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どくりつぎょうせいほうじんにっぽんがくせいしえんきこうほうしこうれい

独立行政法人日本学生支援機構法施行令

平成16年政令第2号
内閣は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第3項から第5項まで、第15条、第16条、第19条第7項及び第27条並びに附則第2条、第8条第1項及び第2項、同条第4項(附則第10条第6項において準用する場合を含む。)、第9条、第10条第3項及び第7項、第11条並びに第20条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(第1種学資貸与金の額)
第1条 独立行政法人日本学生支援機構法(以下「法」という。)第14条第1項の第1種学資貸与金(以下単に「第1種学資貸与金」という。)の月額は、次の表の上欄に掲げる学校に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。
区分 月額
大学 地方公共団体、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び公立大学法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する大学 自宅通学のとき 20、000円、30、000円又は45、000円
自宅外通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円又は51、000円
私立の大学 学部 自宅通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円又は54、000円
自宅外通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円、50、000円又は64、000円
短期大学 自宅通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円又は53、000円
自宅外通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円、50、000円又は60、000円
大学院 修士課程及び専門職大学院の課程 50、000円又は88、000円
博士課程 80、000円又は122、000円
高等専門学校 地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人が設置する高等専門学校 第1学年から第3学年まで 自宅通学のとき 10、000円又は21、000円
自宅外通学のとき 10、000円又は22、500円
第4学年及び第5学年 自宅通学のとき 20、000円、30、000円又は45、000円
自宅外通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円又は51、000円
私立の高等専門学校 第1学年から第3学年まで 自宅通学のとき 10、000円又は32、000円
自宅外通学のとき 10、000円又は35、000円
第4学年及び第5学年 自宅通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円又は53、000円
自宅外通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円、50、000円又は60、000円
専修学校 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第8条の2第1項の表において同じ。)、国立大学法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。同表において同じ。)が設置する専修学校(専門課程に限る。附則第11条第1項を除き、以下同じ。) 自宅通学のとき 20、000円、30、000円又は45、000円
自宅外通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円又は51、000円
私立の専修学校 自宅通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円又は53、000円
自宅外通学のとき 20、000円、30、000円、40、000円、50、000円又は60、000円
備考
一 「大学」には、別科(機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術(第5号において「特定技術」という。)の教授を目的とするもので文部科学省令で定めるもの(次号において「特定別科」という。)を除く。)を含まない(第6条を除き、以下同じ。)。
二 「学部」には、専攻科及び特定別科を含む。
三 「修士課程」には、博士課程のうち、修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。
四 「第4学年及び第5学年」には、専攻科を含む(以下同じ。)。
五 「専門課程」は、特定技術の教授を目的とする専門課程で文部科学省令で定めるものに限る。
六 「自宅通学のとき」とは、その者の生計を維持する者と同居するとき、又はこれに準ずると認められるときをいう(第8条の2第1項の表において同じ。)。
七 「自宅外通学のとき」とは、前号の自宅通学のとき以外のときをいう(第8条の2第1項の表において同じ。)。
2 大学、高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。)又は専修学校に在学する者のうち、その者の生計を維持する者の所得が文部科学大臣の認可を受けて独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の定める額以上であるものに対する第1種学資貸与金の月額については、前項の表大学の項下欄、高等専門学校の項下欄又は専修学校の項下欄の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(そのうち最も高い額を除く。)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とする。
3 大学又は専修学校において通信による教育を受ける者のうち、教員に面接して授業を受ける期間が夏季等の特別の時期に集中する者その他文部科学省令で定める者(第8条の2第3項において「特定通信教育受講者」という。)に対する第1種学資貸与金の月額については、第1項の表大学の項下欄若しくは専修学校の項下欄又は前項の規定にかかわらず、年当たりの合計額が88、000円を超えない額の範囲内で学校等の種別及び通学形態の別を考慮して機構の定める額とする。
(第2種学資貸与金の貸与並びにその額及び利率)
