ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつしこうれい
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
平成16年政令第275号
内閣は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)並びに同法において準用する薬事法(昭和35年法律第145号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(都道府県等の事務の委託の手続)
第1条 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第31条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第13条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。
(都道府県知事による市町村長の事務の代行)
第2条 災害対策基本法施行令第30条第2項及び第3項の規定は、法第14条第1項の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。
(国民保護等派遣の要請等の手続)
第3条 法第15条第1項の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
一 武力攻撃災害(法第2条第4項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。)の状況及び派遣を要請する事由
二 派遣を希望する期間
三 派遣を希望する区域及び活動内容
四 その他参考となるべき事項
2 前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電話その他の通信によることができる。
3 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに、文書を提出するものとする。
4 前3項の規定は、法第15条第2項の規定により対策本部長が自衛隊の部隊等の派遣を求める場合について準用する。
(市町村等の事務の委託の手続)
第4条 災害対策基本法施行令第28条の規定は、法第19条の規定による市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の委託について準用する。
(国民の保護に関する計画等の軽微な変更)
第5条 法第33条第7項ただし書、第34条第8項ただし書、第35条第8項ただし書及び第36条第7項ただし書の政令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項若しくは同法第4条の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴う変更
二 指定行政機関(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「事態対処法」という。)第2条第5号の指定行政機関をいう。以下同じ。)、指定地方行政機関(同条第6号の指定地方行政機関をいう。以下同じ。)、都道府県、市町村、指定公共機関(同条第7号の指定公共機関をいう。以下同じ。)、指定地方公共機関(法第2条第2項の指定地方公共機関をいう。以下同じ。)その他の関係機関又はその組織の名称又は所在地の変更に伴う変更
三 前2号に掲げるもののほか、誤記の訂正、人又は物の呼称の変更、統計の数値の修正その他これらに類する記載事項の修正に伴う変更
(訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
第6条 法第42条第2項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第20条の2の規定の例による。
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第7条 法第61条第3項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して国土交通省令で定める事務所とする。
(政令で定める自衛隊の部隊等の長)
第8条 法第61条第3項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。
2 法第63条第1項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。
一 陸上総隊司令官
二 方面総監
三 師団長
四 旅団長
五 団長
六 連隊長
七 群長
八 自衛艦隊司令官
九 護衛艦隊司令官
十 航空集団司令官
十一 掃海隊群司令
十二 護衛隊群司令
十三 航空群司令
十四 地方総監
十五 基地隊の長
十六 航空隊の長(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
十七 教育航空集団司令官
十八 教育航空群司令
十九 練習艦隊司令官
二十 海上自衛隊補給本部長
二十一 航空総隊司令官
二十二 航空支援集団司令官
二十三 航空教育集団司令官
二十四 航空方面隊司令官
二十五 航空自衛隊補給本部長
二十六 基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
二十七 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第22条第1項又は第2項の規定により編成される特別の部隊の長で防衛大臣が指定するもの
(政令で定める救援)
第9条 法第75条第1項第8号の政令で定める救援は、次のとおりとする。
一 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理
二 学用品の給与
三 死体の捜索及び処理
四 武力攻撃災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
(救援の程度、方法及び期間)
第10条 法第75条第3項に規定する救援の程度及び方法は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第3条第1項の基準を勘案して、あらかじめ、内閣総理大臣が定める。
2 法第75条第3項に規定する救援の期間は、法第74条の規定による指示があった日(法第75条第1項ただし書の場合にあっては、その救援を開始した日)から内閣総理大臣が定める日までとする。
(市町村長による救援の実施に関する事務の実施)
第11条 災害救助法施行令第17条の規定は、都道府県知事が法第76条第1項の規定により救援の実施に関するその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第17条第2項中「法第7条から第10条まで」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第80条から第85条まで」と、同条第3項中「法の規定」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)の規定」と読み替えるものとする。
(救援の実施に必要な物資)
第12条 法第81条第1項の政令で定める物資は、次のとおりとする。
一 医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品
二 飲料水
三 被服その他生活必需品
四 建設資材(法第89条第1項に規定する収容施設等に係る建設工事に必要なものに限る。)
五 燃料
六 前各号に掲げるもののほか、法第75条第1項第5号から第8号までに掲げる救援の実施に必要な物資として内閣総理大臣が定めるもの
(公用令書を交付すべき相手方)
第13条 法第83条第1項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。
一 特定物資(法第81条第1項の特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用 収用する特定物資の所有者及び占有者
二 特定物資の保管命令 特定物資を保管すべき者
三 土地、家屋又は物資の使用 使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者
(公用令書を事後に交付することができる場合)
第14条 法第83条第1項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。
一 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合
イ 土地の使用 公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合
ロ 家屋又は物資の使用 使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が不明であるとき。
二 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。
(公用令書の事後交付の手続)
第15条 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第1号に規定する場合に該当して法第83条第1項ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
