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へいせい16ねんにいがたけんちゅうえつじしんによるさいがいについてのげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成16年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成16年政令第377号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成16年新潟県中越地震による災害 法第3条から第6条まで、第7条(第3号に係る部分に限る。)、第14条、第16条、第17条、第22条及び第24条に規定する措置並びに新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、三島郡越路町、古志郡山古志村、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害にあっては、法第12条及び第13条並びに中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成12年政令第468号)の規定によりなお従前の例によることとされる中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改正する法律(平成11年法律第222号)附則第15条の規定による改正前の法第13条に規定する措置
(法第7条第3号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)
第2条 前条の激甚災害についての法第7条第3号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ気施設、給飼施設、加温施設並びに資材及び飼料の保管施設に限る。)とし、その災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、10分の9とする。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第3条 第1条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第24条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる激甚災害の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
 新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、三島郡越路町、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害 平成17年12月30日
 新潟県古志郡山古志村の区域に係る激甚災害 平成18年12月29日

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月25日政令第32号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第184号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年12月26日政令第380号)
この政令は、公布の日から施行する。

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