第2条 法第14条第1項の第2種学資貸与金(以下単に「第2種学資貸与金」という。)の月額は、次の各号に掲げる学校に在学する者(通信による教育を受ける者を除く。)について、それぞれ当該各号に定める額のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、年3パーセントとする。
 大学 20、000円、30、000円、40、000円、50、000円、60、000円、70、000円、80、000円、90、000円、100、000円、110、000円又は120、000円
 大学院 50、000円、80、000円、100、000円、130、000円又は150、000円
 高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。) 20、000円、30、000円、40、000円、50、000円、60、000円、70、000円、80、000円、90、000円、100、000円、110、000円又は120、000円
 専修学校 20、000円、30、000円、40、000円、50、000円、60、000円、70、000円、80、000円、90、000円、100、000円、110、000円又は120、000円
2 私立の大学の医学、歯学、薬学若しくは獣医学を履修する課程又は法科大学院(専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下この項において同じ。)の法学を履修する課程に在学する者に対する第2種学資貸与金については、前項の規定にかかわらず、その月額を、次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額(機構の定める額が2以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり同表の下欄に掲げる算式により算定した利率とする。
区分 月額 利率(パーセント)
私立の大学の医学又は歯学を履修する課程 120、000円を超え160、000円以内で機構の定める額 (A×3+(B−A)×r)/B
私立の大学の薬学又は獣医学を履修する課程 120、000円を超え140、000円以内で機構の定める額
法科大学院の法学を履修する課程 150、000円を超え220、000円以内で機構の定める額
備考 この表の下欄に掲げる算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 私立の大学の医学又は歯学を履修する課程及び薬学又は獣医学を履修する課程にあっては120、000円、法科大学院の法学を履修する課程にあっては150、000円
B この表の中欄の機構の定める額(その額が2以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択した額)
r 年3パーセントを超える利率で機構の定める利率に相当する数
3 第1項各号に掲げる学校(以下この項及び次条第1項において「貸与対象校」という。)に在学する者が当該貸与対象校に入学した月又は当該貸与対象校(学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により設置されたものに限る。同条第1項において「貸与対象日本校」という。)に在学する者が外国の大学若しくは大学院に留学した月に貸与される第2種学資貸与金の月額については、前2項の規定にかかわらず、第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択する額に、前項の場合にあっては同項の表の中欄に掲げる機構の定める額(その額が2以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択する額)に、それぞれ100、000円、200、000円、300、000円、400、000円又は500、000円(貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、100、000円、200、000円、300、000円、400、000円、500、000円、600、000円、700、000円、800、000円、900、000円又は1、000、000円)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額を加えた額とすることができるものとし、その場合における利率は、年当たり次の算式により算定した利率とする。
利率(パーセント)=(C×3+(D−C)×r)/D
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
C 第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択した額、前項の場合にあっては同項の表の備考に規定するAの額
D 第1項の場合にあっては同項各号に定める額のうち学生又は生徒が選択した額に、前項の場合にあっては同項の表の中欄に掲げる機構の定める額(その額が2以上あるときは、そのうち貸与を受ける学生が選択した額)に、それぞれ貸与を受ける学生又は生徒がこの項の規定により選択した額を加えた額
r 年3パーセントを超える利率で機構の定める利率に相当する数
(第1種学資貸与金に併せて貸与する第2種学資貸与金の額及び利率)
第3条 法第14条第5項の規定により第1種学資貸与金に併せて貸与する第2種学資貸与金については、月額第2種学資貸与金(貸与対象校に在学する者に対し、機構の定める期間において毎月貸与する第2種学資貸与金をいう。次項において同じ。)又は一時金額第2種学資貸与金(貸与対象校に入学した者に対しその入学の際に一時金として貸与する第2種学資貸与金及び貸与対象日本校に在学する者に対しその者が外国の大学又は大学院に留学する際に一時金として貸与する第2種学資貸与金をいう。第3項において同じ。)のうち、貸与を受ける学生又は生徒が機構の定めるところにより選択するいずれか一の第2種学資貸与金とする。
2 月額第2種学資貸与金の額及び利率については、前条の規定の例による。
3 一時金額第2種学資貸与金の額は、100、000円、200、000円、300、000円、400、000円又は500、000円(貸与を受ける学生又は生徒が当該入学をした月に当該留学をした場合においては、100、000円、200、000円、300、000円、400、000円、500、000円、600、000円、700、000円、800、000円、900、000円又は1、000、000円)のうち貸与を受ける学生又は生徒が選択する額とし、その利率は、年3パーセントを超える利率で機構の定める利率とする。
(第2種学資貸与金の利息の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、第2種学資貸与金は、その貸与を受けている間並びに法第15条第2項の規定によりその返還の期限を猶予される場合における同項及び第6条に規定する事由がある間は無利息とする。