2 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第2号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。
(公用取消令書の交付)
第16条 都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第83条第1項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
(公用令書等の様式)
第17条 法第83条第1項の公用令書には、同条第2項において準用する災害対策基本法第81条第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公用令書の番号
二 公用令書の交付の年月日
三 処分を行う都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
四 処分を行う理由
2 前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 公用取消令書の番号
二 公用取消令書の交付の年月日
三 公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
四 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日
五 取り消した処分の内容
六 処分を取り消した都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長
3 前2項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
(政令で定める医療関係者)
第18条 法第85条第1項の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。
一 医師
二 歯科医師
三 薬剤師
四 保健師
五 助産師
六 看護師
七 准看護師
八 診療放射線技師
九 臨床検査技師
十 臨床工学技士
十一 救急救命士
十二 歯科衛生士
(外国医療関係者による医療の提供の許可の手続)
第19条 法第91条第1項の規定による許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けようとする外国医療関係者は、その外国において有する同項各号に掲げる資格に相当する資格を証する書面の写しその他の厚生労働省令で定める書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
一 その者が外国において有する資格に相当する法第91条第1項各号に掲げる資格に係る業務を行うのに必要な知識及び技能を有すること。
二 外国において法第91条第1項各号に掲げる資格に相当する資格を取得した後3年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。
三 我が国において医療を行うのに支障がない程度に日本語による会話能力を有すること、又は通訳人を確保する見込みがあること。
3 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えてはならない。
一 医師法(昭和23年法律第201号)第3条、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第3条又は薬剤師法(昭和35年法律第146号)第4条に規定する者(外国において有する医師、歯科医師又は薬剤師に相当する資格に基づいて許可を受けようとする場合に限る。)
二 外国の法令による処分であって、医師法第7条第1項、歯科医師法第7条第1項、薬剤師法第8条第1項又は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第14条第1項若しくは第2項の規定による業務の停止の命令又は救急救命士法(平成3年法律第36号)第9条第1項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国において、その者が有する法第91条第1項各号に掲げる資格に相当する資格に係る業務を行うことができない者
4 厚生労働大臣は、許可を受けようとする外国医療関係者が第2項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
一 医師法第4条各号、歯科医師法第4条各号、薬剤師法第5条各号、保健師助産師看護師法第9条各号又は救急救命士法第4条各号に掲げる者
二 罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者
5 厚生労働大臣は、許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
6 許可は、その有効期間が満了したとき及び法第91条第3項又は第4項の規定により取り消されたときのほか、許可を受けた外国医療関係者が外国医療関係者でなくなったときは、その効力を失う。
7 前2項に規定するもののほか、許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
8 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
9 厚生労働大臣は、外国医療関係者に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付するものとする。
10 許可を受けた外国医療関係者は、医療を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の許可証を着用しなければならない。
(許可外国医療関係者の許可の取消事由)
第20条 法第91条第4項の政令で定める事由は、次のとおりとする。
一 前条第2項第3号に掲げる基準(通訳人に係る部分に限る。)に適合しなくなったと認めるとき。
二 前条第3項各号又は第4項各号に掲げる者に該当するに至ったとき。
三 法第91条第1項の規定により指定された区域以外の区域において医療を行ったとき。
四 法第91条第1項の規定により指定された業務の内容と異なる内容の医療を行ったとき。
五 前条第7項の規定による条件に違反したとき。
(政令で定める法律の規定)
第21条 法第91条第5項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
一 医師法第19条から第24条の2まで
二 歯科医師法第19条から第23条の2まで
三 保健師助産師看護師法第6条、第35条、第37条及び第42条の2
四 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条第1項、第13条の2及び第13条の3
五 削除
六 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項、第24条の2、第26条及び第28条第1項
七 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第8条第1項、第14条第1項並びに第2項第1号及び第3号、第17条第3項、第18条第1項、第19条第2号及び第4号、第20条第1項から第4項まで、第30条の7第6号から第8号まで、第11号及び第12号、第30条の9第3号、第30条の11第3号並びに第32条第1項
八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第2項第7号及び第8号並びに第58条の2第1項
九 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第1項及び第3項、第17条第1項並びに第18条
十 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条及び第20条の2
十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)第46条第2項並びに第49条第1項及び第2項
十二 薬剤師法第19条、第21条から第26条まで、第28条第2項及び第29条
十三 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項及び第38条
十四 救急救命士法第2条第2項及び第44条から第47条まで
十五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項及び第6項、第14条第2項、第14条の2第2項、第17条第1項並びに第53条の15
(外国医薬品等の輸入の許可を受けた者に義務として課することができる措置等)
