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へいせい15ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成15年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成16年政令第36号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成14年12月27日から平成15年2月17日までの間の地滑りによる災害で、群馬県多野郡神流町の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成15年1月29日の風浪による災害で、福井県丹生郡越廼村の区域に係るもの
平成15年7月18日から同月21日までの間の豪雨による災害で、福岡県嘉穂郡頴田町及び田川郡金田町、長崎県西彼杵郡西彼町並びに熊本県水俣市及び葦北郡芦北町の区域に係るもの
平成15年十勝沖地震による災害で、北海道浦河郡浦河町、広尾郡広尾町、中川郡豊頃町、厚岸郡浜中町及び白糠郡音別町の区域に係るもの
平成15年4月8日の地滑りによる災害で、兵庫県城崎郡日高町の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成15年4月25日及び同月26日の豪雨による災害で、長野県木曽郡上松町及び大桑村の区域に係るもの
平成15年5月26日の宮城県沖の地震による災害で、岩手県釜石市の区域に係るもの
平成15年7月3日及び同月4日の豪雨による災害で、静岡県賀茂郡賀茂村、田方郡天城湯ケ島町及び磐田郡水窪町の区域に係るもの
平成15年7月10日から同月14日までの間の豪雨による災害で、島根県浜田市、八束郡美保関町、飯石郡掛合町及び邑智郡邑智町、山口県美祢市、熊毛郡上関町、厚狭郡楠町及び山陽町並びに豊浦郡豊田町及び豊浦町、福岡県朝倉郡宝珠山村及び八女郡矢部村、長崎県上県郡上対馬町並びに大分県大野郡朝地町の区域に係るもの
平成15年7月12日の地滑りによる災害で、北海道中川郡中川町の区域に係るもの
平成15年7月23日から同月26日までの間の豪雨による災害で、岩手県上閉伊郡大槌町及び長崎県下県郡厳原町の区域に係るもの
平成15年8月30日から9月1日までの間の豪雨による災害で、新潟県西頸城郡名立町並びに長崎県壱岐郡郷ノ浦町、勝本町及び芦辺町の区域に係るもの
平成15年9月21日の暴風雨による災害で、埼玉県秩父市の区域に係るもの
平成15年11月27日及び同月28日の豪雨による災害で、大分県南海部郡鶴見町及び米水津村の区域に係るもの
平成15年5月13日及び同月14日の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 高知県高岡郡大野見村及び幡多郡三原村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 高知県吾川郡吾北村、高岡郡檮原町並びに幡多郡大正町及び大月町並びに宮崎県児湯郡西米良村及び東臼杵郡北浦町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成15年5月29日から同月31日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 高知県高岡郡東津野村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 宮崎県東臼杵郡南郷村及び北郷村
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 三重県飯南郡飯高町及び北牟婁郡紀伊長島町、島根県美濃郡匹見町並びに隠岐郡西郷町及び5箇村、徳島県那賀郡相生町、上那賀町、木沢村及び木頭村並びに海部郡海南町及び宍喰町、高知県土佐郡鏡村、吾川郡池川町及び高岡郡仁淀村、大分県南海部郡直川村並びに宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡北川町、諸塚村及び椎葉村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成15年6月17日から同月19日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの
イ 長崎県南松浦郡三井楽町
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 高知県土佐郡土佐町並びに長崎県南松浦郡上五島町及び下県郡厳原町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成15年7月26日の宮城県北部の地震による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの
イ 宮城県桃生郡矢本町、河南町及び鳴瀬町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 宮城県宮城郡松島町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成15年8月7日から同月10日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 北海道勇払郡穂別町、沙流郡日高町及び平取町、新冠郡新冠町並びに中川郡本別町、長野県下伊那郡清内路村及び大鹿村、和歌山県西牟婁郡中辺路町、徳島県勝浦郡上勝町、麻植郡美郷村、美馬郡一宇村及び木屋平村並びに三好郡西祖谷山村、愛媛県越智郡魚島村、高知県高岡郡檮原町、大分県西国東郡大田村並びに宮崎県東臼杵郡南郷村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道沙流郡門別町
法第3条、第4条、第6条並びに第24条第1項、第3項及び第4項までに規定する措置
平成15年8月13日から同月18日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 岐阜県恵那郡串原村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 新潟県東蒲原郡鹿瀬町、長野県上伊那郡長谷村、静岡県田方郡土肥町及び愛媛県越智郡宮窪町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成15年8月25日及び同月26日の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 秋田県北秋田郡上小阿仁村及び山本郡琴丘町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 秋田県南秋田郡五城目町、長崎県北松浦郡福島町並びに熊本県天草郡龍ケ岳町及び倉岳町
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成15年9月10日から同月14日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 北海道礼文郡礼文町、高知県高岡郡大野見村、長崎県南松浦郡三井楽町及び上県郡峰町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 長崎県南松浦郡玉之浦町
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 石川県鹿島郡能登島町並びに高知県土佐郡本川村及び吾川郡吾北村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 この表に掲げる区域は、平成15年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。
二 平成15年9月21日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同月10日に北緯21度25分東経128度30分において台風となった熱帯低気圧で、同月23日に北緯41度東経156度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
三 平成15年5月29日から同月31日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第4号(同月26日に北緯15度50分東経118度25分において台風となった熱帯低気圧で、同月31日に北緯33度55分東経133度10分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
四 平成15年6月17日から同月19日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第6号(同月13日に北緯11度10分東経131度30分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯37度30分東経133度40分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
五 平成15年8月7日から同月10日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第10号(同月3日に北緯13度25分東経139度35分において台風となった熱帯低気圧で、同月10日に北緯42度50分東経143度40分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
六 平成15年9月10日から同月14日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第14号(同月6日に北緯16度30分東経141度25分において台風となった熱帯低気圧で、同月14日に北緯46度東経143度30分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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