第5項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第4項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について2以上の決定をする場合の按分額)
第61条の3 法第185条の7第6項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項各号に掲げる額のいずれか高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(虚偽記載のある継続開示書類等を提出した発行者等について既決定がある場合の按分額)
第61条の4 法第185条の7第7項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第6項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について2以上の決定をする場合の按分額)
第61条の5 法第185条の7第10項に規定する内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項に規定する個別決定ごとの算出額のうち最も高い額に、同項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者等について既決定がある場合の按分額)
第61条の6 法第185条の7第11項に規定する内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第10項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(自己の株式の取得に準ずる場合)
第61条の6の2 法第185条の7第14項に規定する自己の株式の取得に準ずる場合として内閣府令で定める場合は、投資信託及び投資法人に関する法律第80条の2第1項(同法第80条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の投資口の取得である場合とする。
(法第172条の2第1項に該当する事実等の報告)
第61条の7 法第185条の7第14項の規定による報告を行おうとする者は、別紙様式による報告書を、次に掲げるいずれかの方法により、証券取引等監視委員会に提出しなければならない。
一 直接持参する方法
二 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。次項において「信書便法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
三 ファクシミリを利用して送信する方法
2 前項第2号に掲げる方法により同項に規定する報告書が提出された場合は、その発送の時(当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条第1項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時、その郵便物又は信書便法第2条第3項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時)に、当該報告書が証券取引等監視委員会に提出されたものとみなす。
3 第1項第3号の方法により同項に規定する報告書が提出された場合は、証券取引等監視委員会が受信した時に、当該報告書が証券取引等監視委員会に提出されたものとみなす。
4 第1項第3号の方法により同項に規定する報告書の提出を行った者は、遅滞なく、当該報告書の原本を証券取引等監視委員会に提出しなければならない。
5 第1項に規定する報告書は、日本語で作成するものとする。
(罰金の確定裁判がある場合の按分額)
第61条の8 法第185条の7第16項に規定する内閣府令で定めるところにより当該1以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、同条第6項に規定する個別決定ごとの算出額を合計した額に占める当該個別決定ごとの算出額の割合を乗じて得た額とする。
(罰金の確定裁判があった場合の按分額)
第61条の9 法第185条の8第6項に規定する内閣府令で定めるところにより当該決定に係る課徴金の額に応じて按分して得た額は、同項第1号に掲げる額から同項第2号に掲げる額を控除した額に、法第185条の7第1項(法第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(法第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)又は第15項(法第178条第1項第4号又は第11号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定による決定に係る課徴金を合計した額に占める当該決定に係る課徴金の額の割合を乗じて得た額とする。
第6節 雑則
(決定後の罰金、没収等との調整)
第62条 金融庁長官は、法第185条の8第1項から第3項までの規定により法第185条の7第1項(法第178条第1項第4号又は第11号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項(法第178条第1項第4号、第11号又は第16号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)又は第15項(法第178条第1項第4号又は第11号から第16号までに掲げる事実があると認める場合に限る。以下この条において同じ。)の決定の効力を停止したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
2 法第185条の8第6項又は第7項の規定による変更の処分に係る文書には、変更後の課徴金の額、変更の理由及び変更後の課徴金の納付期限を記載しなければならない。
3 金融庁長官は、法第185条の8第8項の規定により法第185条の7第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定を取り消したときは、その旨を被審人又はその代理人に通知しなければならない。
4 金融庁長官は、法第185条の8第6項又は第7項の規定による変更の処分をした場合であって、当該変更の処分をした後の法第185条の7第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定に係る課徴金の額を超える額の課徴金が既に納付されているときは、速やかに、当該超える額を被審人に還付する手続をとらなければならない。法第185条の8第8項の規定による取消しの処分をした場合であって、法第185条の7第1項、第6項、第7項、第10項、第11項、第14項又は第15項の決定に係る課徴金が既に納付されているときも、同様とする。
(延滞金の徴収)
第62条の2 法第185条の14第2項の規定により延滞金を徴収する場合において、課徴金を納付しなければならない者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
第3章 雑則
(出頭命令の手続)
第63条 法第177条第1項第1号の規定により事件関係人又は参考人に出頭を求める処分をする場合は、次に掲げる事項を記載した出頭命令書を交付し、又は送付して、これを行わなければならない。
一 相手方の氏名又は名称
二 相手方に求める事項
三 出頭すべき日時及び場所
四 出頭しない場合における法律上の制裁
附則
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月30日内閣府令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成19年8月7日内閣府令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年11月16日内閣府令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月24日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月28日内閣府令第66号)
(施行期日)
1 この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
(金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
