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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令

平成17年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)第9条第1項の規定に基づき、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令を次のように定める。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表は、当該事業年度における当該特定事業者の事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後6月以内に公表することにより行わなければならない。

附則

この命令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月27日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
この命令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。

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