完全無料の六法全書
きんゆうきのうのきょうかのためのとくべつそちにかんするほうりつしこうれい

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令

平成16年政令第240号
内閣は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第2条第2項及び第3項、第4条第1項第10号、第5条第1項第6号、第7号及び第10号、第8条第2項(同法第17条第8項及び第19条第5項において準用する場合を含む。)、第10条第1項(同法第13条第4項(同法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第14条第2項第5号及び第9項第4号、第16条第1項第6号及び第2項、第17条第1項第4号及び第7号、第19条第3項第4号及び第7号、第20条第1項(同法第22条第4項(同法第23条第5項(同法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(同法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第24条第2項第5号及び第8項第4号、第25条第1項、第2項第1号及び第2号並びに第3項、第27条第2項第3号、第28条第1項第5号、第40条、第41条第1項、第44条第3項、第46条第1項、第48条第1項、第55条並びに第57条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この政令において、「金融機関等」、「銀行持株会社等」、「株式等」、「株式等の引受け等」、「劣後特約付金銭消費貸借」、「子会社等」、「銀行等」、「金融組織再編成」、「株式移転設立完全親会社」、「協同組織中央金融機関」、「協同組織金融機関」、「経営強化計画」、「協定銀行」、「株式交換完全親株式会社」、「合併等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「組織再編成銀行持株会社等」、「対象組織再編成子会社」、「信託受益権等」、「取得優先出資等」、「経営強化指導計画」、「協同組織中央金融機関等」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項から第3項まで若しくは第5項から第8項まで、第4条第1項、第5条第1項第10号、第10条第2項第2号、第14条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第16条第1項、第25条第1項、第27条第2項、第34条の2又は第35条第1項に規定する金融機関等、銀行持株会社等、株式等、株式等の引受け等、劣後特約付金銭消費貸借、子会社等、銀行等、金融組織再編成、株式移転設立完全親会社、協同組織中央金融機関、協同組織金融機関、経営強化計画、協定銀行、株式交換完全親株式会社、合併等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、組織再編成銀行持株会社等、対象組織再編成子会社、信託受益権等、取得優先出資等、経営強化指導計画、協同組織中央金融機関等又は協定をいう。
(劣後特約付社債)
第2条 法第2条第2項に規定する政令で定める社債は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
 担保が付されていないこと。
 その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。
(劣後特約付金銭消費貸借)
第3条 法第2条第3項に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。
 担保が付されていないこと。
 その元本の弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。

第2章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(経営強化計画の記載事項)
第4条 法第4条第1項第10号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第5条第1項の規定による決定に係る金融機関等の存続が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第5条 法第5条第1項第6号に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
 協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものである場合
第6条 削除
(法第5条第1項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第7条 法第5条第1項第10号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資(法第2条第2項に規定する優先出資をいう。第25条及び第29条を除き、以下同じ。)である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
 法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う金融機関等又は銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等(剰余金をもってする自己の株式の取得(以下「株式取得」という。)又は剰余金をもってする優先出資の消却をいう。以下同じ。)、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね15年以内に確保できる見込みがない場合
(法第5条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第8条 法第8条第2項の規定により金融機関等が法第5条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成5年政令第398号。以下「優先出資法施行令」という。)第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第5条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(取得株式等)
第9条 法第10条第2項第1号(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(第7条第1号イ及びロに掲げるものを含む。)とする。
2 法第10条第2項第2号(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
 法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 法第5条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該金融機関等又は銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
 前2号及びこの号の規定により取得株式等(法第10条第2項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(対象金融機関等の合併等の認可の要件)
第10条 法第14条第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象金融機関等(同条第1項に規定する対象金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(対象金融機関等でない発行金融機関等の合併等の認可の要件)
第11条 法第14条第9項第4号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

