どくりつぎょうせいほうじんいやくひんいりょうききそうごうきこうほうしこうれい
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令
平成16年政令第83号
内閣は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び同法第31条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 手数料又は拠出金を徴収しない業務の範囲
(手数料を徴収しない業務)
第1条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第15条第1項第5号ニの政令で定める業務は、同号イに掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち、次に掲げる業務とする。
一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第14条の7第1項(医薬品医療機器等法第19条の4において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第14条の2第1項の規定による確認及び調査
二 医薬品医療機器等法第23条の32第1項(医薬品医療機器等法第23条の39において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第23条の27第1項の規定による確認及び調査
三 医薬品医療機器等法第23条の6第2項の規定による調査
四 医薬品医療機器等法第80条の3第1項の規定による調査
五 医薬品医療機器等法第23条の2の7第1項(医薬品医療機器等法第23条の2の17第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による基準適合証の返還の受付
六 医薬品医療機器等法第14条の2第4項の届出の受理
七 医薬品医療機器等法第14条の10第1項の届出の受理
八 医薬品医療機器等法第23条の2の7第4項の届出の受理
九 医薬品医療機器等法第23条の2の13第1項の届出の受理
十 医薬品医療機器等法第23条の5第2項の報告の受理
十一 医薬品医療機器等法第23条の27第4項の届出の受理
十二 医薬品医療機器等法第80条の3第4項の届出の受理
十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める業務
(拠出金を徴収しない業務)
第2条 法第15条第1項第5号ホの政令で定める業務は、同号ハに掲げる業務及びこれに附帯する業務のうち、次に掲げる業務とする。
一 医薬品医療機器等法第68条の13第3項の報告の受理
二 医薬品医療機器等法第68条の15第3項の報告の受理
三 医薬品医療機器等法第68条の25第3項の報告の受理
四 医薬品医療機器等法第80条の4第1項の規定による情報の整理、同条第2項の規定による調査、同条第3項の報告の受理及び同条第4項の規定による通知
五 前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める業務
第2章 副作用救済給付
(医療費又は医療手当の給付を行う医療の程度)
第3条 法第16条第1項第1号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
(医療費の額等)
第4条 法第16条第1項第1号の医療費(以下「医療費」という。)の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、許可医薬品等の副作用による疾病について前条に定める程度の医療を受ける者が、当該疾病につき、社会保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下この条において同じ。)、介護保険法(平成9年法律第123号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、船員法(昭和22年法律第100号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)若しくは公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定により医療に関する給付を受けたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
2 前項の医療に要した費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることが適当でないときの医療に要した費用の額の算定は、厚生労働大臣の定めるところによる。
4 医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年を経過したときは、することができない。
(医療手当の額等)
第5条 法第16条第1項第1号の医療手当(以下「医療手当」という。)は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 その月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が3日以上の場合 3万6400円
二 その月において前号に規定する医療を受けた日数が3日未満の場合 3万4400円
三 その月において前条第1項第5号に規定する医療を受けた日数が8日以上の場合 3万6400円
四 その月において前号に規定する医療を受けた日数が8日未満の場合 3万4400円
2 同一の月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療と同項第5号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、3万6400円とする。
3 医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。
(障害年金又は障害児養育年金の給付を行う障害の状態の程度)
第6条 法第16条第1項第2号及び第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(障害年金の額)
第7条 法第16条第1項第2号の障害年金(以下「障害年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 別表に定める1級の障害の状態にある者 276万7200円
二 別表に定める2級の障害の状態にある者 221万4000円
2 障害年金の支給を受けている者の許可医薬品等の副作用による障害の状態に変更があったため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応じて、その障害年金の額を改定する。
(障害年金の支給のための診断及び報告)
第8条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)は、障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害年金を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2 障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、機構は、障害年金の支給を一時差し止めることができる。
(障害児養育年金の額等)
第9条 法第16条第1項第3号の障害児養育年金(以下「障害児養育年金」という。)の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 別表に定める1級の障害の状態にある者を養育する者 86万5200円
二 別表に定める2級の障害の状態にある者を養育する者 69万2400円
2 第7条第2項及び前条の規定は、障害児養育年金の支給について準用する。この場合において、第7条第2項中「障害年金の支給を受けている者」とあるのは「別表に定める程度の障害の状態にある者」と、「新たに別表」とあるのは「新たに同表」と、前条第1項中「医師の診断を受けるべきこと」とあるのは「その養育する者について医師の診断を受けさせるべきこと」と読み替えるものとする。
(遺族年金)
第10条 法第16条第1項第4号の遺族年金(以下「遺族年金」という。)を受けることができる政令で定める遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。
2 許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第1項に規定する順序による。
4 遺族年金は、10年を限度として支給するものとする。ただし、許可医薬品等の副作用により死亡した者が当該許可医薬品等の副作用による障害について障害年金の支給を受けたことがある場合には、10年からその支給を受けた期間(その期間が7年を超えるときは、7年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
5 遺族年金の額は、242万400円とする。
6 遺族年金を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額をその人数で除して得た額とする。
7 遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
8 遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
9 遺族年金の支給の請求は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の当該許可医薬品等の副作用による疾病又は障害について医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給の決定があった場合には、その死亡の時から2年、それ以外の場合には、その死亡の時から5年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあっては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から2年を経過したとき)は、することができない。
(遺族一時金)
第11条 法第16条第1項第4号の遺族一時金(以下「遺族一時金」という。)を受けることができる政令で定める遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2 遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当該胎児であった子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 726万1200円
二 遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき 同号に定める額から当該許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
3 遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、第1項に規定する順序による。
4 第2項第2号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から2年を経過したときは、することができない。