第22条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第28条の規定は法第92条第1項において準用する医薬品医療機器等法第14条の3第2項の政令で定める措置について、同令第37条の30の規定は法第92条第1項において準用する医薬品医療機器等法第23条の2の8第2項の政令で定める措置について、同令第43条の30の規定は法第92条第1項において準用する医薬品医療機器等法第23条の28第2項の政令で定める措置について準用する。この場合において、同令第28条第3号中「法第14条の3第1項(法第20条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第92条第1項において読み替えて準用する法第14条の3第1項」と、「第14条又は第19条の2」とあるのは「第14条」と、同令第37条の30第3号中「法第23条の2の8第1項(法第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する法第23条の2の8第1項」と、「第23条の2の5又は第23条の2の17」とあるのは「第23条の2の5」と、同令第43条の30第3号中「法第23条の28第1項(法第23条の40第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する法第23条の28第1項」と、「第23条の25又は第23条の37」とあるのは「第23条の25」と読み替えるものとする。
2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第75条の規定は、法第92条第1項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第14条の3第1項の規定により輸入される医薬品、法第92条第1項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第23条の2の8第1項の規定により輸入される医療機器若しくは体外診断用医薬品又は法第92条第1項において読み替えて準用する医薬品医療機器等法第23条の28第1項の規定により輸入される再生医療等製品について準用する。この場合において、同令第75条第2項中「「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは、」とあるのは「「厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「その直接の容器又は直接の被包」とあるのは」と、同条第5項中「第14条の3第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する第14条の3第1項」と、「第14条又は第19条の2」とあるのは「第14条」と、「第23条の2の8第1項(第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する第23条の2の8第1項」と、「第23条の2の5又は第23条の2の17」とあるのは「第23条の2の5」と、「第23条の28第1項(第23条の40第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する第23条の28第1項」と、「第23条の25又は第23条の37」とあるのは「第23条の25」と、同条第7項中「第14条の3第1項(第20条第1項において準用する場合を含む。)、第23条の2の8第1項(第23条の2の20第1項において準用する場合を含む。)又は第23条の28第1項(第23条の40第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項において読み替えて準用する第14条の3第1項、第23条の2の8第1項又は第23条の28第1項」と、「第19条の2、第23条の2の5、第23条の2の17、第23条の25又は第23条の37」とあるのは「第23条の2の5又は第23条の25」と、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」とあるのは「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第22条第2項において読み替えて準用する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」と読み替えるものとする。
(避難住民に関する安否情報の収集及び整理)
第23条 市町村長は、法第54条第2項に規定する避難の指示を伝達したときは、法第62条第1項の規定により法第148条第1項の避難施設又は法第75条第1項第1号の収容施設に向けて誘導する避難住民及びこれらの施設に滞在する避難住民について、速やかに、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 男女の別
四 住所
五 国籍(日本国籍を有しない者に限る。)
六 前各号に掲げるもののほか、個人を識別するための情報(前各号のいずれかに掲げる情報が不明である場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。)
2 前項に規定するもののほか、同項の市町村長は、同項に規定する避難住民について、法第69条第1項の規定による避難住民の復帰のための措置を終了するまでの間、継続的に、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 居所
二 負傷又は疾病の状況
三 前2号に掲げるもののほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報
3 法第54条第6項(法第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を受け入れた市町村長は、当該市町村の区域内に所在する法第148条第1項の避難施設及び法第75条第1項第1号の収容施設に滞在する避難住民について、第1項の市町村長と協力して、同項各号及び前項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、市町村長は、次のいずれかの事実を知ったときは、当該事実に係る避難住民(第1項及び前項に規定する避難住民を除く。)について、第1項各号及び第2項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 当該市町村の住民が避難住民となったこと。
二 当該市町村の区域内に避難住民が滞在していること。
(武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した住民に関する安否情報の収集及び整理)
第24条 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により死亡した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内で死亡したものを含む。)があると認めるときは、その者について、次に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
一 前条第1項各号に掲げる情報
二 死亡の日時、場所及び状況
三 死体の所在
2 市町村長は、当該市町村の区域内で武力攻撃災害により負傷した住民(当該市町村の住民以外の者で当該市町村の区域内に在るものを含む。)があると認めるときは、その者について、前条第1項各号及び第2項各号に掲げる情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
3 市町村長は、当該市町村の区域外において当該市町村の住民が武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した事実を知ったときは、当該住民について、第1項各号に掲げる情報又は前項に規定する情報を収集し、及び整理するよう努めなければならない。
(安否情報の収集及び報告の方法)
第25条 法第94条第1項の規定による安否情報の収集は、市町村が保有する資料の調査、法第62条第1項の規定により避難住民を誘導する者による調査又は都道府県警察、消防機関、医療機関その他の関係機関に対する照会その他これらに準ずる方法により行うものとする。
2 法第94条第1項の規定による安否情報の報告は、書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の送付その他の総務省令で定める方法により行うものとする。
(安否情報の提供)
第26条 法第95条第1項の規定により安否情報について照会をしようとする者は、照会をする理由、その氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに照会に係る者を特定するために必要な事項を明らかにしなければならない。
2 前項の照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、当該照会に係る者の安否情報を保有している場合において、当該照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、当該照会に係る者が避難住民に該当するか否か及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民に該当するか否かを回答するものとする。
3 前項の場合において、総務大臣又は地方公共団体の長は、照会に係る者の同意があるとき又は公益上特に必要があると認めるときは、第23条第1項各号及び第2項各号に掲げる情報(武力攻撃災害により死亡した住民にあっては、第24条第1項各号に掲げる情報)を回答するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項は、総務省令で定める。
(生活関連等施設)
第27条 法第102条第1項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
一 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号の電気事業者がその事業の用に供する発電所(最大出力5万キロワット以上のものに限る。)又は変電所(使用電圧10万ボルト以上のものに限る。)
