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へいせい16ねんど、へいせい17ねんど、へいせい19ねんどおよびへいせい20ねんどのこくみんねんきんせいどおよびこうせいねんきんほけんせいどならびにこっかこうむいんきょうさいくみあいせいどのかいせいにともなうこうせいろうどうしょうかんけいほうれいにかんするけいかそちにかんするせいれい

平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令

平成16年政令第298号
内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第7条第2項、第8条第2項、第12条第1項、第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第31条第1項、第52条第2項、第53条第2項及び第74条並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)附則第5条第2項及び第26条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 平成16年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置

(平成16年改正法附則第7条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第7条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条に規定する政令で定める率等)
第1条 平成26年4月以降の月分の国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)について、次の各号に掲げる規定に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、当該各号に掲げる規定に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)附則第7条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第7条第2項の規定により読み替えられた、平成16年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条及び平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第14条第1項
 平成16年改正法附則第8条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第8条第2項の規定により読み替えられた、平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第32条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条第1項、昭和60年改正法附則第109条の規定による改正前の国民年金法の一部を改正する法律(昭和44年法律第86号)附則第16条第2項及び昭和60年改正法第6条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号。以下「改正前の法律第92号」という。)附則第20条第2項
 平成16年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第27条第2項の規定により読み替えられた、平成16年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第44条第2項、平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第52条及び平成16年改正法第27条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第21条第1項
 平成16年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第28条第2項の規定により読み替えられた、平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第34条第1項第1号、昭和60年改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号。以下「旧交渉法」という。)第25条の2及び改正前の法律第92号附則第3条第2項
 平成16年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第29条第2項の規定により読み替えられた、平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)第35条第1号、旧交渉法第26条、昭和60年改正法附則第107条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条第3項及び改正前の法律第92号附則第8条第4項
 平成16年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第52条第2項の規定により読み替えられた、平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第37条第1項第1号、廃止前昭和60年農林共済改正法(平成13年統合法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前昭和60年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第15条第1項第1号及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第24号。以下「平成12年農林共済改正法」という。)附則第4条第1項第2号
 平成16年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第53条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第5項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第30条第1項
(平成18年4月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え)
第1条の2 平成18年4月から平成23年3月までの月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)について平成16年改正法附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第17条第1項第1号中「附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第3項において準用する国民年金法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「40万5800円」と、同項第2号中「額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
2 平成18年7月から平成21年3月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成16年改正法附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、平成16年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条各号の規定は、平成16年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第27条各号の規定に読み替えるものとする。
3 平成21年4月から平成23年3月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成16年改正法附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1項の規定によるほか、同条第1項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成16年改正法附則第10条第1項の規定を含むものとし、平成16年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条各号の規定は、平成16年改正法附則第10条第1項各号の規定に読み替えるものとする。
4 平成26年4月以降の月分の国民年金法による年金たる給付について平成16年改正法附則第7条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第7条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第17条第1項第1号中「附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第3項において準用する国民年金法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「39万5900円」と、同項第2号中「額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとし、平成16年改正法附則第7条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第7条第1項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成16年改正法附則第10条第1項の規定を含むものとし、平成16年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第27条各号の規定は、平成16年改正法附則第10条第1項各号の規定に読み替えるものとする。
第2条 平成26年4月以降の月分の昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)について平成16年改正法附則第8条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第8条第1項の規定を適用する場合においては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)第49条中「昭和60年改正法附則第32条第2項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第32条第2項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
(改定率の改定の特例の対象となる給付)
第3条 平成16年改正法附則第12条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
 昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付
 厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付
 昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付
 移行農林共済年金及び移行農林年金
(平成26年4月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え等)
第4条 平成26年4月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付について平成16年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成16年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法 第50条第3項 障害の程度が障害等級の3級に該当する者に支給する 障害厚生年金の給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、
第1項 前2項
附則第9条の2第2項第1号 444 480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)
附則別表第1各号 平成10年4月以後 0・980 平成10年4月から平成17年3月まで 0・980
平成17年4月から平成18年3月まで 0・987
平成18年4月から平成19年3月まで 0・990
平成19年4月から平成20年3月まで 0・988
平成20年4月から平成21年3月まで 0・988
平成21年4月から平成22年3月まで 0・977
平成22年4月から平成23年3月まで 0・991
平成23年4月から平成24年3月まで 0・998
平成24年4月から平成25年3月まで 1・001
平成25年4月から平成26年3月まで 1・001
平成26年4月から平成27年3月まで 0・996
平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法 附則第59条第2項第1号 444 480(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者であるときは420とし、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者であるときは432とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)
附則第59条第2項第2号及び第73条第1項第2号 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(附則第9条又は同法第16条の2の規定により改定された額を含む。) 77万2800円
附則第73条第1項第1号 加算額(附則第54条又は同法第34条の規定により改定された額を含む。) 加算額
平成16年改正法第27条の規定による改正前の平成12年改正法 附則第20条第1項 合算した額 合算した額(平成13年12月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に0・961を、平成14年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成15年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・970を、平成15年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成17年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・973を、平成17年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成22年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・976を、平成22年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成23年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・980を、平成23年1月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に0・983を、それぞれ乗じて得た額)
附則第21条第2項 附則別表第1 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第27条の規定による改正後の附則別表第1
2 前項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合において、平成14年1月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第2項の規定(同項の表第27条の規定による改正前の平成12年改正法附則第21条第1項の項に限る。)にかかわらず、平成16年改正法第27条の規定による改正前の平成12年改正法附則第21条第1項中「1・031を乗じて得た額」とあるのは、「1・031を乗じて得た額(平成13年12月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に0・961を、平成14年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成15年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・970を、平成15年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成17年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・973を、平成17年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成22年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・976を、平成22年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成23年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・980を、平成23年1月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に0・983を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法 附則第9条第1項第1号 1625円 1676円
乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
附則第9条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成6年政令第348号。以下「平成6年経過措置政令」という。) 第19条の2第1項 合算して得た額 合算して得た額に0・961を乗じて得た額
