完全無料の六法全書
こくりつけんきゅうかいはつほうじんかいようけんきゅうかいはつきこうほうしこうれい

国立研究開発法人海洋研究開発機構法施行令

平成16年政令第32号
内閣は、独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第6条第6項、第18条第4項及び第22条並びに附則第2条第1号、第8条、第9条、第10条第3項及び第6項、第11条第1項及び第6項並びに第18条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号。以下「法」という。)第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 法第6条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第6条第5項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省研究開発局海洋地球課において処理する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(研究所)
第2条 法附則第2条第1号に規定する政令で定める研究所は、東京大学附置の海洋研究所とする。
(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第3条 法附則第8条に規定する政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 東京大学に所属する土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第7条第1号において「土地等」という。)のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
 機構の成立の際現に東京大学附置の海洋研究所に使用されている物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(国有財産の無償使用)
第4条 法附則第9条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第5条 法附則第10条第2項の規定により国が承継する資産は、海洋科学技術センターが有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(海洋科学技術センターの解散の登記の嘱託等)
第6条 法附則第10条第1項の規定により海洋科学技術センターが解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第7条 法附則第11条第1項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 附則第3条第1号の規定により指定された土地等
 附則第3条第3号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
(評価に関する規定の準用)
第8条 第1条の規定は、法附則第11条第5項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(電波法の適用に関する経過措置)
第9条 機構の成立前に電波法(昭和25年法律第131号)の規定により東京大学について国に対しされた承認その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第8条の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、電波法の規定により機構に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 機構の成立前に電波法の規定により東京大学について国がしている届出その他の行為であって、法附則第8条の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、電波法の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。
3 機構は、機構の成立前に東京大学について国が承認の申請をした無線局であって機構の業務に係るものに限り、電波法第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
(港湾法の適用に関する経過措置)
第10条 機構の成立前に東京大学について国が港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により港湾管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同項の規定により港湾管理者がした許可に基づく占用とみなす。この場合において、同条第4項本文の規定は、適用しない。
(都市公園法の適用に関する経過措置)
第11条 機構の成立前に東京大学について国が都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定により公園管理者とした協議に基づく占用であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、同法の規定により公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(海洋科学技術センター法施行令の廃止)
第13条 海洋科学技術センター法施行令(昭和46年政令第239号)は、廃止する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。