第3章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(基本計画提出金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第12条 法第16条第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをしないときは、当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる事項
 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。次条第3号において同じ。)の方針
 財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。次条第3号において同じ。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。次条第3号において同じ。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(基本計画提出金融機関等でない金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第13条 法第16条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 当該金融機関等(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)及びその子会社等が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第15条第1項又は第2項の申込みをするときは、次に掲げる事項
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(法第17条第1項の規定による決定に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第14条 法第17条第1項第4号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した組織再編成銀行持株会社等を除く。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
 協同組織金融機関 当該金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第15条 削除
(法第17条第1項の規定による決定に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第16条 法第17条第1項第7号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
 法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね15年以内に確保できる見込みがない場合
(法第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第17条 法第17条第8項において準用する法第8条第2項の規定により金融機関等が法第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第17条第1項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(法第19条第1項の規定による承認に係る金融機関等の存続又は金融組織再編成が地域の経済にとって不可欠であると認められる場合)
第18条 法第19条第3項第4号ニに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(同条第1項に規定する計画提出金融機関等をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める場合とする。
 協同組織金融機関以外の金融機関等 当該計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等である金融機関等)が、その主として業務を行っている地域における信用供与の状況に照らして、当該地域の経済に相当の寄与をしていることその他他の金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この号において同じ。)による金融機能の代替が困難であると認められる金融機関等である場合
 協同組織金融機関 当該計画提出金融機関等が、その主として業務を行っている地域に密着した事業の展開を図っていると認められる協同組織金融機関として主務省令で定める基準に適合するものであり、かつ、変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成が協同組織金融機関を組織再編成金融機関等とするものであるときは、当該組織再編成金融機関等が当該基準に適合することが見込まれるものである場合
第19条 削除
(法第19条第1項の規定による承認に係る株式等又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第20条 法第19条第3項第7号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該株式等又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
 法第19条第1項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が、当該承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等(前号イ及びロに掲げるものを含む。)又は同項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、株式処分等、償還又は返済に対応することができる財源をおおむね15年以内に確保できる見込みがない場合
(法第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記)
第21条 法第19条第5項において準用する法第8条第2項の規定により金融機関等が法第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第19条第1項の規定による承認に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
(金融組織再編成に係る取得株式等)
第22条 法第20条第2項第1号(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、法第17条第1項の規定による決定(法第19条第1項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)とする。
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
2 法第20条第2項第2号(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める株式等は、次に掲げる株式等とする。
 法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)
 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 法第17条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が行う合併又は会社分割により当該組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等の事業の全部又は一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
 前2号及びこの号の規定により取得株式等(法第20条第2項(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)に該当する株式等の発行者である法人が行う株式交換若しくは株式移転により当該法人の株式交換完全親株式会社若しくは株式移転設立完全親会社となった会社又は当該法人が行う合併若しくは会社分割により当該法人の事業の全部若しくは一部を承継する他の法人から協定銀行が割当てを受けた株式等(次に掲げるものを含む。)
 当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
(1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
(2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
 当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
(対象組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
第23条 法第24条第2項第5号に規定する政令で定める要件は、銀行等である対象組織再編成金融機関等(同条第1項に規定する対象組織再編成金融機関等をいう。)が行う合併等により協定銀行が取得株式等となる株式の割当てを受ける場合において、当該株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。
(対象組織再編成金融機関等でない発行組織再編成金融機関等の合併等の認可の要件)
第24条 法第24条第8項第4号に規定する政令で定める要件は、合併等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該合併等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められることとする。

