きょうどうそしききんゆうきかんのゆうせんしゅっしにかんするほうりつにかかるみんかんじぎょうしゃとうがおこなうしょめんのほぞんとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするめいれい
協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
平成17年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第1号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第3項、第5条第1項の規定に基づき、並びに同法及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)を実施するため、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
一 第22条第1項及び第3項
二 第39条第2項及び第3項
三 第40条第2項において準用する会社法(平成17年法律第86号)第310条第6項及び第311条第3項
四 第40条第3項において準用する会社法第319条第2項
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。
3 前条各号に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を2以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第5条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
一 第22条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第1号に係る部分に限る。)
二 第26条において準用する会社法第125条第2項(第1号に係る部分に限る。)
三 第31条第2項において準用する会社法第231条第2項(第1号に係る部分に限る。)
四 第39条第4項(第1号に係る部分に限る。)
五 第40条第2項において準用する会社法第310条第7項(第1号に係る部分に限る。)及び第311条第4項
六 第40条第3項において準用する会社法第319条第3項(第1号に係る部分に限る。)
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 民間事業者等が、法第5条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。
(法第6条第1項の主務省令で定める交付等)
第7条 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、優先出資法第22条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づく書面の交付等とする。
(電磁的記録による交付等)
第8条 民間事業者等が、法第6条第1項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第6条第1項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(電磁的方法による承諾)
第9条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成17年政令第8号)第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
附則
(施行期日)
第1条 この命令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年4月26日 内閣府・厚生労働省・農林水産省令第1号)
この命令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
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