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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令

平成16年政令第356号
内閣は、独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号)第19条第6項及び第22条並びに附則第2条、第8条第1項、第2項及び第4項(同法附則第11条第4項において準用する場合を含む。)、第10条、第12条第1項並びに第14条並びに同法第19条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第44条第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第1条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における法第15条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第18条第1項の規定による承認を受けなければならない。
 法第18条第1項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第2条 研究所は、法第18条第3項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第3条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第4条 国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第2条 法附則第2条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の内部組織のうち、厚生労働省令で定めるものとする。
(研究所の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第3条 法附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1号において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
 研究所の成立の際現に国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所に使用されている物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
 研究所の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第4条 法附則第8条第2項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 前条第1号の規定により指定された土地等
 前条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち厚生労働大臣が指定するもの
(研究所が承継する財産等に係る評価委員の任命等)
第5条 法附則第8条第3項(法附則第11条第4項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 厚生労働省の職員 1人
 研究所の役員(研究所が成立するまでの間は、研究所に係る通則法第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第8条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第8条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。
(国有財産の無償使用)
第6条 法附則第10条の規定により国が研究所に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
(研究所が承継した株式の処分を行う期限等)
第7条 法附則第12条第1項の政令で指定する日は、平成36年3月31日とする。
2 法附則第13条第1項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第8条 法附則第12条第4項に規定する承継勘定(次条及び附則第10条において「承継勘定」という。)における法附則第12条第5項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(附則第10条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
(承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続及び国庫納付金の納付手続等)
第9条 承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続並びに国庫納付金の納付手続、納付期限及び帰属する会計(次条及び附則第12条において「納付手続等」という。)については、第1条から第4条までの規定を準用する。この場合において、第1条第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(以下「法」という。)附則第12条第5項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号。以下「法」という。)第18条第1項」とあるのは「法附則第12条第6項において準用する法第18条第1項」と、「第15条に規定する業務」とあるのは「附則第11条第5項に規定する承継業務」と、「法第18条第1項」とあるのは「法附則第12条第6項において準用する法第18条第1項」と、第2条第1項中「第18条第3項」とあるのは「附則第12条第6項において準用する法第18条第3項」と、第4条中「一般会計」とあるのは「財政投融資特別会計の投資勘定」と読み替えるものとする。
(承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第10条 承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付手続等については、前条において準用する第2条から第4条までの規定を準用する。この場合において、前条において準用する第2条第1項及び第3条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
(特例業務を行う期限等)
第11条 法附則第14条第1項の政令で指定する日は、平成45年3月31日とする。
2 法附則第15条第1項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(特例業務勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法等)
第12条 法附則第15条第1項に規定する特例業務勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法、積立金に関する処分に係る承認の手続及び国庫納付金の納付手続等並びに毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付手続等については、附則第8条から第10条までの規定を準用する。この場合において、附則第8条中「附則第12条第5項」とあるのは「附則第14条第2項において準用する法附則第12条第5項」と、附則第9条中「附則第12条第5項」とあるのは「附則第14条第2項において準用する法附則第12条第5項」と、「附則第12条第6項」とあるのは「附則第14条第2項において準用する法附則第12条第6項」と、「附則第11条第5項に規定する承継業務」とあるのは「附則第14条第1項に規定する特例業務」と読み替えるものとする。
(大麻取締法等の適用に関する経過措置)
第13条 研究所の成立前に次の各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)
 消防法(昭和23年法律第186号)
 植物防疫法(昭和25年法律第151号)
 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
 あへん法(昭和29年法律第71号)
 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)
 種苗法(平成10年法律第83号)
 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
 アルコール事業法(平成12年法律第36号)
十一 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)
2 研究所の成立前に前項各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所がしている届出その他の行為であって、法附則第8条第1項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所がした届出その他の行為とみなす。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の適用に関する経過措置)
第14条 独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下この条において「国立健康・栄養研究所」という。)の解散前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の規定により国立健康・栄養研究所に対しされた許可、認可その他の処分又は通知その他の行為であって、独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成26年法律第38号)附則第2条第1項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、国立健康・栄養研究所の解散後は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定により研究所に対しされた許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 独立行政法人医薬基盤研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第22条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、同日において、独立行政法人医薬基盤・健康・栄養研究所の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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