第4章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本増強に関する特別措置

(信託受益権等)
第25条 法第25条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 取得優先出資等のみを信託する信託の受益権であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
 金銭の分配及び償還に関し当該信託に係る他の信託の受益権(以下この号及び第29条において単に「他の信託の受益権」という。)より優先するものであること。
 金銭の分配及び償還以外の事項に関し他の信託の受益権より劣後するものでないこと。
 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の信託の受益権を保有することが見込まれること。
 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第1項に規定する特定資産をいう。以下この号及び次号において同じ。)として定める資産流動化計画(同条第4項に規定する資産流動化計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)に従い発行される優先出資(同条第5項に規定する優先出資をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
 剰余金の配当、消却及び残余財産の分配に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の優先出資(以下この号及び第29条において単に「他の優先出資」という。)より優先するものであること。
 剰余金の配当、消却及び残余財産の分配以外の事項に関し他の優先出資より劣後するものでないこと。
 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は消却を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の優先出資を保有することが見込まれること。
 取得優先出資等又は取得優先出資等を信託する信託の受益権のみを取得する特定資産として定める資産流動化計画に従い発行される特定社債(資産の流動化に関する法律第2条第7項に規定する特定社債をいう。以下この号において同じ。)であって、次に掲げる要件のすべてに該当するもの
 利息の支払及び元本の償還に関し当該資産流動化計画に定められた特定資産に係る他の特定社債(以下この号及び第29条において単に「他の特定社債」という。)より優先するものであること。
 利息の支払及び元本の償還以外の事項に関し他の特定社債より劣後するものでないこと。
 協定銀行が協定の定めにより取得するものの全部につき処分をし、又は償還を受けるまでの間、協同組織中央金融機関が他の特定社債を保有することが見込まれること。
(金融組織再編成を行わない協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第26条 法第25条第2項第1号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第27条 法第25条第2項第2号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
第28条 法第25条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関(当該経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行っている地域における信用供与の実施に関する事項
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(経営強化指導計画の記載事項)
第29条 法第27条第2項第3号に規定する政令で定める事項は、法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権、他の優先出資又は他の特定社債であって経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
(信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第30条 法第28条第1項第5号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法第28条第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合

第4章の2 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

(協同組織金融機能強化方針の記載事項)
第30条の2 法第34条の3第1項第6号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
 法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第2条第3項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
(法第34条の4第1項の規定による決定に係る優先出資又は貸付債権の処分等が困難と認められる場合)
第30条の3 法第34条の4第1項第5号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。次号において同じ。)又は貸付債権がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該優先出資又は貸付債権につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法第34条の4第1項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等(法第34条の2に規定する優先出資の引受け等をいう。)を行う協同組織中央金融機関等が、当該決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権に係る借入金につき、優先出資処分(剰余金をもってする優先出資の消却をいう。)、償還又は返済に対応することができる財源を確保できる見込みがない場合
(法第34条の4第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記)
第30条の4 法第34条の6第2項の規定により協同組織中央金融機関等が法第34条の4第1項の規定による決定に従った優先出資の発行による変更の登記を行う場合における優先出資法施行令第14条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第34条の4第1項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

第5章 預金保険機構の業務の特例等

(協定銀行に生じた損失の額)
第31条 法第40条に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の第2号に掲げる費用の額の合計額から、第1号に掲げる収益の額の合計額を控除した残額とする。
 収益
 取得株式等(法第35条第2項第6号に規定する取得株式等をいう。以下同じ。)、取得貸付債権(同項第7号に規定する取得貸付債権をいう。以下同じ。)及び協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等(以下「取得信託受益権等」という。)に係る譲渡益(ロに掲げるものを除く。)
 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う収益
 取得株式等及び取得信託受益権等に係る受取配当金及び有価証券利息
 取得貸付債権に係る貸付金利息
 その他協定の定めによる業務の実施による収益
 費用
 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る譲渡損(ロに掲げるものを除く。)
 取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等に係る株式取得、消却、償還、返済又は残余財産の分配に伴う損失
 取得株式等及び取得信託受益権等に係る評価損
 取得貸付債権に係る貸倒れによる損失
 協定の定めによる株式等の引受け等又は信託受益権等の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金に係る借入金の利息
 その他協定の定めによる業務の実施のために必要とする事務費その他の費用
(協定銀行に生じた利益の額等)
第32条 法第41条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度の前条第1号に掲げる収益の額の合計額から、同条第2号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
2 協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後3月以内に預金保険機構に納付するものとする。
(金融機能強化業務に係る借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
第33条 法第44条第3項に規定する政令で定める金額は、12兆円とする。
(金融機能強化業務の終了の日)
第34条 法第46条第1項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から6月を経過した日とする。

