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ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるほりょとうのとりあつかいにかんするほうりつしこうれい

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行令

平成16年政令第393号
内閣は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)第14条第1項、第17条第4項、第25条及び第106条第1項並びに同法第155条第5項において準用する刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第499条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第14条第1項及び第17条第4項の資格認定審査請求)
第1条 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号。以下「法」という。)第14条第1項又は第17条第4項に規定する書面には、法第14条第1項又は第17条第4項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 資格認定審査請求(法第3条第13号に規定する資格認定審査請求をいう。以下同じ。)をする者(以下「資格認定審査請求人」という。)の氏名及び生年月日
 法第13条第1項又は第16条第3項の通知を受けた年月日時
 資格認定審査請求の年月日時
2 前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。
(指定赤十字国際機関)
第2条 法第25条に規定する政令で定める赤十字国際機関は、赤十字国際委員会とする。
(法第106条第1項の資格認定審査請求)
第3条 法第106条第1項の規定により書面で資格認定審査請求をするときは、当該書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 資格認定審査請求人の氏名及び生年月日
 資格認定審査請求の趣旨及び理由
 法第19条第2項の規定により抑留令書が示された年月日
 資格認定審査請求の年月日
2 前項の書面には、資格認定審査請求人が署名しなければならない。
3 法第106条第1項の規定により口頭で資格認定審査請求をするときは、資格認定審査請求人は、第1項に規定する事項を陳述しなければならない。
4 前項の資格認定審査請求があったときは、同項の陳述を聴取した捕虜資格認定等審査会の庶務を処理する防衛省本省の職員(法第106条第3項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由する場合においては、抑留資格認定官若しくはそのあらかじめ指名する職員又は捕虜収容所長若しくはそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。
5 法第106条第3項の規定により抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由して資格認定審査請求があったときは、その経由した抑留資格認定官又は捕虜収容所長は、第1項又は前項の書面を、直ちに、捕虜資格認定等審査会に送付しなければならない。
(押収物還付等公告令の準用)
第4条 押収物還付等公告令(昭和28年政令第342号)第2条、第3条第1項(第2号を除く。)及び第4条の規定は、法第155条第5項において準用する刑事訴訟法第499条第1項の規定に基づく公告について準用する。この場合において、同令第2条第1項中「検察官が行う場合にあっては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあってはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ」とあるのは「捕虜収容所の掲示場に」と、同令第3条第1項中「検察官が刑事訴訟法第499条第1項又は第2項」とあるのは「捕虜収容所長が武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)第155条第5項において準用する刑事訴訟法第499条第1項」と、同項第1号中「刑事訴訟法第499条第1項又は第2項」とあるのは「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第155条第5項において準用する刑事訴訟法第499条第1項」と、同項第3号中「事件名及び押収番号」とあるのは「現金の持参又は送付の年月日その他これを特定するに足りる事項」と、同項第4号中「品名及び数量」とあるのは「金額」と、同令第4条第2項中「検察官又は司法警察員」とあるのは「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成17年2月28日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成22年10月22日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(平成22年法律第26号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成22年10月25日)から施行する。
附則 (平成24年5月30日政令第156号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成24年6月22日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。

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