二 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項のガス工作物(同項に規定するガス発生設備、ガスホルダー及びガス精製設備に限り、同条第2項のガス小売事業(同条第1項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものに限る。)の用に供するものを除く。)
三 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項の水道事業又は同条第4項の水道用水供給事業の用に供する取水、貯水若しくは浄水のための施設又は配水池であって、これらの事業のため1日につき10万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの
四 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項の鉄道施設又は軌道法(大正10年法律第76号)による軌道施設であって、鉄道又は軌道を利用する旅客の乗降、待合いその他の用に供するもののうち、当該施設の1日当たりの平均的な利用者の人数が10万人以上であるもの
五 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号の電気通信事業者(同法第9条の登録を受けた者に限る。)がその事業の用に供する交換設備(同法第12条の2第4項第2号ロの利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該伝送路設備の電気通信回線の数が3万に満たないもの及び同号ロの移動端末設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該移動端末設備の数が3万に満たないものを除く。)
六 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園を除き、地上基幹放送(放送法第2条第15号の地上基幹放送をいう。以下この号において同じ。)を行うものに限る。)が行う放送法第2条第4号の国内放送(地上基幹放送に限る。)の業務に用いられる放送局(同条第20号の放送局をいう。以下この号において同じ。)であって、同法第91条第2項第3号に規定する放送系において他の放送局から同法第2条第1号の放送をされる同条第28号の放送番組を受信し、同時にこれをそのまま再放送することを主として行うもの以外のものの無線設備
七 港湾法(昭和25年法律第218号)第52条第1項第1号の国土交通省令で定める係留施設又は同項第2号の国土交通省令で定める水域施設若しくは係留施設
八 空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港(以下この号において「空港等」という。)の同法第6条第1項の滑走路等及び空港等の敷地内の旅客ターミナル施設並びに空港等における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項の航空保安施設
九 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2章の規定の適用を受けるダム
十 法第103条第1項の危険物質等の取扱所
(危険物質等)
第28条 法第103条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、次のとおりとする。
一 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項の危険物(同法第9条の4の指定数量以上のものに限る。)
二 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項の毒物及び同条第2項の劇物(同法第3条第3項の毒物劇物営業者、同法第3条の2第1項の特定毒物研究者並びに当該毒物及び劇物を業務上取り扱う者が取り扱うものに限る。)
三 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項の火薬類
四 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス(同法第3条第1項各号に掲げるものを除く。)
五 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質及びこれによって汚染された物(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第64条第1項に規定する原子力事業者等が所持するものに限る。)
六 原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第57条の7第1項第3号に規定する核原料物質を除く。)
七 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素及び同法第1条に規定する放射性汚染物(同法第32条に規定する許可届出使用者等(同法第28条第7項の規定により同項の許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者及び当該みなされる者から運搬を委託された者を含む。)が所持するものに限る。)
八 医薬品医療機器等法第44条第1項の毒薬及び同条第2項の劇薬(同法第46条第1項の薬局開設者等が取り扱うものに限る。)
九 電気事業法第38条第3項の事業用電気工作物(発電用のものに限る。)内における高圧ガス保安法第2条の高圧ガス(当該事業用電気工作物の外にあるとしたならば同法の適用を受けることとなるものに限る。)
十 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和57年法律第61号)第2条第1項に規定する生物剤及び同条第2項に規定する毒素(業としてこれらを取り扱う者が取り扱うものに限る。)
十一 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)第2条第1項の毒性物質(同法第7条第1項の許可製造者、同法第12条の許可使用者、同法第15条第1項第2号の承認輸入者及び同法第18条第2項の廃棄義務者並びに同法第24条第1項から第3項まで(同法第26条及び第27条において準用する場合を含む。)又は同法第28条の規定による届出をした者が所持するものに限る。)
(危険物質等に係る武力攻撃災害を防止するため緊急に講ずべき措置)
第29条 法第103条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める区分は、次の表の上欄に掲げる物質の種類ごとにそれぞれ同表の中欄に定める区分とし、同項の政令で定める措置は、当該区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める措置とする。
物質の種類 | 区分 | 措置 |
前条第1号に掲げる物質 |
イ 2以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所(消防法第11条第1項第1号の移送取扱所をいう。以下この項において同じ。)において取り扱うものにあっては、総務大臣
ロ 消防本部等所在市町村(消防法第11条第1項第1号の消防本部等所在市町村をいう。以下この項において同じ。)以外の市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は移送取扱所(2以上の都道府県の区域にわたって設置されるもの及び1の消防本部等所在市町村の区域のみに設置されるものを除く。)において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、これらが設置される区域を管轄する都道府県知事
ハ 消防本部等所在市町村の区域に設置される製造所、貯蔵所若しくは取扱所(移送取扱所を除く。)又は一の消防本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所において貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、当該市町村長
|
法第103条第3項第2号及び第3号に掲げる措置 |
前条第2号に掲げる物質 |
イ 毒物及び劇物取締法第4条第1項の登録を受けた者が取り扱うものにあっては、当該登録の権限を有する者(都道府県知事が当該登録の権限を有する場合にあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事)
ロ 毒物及び劇物取締法第3条の2第1項の特定毒物研究者又は前条第2号に掲げる物質を業務上取り扱う者が取り扱うものにあっては、厚生労働大臣及び都道府県知事
|
