どくりつぎょうせいほうじんあまみぐんとうしんこうかいはつききんのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい
独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成16年政令第294号
内閣は、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第17条第3号、第18条第1項、第19条、第20条第7項、第24条、第25条及び附則第12項並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成16年法律第11号)附則第6条第8項及び第9項並びに附則第7条第1項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
(評価委員の任命等)
第13条 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。
一 財務省の職員 2人
二 国土交通省の職員 1人
三 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下この号において「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
2 改正法附則第6条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第6条第8項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
(基金の解散の登記の嘱託等)
第14条 改正法附則第6条第1項の規定により奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、旧基金の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、旧基金の登記用紙を閉鎖しなければならない。
(承継した債権の回収に関する事務を委託する金融機関)
第15条 改正法附則第7条第1項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
附則
この政令は、平成16年10月1日から施行する。ただし、第13条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。