2 次条第4項の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更が行われる場合には、当該変更の時以後の期間に係る第2種学資貸与金の利率は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による利率以下の利率で文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところにより算定した利率とする。
(学資貸与金の返還の期限等)
第5条 法第14条第1項の学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)の返還の期限は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して6月を経過した日(第3項において「6月経過日」という。)以後20年以内で機構の定める期日とし、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他の機構の定める割賦の方法によるものとする。ただし、学資貸与金の貸与を受けた者は、いつでも繰上返還をすることができる。
2 第2種学資貸与金についての前項の規定による年賦、半年賦、月賦その他の割賦による返還は、元利均等返還の方法によるものとする。
3 機構が、第1種学資貸与金の貸与を受けた者について、その者の所得が少ない場合においても学資貸与金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とする方法により当該第1種学資貸与金を返還させる場合には、その返還の期限は、第1項の規定にかかわらず、6月経過日以後20年以内とすることを要しない。この場合において、その返還の期限は、6月経過日以後の日であって、文部科学大臣の認可を受けて機構の定める日とする。
4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更を行う場合(前項に規定する場合を除く。)には、第1項中「20年」とあるのは、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める20年以上の期間」とし、第2項の規定は、適用しない。
5 学資貸与金の貸与を受けた者が、支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認められるときは、前各項の規定にかかわらず、その者は、機構の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。
(学資貸与金の返還期限の猶予)
第6条 法第15条第2項の政令で定める事由は、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に在学することその他文部科学大臣の認めるやむを得ない事由があることとする。
(死亡等による学資貸与金の返還免除)
第7条 死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その学資貸与金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
2 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者については、その学資貸与金の返還未済額の一部の返還を免除することができる。
3 機構は、前2項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(特に優れた業績による学資貸与金の返還免除)
第8条 大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生であって、在学中に特に優れた業績を挙げた者として機構が認定したものには、貸与期間終了の時において、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項の認定は、大学院において第1種学資貸与金の貸与を受けた学生のうち、当該大学院を置く大学の学長が学内選考委員会(機構に対して同項の認定を受ける候補者として推薦すべき者の選考に関する事項を調査審議する機関として文部科学省令で定めるところにより当該大学に設置されるものをいう。)の議に基づき推薦する者その他文部科学省令で定める者について、その専攻分野に関する論文その他の文部科学省令で定める業績を総合的に評価することにより行うものとする。
3 機構は、前項に規定するもののほか、第1項の規定による学資貸与金の返還の免除につき必要な事項を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(学資支給金の額)
第8条の2 法第17条の2第1項の学資支給金(以下この条において単に「学資支給金」という。)の月額は、次の表の上欄に掲げる学校(第4項において「支給対象校」という。)に在学する者について、同欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
区分 月額
大学 地方公共団体、国立大学法人及び公立大学法人が設置する大学 自宅通学のとき 20、000円
自宅外通学のとき 30、000円
私立の大学 自宅通学のとき 30、000円
自宅外通学のとき 40、000円
高等専門学校 地方公共団体、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人が設置する高等専門学校(第4学年及び第5学年に限る。以下この表及び次項において同じ。) 自宅通学のとき 20、000円
自宅外通学のとき 30、000円
私立の高等専門学校 自宅通学のとき 30、000円
自宅外通学のとき 40、000円
専修学校 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人が設置する専修学校 自宅通学のとき 20、000円
自宅外通学のとき 30、000円
私立の専修学校 自宅通学のとき 30、000円
自宅外通学のとき 40、000円
2 国立大学法人が設置する大学、独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校又は国若しくは国立大学法人が設置する専修学校に在学する者が授業料の減免を受けた場合におけるその者に対する学資支給金の月額については、前項の表各項の下欄の規定にかかわらず、同表の上欄に掲げる学校等及び通学形態の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額の範囲内で機構の定める額とする。
3 特定通信教育受講者に対する学資支給金の月額については、第1項の表大学の項下欄又は専修学校の項下欄の規定にかかわらず、年当たりの合計額が50、000円を超えない額の範囲内で学校等の種別及び通学形態の別を考慮して機構の定める額とする。
4 支給対象校に在学する者(その者が満18歳となる日の前日において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されていた者又は同号の規定により入所措置が採られて同法第41条に規定する児童養護施設に入所していた者その他これらに類するものとして文部科学省令で定める者であるものに限る。)が当該支給対象校に入学した月に支給される学資支給金の月額については、第1項の表各項の下欄又は前2項の規定にかかわらず、同表各項の下欄に定める額又は前2項の規定により機構の定める額にそれぞれ240、000円を加えた額とする。