2 この府令の施行前に郵便事業株式会社の営業所であって郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第17条の規定による改正前の郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第3条第1項若しくは第3項の規定による委託又は同法第4条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出された第2条の規定による改正前の金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の7第2項の報告書は、第2条の規定による改正後の金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令第61条の7第2項の規定の適用については、同項に規定する日本郵便株式会社の営業所に差し出された報告書とみなす。
附則 (平成25年9月4日内閣府令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年2月14日内閣府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令(次項において「新課徴金府令」という。)第1条の10、第1条の13、第1条の16及び第1条の19の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。同項及び附則第4条第3項において「新金融商品取引法」という。)第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項又は第174条の3第1項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の金融商品取引法(次項及び附則第4条第1項において「旧金融商品取引法」という。)第173条第1項、第174条第1項、第174条の2第1項又は第174条の3第1項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
2 新課徴金府令第1条の21の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等又は新金融商品取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第166条第1項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第167条第1項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月2日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
(金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第12条の規定による改正後の金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令(以下この条において「新課徴金府令」という。)第1条の規定(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下この条及び次条において「法」という。)第172条第1項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘について適用し、施行日前に開始した同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘については、なお従前の例による。
2 新課徴金府令第1条の規定(法第172条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する法第172条第2項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
3 新課徴金府令第1条の規定(法第172条第3項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
4 新課徴金府令第1条の規定(法第172条の2第1項及び第2項に係る部分に限る。)は、施行日以後に提出される法第172条の2第3項に規定する発行開示書類に基づく同条第1項に規定する募集若しくは売出し又は同条第2項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された同条第3項に規定する発行開示書類に基づく同条第1項に規定する募集若しくは売出し又は同条第2項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
5 新課徴金府令第1条の規定(法第172条の2第4項及び第5項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始するこれらの項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始したこれらの項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
6 新課徴金府令第1条の規定(法第172条の2第6項に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
7 新課徴金府令第1条の規定(法第172条の9に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する法第172条の9に規定する特定勧誘等について適用し、施行日前に開始した同条に規定する特定勧誘等については、なお従前の例による。
8 新課徴金府令第1条の規定(法第172条の10に係る部分に限る。)は、施行日以後に開始する法第172条の10第1項に規定する特定勧誘等又は同条第2項に規定する特定売付け勧誘等により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した同条第1項に規定する特定勧誘等又は同条第2項に規定する特定売付け勧誘等により有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。ただし、第9条(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第11条第3号の改正規定に限る。)及び第13条の規定並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
(金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第13条の規定による改正後の金融商品取引法第6章の2の規定による課徴金に関する内閣府令(次項において「新課徴金府令」という。)第1条の3の規定は、附則第1条ただし書に定める日以後に行われる有価証券報告書等(金融商品取引法第172条の4第1項に規定する有価証券報告書等をいう。以下この項において同じ。)又は四半期・半期・臨時報告書等(同法第172条の4第2項に規定する四半期・半期・臨時報告書等をいう。以下この項において同じ。)の提出について適用し、同日前に行われた有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出については、なお従前の例による。
2 新課徴金府令第1条の8の規定は、附則第1条ただし書に定める日以後に行われる虚偽等のある発行者等情報(金融商品取引法第172条の11第1項に規定する虚偽等のある発行者等情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表について適用し、同日前に行われた虚偽等のある発行者等情報の提供又は公表については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月3日内閣府令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第5条及び第6条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。ただし、第1条中金融商品取引業等に関する内閣府令第20条第1項、第21条、第51条第1項及び第52条の改正規定並びに第4条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別紙様式(第61条の7第1項関係)
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