第6章 金融機能強化審査会

(事務が終了する日)
第35条 法第48条第1項に規定する政令で定める日は、協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日から6月を経過した日とする。

第7章 雑則

(預金保険法を適用する場合における同法の規定の読替え)
第35条の2 法第54条の規定により預金保険法(昭和46年法律第34号)の規定を適用する場合における同法第136条及び第137条の規定の適用については、同法第136条第1項中「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第1項及び第149条第1項第2号イにおいて同じ。)を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項及び同条第1項において同じ。)を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあっては、金融機関(金融機関代理業者を含む。)とする。)」と、同条第2項中「金融機関代理業者等」とあるのは「金融機関代理業者等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあっては、金融機関代理業者。第149条第1項第2号イにおいて同じ。)」と、同法第137条第1項中「金融機関等(金融機関代理業者等を含む。)」とあるのは「金融機関等(金融機関代理業者等を含み、金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあっては、金融機関(金融機関代理業者を含む。)とする。)」とする。
(都道府県知事への通知)
第36条 内閣総理大臣(第2号から第6号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる経営強化計画、経営計画、法附則第16条第1項に規定する特別経営強化計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 法第4条第1項、第16条第1項若しくは第3項若しくは第27条第1項の規定による経営強化計画、法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化計画又は法附則第16条第1項の規定による特別経営強化計画の提出
 法第9条第1項(法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)又は第30条第1項の規定による変更後の経営強化計画の提出
 法第10条第1項(法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第20条第1項(法第22条第4項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)及び第24条第11項において準用する場合を含む。)又は第31条第1項(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告
 法第11条第1項(法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第21条第1項(法第22条第4項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)及び第24条第11項において準用する場合を含む。)又は第32条(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は資料の提出
 法第12条第1項(法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第14条第3項、第22条第1項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)、第24条第3項、第33条第1項(法第34条第7項において準用する場合を含む。)又は第34条第3項の規定による経営強化計画の提出
 法第22条第3項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)、第24条第5項、第33条第3項(法第34条第7項において準用する場合を含む。)又は第34条第5項の規定による経営計画の提出
 法附則第17条第1項の規定による資本整理等実施要綱の提出
 法附則第18条第2項又は第19条第2項の規定による報告
2 内閣総理大臣(第2号から第4号までにあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 法第5条第1項、第17条第1項、第28条第1項又は附則第11条第3項の規定による決定
 法第9条第1項若しくは第12条第1項(これらの規定を法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第19条第1項若しくは第22条第1項(これらの規定を法第24条第11項において準用する場合を含む。)、第30条第1項又は第33条第1項(法第34条第7項において準用する場合を含む。)の規定による承認
 法第11条第1項(法第14条第11項において準用する場合を含む。)、第21条第1項(法第22条第4項(法第24条第11項において準用する場合を含む。)及び第24条第11項において準用する場合を含む。)、第32条(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)又は附則第17条第4項の規定による命令
 法第14条第1項、第24条第1項又は第34条第1項の規定による認可
 法附則第16条第3項又は第17条第2項の規定による認定
(主務省令)
第37条 この政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
 法第2条第1項第1号から第4号まで、第6号、第7号及び第13号に掲げる金融機関等 内閣府令
 法第2条第1項第5号及び第8号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
 法第2条第1項第9号から第12号までに掲げる金融機関等 内閣府令・農林水産省令
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第38条 法第57条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第4条第1項、第16条第1項から第3項まで及び第27条第1項の規定による経営強化計画の受理並びに法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化計画の受理
 法第5条第1項、第17条第1項、第28条第1項、第34条の4第1項及び附則第11条第3項の規定による決定
 法第27条第2項の規定による経営強化指導計画の受理及び法附則第11条第2項の規定による特定震災特例経営強化指導計画の受理
 法第34条の3第1項の規定による協同組織金融機能強化方針(同項に規定する協同組織金融機能強化方針をいう。)の受理
(財務局長等への権限の委任)
第39条 金融庁長官は、法第57条第2項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(金融庁長官の指定する金融機関等を除く。)に対する法第11条第1項(法第13条第4項(法第14条第12項において準用する場合を含む。)並びに第14条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第21条第1項(法第22条第4項(法第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第23条第5項(法第24条第12項において準用する場合を含む。)並びに第24条第11項及び第12項において準用する場合を含む。)、第32条(法第33条第5項及び第34条第7項において準用する場合を含む。)又は附則第17条第4項の規定による監督上の措置を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
