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とっきょしんさのじんそくかとうのためのとっきょほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成16年政令第211号
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令内閣は、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成16年法律第79号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
第8条 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第5条第2項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち、法附則第4条第2項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)の前日に係るものは、次のとおりとする。
 総務部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるもの
 工業所有権研修所
(独立行政法人工業所有権情報・研修館が国から承継する権利及び義務)
第9条 法附則第5条第4項の政令で定める権利及び義務のうち、一部施行日の前日に係るものは、次のとおりとする。
 特許庁の所属に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
 法第5条の規定による改正後の独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成11年法律第201号)第10条第4号、第6号及び第7号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
(国有財産の無償使用)
第10条 法附則第5条第5項の政令で定める国有財産のうち、一部施行日の前日に係るものは、同日において現に専ら第8条第1号の経済産業省令で定める課若しくはこれに準ずる室又は工業所有権研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 前項の国有財産については、独立行政法人工業所有権総合情報館の理事長が一部施行日の前日までに申請したときに限り、独立行政法人工業所有権情報・研修館(以下「情報・研修館」という。)に対し、無償で使用させることができる。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。

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