4 第1項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第297号。以下「平成16年改正政令」という。)の規定による改正前の次の表の第1欄に掲げる政令の同表の第2欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号。第30条において「沖縄特別措置政令」という。) 第52条 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第16条の2の規定により改定された額を含む。) 77万2800円
第54条第2項及び第56条の5第2項 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
第56条の6及び第56条の7第1項 乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第179号) 附則第3条第1項第1号 数を乗じて得た額 数を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
附則第3条第1項第2号 1・031を乗じて得た額 1・031を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号。以下「平成14年経過措置政令」という。) 第20条第1項 国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(同法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 77万2800円
国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成14年政令第246号。以下「平成14年整備政令」という。) 附則第2条第1項第2号 1・031を乗じて得た額 1・031を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
5 平成19年4月以降の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付(遺族厚生年金に限る。)について平成16年改正法附則第27条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第27条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「次条の規定により読み替えられた次項の規定により読み替えられた第7条の規定による改正前の厚生年金保険法、第14条の規定による改正前の昭和60年改正法又は第27条の規定による改正前の平成12年改正法の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。以下この条において「改正前の厚生年金保険法等の規定」という。)により計算した額に満たない場合は、改正前の厚生年金保険法等」とあるのは、「平成16年改正法第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第60条及び同条の規定に基づく政令の規定により計算した額に満たない場合は、平成16年改正法第12条の規定による改正前の厚生年金保険法第60条」とする。この場合において、平成16年改正法第12条の規定による改正後の厚生年金保険法第60条第1項第1号中「第43条第1項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法」という。)第43条第1項」と、同項第2号中「第44条第1項」とあるのは「改正前厚生年金保険法第44条第1項」とする。
第5条 平成26年4月以降の月分の昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合において、平成14年1月以後の厚生年金保険の被保険者期間があるときは、同条第2項(同項の表昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第34条第1項第2号の項及び昭和60年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法第34条第4項の項に限る。)の規定にかかわらず、平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(平成13年12月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に0・961を、平成14年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成15年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・970を、平成15年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成17年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・973を、平成17年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成22年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・976を、平成22年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成23年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・980を、平成23年1月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に0・983を、それぞれ乗じて得た額)」と、同条第4項中「合算額」とあるのは「合算額(平成13年12月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に0・961を、平成14年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成15年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・970を、平成15年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成17年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・973を、平成17年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成22年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・976を、平成22年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成23年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・980を、平成23年1月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に0・983を、それぞれ乗じて得た額)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
昭和60年改正法附則第78条の2 合算して得た額 合算して得た額(平成13年12月以前の被保険者期間があるときにあってはその額に0・961を、平成14年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成15年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・970を、平成15年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成17年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・973を、平成17年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成22年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・976を、平成22年1月以後の被保険者期間のみがあるとき(当該被保険者期間が平成23年1月以後の期間のみの場合を除く。)にあってはその額に0・980を、平成23年1月以後の被保険者期間のみがあるときにあってはその額に0・983を、それぞれ乗じて得た額)
平均標準報酬額 平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)
昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号。以下「政令第53号」という。)第5条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令をいう。以下同じ。)第52条第1項第2号 計算した額 計算した額に0・961を乗じて得た額
3 第1項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合においては、平成16年改正政令第3条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令第93条及び第93条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成16年改正政令第3条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令第93条中「昭和60年改正法附則第78条第2項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第78条第2項(次条において「改正前昭和60年改正法附則第78条第2項」という。)」と、平成16年改正政令第3条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令第93条の2中「昭和60年改正法附則第78条第2項」とあるのは「改正前昭和60年改正法附則第78条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第28条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第28条第1項の規定を適用する場合においては、前条第4項(同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号。第30条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第54条第2項及び第56条の5第2項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第179号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第6条 平成26年4月以降の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金を除く。)について平成16年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法令の規定(他の法令において引用する場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。
昭和60年改正法附則第87条の2 合算して得た額 合算して得た額に0・961を乗じて得た額
平均標準報酬額 平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正前の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)
昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧沖縄特別措置政令第58条第1項第2号 計算した額 計算した額に0・961を乗じて得た額
2 前項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、平成16年改正政令第3条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令第116条及び第116条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成16年改正政令第3条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令第116条中「昭和60年改正法附則第87条第3項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項(次条において「改正前昭和60年改正法附則第87条第3項」という。)」と、平成16年改正政令第3条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令第116条の2中「昭和60年改正法附則第87条第3項」とあるのは「改正前昭和60年改正法附則第87条第3項」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、第4条第4項(同項の表沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号。第30条において「沖縄特別措置政令」という。)の項(第54条第2項及び第56条の5第2項中「数を乗じて得た額」を「数を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額」に読み替える部分に限る。)及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第179号)の項に係る部分に限る。)の規定を準用する。
第7条 平成26年4月以降の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)について平成16年改正法附則第29条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定にかかわらず、平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされ、昭和61年経過措置政令第116条の規定により読み替えられた旧船員保険法施行令(政令第53号第4条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)をいう。)第13条第1項の規定によるほか、平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第41条第1項第1号及び第50条ノ2第2項 相当スル金額 相当スル金額ニ0・961ヲ乗ジテ得タル額
第41条第1項第1号ロ 37万7160円 36万2451円
相当スル額 相当スル額ニ0・961ヲ乗ジテ得タル額
第41条第2項及び第50条ノ2第3項 80万4200円 77万2800円
第41条ノ2第1項 23万1400円 22万2400円
46万2800円 44万4800円
7万7100円 7万4100円
第50条ノ2第1項第3号ロ 18万8580円 18万1225円
第50条ノ2第1項第3号ハ 相当スル額 相当スル額ニ0・961ヲ乗ジテ得タル額
第50条ノ3ノ2 15万4200円 14万8200円
26万9900円 25万9400円
別表第3ノ2 231、400円 222、400円
462、800円 444、800円
539、900円 518、800円
77、100円 74、100円
2 前項に規定する年金たる保険給付について平成16年改正法附則第29条第1項の規定を適用する場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる厚生年金保険法による年金たる保険給付)
第8条 平成16年改正法附則第31条第1項の政令で定める厚生年金保険法による年金たる保険給付は、同法による年金たる保険給付の全部とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
第9条 平成16年改正法附則第31条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
 厚生年金保険法による障害手当金
 昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付
 昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付
 移行農林共済年金及び移行農林年金
(再評価率等の改定等の特例の対象となる率)
第10条 平成16年改正法附則第31条第1項の政令で定める率は、次のとおりとする。
 厚生年金保険法附則別表第1各号の表の下欄に定める率
 厚生年金保険法附則別表第2の下欄に定める率
 平成12年改正法附則第21条第1項の従前額改定率
(厚生年金保険法第43条第1項の規定により計算した年金額等の水準を表す指数の計算方法)
第11条 各年度における平成16年改正法附則第31条第1項第1号の指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において厚生年金保険法第43条の2第1項又は第3項(同法第43条の3第1項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率(同法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成16年度における指数は、0・990(昭和12年4月1日以前に生まれた受給権者にあっては、0・986)とする。
2 平成26年度における平成16年改正法附則第31条第1項第2号の指数は、平成25年度における指数に0・993を乗じて得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
3 前項に規定する平成16年改正法附則第31条第1項第2号の指数を計算する場合においては、平成18年度における指数は、0・9999とする。
