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金融機能強化審査会令

平成16年政令第241号
内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第53条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議事)
第1条 金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第2条 金融機能強化審査会の庶務は、金融庁監督局総務課において処理する。
(雑則)
第3条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。

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