せんいんしょくぎょうあんていほうしこうれい
船員職業安定法施行令
平成16年政令第369号
内閣は、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第56条第1号、第89条第12項、第90条第6項並びに第92条第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(船員職業安定法第56条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)
第1条 船員職業安定法(以下「法」という。)第56条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条(法第89条第1項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条第1項の規定により適用される場合を含む。)並びに労働基準法第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定
二 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項の規定に係る部分に限る。)、第130条(同法第33条、第34条第1項、第35条、第45条及び第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。)、第131条第1号(同法第53条第1項及び第2項、第54条、第56条並びに第58条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第3号の規定並びに当該規定に係る同法第135条第1項の規定(これらの規定が法第92条第1項の規定により適用される場合を含む。)
三 法第89条第7項の規定により適用される船員法第129条から第131条までの規定
四 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定
五 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
六 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号)第49条、第50条及び第51条(第2号及び第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
七 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
八 労働者派遣法第58条から第61条までの規定及びこれらの規定に係る同法第62条の規定
九 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定
十 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第19条、第20条及び第21条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第22条の規定
十一 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第62条から第64条までの規定及びこれらの規定に係る同法第65条の規定
十二 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第32条、第33条及び第34条(第1号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定
十三 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第108条、第109条、第110条(同法第44条の規定に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項の規定に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定
十四 労働者派遣法第44条第4項の規定により適用される労働基準法第118条、第119条及び第121条の規定並びに労働者派遣法第45条第7項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第119条及び第122条の規定
(船員法の規定を適用する場合の読替え)
第2条 法第89条の規定により同条第1項に規定する乗組み派遣船員(次条において単に「乗組み派遣船員」という。)の法第66条第2項第3号に規定する派遣就業に関し船員法の規定を適用する場合における法第89条第12項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第38条 | 第101条第1項の規定 | 第101条第1項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第44条の2第1項 | 第87条第1項又は第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第87条第1項の規定又は同条第2項の規定 |
第63条 | 前条第1項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により適用される前条第1項の規定 |
第66条 | 第64条から第65条までの規定 | 第64条の規定並びに船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第64条の2第1項及び第65条の規定 |
第74条第4項 | 第87条第1項又は第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第87条第1項の規定又は同条第2項の規定 |
第88条の2の2第4項 | 第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第2項の規定 |
第88条の2の2第5項 | 第3項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される第3項の規定 |
第88条の3第4項 | 前項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される前項の規定 |
第101条第3項 | 前項の規定 | 前項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第1項 | 第1項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
第104条第2項 | 前項 | 前項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第107条第3項 | 前2項 | 第1項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は前項 |
第107条第4項 | 第1項 | 第1項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第112条第2項 | 前項 | 前項(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第118条の4第4項 | 第1項 | 船員職業安定法第89条第5項の規定により適用される第1項 |
第121条の3 | 第104条第3項の規定 | 第104条第3項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第121条の4第2項 | 前項の規定 | 前項の規定(船員職業安定法第89条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
2 前項に定めるもののほか、法第89条第4項の規定により船員法の規定を適用する場合における同条第12項の規定による船員保険法(昭和14年法律第73号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る法律の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
船員保険法第74条第1項 | 船員法第87条の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条の規定 |
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第31条第1項 | 船員法(昭和22年法律第100号)第87条第1項又は第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法(昭和22年法律第100号)第87条第1項の規定又は同条第2項の規定 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条第2項 | 船員法第87条第1項若しくは第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項の規定若しくは同条第2項の規定 |
船員法第87条第1項又は第2項の規定 | 船員職業安定法第89条第4項の規定により読み替えて適用される船員法第87条第1項の規定又は同条第2項の規定 |
(船員災害防止活動の促進に関する法律の規定を適用する場合の読替え)
第3条 法第90条第4項の規定により乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者に関し船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)の規定を適用する場合における同条第6項の規定による船員災害防止活動の促進に関する法律の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員災害防止活動の促進に関する法律の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第64条第2項 | 前項 | 前項(船員職業安定法第90条第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
(外国船舶派遣に係る労働関係に船員法の規定を適用する場合の読替え)
第4条 法第92条第1項の規定により同項に規定する労働関係に関し船員法の規定を適用する場合における同条第2項の規定による船員法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る船員法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第78条第2項 | 、手当及び食費 | 及び手当 |
第114条第1項 | 失業手当、送還手当、傷病手当 | 傷病手当 |
第114条第2項 | 雇止手当又は予後手当 | 予後手当 |
第115条 | 失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償 | 災害補償 |
第121条の2 | 次に掲げる者 | 第1号に掲げる者 |
(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定を適用する場合の読替え)
第5条 法第92条第4項の規定による賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和51年政令第169号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読替えに係る賃金の支払の確保等に関する法律施行令の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第5条 | 割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは | 歩合金若しくは当該退職に係る |
賃金及び基準退職日にした退職に係る | 賃金 | |
割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び | 歩合金 |
附則
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成16年法律第71号)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月30日政令第314号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第84号)の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第73号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月25日政令第151号)
この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年7月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第230号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年7月17日)から施行する。ただし、第5条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第40号)
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月23日政令第10号)
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第140号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年4月7日政令第136号)
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。
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