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こべつろうどうかんけいふんそうのかいけつのそくしんにかんするほうりつだい7じょうだい1こうのにんずうをさだめるせいれい

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条第1項の人数を定める政令

平成16年政令第374号
内閣は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第7条第1項の政令で定める人数は、36人とする。

附則

この政令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第112号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第100号)
この政令は、公布の日から施行する。

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