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へいせい16ねん8がつ17にちから9がつ8にちまでのあいだのてんさいについてのてんさいによるひがいのうりんぎょぎょうしゃとうにたいするしきんのゆうずうにかんするざんていそちほうのてきようにかんするせいれい

平成16年8月17日から9月8日までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

平成16年政令第350号
内閣は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第1項、第4項、第5項第1号及び第3号並びに第7項、第3条第3項並びに第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(天災の指定)
第1条 平成16年8月17日から20日までの間、同月27日から31日までの間及び同年9月4日から8日までの間の豪雨、暴風雨及び高潮(以下「8月17日から9月8日までの間の天災」という。)を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という。)第2条第1項の天災として指定する。
2 前項の暴風雨とは、平成16年台風第15号(同年8月16日に北緯18度48分東経130度48分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯42度東経148度において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第16号(同月19日に北緯13度6分東経160度24分において台風となった熱帯低気圧で、同月31日に北緯43度54分東経143度12分において温帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第18号(同月28日に北緯11度18分東経165度において台風となった熱帯低気圧で、同年9月8日に北緯43度48分東経139度42分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(経営資金の貸付期間)
第2条 8月17日から9月8日までの間の天災についての法第2条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成17年3月31日までとする。
(特別被害地域の指定をすることができる都道府県)
第3条 8月17日から9月8日までの間の天災についての法第2条第5項第1号の政令で定める都道府県は、北海道、秋田県、山形県、山口県及び福岡県とする。
2 8月17日から9月8日までの間の天災についての法第2条第5項第3号の政令で定める都道府県は、広島県とする。
(既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長)
第4条 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限内に8月17日から9月8日までの間の天災に係る被害農業者、被害林業者又は被害漁業者に該当することとなった場合におけるその経営資金についての法第2条第7項の規定による償還期限の延長は、平成17年3月31日までに行われたものに限るものとする。
(遅延利子)
第5条 8月17日から9月8日までの間の天災についての法第3条第3項の政令で定める遅延利子は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年3・05パーセントを超える塲合は、年3・05パーセント)により計算した金額のものとする。
(経営資金の総額)
第6条 8月17日から9月8日までの間の天災についての法第4条第1項の政令で定める額は、80億円とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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