第11条の2 平成16年改正法附則第31条の2第1項第1号の指数は、平成26年度における平成16年改正法附則第31条第1項第1号の指数に、平成27年度において厚生年金保険法第43条の2第1項又は第3項(同法第43条の3第1項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率(同法第43条第1項に規定する再評価率をいう。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2 平成16年改正法附則第31条の2第1項第2号の指数は、前条第2項の規定により得た数とする。
(平成26年4月以降の月分の移行農林共済年金及び移行農林年金の額の計算に関する経過措置についての読替え等)
第12条 平成26年4月以降の月分の移行農林共済年金について平成16年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の上欄に掲げる法律の規定(第4項においてなおその効力を有するものとされた平成16年改正政令第7条の規定による改正前の平成14年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号 444 480(当該退職共済年金の受給権者が昭和19年4月1日以前に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)
廃止前昭和60年農林共済改正法附則第15条第1項第1号 444 480(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者であるときは420とし、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者であるときは432とし、その者が昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者であるときは444とし、その者が昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者であるときは456とし、その者が昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者であるときは468とする。)
廃止前昭和60年農林共済改正法附則第15条第1項第2号及び第26条第2号 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 77万2800円
廃止前昭和60年農林共済改正法附則第26条第1号 加算額(平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第11項において準用するものとされた新厚生年金保険法第34条の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額) 加算額
2 平成26年4月以降の月分の移行農林共済年金について平成16年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合において、平成14年1月以後の旧農林共済組合員期間(平成14年経過措置政令第14条の2第1項に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、平成16年改正法附則第52条第2項(同項の表廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第37条第1項第1号の項、廃止前農林共済法第42条第1項第1号及び第2項第1号、第47条第1項第1号イ及び第2号イ並びに第2項第1号並びに附則第9条第2項第1号及び第2号の項及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第24号)附則第4条第1項第2号の項に限る。)の規定にかかわらず、平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
廃止前農林共済法 第37条第1項第1号、第42条第1項第1号及び第2項第1号、第47条第1項第1号イ及び第2号イ並びに第2項第1号並びに附則第9条第2項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・970(平成13年12月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、0・961)を乗じて得た額
附則第9条第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
平成12年農林共済改正法 附則第4条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・970(平成13年12月以前の旧農林共済組合員期間(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。)があるときは、0・961)を乗じて得た額
3 平成26年4月以降の月分の移行農林共済年金について平成16年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第8項及び第9項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項第1号中「厚生年金保険法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)」と、同項第2号中「厚生年金保険法」とあるのは「改正前厚生年金保険法」と読み替えるものとする。
4 平成26年4月以降の月分の移行農林共済年金について平成16年改正法附則第52条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第52条第1項の規定を適用する場合においては、平成16年改正政令第7条の規定による改正前の平成14年経過措置政令第14条(同条第1項の表第38条の2第1項第1号の項、第38条の2第1項第2号の項、第38条の2第1項第2号イ、ロ及びハの項、第38条の2第1項第2号ニの項、第38条の3第1項の項及び附則第12条の5第4項、第5項及び第6項並びに第12条の6の項、第14条第6項の表附則第16条の項並びに第14条第7項の表附則第5条第1項の項及び附則第5条第2項の項を除く。)から第14条の3まで及び第16条(同条の表第19条第1項第1号及び第2号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成16年改正政令第7条の規定による改正前の平成14年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第1項(同項の表以外の部分に限る。) 廃止前農林共済法の規定の 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(以下「廃止前農林共済法」という。)の規定の
第14条第2項(同項の表以外の部分に限る。) 廃止前昭和60年農林共済改正法の移行農林共済年金 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(以下「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)の移行農林共済年金
第14条第2項(同項の表附則第2条第1号の項に限る。)及び第6項(同項の表附則第2条第1号の項に限る。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
第14条第2項(同項の表附則第10条第1項の項に限る。)及び第16条(同条の表第19条第1項の項に限る。) 平成13年統合法附則第16条第4項 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第4項
第14条第2項(同項の表附則第15条の2の項に限る。) 平成13年統合法附則第16条第1項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項
第14条第2項(同項の表附則第26条第1号の項に限る。) 平成13年統合法附則第16条第11項 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第11項
第14条第2項(同項の表附則第27条第4項の項及び附則第27条第5項の項に限る。)及び第6項(同項の表附則第22条第2項の項に限る。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
第14条第4項(同項の表以外の部分に限る。)、第5項(同項の表以外の部分に限る。)、第6項(同項の表以外の部分に限る。)及び第7項(同項の表以外の部分に限る。) 平成13年統合法 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法
第14条第4項の表及び第7項(同項の表附則第2条第1項の項に限る。)並びに第16条(同条の表第15条第3項の項に限る。) 平成13年統合法附則第16条第1項の 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項の
平成13年統合法附則第16条第1項及び 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項及び
第14条第5項の表及び第7項(同項の表附則第5条第2項の項に限る。) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律( 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(
第14条第6項(同項の表附則第2条第3号の項に限る。)及び第7項(同項の表附則第5条第1項の項に限る。) 平成13年統合法附則第16条第1項 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項
第14条第6項(同項の表附則第11条第1項の項に限る。) 平成13年統合法附則第16条第4項 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第4項
平成13年統合法附則第16条第1項 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項
第14条の2第1項 合算した額 合算した額に0・970(平成13年12月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、0・961)を乗じて得た額
第14条の2第1項第2号及び第14条の3第1項第2号 厚生年金保険法 平成16年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法
第14条の3第1項 1・031を乗じて得た額 1・031を乗じて得た額に0・970(平成13年12月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、0・961)を乗じて得た額
第14条の3第2項 平成13年統合法 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法
厚生年金保険法附則別表第1 第7条の規定による改正前の厚生年金保険法(次号において「改正前厚生年金保険法」という。)附則別表第1
国民年金法等の一部を改正する法律 第27条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律
厚生年金保険法附則別表第3 改正前厚生年金保険法附則別表第3
第14条の3第3項 附則第21条第2項 附則第21条第5項
第16条(同条の表第20条第1項の項に限る。) 平成13年統合法附則第16条第5項 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第5項
第13条 平成26年4月以降の月分の移行農林年金について平成16年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第1欄に掲げる政令の同表の第2欄に掲げる規定(第3項においてなおその効力を有するものとされた平成16年改正政令第7条の規定による改正前の平成14年経過措置政令の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号。以下「昭和61年農林改正令」という。) 附則第38条 110分の100を乗じて得た額 110分の100を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
98万6000円 94万7500円
附則第39条第1項及び第2項並びに第43条第1項及び第2項 110分の100を乗じて得た額 110分の100を乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成12年政令第186号) 附則第4条第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
2 平成26年4月以降の月分の移行農林年金について平成16年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、平成14年経過措置政令第18条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた昭和61年農林改正令第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第20条第1項中「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律」と、同項第2号中「昭和60年法律第34号」とあるのは「昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。」と、「昭和34年法律第141号」とあるのは「昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。」と、「同法」とあるのは「平成16年改正法第14条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法」と、「計算した額」とあるのは「計算した額に0・961を乗じて得た額」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 平成26年4月以降の月分の移行農林年金について平成16年改正法附則第53条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第53条第1項の規定を適用する場合においては、平成16年改正政令第7条の規定による改正前の平成14年経過措置政令第15条(同条第1項の表附則第48条第1項第1号の項、附則第48条第1項第2号の項、附則第48条第1項第2号イ、ロ及びハの項、附則第48条第1項第2号ニの項及び附則第49条第1項の項を除く。)及び第17条(同条第1項の表附則第48条第1項第1号の項及び附則第48条第1項第2号の項並びに第17条第3項の表附則第48条第1項第1号の項及び附則第48条第1項第2号の項を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成16年改正政令第7条の規定による改正前の平成14年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第1項(同項の表以外の部分に限る。) 廃止前昭和60年農林共済改正法の移行農林年金(平成13年統合法 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法(以下「廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)の移行農林年金(平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法
第15条第1項の表 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
平成13年統合法附則第16条第4項 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第4項
第15条第2項 平成12年改正法の 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法(以下「平成12年改正法」という。)の
第15条第3項(同項の表以外の部分に限る。) 昭和61年農林共済改正政令の移行農林年金 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和61年農林共済改正政令(以下「昭和61年農林共済改正政令」という。)の移行農林年金
第15条第3項の表 平成13年統合法附則第16条第1項の 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項の
平成13年統合法附則第16条第1項及び 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項及び
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項
第15条第4項(同項の表以外の部分に限る。)、第5項(同項の表以外の部分に限る。)及び第7項並びに第17条第1項(同項の表以外の部分に限る。)及び第3項(同項の表以外の部分に限る。) 平成13年統合法 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法
第15条第4項の表 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第1項
平成13年統合法附則第16条第2項 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第2項
第15条第5項の表 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第5項 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)第31条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第5項
