完全無料の六法全書
いぶんやれんけいしんじぎょうぶんやかいたくにかんするめいれい

異分野連携新事業分野開拓に関する命令

平成17年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第11条第1項及び第12条第1項の規定に基づき、異分野連携新事業分野開拓に関する命令を次のように定める。
(異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請)
第1条 中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第10条第1項の規定により異分野連携新事業分野開拓計画に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第1による申請書1通及びその写し1通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
 当該中小企業者(法人である場合に限る。)の定款
 当該中小企業者(法第2条第1項第8号に掲げる者にあっては、当該異分野連携新事業分野開拓計画に参加する全ての構成員)の最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
 異分野連携新事業分野開拓を共同で行う中小企業者及び大企業者並びに異分野連携新事業分野開拓の実施に協力する者(以下「連携参加者」と総称する。)の当該異分野連携新事業分野開拓計画に関する同意書の写し
3 法第10条第1項の代表者は、1名とする。
(異分野連携新事業分野開拓計画の変更に係る認定の申請)
第2条 法第11条第1項の規定により異分野連携新事業分野開拓計画の変更に係る認定を受けようとする中小企業者は、様式第2による申請書1通及びその写し1通を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次の書類を添付しなければならない。
 当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の実施状況を記載した書類
 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類
(軽微な変更に係る届出)
第3条 法第11条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。
 連携参加者の名称
 連携参加者の住所
 連携参加者の代表者の氏名

附則

この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)
この命令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成28年6月30日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第4号)
この命令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
様式第1
様式第2

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。