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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金に関する経過措置に関する政令

平成16年政令第300号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第12条第1項、第31条第1項、第54条第2項及び第74条の規定に基づき、この政令を制定する。
(改定率の改定の特例の対象となる給付)
第1条 特例障害農林年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金をいう。以下同じ。)及び特例遺族農林年金(平成13年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金をいう。以下同じ。)は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成16年改正法」という。)附則第12条第1項の政令で定める給付とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
第2条 特例障害農林年金及び特例遺族農林年金は、平成16年改正法附則第31条第1項の政令で定める給付とする。
(平成26年4月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に用いる率)
第3条 平成26年4月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について、平成16年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第54条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第45条第2項及び第46条第2項に規定する当該年度の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、平成16年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第54条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第45条第2項及び第46条第2項に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は、0・961とする。
(特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の算定に関する経過措置についての読替え)
第4条 平成26年4月以降の月分の特例障害農林年金及び特例遺族農林年金について平成16年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第54条第1項の規定を適用する場合において、平成14年1月以後の旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成16年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第54条第2項の規定にかかわらず、平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第45条第2項及び第46条第2項の規定中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に0・970(平成13年12月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、0・961)を乗じて得た額」と読み替えるものとする。
2 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第106条第2項の規定により旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員であった期間とみなされた期間を有する者に対する平成16年改正法附則第54条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第54条第2項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「)を乗じて得た額」とあるのは、「)を乗じて得た額(当該旧農林共済組合員期間が25年以上である者にあっては、その額から、その額を当該旧農林共済組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条第2項の規定により旧農林共済組合の組合員であった期間とみなされた期間をいう。)の月数(その月数が当該旧農林共済組合員期間の月数から300を控除した月数を超えるときは、その控除して得た月数)を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えるものとする。

附則

この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第137号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年3月以前の月分の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び同法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定に係る第2条の規定による改正前の平成16年農林経過措置政令第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 平成23年3月以前の月分の平成13年統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び平成13年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 平成24年3月以前の月分の平成13年統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び平成13年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月20日政令第277号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 平成26年3月以前の月分の平成13年統合法附則第45条第1項に規定する特例障害農林年金及び平成13年統合法附則第46条第1項に規定する特例遺族農林年金の額の算定については、なお従前の例による。

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