平成13年統合法附則第16条第1項 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法附則第16条第1項
第15条第6項 平成13年統合法 平成16年改正法第31条の規定による改正前の平成13年統合法
乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
(平成31年度における平成12年改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率の改定の特例)
第13条の2 平成27年3月31日において第4条第1項(同項の表平成16年改正法第27条の規定による改正前の平成12年改正法の項(平成16年改正法第27条の規定による改正前の平成12年改正法附則第20条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項(同項の表昭和60年改正法附則第78条の2の項に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていた者(平成13年12月以前の厚生年金保険の被保険者期間(以下この項において「被保険者期間」という。)を有する者及び平成14年1月以後の被保険者期間のみを有する者(平成15年1月以後の被保険者期間のみを有する者を除く。)のうち昭和13年4月1日以前に生まれた者を除く。)に係る平成31年度における平成12年改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率(次項において「平成31年度従前額改定率」という。)は、国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成17年政令第92号)第6条第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、1・031にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。
平成14年1月以後の被保険者期間のみを有する者(平成15年1月以後の被保険者期間のみを有する者を除く。)のうち、昭和13年4月2日以後に生まれた者 0・969
平成15年1月以後の被保険者期間のみを有する者(平成17年1月以後の被保険者期間のみを有する者を除く。) 0・972
平成17年1月以後の被保険者期間のみを有する者(平成22年1月以後の被保険者期間のみを有する者を除く。) 0・975
平成22年1月以後の被保険者期間のみを有する者(平成23年1月以後の被保険者期間のみを有する者を除く。) 0・979
平成23年1月以後の被保険者期間のみを有する者 0・982
2 平成27年3月31日において第12条第2項(同項の表廃止前農林共済法の項(廃止前農林共済法第37条第1項第1号、第42条第1項第1号及び第2項第1号、第47条第1項第1号イ及び第2号イ並びに第2項第1号並びに附則第9条第2項第2号に係る部分に限る。)又は平成12年農林共済改正法の項に係る部分に限る。)又は第4項(同項の表第14条の2第1項の項又は第14条の3第1項の項に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていた者(平成13年12月以前の第12条第2項に規定する旧農林共済組合員期間を有する者を除き、昭和13年4月2日以後に生まれた者に限る。)に係る平成31年度従前額改定率は、国民年金法による改定率の改定等に関する政令第6条第1項の規定にかかわらず、1・031に0・969を乗じて得た率とする。
(特定月前の保険料免除期間を有する者の妻に支給する寡婦年金の額の計算)
第13条の3 特定月(平成16年改正法附則第10条第1項に規定する特定月をいう。第14条の2及び第20条の2において同じ。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって平成16年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第27条ただし書に該当するものの妻(同法第49条第1項に規定する妻をいう。)に支給する平成21年4月以降の月分の同法による寡婦年金の額についての同法第50条の規定の適用については、同条中「第27条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第10条」とする。
(平成16年度から平成20年度までの各年度における国民年金法第85条第1項第2号ロの規定の適用)
第14条 平成16年度から平成18年度(平成16年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)までにおける平成16年改正法第1条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第27条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第9条第1項の規定により読み替えられた第27条各号」とする。
2 平成18年度(平成16年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から平成20年度までの各年度における平成16年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第85条第1項の規定の適用については、同項第2号ロ中「第27条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第9条第2項の規定により読み替えられた第27条各号」とする。
(特定月前の保険料免除期間を有する任意加入被保険者の資格の喪失)
第14条の2 特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する国民年金法附則第5条第1項の規定による被保険者についての同条第6項の規定の適用については、同項第4号中「第27条各号」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第10条第1項各号」とする。
(保険料免除期間及び旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に支給する老齢年金の額の計算)
第14条の3 保険料免除期間を有する者であって、平成16年改正法第4条の規定による改正後の国民年金法第27条ただし書に該当するものに支給する平成21年4月以降の月分の国民年金法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額についての同条第2項の規定の適用については、同項中「第27条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第10条」とする。
(平成17年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率の算定)
第15条 平成17年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成12年度の標準報酬月額等平均額に対する平成15年度の標準報酬月額等平均額の比率とする。
2 前項の平成12年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成12年度における次に掲げる額を合算した額を、平成15年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。ただし、厚生年金保険の被保険者にあっては、65歳未満のものに限る。以下この号において同じ。)の性別構成及び年齢別構成(以下「性別構成等」という。)を平成12年度における被用者年金被保険者等及び旧農林共済組合(平成13年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員(昭和60年農林共済改正法(同項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法をいう。)附則第3条第1項に規定する任意継続組合員を含む。以下「旧農林共済組合の組合員」という。)の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する掛金の標準となる給料の額、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に規定する標準給与の月額及び旧農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第2号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者(65歳未満のものに限る。)に係る厚生年金保険法に規定する標準報酬月額の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員(厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の4の2第1項第1号ロに規定する国家公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員(厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項第1号ハに規定する地方公務員共済組合の組合員をいう。以下同じ。)に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値(地方公務員等共済組合法施行令第18条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の額にあっては、同令第23条第3項に規定する数値。以下同じ。)を乗じて得た額の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者(厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項第1号ニに規定する私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における旧農林共済組合の組合員に係る旧農林共済法に規定する標準給与の月額の合計額の総額
 平成12年度における次に掲げる数を合算した数を12で除して得た数
 各月の末日における厚生年金保険の被保険者(65歳未満のものに限る。)の数の総数
 各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
 各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
 各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
 各月の末日における旧農林共済組合の組合員の数の総数
3 第1項の平成15年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成15年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法に規定する標準報酬月額、国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額、地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額及び私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額をいう。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 平成15年度における前項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を12で除して得た数
(平成18年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率の算定)
第16条 平成18年度における厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成13年度の標準報酬月額等平均額に対する平成15年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成15年度の標準報酬額等平均額に対する平成16年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
2 前項の平成13年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第2項の規定を準用する。
3 第1項の平成15年度の標準報酬月額等平均額の算定については、前条第3項の規定を準用する。
4 第1項の平成15年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度」とあるのは「平成15年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成16年度」と読み替えるものとする。
5 第1項の平成16年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成16年度」と読み替えるものとする。
(平成19年度における国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率等の算定)
第17条 平成19年度における国民年金法第27条の2第2項第2号イに掲げる率及び厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成14年度の標準報酬月額等平均額に対する平成15年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成15年度の標準報酬額等平均額に対する平成17年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
2 前項の平成14年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成14年度における次に掲げる額を合算した額を、平成15年度における被用者年金被保険者等(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する被用者年金被保険者等をいう。以下同じ。)の性別構成等を平成14年度における被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等(厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項第1号に規定する標準報酬月額等をいう。次項において同じ。)の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 各月ごとの当該月の末日における厚生年金保険の被保険者に係る厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(同法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における国家公務員共済組合の組合員に係る国家公務員共済組合法に規定する標準報酬の月額(同法第93条の9第1項の規定により標準報酬の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬の月額とし、同項の規定により決定された標準報酬の月額を除く。)の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における地方公務員共済組合の組合員に係る地方公務員等共済組合法に規定する掛金の標準となる給料の額に地方公務員等共済組合法施行令第23条第1項の規定に基づく総務省令で定める数値を乗じて得た額の合計額の総額
 各月ごとの当該月の末日における私学教職員共済制度の加入者に係る私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額(同法第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第93条の9第1項の規定により標準給与の月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準給与の月額とし、同項の規定により決定された標準給与の月額を除く。)の合計額の総額
 平成14年度における次に掲げる数を合算した数を12で除して得た数
 各月の末日における厚生年金保険の被保険者の数の総数
 各月の末日における国家公務員共済組合の組合員の数の総数
 各月の末日における地方公務員共済組合の組合員の数の総数
 各月の末日における私学教職員共済制度の加入者の数の総数
3 第1項の平成15年度の標準報酬月額等平均額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額とする。
 平成15年度における前項第1号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
 平成15年度における前項第2号イからニまでに掲げる数を合算した数を12で除して得た数
4 第1項の平成15年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度」とあるのは「平成15年度」と、「当該年度の前々年度」とあるのは「平成17年度」と読み替えるものとする。
5 第1項の平成17年度の標準報酬額等平均額の算定については、厚生年金保険法施行令第3条の4の2第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該年度の前々年度」とあるのは、「平成17年度」と読み替えるものとする。
(平成13年統合法附則第19条第3号の規定の適用に関する読替え)
第18条 平成13年統合法附則第19条第3号の規定の適用については、同号中「改正後厚生年金保険法第81条第5項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第81条第4項」とする。
(平成21年度から平成25年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)