法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第6号に掲げる物質 | 原子力規制委員会 | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第8号に掲げる物質 | 厚生労働大臣(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第80条の規定による都道府県知事の処分を受けている者が所持するものにあっては厚生労働大臣及び都道府県知事、専ら動物のために使用されることが目的とされているものにあっては農林水産大臣) | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第9号に掲げる物質 | 経済産業大臣 | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第10号に掲げる物質 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律施行令(平成7年政令第396号)第2条第2項に規定する主務大臣 | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
前条第11号に掲げる物質 | 経済産業大臣 | 法第103条第3項各号に掲げる措置 |
備考 この表の下欄に定める措置には、指定行政機関及び地方公共団体が事態対処法第2条第8号の対処措置の用に供する危険物質等に係る措置を含まないものとする。 |
(通報手続)
第30条 法第105条第1項前段の規定による通報の手続については、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第10条第1項に規定する内閣府令・原子力規制委員会規則又は内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令及び原子力事業者防災業務計画の定めの例による。
(放射性物質等による汚染の拡大を防止するための措置の手続)
第31条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第108条第1項第1号から第4号までに掲げる措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、当該事項を通知しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、この限りでない。
一 当該措置を講ずる旨
二 当該措置を講ずる理由
三 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体
四 当該措置を講ずる時期
五 当該措置の内容
2 前項ただし書の場合においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、当該措置を講じた後相当の期間内に、同項各号に掲げる事項を当該措置の名あて人に通知しなければならない。
3 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第108条第1項第5号又は第6号に掲げる措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示しなければならない。ただし、当該事項を掲示しないで当該措置を講ずべき差し迫った必要があるときは、その職員の現場における指示をもってこれに代えることができる。
一 当該措置を講ずる旨
二 当該措置を講ずる理由
三 当該措置の対象となる建物又は場所
四 当該措置を講ずる時期
五 当該措置の内容
4 前3項の規定は、法第108条第2項において準用する同条第1項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長が同項各号に掲げる措置を講ずる場合について準用する。
(土地等への立入りの手続)
第32条 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに都道府県知事は、法第109条第1項の規定により、その職員に、他人の土地等に立ち入らせようとするときは、あらかじめ、その旨を当該土地等の占有者又は所有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、法第109条第3項において準用する同条第1項の規定により関係市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長又は警視総監若しくは道府県警察本部長がその職員に他人の土地等に立ち入らせる場合について準用する。
(応急公用負担の手続等)
第33条 法第113条第1項の規定による応急公用負担の手続、同条第4項において読み替えて準用する災害対策基本法第64条第3項の規定による公示の方法及び事項並びに同条第4項の規定による工作物等の売却の手続については、災害対策基本法施行令第24条から第27条までの規定の例による。
2 法第113条第5項において読み替えて準用する災害対策基本法第64条第9項の政令で定める自衛隊法第8条に規定する部隊等の長については、災害対策基本法第64条第9項の内閣府令の定めの例による。
(墓地、埋葬等に関する法律第5条及び第14条の手続の特例)
第34条 厚生労働大臣は、法第122条の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この条において「墓地埋葬法」という。)第5条及び第14条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
2 厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第5条第1項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第2項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。
4 厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第14条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。
一 墓地埋葬法第14条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。
二 前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でなければ、埋葬をさせ、又は火葬を行ってはならないものとすること。
三 墓地又は納骨堂の管理者は、第1号の書類であって、火葬場の管理者が墓地埋葬法第16条第2項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。
(避難施設の基準)
第35条 法第148条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること。
二 避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。
三 速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するものであること。
四 火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
五 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。
(避難施設の重要な変更)
第36条 法第149条の政令で定める重要な変更は、当該施設の避難住民等の受入れ又は救援の用に供すべき部分の総面積の10分の1以上の面積の増減を伴う変更とする。
(職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)
第37条 災害対策基本法施行令第15条の規定は法第151条第1項の規定による職員の派遣の要請について、同令第16条の規定は法第152条第1項又は第2項の規定による職員の派遣のあっせんの求めについて、それぞれ準用する。
(武力攻撃災害等派遣手当及び職員の身分取扱い)
第38条 法第154条において読み替えて準用する災害対策基本法第32条第1項の武力攻撃災害等派遣手当及び法第153条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、災害対策基本法施行令第17条から第19条までの規定の例による。
(国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)
第39条 法第155条第1項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第2項において読み替えて準用する災害対策基本法第76条の5の規定による国家公安委員会の指示については、災害対策基本法施行令第32条から第33条の2まで(第33条第4項を除く。)の規定の例による。
(損失補償の申請手続)
第40条 法第159条第1項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一 法第81条第4項(同条第1項に係る部分を除く。)の規定による処分 当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長
二 法第125条第4項の規定による処分 文化庁長官
三 法第81条第2項若しくは第3項、第82条又は第113条第3項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による処分 当該処分を行った都道府県知事
四 法第155条第2項において準用する災害対策基本法第76条の3第2項後段(同条第3項又は第4項において準用する場合を含む。)の規定による処分 当該処分に係る車両その他の物件が所在した場所を管轄する都道府県知事
五 法第113条第1項の規定による処分 当該処分を行った市町村長