5 前条第6項及び第9項の規定は、遺族一時金の額及び第2項第1号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。
(遺族年金等の支給の制限)
第12条 遺族年金又は遺族一時金は、許可医薬品等の副作用により死亡した者の死亡前に、その者の死亡によって遺族年金又は遺族一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。
2 遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。
(葬祭料の額等)
第13条 法第16条第1項第5号の葬祭料(以下「葬祭料」という。)の額は、20万6000円とする。
2 第10条第9項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。
(年金の支給期間及び支払期月等)
第14条 障害年金、障害児養育年金及び遺族年金(以下「年金」という。)の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 年金は、毎年3月、6月、9月及び12月の4期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
3 年金の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその改定した額による年金を支給する。
4 年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われたときは、その支払われた年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
(未支給の副作用救済給付)
第15条 副作用救済給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき副作用救済給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その支給を請求することができる。
2 未支給の副作用救済給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給の副作用救済給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(厚生労働省令への委任)
第16条 第3条から前条までに規定するもののほか、副作用救済給付の請求の手続その他副作用救済給付の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(納付しなければならない副作用拠出金の最低額)
第17条 法第19条第2項の政令で定める額は、1000円とする。
(副作用拠出金の納付等)
第18条 法第19条第2項に規定する許可医薬品製造販売業者等(以下「許可医薬品製造販売業者等」という。)は、副作用拠出金を、厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、各年度の7月31日までに機構に納付しなければならない。
2 前項の申告書には、法第19条第2項の算定基礎取引額を証する書類として厚生労働省令で定める書類を添付するほか、同条第7項に規定する許可医薬品製造販売業者等にあっては、副作用拠出金のうち同項の規定により算定される額を証する書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3 機構は、許可医薬品製造販売業者等が第1項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に厚生労働省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、副作用拠出金の額を決定し、これを許可医薬品製造販売業者等に通知する。
4 前項の規定による通知を受けた許可医薬品製造販売業者等は、副作用拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した副作用拠出金の全額を、納付した副作用拠出金の額が同項の規定により機構が決定した副作用拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に機構に納付しなければならない。
5 許可医薬品製造販売業者等が納付した副作用拠出金の額が、第3項の規定により機構が決定した副作用拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の副作用拠出金その他法の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(副作用拠出金の延納)
第19条 機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、許可医薬品製造販売業者等の申請に基づき、その者の納付すべき副作用拠出金を延納させることができる。
(厚生労働省令への委任)
第20条 前2条に規定するもののほか、副作用拠出金の納付方法の細目その他副作用拠出金の納付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第3章 感染救済給付
(感染救済給付に関する技術的読替え)
第21条 法第20条第2項の規定により法第16条第2項及び第3項、第17条並びに第18条の規定を準用する場合においては、法第16条第2項中「許可医薬品等の副作用」とあるのは「許可生物由来製品等を介した感染等」と、「許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品」とあるのは「許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品」と、法第17条第1項中「許可医薬品等の副作用」とあるのは「許可生物由来製品等を介した感染等」と、法第18条中「許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品」とあるのは「許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品」と読み替えるものとする。
(感染救済給付への準用)
第22条 第3条から第16条までの規定は、感染救済給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条 | 第16条第1項第1号 | 第20条第1項第1号 |
第4条第1項 | 第16条第1項第1号 | 第20条第1項第1号 |
許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 | |
第4条第4項 | することができない | することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない |
第5条第1項 | 第16条第1項第1号 | 第20条第1項第1号 |
第5条第3項 | することができない | することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない |
第6条及び第7条第1項 | 第16条第1項第2号 | 第20条第1項第2号 |
第7条第2項 | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
第9条第1項 | 第16条第1項第3号 | 第20条第1項第3号 |
第10条第1項 | 第16条第1項第4号 | 第20条第1項第4号 |
許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 | |
第10条第2項及び第4項 | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
第10条第9項 | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
することができない | することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない | |
第11条第1項 | 第16条第1項第4号 | 第20条第1項第4号 |
許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 | |
第11条第2項各号及び第12条第1項 | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
第13条第1項 | 第16条第1項第5号 | 第20条第1項第5号 |
(感染拠出金への準用)
第23条 第17条から第20条までの規定は、感染拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第17条 | 第19条第2項 | 第21条第2項 |
第18条第1項及び第2項 | 第19条第2項 | 第21条第2項 |
許可医薬品製造販売業者等 | 許可生物由来製品製造販売業者等 | |
第18条第3項から第5項まで及び第19条 | 許可医薬品製造販売業者等 | 許可生物由来製品製造販売業者等 |
第4章 安全対策等拠出金
(安全対策等拠出金への準用)
第24条 第17条から第20条までの規定は、安全対策等拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第17条 | 第19条第2項 | 第22条第2項 |
第18条第1項 | 第19条第2項 | 第22条第1項 |
許可医薬品製造販売業者等 | 医薬品等製造販売業者 | |
第18条第2項 | 第19条第2項 | 第22条第2項 |
添付するほか、同条第7項に規定する許可医薬品製造販売業者等にあっては、副作用拠出金のうち同項の規定により算定される額を証する書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない | 添付しなければならない | |
第18条第3項から第5項まで及び第19条 | 許可医薬品製造販売業者等 | 医薬品等製造販売業者 |
(安全対策等拠出金の特例)
第25条 法第22条第1項に規定する医薬品等製造販売業者のうち厚生労働省令で定める医薬品のみを製造し、又は輸入しているものについては、同項の規定は、適用しない。
第5章 財務及び会計
第26条 削除
(積立金の処分に係る承認の手続)
第27条 機構は、法第29条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定において、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第31条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第15条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第31条第1項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第31条第1項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第28条 機構は、法第31条第2項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第30条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第29条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第30条 法第29条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
