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労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令

平成17年内閣府・厚生労働省令第3号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第6条第1項並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定に基づき、並びに同法及び労働金庫法(昭和28年法律第227号)を実施するため、労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、労働金庫法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
 第23条の4第1項(第67条において準用する場合を含む。)
 第24条第9項
 第40条第3項(第67条において準用する場合を含む。)
 第41条第9項(第41条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第10項
 第53条の5第2項及び第3項(第67条において準用する場合を含む。)
 第56条第1項
 第59条の2第4項
 第67条において準用する会社法(平成17年法律第86号)第494条第3項及び第496条第1項
 第94条第3項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の49(同法第52条の61第2項において適用する場合を含む。)
 第94条第3項において準用する銀行法第52条の60第1項(同法第52条の61第2項において適用する場合を含む。)
十一 第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の12
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
3 前条各号に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を2以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の作成とする。
 第94条第3項において準用する銀行法第52条の49(同法第52条の61第2項において適用する場合を含む。)
 第94条第3項において準用する銀行法第52条の60第1項(同法第52条の61第2項において適用する場合を含む。)
 第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の12
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第7条 第5条各号に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項の電子署名をいう。)とする。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第8条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
 第23条の4第2項(第1号に係る部分に限る。)(第67条において準用する場合を含む。)
 第24条第10項(第1号に係る部分に限る。)
 第40条第4項(第1号に係る部分に限る。)(第67条において準用する場合を含む。)
 第41条第11項(第1号に係る部分に限る。)
 第53条の5第4項(第1号に係る部分に限る。)(第67条において準用する場合を含む。)
 第56条第3項(第1号に係る部分に限る。)
 第59条の3
 第67条において準用する会社法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。)
 第94条第3項において準用する銀行法第52条の60第2項(第52条の61第2項において適用する場合を含む。)
 第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の21第1項
(電磁的記録による縦覧等)
第9条 民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第10条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
 第23条の4第2項(第2号に係る部分に限る。)(第67条において準用する場合を含む。)
 第41条第11項(第2号に係る部分に限る。)
 第67条において準用する会社法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。)
(電磁的記録による交付等)
第11条 民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第12条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月30日内閣府・厚生労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府・厚生労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成30年5月30日内閣府・厚生労働省令第3号)
(施行期日)
第1条 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
(労働金庫法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この命令の施行の日から改正法附則第2条第4項に規定する政令で定める日までにおける第1条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第45条、第82条の4及び第82条の8の規定の適用については、新規則第45条第5項第2号の3中「以下」とあるのは「第82条の4第1項、第82条の7及び第82条の11を除き、以下」と、新規則第82条の4第1項中「同条第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業(法第89条の5第2項第1号に掲げる行為(第82条の2に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第82条の7及び第82条の11において同じ。)を営む者」と、「第82条の16」とあるのは「次項第1号、第82条の16」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第82条の13までにおいて同じ」と、「第89条の5第2項各号」とあるのは「第89条の5第2項第1号」と、同条第2項第1号中「に対し、」とあるのは「(法第89条の6第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第89条の12第6項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第82条の13までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新規則第82条の8中「第89条の5第2項各号」とあるのは「第89条の5第2項第1号」とする。

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