六 法第113条第5項(同条第1項に係る部分に限る。)において読み替えて準用する災害対策基本法第64条第7項又は第8項の規定による処分 当該処分に係る土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件が所在した場所を管轄する市町村長
2 前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3 第1項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 請求額及びその明細
三 損失の発生した日時又は期間
四 損失の発生した区域又は場所
五 損失の内容
(実費弁償の基準)
第41条 法第159条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 手当は、法第85条第1項の規定による要請に応じ、又は同条第2項の規定による指示に従って医療を行った時間に応じて支給するものとする。
二 前号の手当の支給額は、法第85条第1項の規定による要請を行い、又は同条第2項の規定による指示をした都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。
三 1日につき8時間を超えて医療を行ったときは、第1号の規定にかかわらず、その8時間を超える時間につき割増手当を、医療を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
四 前号の割増手当及び旅費の支給額は、第1号の手当の支給額を基礎とし、第2号に規定する医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
(実費弁償の申請手続)
第42条 法第159条第2項の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、法第85条第1項の規定による要請又は同条第2項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
3 第1項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所
二 請求額及びその明細
三 医療に従事した期間及び場所
四 従事した医療の内容
(損害補償の額)
第43条 法第160条第1項の規定による損害の補償の額は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)中消防法第25条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の例により算定するものとする。
2 法第160条第2項の規定による損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。
(損害補償の申請手続)
第44条 法第160条第1項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一 海上保安官の要請を受けて協力した場合 海上保安庁長官
二 自衛官の要請を受けて協力した場合 防衛大臣
三 都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官の要請を受けて協力した場合 当該要請が行われた場所を管轄する都道府県知事
四 市町村長又は消防吏員その他の市町村の職員の要請を受けて協力した場合 当該要請が行われた場所を管轄する市町村長
2 法第160条第2項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第85条第1項の規定による要請又は同条第2項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。
3 第1項各号に定める者及び前項の都道府県知事は、前2項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
4 第1項及び第2項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所
二 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所
三 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所
四 負傷、疾病又は死亡の状況
五 死亡した場合にあっては、遺族の状況
(損失補てんの対象)
第45条 法第161条第1項の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同項に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供したその財産が武力攻撃災害を受けた場合において、当該武力攻撃災害により当該都道府県又は指定公共機関に生じた損失について行う。
2 前項の規定は、法第161条第2項の規定による損失の補てんについて準用する。この場合において、前項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは、「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と読み替えるものとする。
(損失補てんの手続)
第46条 都道府県又は指定公共機関は、前条第1項に規定する職員又は財産が武力攻撃災害を受けた場合において、武力攻撃災害により生ずる損失の補てんを受けようとするときは、対策本部長(事態対処法第19条第1項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に当該武力攻撃災害の状況を通知しなければならない。
2 対策本部長は、前項の規定による通知を受けた場合において、損失を補てんすることが相当と認めるときは、所要の調整その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 前2項の規定は、法第161条第2項の規定による損失の補てんについて準用する。この場合において、第1項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と、「対策本部長(事態対処法第19条第1項の規定により対策本部が廃止された後にあっては、内閣総理大臣」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長(法第30条の規定により都道府県対策本部が廃止された後にあっては、都道府県知事」と、前項中「対策本部長」とあるのは「都道府県国民保護対策本部長」と読み替えるものとする。
(国が負担する費用)
第47条 法第168条第1項本文の政令で定める費用は、同項第1号から第3号までに規定する措置に通常要すると認められる費用及び同項第4号に掲げる費用とする。ただし、同項第1号に規定する措置のうち法第62条第6項(法第69条第2項において準用する場合を含む。)の規定による措置に要する費用にあっては第10条第1項の規定により内閣総理大臣が定める程度及び方法によるものとした場合に当該措置に要する費用とし、法第168条第1項第2号に規定する措置のうち法第75条の規定による救援に要する費用にあっては第10条の規定により内閣総理大臣が定める程度、方法及び期間による救援に要する費用とする。
2 法第168条第1項の規定による国の負担は、前項の費用の額から、同条第1項ただし書の規定により地方公共団体が負担することとなる費用の額を控除した額について行う。
(政令で定める手当)
第48条 法第168条第1項ただし書の政令で定める手当は、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当及び退職手当とする。
(地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用)
第49条 法第168条第1項ただし書の地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する費用で政令で定めるものは、消耗品費、通信費その他の費用(国民の保護のための措置の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)とする。
(施設の管理者として行う事務に要する費用)
第50条 法第168条第1項ただし書の地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものは、当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用とする。
(地方公共団体が負担する共同訓練費用)
第51条 法第168条第2項の政令で定める費用は、次のとおりとする。
一 地方公共団体の職員の給料及び手当
二 地方公共団体の管理及び行政事務の執行に要する消耗品費、通信費その他の費用(法第168条第2項に規定する訓練の実施により増加し、又は新たに必要となったものを除く。)
三 地方公共団体が施設の管理者として行う当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用
(準用)
第52条 第1条から第4条まで、第6条から第34条まで、第37条から第44条まで、第45条第2項、第46条第3項及び第47条から前条までの規定は、法第172条第1項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条 | 第13条 | 第183条において準用する法第13条 |