(日本学生支援債券の形式)
第9条 日本学生支援債券は、無記名利札付きとする。
(日本学生支援債券の発行の方法)
第10条 日本学生支援債券の発行は、募集の方法による。
(日本学生支援債券申込証)
第11条 日本学生支援債券の募集に応じようとする者は、日本学生支援債券申込証にその引き受けようとする日本学生支援債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある日本学生支援債券(次条第2項において「振替日本学生支援債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該日本学生支援債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を日本学生支援債券申込証に記載しなければならない。
3 日本学生支援債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 日本学生支援債券の名称
 日本学生支援債券の総額
 各日本学生支援債券の金額
 日本学生支援債券の利率
 日本学生支援債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 日本学生支援債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が日本学生支援債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(日本学生支援債券の引受け)
第12条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が日本学生支援債券を引き受ける場合又は日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社が自ら日本学生支援債券を引き受ける場合におけるその引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替日本学生支援債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替日本学生支援債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(日本学生支援債券の成立の特則)
第13条 日本学生支援債券の応募総額が日本学生支援債券の総額に達しないときでも、日本学生支援債券を成立させる旨を日本学生支援債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって日本学生支援債券の総額とする。
(日本学生支援債券の払込み)
第14条 日本学生支援債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各日本学生支援債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第15条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、日本学生支援債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第11条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(日本学生支援債券原簿)
第16条 機構は、主たる事務所に日本学生支援債券原簿を備えて置かなければならない。
2 日本学生支援債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 債券の発行の年月日
 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
 第11条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第17条 日本学生支援債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(日本学生支援債券の発行の認可)
第18条 機構は、法第19条第1項の規定により日本学生支援債券の発行の認可を受けようとするときは、日本学生支援債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
 発行を必要とする理由
 第11条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
 日本学生支援債券の募集の方法
 発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、日本学生支援債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする日本学生支援債券申込証
 日本学生支援債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 日本学生支援債券の引受けの見込みを記載した書面
(政府貸付金の償還免除)
第19条 法第22条第2項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第1種学資貸与金の額に相当する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(第2種学資貸与金の利率の特例)
第2条 第2種学資貸与金に係る第2条及び第3条第3項の規定の適用については、当分の間、第2条第1項中「年3パーセント」とあるのは「年3パーセント(法第19条第1項の規定による財政融資資金からの借入金の利率及び同項の規定による日本学生支援債券の利率を加重平均する方法であって文部科学省令で定めるもののうち、貸与を受ける学生又は生徒が選択した方法により算定した利率が年3パーセント未満の場合にあっては、当該利率)」と、同条第2項の表利率の欄中「3」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた前項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同表備考中「年3パーセント」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた前項に規定する利率」と、同条第3項に掲げる算式中「3」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた第1項に規定する利率(パーセント)に相当する数」と、同項の備考中「年3パーセント」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた第1項に規定する利率」と、第3条第3項中「年3パーセント」とあるのは「附則第2条第1項の規定により読み替えられた前条第1項に規定する利率」とする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により読み替えられた第2条第1項に規定する文部科学省令を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第3条 法附則第2条の政令で定める文部科学省の部局又は機関は、次に掲げるものとする。