第18条の2 平成21年度から平成25年度までの各年度における国民年金法第85条第1項第1号に規定する保険料・拠出金算定対象額(平成16年改正法附則第32条の2に規定する平成16年改正法附則第32条第6項の規定により読み替えられた平成16年改正法第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第80条第1項に規定する額の算定の基礎(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号。以下「平成16年国共済改正法」という。)附則第8条の2に規定する同法附則第8条第6項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第99条第3項第2号(同法附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成16年法律第131号)附則第2条の2に規定する同法附則第2条第6項の規定により読み替えて適用する同法第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第35条第1項に規定する金額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)附則第8条の2に規定する同法附則第8条第6項の規定により読み替えられた同法第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第113条第3項第2号に定める額及び第19条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第56条第4項の規定により読み替えて適用する特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第114条第1項第1号に掲げる額の算定の基礎を含む。)となる保険料・拠出金算定対象額を除く。)についての平成16年改正法附則第13条第7項の規定の適用については、同項中「、同項第3号中「100分の20」とあるのは「100分の37」とする」とあるのは、「する」とする。
2 前項の保険料・拠出金算定対象額についての昭和60年改正法附則第34条第2項の規定の適用については、同項中「第6号」とあるのは「第2号、第6号」と、「の額」とあるのは「の額及び同項第2号に掲げる額について同号に規定する政令で定める割合を100分の20とみなして同号の規定を適用することとした場合の同号に掲げる額」とする。
(平成16年度から平成20年度までの各年度における平成16年改正法附則第56条の規定の適用)
第19条 平成16年度における平成16年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表平成16年度の項中「附則第34条第2項及び平成16年国民年金等改正法附則第13条第1項」とあるのは、「附則第34条第2項及び平成16年国民年金等改正法附則第13条第1項並びに平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)第14条第1項」とする。
2 平成17年度における平成16年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表平成17年度の項中「附則第34条第2項及び平成16年国民年金等改正法附則第13条第3項」とあるのは、「附則第34条第2項及び平成16年国民年金等改正法附則第13条第3項並びに平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)第14条第1項」とする。
3 平成18年度(平成16年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)における平成16年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表平成18年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月の前月までの期間に限る。)の項中「附則第34条第2項及び平成16年国民年金等改正法附則第13条第5項」とあるのは、「附則第34条第2項及び平成16年国民年金等改正法附則第13条第5項並びに平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)第14条第1項」とする。
4 平成18年度(平成16年改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)における平成16年改正法附則第56条第1項の規定の適用については、同項の表平成18年度(附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)の項中「附則第34条第2項及び平成16年国民年金等改正法附則第13条第6項」とあるのは、「附則第34条第2項及び平成16年国民年金等改正法附則第13条第6項並びに平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)第14条第2項」とする。
5 平成19年度及び平成20年度の各年度における平成16年改正法附則第56条第2項の規定の適用については、同項の表第114条第1項第2号の項下欄中「において」とあるのは、「並びに平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)第14条第2項において」とする。
(平成21年度から平成25年度までの各年度における平成16年改正法附則第56条の規定の適用)
第19条の2 平成21年度から平成25年度までの各年度における平成16年改正法附則第56条第4項の規定の適用については、同項の表第113条第1項の項中「平成16年国民年金等改正法」とあるのは「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第297号。次条第1項及び第120条第2項第1号において「平成16年国民年金等改正令」という。)附則第4条の規定により読み替えられた平成16年国民年金等改正法」と、同表中「
第114条第1項(各号列記以外の部分に限る。) 合計額 合計額及び平成16年国民年金等改正法附則第14条の2前段の規定による国庫負担金の額の合算額
」とあるのは「
第114条第1項(各号列記以外の部分に限る。) 合計額 合計額及び平成16年国民年金等改正令附則第4条の規定により読み替えられた平成16年国民年金等改正法附則第14条の2前段の規定による国庫負担金の額の合算額
第114条第1項第1号 保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。) 保険料・拠出金算定対象額
第114条第2項 保険料・拠出金算定対象額 平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号)第18条の2第2項の規定により読み替えられた昭和60年国民年金等改正法附則第34条第2項及び同令第18条の2第1項の規定により読み替えられた平成16年国民年金等改正法附則第13条第7項並びに平成16年国民年金等改正法附則第14条第1項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項第1号に規定する保険料・拠出金算定対象額
」と、同表第120条第2項第1号の項中「平成16年国民年金等改正法」とあるのは「平成16年国民年金等改正令附則第4条の規定により読み替えられた平成16年国民年金等改正法」とする。
(平成26年4月以降の月分の平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の計算に関する経過措置)
第20条 平成26年4月以降の月分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、平成16年国共済改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年国共済改正法附則第4条及び平成16年国共済改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年国共済改正法附則第5条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号。以下「平成16年国共済改正政令」という。)附則第2条から第4条までの規定を適用する。
2 前項に規定する年金たる給付について平成16年国共済改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年国共済改正法附則第4条第1項又は平成16年国共済改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年国共済改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、平成16年改正政令第5条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成9年政令第85号。以下「平成9年経過措置政令」という。)第23条及び第27条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成16年改正政令第5条の規定による改正前の平成9年経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第27条第1項 同条第1項中「73万1280円」とあるのは「75万4320円」と、同条第2項中 同条第1項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号。以下「平成16年国共済改正法」という。)第9条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成16年国共済改正法附則第5条第2項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号。以下「平成16年国共済改正政令」という。)附則第3条の規定を適用せず、平成16年国共済改正法第9条の規定による改正前の」と、「110分の100」とあるのは「110分の100を乗じて得た金額に0・961」と、「附則第40条第1項第1号」とあるのは「平成16年国共済改正法第9条の規定による改正前の附則第40条第1項第1号」と、「73万1280円」とあるのは「75万4320円」と、「附則第42条第2項後段」とあるのは「平成16年国共済改正法第9条の規定による改正前の附則第42条第2項後段」と、「附則第46条第1項第1号」とあるのは「平成16年国共済改正法第9条の規定による改正前の附則第46条第1項第1号」と、同条第2項中「年金に対する」とあるのは「年金に対する平成16年国共済改正法第9条の規定による改正前の」と、「については、」とあるのは「については、平成16年国共済改正法附則第5条第2項及び平成16年国共済改正政令附則第3条の規定を適用せず、平成16年国共済改正法第9条の規定による改正前の」と、
1・280909 1・234676
1・275455 1・229435
1・25 1・204973
1・239091 1・194489
74万2540円 71万5800円
3万7127円 3万5790円」と、「附則第40条第1項第1号」とあるのは「平成16年国共済改正法第9条の規定による改正前の附則第40条第1項第1号
第27条第2項 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成12年政令第182号) 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第286号。以下「平成16年国共済改正政令」という。)第4条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成12年政令第182号。以下「改正前平成12年国共済改正政令」という。)
第27条第3項 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号)附則第7条第1項第2号及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第6条第1項第2号の規定の適用については、これら 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号。以下「平成16年国共済改正法」という。)第17条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「改正前平成12年国共済改正法」という。)附則第12条第1項及び平成16年国共済改正政令第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号。以下「改正前平成15年国共済改正政令」という。)附則第7条第1項及び第9条第1項の規定の適用については、平成16年国共済改正法附則第4条第2項の表第3号並びに平成16年国共済改正政令附則第2条第3項及び第4項の規定を適用せず、改正後国共済法第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項、第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の例によりその額を計算する場合における改正前平成12年国共済改正法附則第12条第1項及び改正前平成15年国共済改正政令附則第7条第1項及び第9条第1項
算定される 合算して得た
第27条第5項 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第7条第1項第2号 改正前平成12年国共済改正政令附則第7条第2号
については、これら については、平成16年国共済改正法附則第5条第2項の表第2号並びに平成16年国共済改正政令附則第3条第1項の表第2号及び第3項の規定を適用せず、改正前平成12年国共済改正政令附則第7条第2号及び第8条第1項第2号
1・02854 0・99152
3 第1項に規定する年金たる給付について平成16年国共済改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、平成8年改正法附則第17条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成8年改正法附則第78条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第51条第5項中「前条第1項の」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)附則第5条第2項の規定により読み替えられた」と、「同項」とあり、及び「前条第2項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。
4 第1項に規定する年金たる給付(平成9年経過措置政令第25条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成8年改正法附則第79条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号)附則第8条第2項に規定する年金たる給付に限る。)について平成16年国共済改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、第1項の規定により適用するものとされた平成16年国共済改正法附則第4条第2項の表第3号(平成16年国共済改正法第17条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年国共済改正法」という。)附則第11条第2項の規定により読み替えられた平成12年国共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成12年改正前国共済法」という。)第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項、第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)並びに平成16年国共済改正政令附則第2条第3項(平成16年国共済改正政令第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号)附則第6条第2項の規定により読み替えられた平成12年改正前国共済法第87条の4又は同令附則第6条第3項の規定により読み替えられた平成16年国共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成16年改正前国共済法」という。)第87条の4の読替規定に限る。)及び第4項(平成16年国共済改正政令第5条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第8条第2項の規定により読み替えられた平成12年改正前国共済法第93条の3又は同令附則第8条第3項の規定により読み替えられた平成16年改正前国共済法第93条の3の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。
(特定月前の保険料免除期間を有する特定中国残留邦人等の繰上げ年金への内払とみなす額の計算)
第20条の2 特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第17条に規定する請求者について同令第18条第3項の規定を適用する場合においては、同項第2号中「老齢基礎年金にあっては国民年金法第27条」とあるのは、「老齢基礎年金にあっては国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第10条」とする。

第2章 平成17年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

(平成20年度における国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率の算定)
第21条 平成20年度における国民年金法第87条第5項第2号イに掲げる率は、同号イの規定にかかわらず、平成14年度の標準報酬月額等平均額に対する平成15年度の標準報酬月額等平均額の比率に平成15年度の標準報酬額等平均額に対する平成17年度の標準報酬額等平均額の比率を乗じて得た率とする。