第2条 | 法第14条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第14条第1項 |
第3条第1項 | 法第15条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第15条第1項 |
第3条第1項第1号 | 武力攻撃災害(法第2条第4項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。) | 緊急対処事態における災害(武力攻撃に準ずる攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害をいう。以下同じ。) |
第3条第4項 | 法第15条第2項 | 法第183条において読み替えて準用する法第15条第2項 |
対策本部長 | 緊急対処事態対策本部長 | |
第4条 | 法第19条 | 法第183条において準用する法第19条 |
第6条 | 法第42条第2項 | 法第183条において準用する法第42条第2項 |
第7条及び第8条第1項 | 法第61条第3項 | 法第183条において準用する法第61条第3項 |
第8条第2項 | 法第63条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第63条第1項 |
第9条 | 法第75条第1項第8号 | 法第183条において準用する法第75条第1項第8号 |
第9条第1号及び第4号、第24条(見出しを含む。)、第26条第2項及び第3項並びに第29条の見出し | 武力攻撃災害 | 緊急対処事態における災害 |
第10条 | 法第75条第3項 | 法第183条において準用する法第75条第3項 |
第10条第2項 | 法第74条 | 法第183条において読み替えて準用する法第74条 |
法第75条第1項ただし書 | 法第183条において準用する法第75条第1項ただし書 | |
第11条 | 法第76条第1項 | 法第183条において準用する法第76条第1項 |
第80条から第85条まで | 第183条において準用する同法第80条から第85条まで | |
第12条 | 法第81条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第81条第1項 |
第12条第4号 | 法第89条第1項 | 法第183条において準用する法第89条第1項 |
第12条第6号 | 法第75条第1項第5号から第8号まで | 法第183条において準用する法第75条第1項第5号から第8号まで |
第13条、第16条及び第17条第1項 | 法第83条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第83条第1項 |
第13条第1号 | 法第81条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第81条第1項 |
第14条及び第15条第1項 | 法第83条第1項ただし書 | 法第183条において準用する法第83条第1項ただし書 |
第15条第1項及び第29条 | 前条第1号 | 第52条において準用する前条第1号 |
第15条第2項及び第29条 | 前条第2号 | 第52条において準用する前条第2号 |
第17条第2項 | 前条 | 第52条において読み替えて準用する前条 |
第18条、第41条第1号及び第2号、第42条第1項並びに第44条第2項 | 法第85条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第85条第1項 |
第19条第1項並びに第20条第3号及び第4号 | 法第91条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第91条第1項 |
第19条第2項第1号及び第2号並びに第3項第2号 | 法第91条第1項各号 | 法第183条において準用する法第91条第1項各号 |
第19条第6項 | 法第91条第3項 | 法第183条において準用する法第91条第3項 |
第20条 | 法第91条第4項 | 法第183条において準用する法第91条第4項 |
第20条第1号 | 前条第2項第3号 | 第52条において準用する前条第2項第3号 |
第20条第2号 | 前条第3項各号 | 第52条において準用する前条第3項各号 |
第20条第5号 | 前条第7項 | 第52条において準用する前条第7項 |
第21条 | 法第91条第5項 | 法第183条において準用する法第91条第5項 |
第22条 | 法第92条第1項 | 法第183条において準用する法第92条第1項 |
第22条第1項 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第92条第1項 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第183条において準用する同法第92条第1項 |
第22条第2項 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第92条第1項 | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第183条において準用する同法第92条第1項 |
第22条第2項 | 第52条において読み替えて準用する同令第22条第2項 | |
第23条第1項 | 法第54条第2項 | 法第183条において読み替えて準用する法第54条第2項 |
第23条第1項及び第25条第1項 | 法第62条第1項 | 法第183条において準用する法第62条第1項 |
第23条第1項及び第3項 | 法第75条第1項第1号 | 法第183条において読み替えて準用する法第75条第1項第1号 |
第23条第2項 | 法第69条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第69条第1項 |
第23条第3項 | 法第54条第6項 | 法第183条において準用する法第54条第6項 |
法第58条第6項 | 法第183条において読み替えて準用する法第58条第6項 | |
第24条第1項第1号及び第2項 | 前条第1項各号 | 第52条において準用する前条第1項各号 |
第25条 | 法第94条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第94条第1項 |
第26条第1項 | 法第95条第1項 | 法第183条において準用する法第95条第1項 |
第26条第3項 | 第23条第1項各号 | 第52条において準用する第23条第1項各号 |
第24条第1項各号 | 第52条において準用する第24条第1項各号 | |
第27条 | 法第102条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第102条第1項 |
第27条第10号及び第28条 | 法第103条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第103条第1項 |
第29条 | 法第103条第3項( | 法第183条において読み替えて準用する法第103条第3項( |
法第103条第3項第2号 | 法第183条において準用する法第103条第3項第2号 | |
法第103条第3項各号 | 法第183条において準用する法第103条第3項各号 | |
前条第6号 | 第52条において準用する前条第6号 | |
前条第8号 | 第52条において準用する前条第8号 | |
前条第9号 | 第52条において準用する前条第9号 | |
前条第10号 | 第52条において準用する前条第10号 | |
前条第11号 | 第52条において準用する前条第11号 | |
事態対処法第2条第8号の対処措置 | 事態対処法第22条第3項の緊急対処措置 | |
第30条 | 法第105条第1項前段 | 法第183条において読み替えて準用する法第105条第1項前段 |
第31条第1項 | 法第108条第1項第1号から第4号まで | 法第183条において準用する法第108条第1項第1号から第4号まで |
第31条第3項 | 法第108条第1項第5号 | 法第183条において準用する法第108条第1項第5号 |
第31条第4項 | 法第108条第2項 | 法第183条において読み替えて準用する法第108条第2項 |
第32条第1項 | 法第109条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第109条第1項 |
第32条第2項 | 法第109条第3項 | 法第183条において読み替えて準用する法第109条第3項 |
第33条第1項及び第40条第1項第5号 | 法第113条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第113条第1項 |
第33条第2項及び第40条第1項第6号 | 法第113条第5項 | 法第183条において準用する法第113条第5項 |
第34条第1項 | 法第122条 | 法第183条において読み替えて準用する法第122条 |
第37条 | 法第151条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第151条第1項 |
法第152条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第152条第1項 | |
