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へいせい16ねん8がつ27にちからどうげつ31ひまでのあいだのごううおよびぼうふううによるさいがいについてのげきじんさいがいならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成16年8月27日から同月31日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成16年政令第348号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成16年8月27日から同月31日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 法第3条から第6条まで、第16条、第17条、第19条及び第24条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成16年台風第16号(同年8月19日に北緯13度6分東経160度24分において台風となった熱帯低気圧で、同月31日に北緯43度54分東経143度12分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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