2 第17条第2項から第5項までの規定は、前項の率の算定について準用する。
(平成16年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号の政令で定める額)
第22条 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の7の規定は、平成16年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号の政令で定める額について準用する。
(保険料を納付することを要しないものとされる場合における法令の適用)
第23条 平成16年改正法附則第19条第1項又は第2項の規定により国民年金の保険料を納付することを要しないものとされる場合には、国民年金法第127条第3項第3号中「又は第90条の3第1項」とあるのは「若しくは第90条の3第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第19条第1項若しくは第2項」と、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第62条第1項第1号中「又は第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第19条第1項若しくは第2項の規定により国民年金法」と、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第13条第4号中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)附則第19条第1項若しくは第2項の規定により国民年金法」と、同法第45条第3項第7号中「若しくは第90条の3第1項の規定により同法」とあるのは「、第90条の3第1項若しくは平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項の規定により国民年金法」と、国民年金法施行令第10条第1項中「又は第90条の3第1項」とあるのは「若しくは第90条の3第1項又は平成16年改正法附則第19条第1項若しくは第2項」とする。
(所得の範囲)
第24条 国民年金法施行令第6条の10の規定は、平成16年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号に規定する所得の範囲について準用する。
(所得の額の計算方法)
第25条 国民年金法施行令第6条の11の規定は、平成16年改正法附則第19条第1項第1号及び第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例に関する技術的読替え)
第25条の2 平成16年改正法附則第19条の2第4項の規定により国民年金法第109条の2第4項から第8項までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第109条の2第4項 全額免除要件該当被保険者等 納付猶予要件該当被保険者等(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号。以下「平成16年改正法」という。)附則第19条の2第1項に規定する納付猶予要件該当被保険者等をいう。)
第90条第1項各号 平成16年改正法附則第19条第2項各号
第109条の2第8項 第1項の指定の手続その他前各項 平成16年改正法附則第19条の2第1項から第3項までの規定及び同条第4項の規定によりみなして適用される第4項から前項まで
第113条の2第4号 第109条の2第7項 平成16年改正法附則第19条の2第4項の規定によりみなして適用される第109条の2第7項
(第3号被保険者の届出の特例に係る昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金の支給要件の特例等)
第26条 65歳に達した日以後に平成16年改正法附則第21条第2項の規定により国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間に算入された期間を有するに至った者の昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法第26条に定める老齢年金の支給要件については、平成6年経過措置政令第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び平成6年改正法附則第11条第1項」とあるのは、「、平成6年改正法附則第11条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第23条第1項」とする。
2 平成17年4月1日前に行われた平成16年改正法第2条の規定による改正前の国民年金法附則第7条の3に規定する届出は、同日において行われた平成16年改正法附則第21条第1項の規定による届出とみなす。
(任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及び喪失)
第27条 平成6年経過措置政令第5条第1項の規定は、平成16年改正法附則第23条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものについて準用する。
2 厚生労働大臣は、平成16年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要があると認めるときは、前項の規定により準用するものとされた平成6年経過措置政令第5条第1項各号(第1号、第3号及び第7号を除く。)に掲げる給付(同項第2号に掲げる給付にあっては、厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に基づくものを除く。)の支給状況につき国民年金法第5条第9項に規定する実施機関たる共済組合等(以下この項において「実施機関たる共済組合等」という。)及び当該給付に係る制度の管掌機関に対し、前項において準用する平成6年経過措置政令第5条第1項第2号に掲げる給付(厚生年金保険法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間及び同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)に係る制度の加入状況につき実施機関たる共済組合等に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(厚生年金保険法附則第20条第5項の規定の適用に関する経過措置)
第28条 厚生年金保険法附則第20条第5項の規定の適用については、平成16年における平成16年改正法第7条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第18条第2項の規定による同項の予想額の算定を平成16年改正法第7条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第18条第2項の規定による同項の予想額の算定とみなす。
(厚生年金保険法附則第29条第4項の規定の適用に関する経過措置)
第29条 厚生年金保険法附則第29条第4項の規定の適用については、同項中「前月」とあるのは、「前月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月について第19条第2項本文の規定が適用される場合にあっては、当該月)」とする。

第3章 平成19年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

(平成16年改正法附則第48条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第30条 平成16年改正法附則第48条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第78号。以下「昭和44年改正法」という。)附則第2条第3項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第92号)附則第2条第3項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第63号。以下「昭和51年改正法」という。)附則第3条第3項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号。以下「昭和55年改正法」という。)附則第3条第3項 標準報酬月額が 標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が
厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法
昭和44年改正法附則第3条 標準報酬月額に 標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に
昭和44年改正法附則第4条第2項 被保険者であった期間のうち 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第49条において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)のうち
昭和44年改正法附則第49条 である被保険者期間 である被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)
昭和51年改正法附則第35条第1項第1号 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)
昭和55年改正法附則第19条 被保険者期間又は 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)又は
昭和60年改正法附則第39条第3項 標準報酬月額が 標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が
厚生年金保険法 旧厚生年金保険法
同法 旧厚生年金保険法
昭和60年改正法附則第43条第2項 みなされた期間に係るものを含む みなされた期間に係るものを含み、厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く
昭和60年改正法附則第48条第7項、第57条及び第59条第2項第1号 係るものを含む 係るものを含み、離婚時みなし被保険者期間を除く
昭和60年改正法附則第50条第2項 標準報酬月額が 標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が
昭和60年改正法附則第52条第3号 被保険者であった期間 被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。)
昭和60年改正法附則第53条 標準報酬月額に 標準報酬月額(同法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)に
昭和60年改正法附則第59条第2項第2号イ 被保険者期間のうち 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。附則第61条及び第62条第2項において同じ。)のうち
昭和60年改正法附則第78条の2 被保険者であった期間を 被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)を
昭和60年改正法附則第79条第1号 含み 含み、離婚時みなし被保険者期間を除き
昭和60年改正法附則第87条の2 の厚生年金保険の被保険者であった期間 の厚生年金保険の被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。以下この条において同じ。)
国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第9条第3項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第13条第3項及び平成12年改正法附則第5条第3項 標準報酬月額が 標準報酬月額(厚生年金保険法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。以下この項において同じ。)が
平成6年改正法附則第27条第6項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第30条第2項及び第3項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。)
平成6年改正法附則第30条第2項から第4項まで 年金額の計算の基礎となる被保険者期間 年金額の計算の基礎となる被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成8年改正法附則第8条第1項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成12年改正法附則第20条第1項 厚生年金保険の被保険者であった期間 厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(附則第22条第1項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。以下この項及び第3項並びに次条において同じ。)
厚生年金保険法第43条第1項( 同法第43条第1項(
平成12年改正法附則第22条第1項 前の被保険者期間 前の被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)
平成13年統合法附則第10条第1項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
沖縄特別措置政令第53条第2項 標準報酬月額( 標準報酬月額(同法第78条の6第1項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。
沖縄特別措置政令第56条の5第2項第1号 平均標準報酬月額 平均標準報酬月額(その計算の基礎となる標準報酬月額について厚生年金保険法第78条の6第1項の規定による改定又は決定が行われた場合にあっては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。)
昭和61年経過措置政令第88条第1項第5号 被保険者期間( 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第4項及び第92条第1項第1号において「離婚時みなし被保険者期間」という。)及び
昭和61年経過措置政令第88条第4項 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)
昭和61年経過措置政令第92条第1項第1号 被保険者期間( 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間、
平成6年経過措置政令第10条第1項 額とする。 額とする。ただし、厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬(同法第28条に規定する標準報酬をいう。第23条及び第24条において同じ。)の改定又は決定が行われた期間が同月9日以後の場合における平成6年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。
平成6年経過措置政令第19条の2第1項第1号 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)
平成6年経過措置政令第23条及び第24条 額とする。 額とする。ただし、厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間が同月9日以後の場合における平成6年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない。
平成12年度、平成14年度及び平成15年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令(平成12年政令第180号。以下「平成12年経過措置政令」という。)第17条 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
平成12年経過措置政令第18条第1項 平均標準報酬月額の の平均標準報酬月額の
平均標準報酬月額( (厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)の平均標準報酬月額(
平成12年経過措置政令第18条第2項 及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 (厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下この項において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を含む。)及び船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(離婚時みなし被保険者期間を含む。次号において同じ。)
平成14年経過措置政令第2条第1項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間(第19条第1項及び第20条第1項第1号において「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。)
平成14年経過措置政令第14条の4第1項 の被保険者期間 の被保険者期間(第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成14年経過措置政令第16条の表第19条第1項の項、第21条第1項の表第13条第2項第1号の項、第22条第1項の表第62条第4項の項及び第23条第1項の表昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号の項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成14年経過措置政令第19条第1項 被保険者期間( 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除き、
