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ぶりょくこうげきじたいとうおよびそんりつききじたいにおけるアメリカがっしゅうこくとうのぐんたいのこうどうにともないわがくにがじっしするそちにかんするほうりつしこうれい

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令

平成16年政令第278号
内閣は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第15条第5項並びに同条第4項において準用する自衛隊法(昭和29年法律第165号)第103条第7項、第9項及び第17項の規定に基づき、この政令を制定する。
(自衛隊法施行令の準用)
第1条 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第131条から第133条まで、第135条から第137条まで及び第142条の規定は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号。次条において「法」という。)第15条第1項から第3項までの規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第131条 法第103条第7項 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号。以下「米軍等行動関連措置法」という。)第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第7項
第132条 法第103条第7項ただし書 米軍等行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第7項ただし書
第133条第1項 都道府県知事又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者(次項、第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。) 防衛大臣
法第103条第7項ただし書 米軍等行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第7項ただし書
第133条第2項 都道府県知事等 防衛大臣
法第103条第7項ただし書 米軍等行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第7項ただし書
第135条 都道府県知事等 防衛大臣
法第103条第7項 米軍等行動関連措置法第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第7項
第136条第1項 法第103条第7項 米軍等行動関連措置法第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第7項
同条第8項各号 米軍等行動関連措置法第15条第4項において準用する法第103条第8項各号
第136条第1項第3号及び同条第2項第6号 都道府県知事等
第137条第1項 法第103条第10項 米軍等行動関連措置法第15条第4項において読み替えて準用する法第103条第10項
、同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあっては当該処分を行った都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場合にあっては防衛大臣 防衛大臣
第137条第2項 都道府県知事又は防衛大臣 防衛大臣
(権限の委任)
第2条 法第15条第1項から第4項までの規定により防衛大臣の権限に属する事務(同条第1項の規定による告示に係るものを除く。)は、同条第1項の規定により使用する土地又は家屋の所在地を管轄する地方防衛局長に委任する。ただし、防衛大臣が当該事務を自ら行うことを妨げない。

附則

この政令は、平成16年9月17日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号)
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。

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