第31条 削除
(長期借入金の借入れの認可)
第32条 機構は、法第32条第1項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 長期借入金の額
三 借入先
四 長期借入金の利率
五 長期借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。
第6章 雑則
(他の法令の準用)
第33条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条及び第115条から第117条まで(これらの規定を船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
二 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
三 船舶登記令第13条第1項第5号(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第27条第1項第4号(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)及び第2項
2 前項の場合において、不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人医薬品医療機器総合機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第34条 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第3条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第2条 法附則第6条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、国立医薬品食品衛生研究所の内部組織のうち、厚生労働省令で定めるものとする。
(機構の成立の時において承継される権利及び義務)
第3条 法附則第12条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
一 厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
二 法第15条第1項第5号に掲げる業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(承継に際し出資されたものとする財産)
第4条 法附則第12条第2項の政令で定める財産は、前条第2号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
(評価委員の任命等)
第5条 法附則第12条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
一 財務省の職員 1人
二 厚生労働省の職員 1人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第15条第1項の設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
2 法附則第12条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第12条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医薬食品局総務課において処理する。
(機構の資産の承継に伴う出資の取扱い)
第6条 法附則第13条第6項の規定により医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「旧機構」という。)に対し政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、同条第1項の規定による旧機構の解散の時までに当該政府及び政府以外のそれぞれの者から旧機構に対して出資された額の割合に応じて同条第6項に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。
(評価に関する規定の準用)
第7条 附則第5条の規定は、法附則第13条第9項の評価委員その他評価について準用する。
(国庫に納付する金額に係る資産の範囲)
第8条 法附則第13条第11項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
(国庫納付金の納付の手続)
第9条 機構は、法附則第13条第11項の規定による納付金(以下この条から附則第11条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成16年8月31日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第10条 国庫納付金は、平成16年9月30日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第11条 国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
(旧機構の解散の登記の嘱託等)
第12条 法附則第13条第1項の規定により旧機構が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の廃止)
第14条 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令(昭和54年政令第268号)は、廃止する。
(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
第15条 前条の規定による廃止前の医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第16条 平成16年3月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、第5条第1項各号及び第2項、第7条第1項各号、第9条第1項各号、第10条第5項、第11条第2項各号並びに第13条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月19日政令第535号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年11月17日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第23条 前条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この政令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第107号)
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年3月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月25日政令第147号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第4条第4項及び第5条第3項(これらの規定を同令第22条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する費用の支払又は医療について適用し、同日前に行われたこの政令による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第4条第4項又は第5条第3項(これらの規定を同令第22条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する費用の支払又は医療については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日政令第107号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月31日以前の死亡に係る未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに独立行政法人医薬品医療機器総合機構法及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日政令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成23年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
3 平成24年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月26日政令第290号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年9月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月30日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第116号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第85号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第125号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月29日政令第54号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第105号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月以前の月分の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による遺族一時金の額については、なお従前の例による。
別表(第6条、第7条、第9条、第22条関係)
等級 | 障害の状態 |
1級 |
一 両眼の視力の和が0・04以下のもの
二 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
五 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
七 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
|
2級 |
一 両眼の視力の和が0・08以下のもの
二 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 咀嚼の機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
七 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
八 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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