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信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成17年内閣府・経済産業省令第4号
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づき、信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 民間事業者等が、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この命令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第3条第1項の主務省令で定める保存)
第3条 法第3条第1項の主務省令で定める保存は、信用保証協会法第15条第1項及び第17条第1項の規定に基づく書面の保存とする。
(電磁的記録による保存)
第4条 民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基づき、信用保証協会法第15条第1項及び第17条第1項の規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
3 信用保証協会法第15条第1項の規定に基づき、同一内容の書面を2以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該2以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。
(法第4条第1項の主務省令で定める作成)
第5条 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、信用保証協会法第17条第1項の規定に基づく書面の作成とする。
(電磁的記録による作成)
第6条 民間事業者等が、法第4条第1項の規定に基づき、信用保証協会法第17条第1項の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)
第7条 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、信用保証協会法第15条第2項及び第17条第2項の規定に基づく書面の縦覧等とする。
(電磁的記録による縦覧等)
第8条 民間事業者等が、信用保証協会法第15条第2項及び第17条第2項の規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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