ろうどうしんぱんいんきそく
労働審判員規則
平成17年1月11日最高裁判所規則第3号
労働審判員規則を次のように定める。
(任命)
第1条 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で68歳未満のものの中から、最高裁判所が任命する。ただし、特に必要がある場合においては、68歳未満の者であることを要しない。
(欠格事由)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、労働審判員に任命することができない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 労働関係に関する法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者
三 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
四 第6条第2項第2号又は第3号の規定により労働審判員を解任された者
(任期)
第3条 労働審判員の任期は、2年とする。
(所属等)
第4条 労働審判員の所属する地方裁判所(以下「所属地方裁判所」という。)は、最高裁判所が定める。
第5条 所属地方裁判所以外の他の地方裁判所における労働審判事件の処理のために特に必要がある場合においては、当該他の地方裁判所と所属地方裁判所に共通する直近上級の裁判所が、所属地方裁判所の労働審判員に当該他の地方裁判所の労働審判員の職務を行わせることができる。
(解任)
第6条 最高裁判所は、労働審判員が第2条第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったときは、これを解任しなければならない。
2 最高裁判所は、労働審判員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があると認められるとき。
三 中立かつ公正な立場において職務を行うことができないと認めるに足りる行為、労働審判手続に対する信頼を損なうおそれのある行為その他の労働審判員たるに適しない行為があると認められるとき。
(旅費、日当及び宿泊料)
第7条 労働審判員が所属地方裁判所で職務を行う場合には、次項の規定により旅費を支給する。
2 旅費は、鉄道賃、船賃及び車賃の3種とし、その金額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。次項において「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の金額と同一とする。
3 第1項に規定する場合を除き、労働審判員には、旅費、日当及び宿泊料を支給するものとし、その種類及び金額は、旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
4 前3項に定めるもののほか、労働審判員に支給する旅費、日当及び宿泊料については、別に最高裁判所の定めるところによる。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、労働審判法(平成16年法律第45号。以下「法」という。)第9条の規定の施行の日から施行する。
(労働審判員の任期の特例)
第2条 この規則の施行後、法の施行の日までに任命される労働審判員の任期は、第3条の規定にかかわらず、同日から起算して2年を経過した日の前日までとする。
(裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則の一部改正)
第3条 裁判所の非常勤職員の政治的行為制限の特例に関する規則(昭和27年最高裁判所規則第25号)の一部を次のように改正する。
本則中第10号を第11号とし、第3号から第9号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える。
三 労働審判員
(政治資金規正法第22条の9第1項第2号の非常勤職員の範囲を定める規則の一部改正)
第4条 政治資金規正法第22条の9第1項第2号の非常勤職員の範囲を定める規則(平成4年最高裁判所規則第13号)の一部を次のように改正する。
本則中第9号を第10号とし、第2号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に次の1号を加える。
二 労働審判員
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