 高等教育局学生課及び留学生課
 国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項の表及び第3条の3第1項に掲げる国立大学の内部組織のうち文部科学大臣が定めるもの
(機構の成立の時において承継される国の権利及び義務)
第4条 法附則第8条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 文部科学大臣の所管に属する物品のうち文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
 法第13条第1項第2号、第8号及び第9号に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
第5条 法附則第8条第2項の政令で定める財産は、前条第2号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するものとする。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第6条 法附則第8条第3項(法附則第10条第6項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第8条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第8条第3項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局学生支援課において処理する。
(国有財産の無償使用)
第7条 法附則第9条の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
(国が承継する資産の範囲等)
第8条 法附則第10条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(日本育英会の解散の登記の嘱託等)
第9条 法附則第10条第1項の規定により日本育英会(以下「育英会」という。)が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(免除するものとする債権の額等)
第10条 法附則第11条の規定により免除するものとする債権の額は、機構が育英会から承継する負債のうち法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号。以下「旧育英会法」という。)第21条第1項第1号に規定する業務に係るものの金額から、機構が育英会から承継する資産のうち当該業務に係るものの価額を差し引いた額の範囲内で文部科学大臣が定める額とする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 法附則第11条の規定による債権の免除は、第1項に規定する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。
(業務の特例に関する経過措置)
第11条 法附則第14条第1項の規定により機構が行う業務については、旧育英会法施行令(附則第13条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)をいう。以下同じ。)第2条第1項(高等学校及び専修学校の高等課程に係る部分に限る。)、第6条第1項及び第3項、第7条並びに第8条の規定は、附則第13条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第2条第1項の表中「国立及び公立の高等学校」とあるのは「地方公共団体及び国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人が設置する高等学校」と、「国立及び公立の専修学校」とあるのは「国、地方公共団体及び国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人が設置する専修学校」と、旧育英会法施行令第6条第3項及び第8条第3項中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。
2 第5条第4項の規定は、機構が法附則第14条第1項に規定する業務を行う場合における同項に規定する第1種学資金の返還について準用する。この場合において、第5条第4項中「学資貸与金を」とあるのは「法附則第14条第1項に規定する第1種学資金を」と、「学資貸与金の」とあるのは「同項に規定する第1種学資金の」と、「第1項」とあるのは「附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる附則第13条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)第6条第1項」と、「機構の」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の」と、「とし、第2項の規定は、適用しない」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
3 機構が法附則第14条第1項に規定する業務を行う場合における第19条の規定の適用については、同条中「法第22条第2項」とあるのは「法附則第14条第3項の規定により読み替えられた法第22条第2項」と、「第1種学資貸与金」とあるのは「第1種学資貸与金(法附則第14条第1項に規定する第1種学資金を含む。)」とする。
第11条の2 機構は、当分の間、法附則第14条第1項に規定する業務において回収される同項に規定する第1種学資金の額に相当する額について、平成17年度以降に同項に規定する高等学校又は専修学校の高等課程に入学する者に学資の貸与を行う都道府県に対して、当該貸与に供する資金として支給するものとする。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第12条 機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。同法第2条第2項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき法第13条第1項第2号、第8号及び第9号に規定する機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。
(日本育英会法施行令の廃止)
第13条 日本育英会法施行令は、廃止する。
(従前の被貸与者に関する経過措置)