平成14年経過措置政令第20条第1項第1号 被保険者期間 被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)
平成14年整備政令附則第2条第1項第2号イ 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。ロにおいて同じ。)
第34条第2項 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚時みなし被保険者期間を含む。)
(旧国民年金法による年金給付の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
第31条 国民年金法第20条の2(同条第4項を除く。)の規定は、当分の間、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する旧国民年金法による年金たる給付(次項において「旧国民年金法による年金給付」という。)について準用する。
2 前項において準用する国民年金法第20条の2第1項又は第2項の規定により支給を停止されている旧国民年金法による年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号ただし書
 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和41年法律第67号)附則第8条第1項及び第2項
 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第8条第1項及び第2項
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条の2第1項
 昭和60年改正法附則第73条第1項並びに附則第116条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項
 平成13年統合法附則第16条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和60年農林共済改正法附則第26条
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第16条ただし書
 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第38条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
 船員保険法施行令第5条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
 厚生年金保険法施行令第3条の7ただし書(同条第1号の2に係る部分に限る。)
十一 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)附則第3条第3項及び第6項
十二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)附則第3条第1項及び第3項
十三 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の9第2項(同項第1号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)に限る。)
十四 地方公務員等共済組合法施行令第23条の6第2項(同項第1号に係る部分に限る。)
十五 昭和61年経過措置政令第28条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)
十六 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第7項
十七 平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成12年政令第241号)第2条第7項(同項第3号に係る部分に限る。)
十八 平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成12年政令第341号)第3条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)
十九 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第2項
二十 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条第7項
(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
第32条 厚生年金保険法第38条の2(同条第4項を除く。)の規定は、当分の間、昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(次項において「旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等」という。)について準用する。
2 前項において準用する厚生年金保険法第38条の2第1項又は第2項の規定により支給を停止されている旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
 児童扶養手当法第13条の2第2項第1号ただし書
 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第8条第1項及び第2項
 地方公務員災害補償法附則第8条第1項
 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項
 昭和60年改正法附則第116条第2項、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条ただし書
 健康保険法施行令第38条ただし書(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)
 船員保険法施行令第5条ただし書(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)
 厚生年金保険法施行令第3条の7ただし書(同条第1号及び第2号に係る部分に限る。)
 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第3条第3項及び第6項
十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第3条第1項及び第3項
十二 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項(同項第2号及び第3号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)に限る。)
十三 地方公務員等共済組合法施行令第23条の6第2項(同項第2号及び第3号に係る部分に限る。)
十四 昭和61年経過措置政令第28条ただし書(同条第2号及び第3号に係る部分に限る。)
十五 平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条第7項(同項第3号に係る部分に限る。)
十六 平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)
(移行農林共済年金及び移行農林年金の受給権者の申出による支給停止に関する経過措置)
第33条 厚生年金保険法第38条の2(同条第4項を除く。)の規定は、当分の間、平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金(次項において「移行年金給付」という。)について準用する。
2 前項において準用する厚生年金保険法第38条の2第1項又は第2項の規定により支給を停止されている移行年金給付は、次に掲げる法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
 児童扶養手当法第13条の2第1項第1号ただし書及び第2項第1号ただし書
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第3項第2号ただし書及び第17条第1号ただし書
 恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項
 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条ただし書
 健康保険法施行令第38条ただし書(同条第7号に係る部分に限る。)
 船員保険法施行令第5条ただし書(同条第7号に係る部分に限る。)
 厚生年金保険法施行令第3条の7ただし書(同条第6号に係る部分に限る。)
 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令附則第3条第2項
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第3条第1項
 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の9第2項(同項第7号に係る部分(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する場合を含む。)に限る。)
十一 地方公務員等共済組合法施行令第23条の6第2項(同項第7号に係る部分に限る。)
十二 昭和61年経過措置政令第28条ただし書(同条第7号に係る部分に限る。)
十三 平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令第2条第7項(同項第3号に係る部分に限る。)
十四 平成19年10月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令第3条第3項(同項第2号に係る部分に限る。)
(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)
第34条 厚生年金保険法第44条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は国民年金法」とあるのは、「(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付及び昭和60年改正法附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)又は国民年金法」とする。
2 厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月が厚生年金保険法第44条の3第1項の申出をした日の属する月以前である場合における同法第43条第1項の規定によって計算した額は、当分の間、厚生年金保険の被保険者である老齢厚生年金の受給権者がその被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を基礎として計算した額とする。

第4章 平成20年度の厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置

(旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)
第35条 平成16年改正法附則第50条に規定する者について、昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和61年経過措置政令第93条第1項の規定によるほか、これらの規定のうち次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧厚生年金保険法 第34条第1項第1号 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第43条第4項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)
第34条第2項 被保険者期間の月数が 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が
前項 前項第1号
「被保険者期間の月数 「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第43条第4項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数
第34条第3項 被保険者期間の月数が 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)の月数が
「被保険者期間の月数 「被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この条及び第43条第4項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)の月数
第43条第4項 被保険者であった期間 被保険者であった期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第5項及び第6項において同じ。)
旧交渉法 第11条の2第1項第2号 除外して 除外し、厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含めて
第36条 平成16年改正法附則第50条に規定する者のうち、平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者であった期間を有するものについて、昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和61年経過措置政令第93条第1項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第3種被保険者」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)を除く。)、昭和61年経過措置政令第93条の2第1項の規定(同項の表旧厚生年金保険法の項に係る部分のうち第34条第4項の部分(「一部が第3種被保険者」を読み替える部分及び「との合算額」を読み替える部分に限る。)を除く。)及び前条の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる旧厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条第4項 被保険者であった期間の一部が第3種被保険者 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下この項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。)の一部が平成3年4月1日前の第3種被保険者
との合算額 並びに第3種被保険者以外の被保険者であった期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含み、同年4月1日以後の期間に限る。)及び同日以後の第3種被保険者であった期間(以下この項において「平成15年度以後第1種被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)第7条の規定による改正後の厚生年金保険法第43条第1項に規定する平均標準報酬額をいう。)の1000分の7・308に相当する額に平成15年度以後第1種被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を合算した額
(旧船員保険法による年金たる保険給付の支給要件に関する規定の読替え)
第37条 平成16年改正法附則第50条に規定する者について、昭和60年改正法附則第86条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和61年経過措置政令第113条第1項の規定(同項の表旧交渉法の項に係る部分のうち第3条第2項の部分を読み替える部分を除く。)によるほか、旧交渉法第3条第2項中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(船員たる厚生年金保険の被保険者としての被保険者期間及び厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。
(旧船員保険法による年金たる保険給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の読替え)
第38条 平成16年改正法附則第50条に規定する者について、昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定を適用する場合においては、昭和61年経過措置政令第116条第1項の規定によるほか、旧交渉法第12条第1項第3号中「被保険者であった期間」とあるのは、「被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)」と読み替えるものとする。
(平成16年改正法附則第50条に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え)
第39条 平成16年改正法附則第50条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和60年改正法附則第12条第1項第2号 含む。 含み、厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。
昭和60年改正法附則第12条第1項第4号 含み 含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除き
昭和60年改正法附則第43条第2項、第57条及び第59条第2項第1号 係るものを含む 係るものを含み、被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く
昭和60年改正法附則第59条第2項第2号イ 被保険者期間のうち 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第61条及び第62条第2項において同じ。)のうち