第38条 | 法第154条 | 法第183条において読み替えて準用する法第154条 |
法第153条 | 法第183条において読み替えて準用する法第153条 | |
第39条 | 法第155条第1項 | 法第183条において準用する法第155条第1項 |
第40条第1項 | 法第159条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第159条第1項 |
第40条第1項第1号 | 法第81条第4項 | 法第183条において準用する法第81条第4項 |
第40条第1項第2号 | 法第125条第4項 | 法第183条において準用する法第125条第4項 |
第40条第1項第3号 | 法第81条第2項 | 法第183条において準用する法第81条第2項 |
第40条第1項第4号 | 法第155条第2項 | 法第183条において読み替えて準用する法第155条第2項 |
第41条及び第42条第1項 | 法第159条第2項 | 法第183条において読み替えて準用する法第159条第2項 |
第43条第1項及び第44条第1項 | 法第160条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第160条第1項 |
第43条第2項及び第44条第2項 | 法第160条第2項 | 法第183条において読み替えて準用する法第160条第2項 |
第45条第2項及び第46条第3項 | 法第161条第2項 | 法第183条において読み替えて準用する法第161条第2項 |
第46条第3項 | 都道府県国民保護対策本部長 | 都道府県緊急対処事態対策本部長 |
法第30条 | 法第183条において読み替えて準用する法第30条 | |
第47条第1項 | 法第168条第1項本文 | 法第183条において読み替えて準用する法第168条第1項本文 |
法第62条第6項 | 法第183条において準用する法第62条第6項 | |
法第69条第2項 | 法第183条において読み替えて準用する法第69条第2項 | |
第10条第1項 | 第52条において読み替えて準用する第10条第1項 | |
法第168条第1項第2号 | 法第183条において読み替えて準用する法第168条第1項第2号 | |
法第75条 | 法第183条において準用する法第75条 | |
第10条の規定 | 第52条において読み替えて準用する第10条の規定 | |
第47条第2項 | 法第168条第1項 | 法第183条において読み替えて準用する法第168条第1項 |
第48条から第50条まで | 法第168条第1項ただし書 | 法第183条において準用する法第168条第1項ただし書 |
前条 | 法第168条第2項 | 法第183条において読み替えて準用する法第168条第2項 |
(事務の区分)
第53条 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
(調整規定)
第2条 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第28条第1号の規定の適用については、同号中「第9条の4」とあるのは、「第9条の3」とする。
第3条 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第69号)の施行の日の前日までの間における第28条第7号の規定の適用については、同号中「第32条」とあるのは「第18条の2第1項」と、「許可届出使用者等」とあるのは「使用者等」とする。
附則 (平成15年12月19日政令第535号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年1月26日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第195号)
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月2日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 法附則第19条第1項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に係る第25条の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条の規定の適用については、同条中「地域手当」とあるのは、「調整手当」とする。
附則 (平成18年3月27日政令第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年7月26日政令第243号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年7月31日)から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第51号)
この政令は、平成19年3月28日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月29日政令第142号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
第2条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第1号の規定による改正後の地方自治法施行令第132条第4号及び第1条第3号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条 | 勤勉手当 | 勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
第3条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第18条第2項 | 退職手当 | 退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第5条の2第2項 | 法第2条第1項第6号 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第1項第6号 |
政令で定める手当 | 政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当 | |
任期付研究員業績手当 | 任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
附則 (平成21年8月14日政令第206号)
この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年10月30日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第70号)
この政令は、改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年11月21日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月9日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月20日政令第53号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第40号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第2条第1項に規定する損害補償(以下この項において「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同令第1条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号イに規定する障害補償年金及び同条第6号イに規定する遺族補償年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則 (平成29年6月23日政令第166号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定(同法第2条中自衛隊法第73条の次に1条を加える改正規定及び同法第75条の8の改正規定を除く。)の施行の日(平成29年7月1日)から施行する。
附則 (平成29年12月20日政令第311号)
この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
附則 (平成30年2月9日政令第33号)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年3月27日)から施行する。
附則 (平成30年11月21日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法第5条の規定の施行の日(平成31年9月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月14日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条から第5条まで、第7条及び第8条の規定 整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
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