(震災特例金融機関等又は震災特例対象子会社に係る銀行持株会社等が提出する経営強化計画の記載事項)
第2条 法附則第8条第1項第4号及び第2項第4号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
 財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(震災特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第3条 法附則第8条第3項の規定により法第5条第1項の規定を適用する場合における第7条第2号の規定の適用については、同号中「おおむね15年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が提出する経営強化計画の記載事項)
第4条 法附則第9条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法附則第9条第1項の申込みをするときは、次に掲げる事項
 剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方針
 財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第5条 法附則第9条第3項の規定により法第17条第1項第7号の規定を適用する場合における第16条第2号の規定の適用については、同号中「おおむね15年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(震災特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が経営強化計画を変更する際の株式処分等困難要件の特例)
第6条 法附則第9条第3項の規定により法第19条第3項第7号の規定を適用する場合における第20条第2号の規定の適用については、同号中「おおむね15年以内に確保できる」とあるのは、「確保できる」とする。
(金融組織再編成を行わない震災特例協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第7条 法附則第10条第1項第4号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(震災特例協同組織金融機関を当事者とする金融組織再編成を行う協同組織金融機関が提出する経営強化計画の記載事項)
第8条 法附則第10条第2項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第25条第1項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定震災特例経営強化計画の記載事項)
第9条 法附則第11条第1項第4号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 剰余金の処分の方針
 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
(特定震災特例経営強化指導計画の記載事項)
第10条 法附則第11条第2項第4号に規定する政令で定める事項は、法第26条の申込みに係る信託受益権等に係る他の信託の受益権(第25条第1号イに規定する他の信託の受益権をいう。)、他の優先出資(同条第2号イに規定する他の優先出資をいう。)又は他の特定社債(同条第3号イに規定する他の特定社債をいう。)であって法附則第11条第2項に規定する特定震災特例経営強化指導計画を提出する協同組織中央金融機関が保有するものの額及びその内容とする。
(特定震災特例協同組織金融機関に関する信託受益権等の要件の特例)
第11条 法附則第11条第4項の規定により法第25条第1項の規定を適用する場合における第25条の規定の適用については、同条第1号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該受益権の総額に占める割合が10分の9未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第2号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該優先出資の総額に占める割合が10分の9未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」と、同条第3号中「該当する」とあるのは「該当し、かつ、協定銀行が協定の定めにより取得するものの額が当該特定社債の総額に占める割合が10分の9未満である」と、同号イ中「優先するものである」とあるのは「劣後するものでない」とする。
(経営が改善した旨の認定の要件としての信託受益権等の処分等が困難と認められる場合)
第12条 法附則第16条第3項第8号に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、協定銀行が当該信託受益権等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
 法附則第11条第3項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等につき、その処分をし、又は剰余金をもってする消却若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合
(法附則第22条第1項の規定により提出する協同組織金融機能強化方針の記載事項)
第13条 法附則第22条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針
 法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
 法第34条の2の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第2条第3項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第145号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月16日政令第383号)
(施行期日)
1 この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月17日)から施行する。
(経営強化計画についての経過措置)
2 改正法の施行前に改正法第1条の規定による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律第5条第1項又は第17条第1項の規定によりされた決定に係る経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。)については、この政令による改正前の金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第2章又は第3章の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成21年2月6日政令第20号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月26日政令第228号)
この政令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月27日)から施行する。
附則 (平成26年3月5日政令第54号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。

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