昭和60年改正法附則第78条の2 被保険者であった期間を 被保険者であった期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第2号において同じ。)を
昭和60年改正法附則第87条の2 の厚生年金保険の被保険者であった期間 の厚生年金保険の被保険者であった期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。第2号において同じ。)
平成6年改正法附則第27条第6項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第30条第2項及び第3項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この条において同じ。)
平成6年改正法附則第30条第2項から第4項まで 年金額の計算の基礎となる被保険者期間 年金額の計算の基礎となる被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成8年改正法附則第8条第1項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成12年改正法附則第20条第1項 厚生年金保険の被保険者であった期間 厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(附則第22条第1項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。第2号及び第3項並びに次条第1項第2号、第2項及び第5項において同じ。)
厚生年金保険法第43条第1項( 同法第43条第1項(
平成12年改正法附則第22条第1項 以後の被保険者期間 以後の被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項において同じ。)
平成13年統合法附則第10条第1項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
昭和61年経過措置政令第88条第4項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成6年経過措置政令第19条の2第1項第2号 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
平成6年経過措置政令第23条及び第24条 額とする 額とする。ただし、厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成6年改正法による改正後の年金たる保険給付については、この限りでない
平成12年経過措置政令第17条 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
平成12年経過措置政令第18条第1項 1000分の5・769 の平均標準報酬額の1000分の5・769
1000分の7・692 (厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の平均標準報酬額の1000分の7・692
平成12年経過措置政令第18条第2項の表平成12年改正法附則第21条第1項第2号の項 船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間 船員たる厚生年金保険の被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
平成14年経過措置政令第2条第1項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(第19条第1項及び第20条第1項第1号において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。)
平成14年経過措置政令第14条の4第1項 の被保険者期間 の被保険者期間(第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成14年経過措置政令第16条の表第19条第1項の項、第21条第1項の表第13条第2項第1号の項、第22条第1項の表第62条第4項の項及び第23条第1項の表昭和60年国民年金等改正法附則第14条第1項第1号の項 被保険者期間 被保険者期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成14年経過措置政令第19条第1項 被保険者期間( 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除き、
平成14年経過措置政令第20条第1項第1号 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)
平成14年整備政令附則第2条第1項第2号ロ 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
第34条第2項 被保険者であった期間 被保険者であった期間(厚生年金保険法第78条の15に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)
2 厚生年金保険法第78条の14第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、同法第78条の6第1項及び第2項の規定による改定が行われた場合においては、平成16年改正法附則第48条(同条の表国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第21条第1項の項に係る部分に限る。)及び平成16年改正法附則第50条(同条の表国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第21条第1項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、平成6年改正法附則第21条第1項の規定の適用については、同項の規定中「標準賞与額」とあるのは、「標準賞与額(厚生年金保険法第78条の14第3項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、同法第78条の6第2項の規定により改定が行われた場合にあっては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)」と読み替えるものとする。
(旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金等の額の改定の特例に関する経過措置)
第40条 厚生年金保険法第78条の18第1項の規定は、当分の間、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者について準用する。
2 次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の受給権者について前項の規定により厚生年金保険法第78条の18第1項の規定を準用する場合においては、同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 老齢厚生年金の受給権者 第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という。)があった日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧厚生年金保険法による老齢年金等」という。)の受給権者
第43条第1項 昭和60年改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第34条第1項第2号及び第43条第3項
、改定 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定
老齢厚生年金の額 旧厚生年金保険法による老齢年金等に係る基本年金額
第78条の14第1項の請求 当該3号分割標準報酬改定請求
改定する。 改定する。
一 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「3号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
二 65歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
三 65歳未満の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、旧厚生年金保険法第43条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
四 65歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 65歳に達した日の属する月前における被保険者期間
五 65歳以上の被保険者である旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者について、旧厚生年金保険法第43条第4項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間
旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者 老齢厚生年金の受給権者 第78条の14第1項の規定による標準報酬の改定及び決定の請求(以下「3号分割標準報酬改定請求」という。)があった日における国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金(以下「旧船員保険法による老齢年金等」という。)の受給権者
第43条第1項 昭和60年改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第35条第2号
、改定 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定
老齢厚生年金の額 旧船員保険法による老齢年金等の額
第78条の14第1項の請求 当該3号分割標準報酬改定請求
改定する。 改定する。
一 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定(以下この項において「3号分割時の標準報酬の改定等」という。)が行われた場合 3号分割標準報酬改定請求があった日の属する月前における被保険者期間
二 65歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における被保険者期間及び当該権利を取得した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
三 65歳未満の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、旧船員保険法第38条ノ2第1項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間及び当該被保険者の資格を最後に喪失した月以後における被扶養配偶者みなし被保険者期間
四 65歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 65歳に達した日の属する月前における被保険者期間
五 65歳以上の被保険者である旧船員保険法による老齢年金等の受給権者について、旧船員保険法第38条ノ2第1項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、3号分割時の標準報酬の改定等が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における被保険者期間

附則

この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月25日政令第75号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年11月16日政令第341号)
この政令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(平成16年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成18年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年2月21日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第100号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年3月31日政令第129号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年11月2日政令第326号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月9日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第72号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第118号) 抄
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第93号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年5月1日から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日政令第108号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(平成16年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成23年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月14日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(平成16年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成24年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成24年11月26日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月25日政令第79号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月6日政令第262号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成25年9月以前の月分の老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
2 平成25年9月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第78条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の厚生年金保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
3 平成25年9月以前の月分の昭和60年改正法附則第87条第1項の規定により従前の例により支給する年金たる保険給付と併給される他の船員保険の年金たる保険給付の支給の停止については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(平成16年経過措置政令等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成26年3月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付、昭和60年改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付、昭和60年改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金及び同条第6項に規定する移行農林年金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条から第10条まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第47号)
この政令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成27年3月25日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成27年4月30日政令第228号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第13条の2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月23日政令第310号)
この政令は、平成29年1月1日から施行し、第3条の規定による改正後の国民年金基金令第27条第1項(同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成29年度の予算から適用する。
附則 (平成29年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第212号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険の要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に介護保険の要介護被保険者が受けた健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス等に係る高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。

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