第14条 第4条第2項及び第5条第4項の規定は、法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還(旧育英会法第22条第1項に規定する学資金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第4条第2項中「学資貸与金の返還」とあるのは「法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号。以下「旧育英会法」という。)第22条第1項に規定する学資金の返還」と、「第2種学資貸与金」とあるのは「同項に規定する第2種学資金」と、「前2条」とあるのは「法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第13条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号。以下「旧育英会法施行令」という。)第3条及び第4条」と、第5条第4項中「学資貸与金を」とあるのは「旧育英会法第22条第1項に規定する学資金を」と、「学資貸与金の」とあるのは「同項に規定する学資金の」と、「第1項」とあるのは「法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧育英会法施行令第6条第1項」と、「機構の」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構の」と、「第2項」とあるのは「同条第2項」と読み替えるものとする。
2 第5条第4項の規定は、法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる貸与金の返還(旧育英会法による改正前の日本育英会法(昭和19年法律第30号)第16条第1項第1号の規定による貸与金に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第5条第4項中「学資貸与金を」とあるのは「法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)による改正前の日本育英会法(昭和19年法律第30号)第16条第1項第1号の規定による貸与金を」と、「学資貸与金の」とあるのは「同号の規定による貸与金の」と、「第1項」とあるのは「法附則第16条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第13条の規定による廃止前の日本育英会法施行令(昭和59年政令第253号)による改正前の日本育英会法施行令(昭和19年勅令第271号)第15条第1項」と、「文部科学大臣の認可を受けて機構の定める20年以上の期間」とし、第2項の規定は、適用しない」とあるのは「文部科学大臣ノ認可ヲ受ケテ独立行政法人日本学生支援機構ノ定ムル20年以上ノ期間」とする」と読み替えるものとする。
3 第19条の規定は、法附則第16条第2項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除について準用する。
(日本育英会債券原簿等に係る経過措置)
第15条 育英会が旧育英会法第32条第1項の規定により発行した日本育英会債券に係る日本育英会債券原簿及び利札の取扱いについては、附則第13条の規定の施行後においても、旧育英会法施行令第20条及び第21条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧育英会法施行令第20条第1項中「育英会は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構は、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第10条第1項の規定による解散前の日本育英会が作成した日本育英会債券原簿に係る日本育英会債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、同条第2項第3号中「第15条第3項第1号」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構法施行令附則第13条の規定による廃止前の日本育英会法施行令第15条第3項第1号」と、旧育英会法施行令第21条第2項中「育英会」とあるのは「独立行政法人日本学生支援機構」とする。
附則 (平成16年3月31日政令第84号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月30日政令第80号)
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前の貸与契約による第1種学資金の月額については、なお従前の例による。
3 施行日前から引き続き大学、大学院(専門職大学院を除く。)の修士課程(博士課程のうち、修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを含む。)若しくは博士課程(修士課程として取り扱われる課程及び修士課程に相当すると認められるものを除く。)、専門職大学院の課程、高等専門学校又は専修学校の専門課程(独立行政法人日本学生支援機構法施行令第1条第1項の表備考第5号に規定する専門課程に限る。)に在学する者(大学において通信による教育を受ける者を除く。)に係る施行日以後の貸与契約による当該在学中の第1種学資金の月額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第118号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月26日政令第60号)
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前の貸与契約による第2種学資金の利率については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(独立行政法人日本学生支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第39条 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される日本学生支援債券に係る日本学生支援債券原簿については、第56条の規定による改正後の独立行政法人日本学生支援機構法施行令第16条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日政令第99号)
(施行期日)
1 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前の貸与契約による第2種学資金の月額及び利率については、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第74号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月27日政令第252号)
この政令は、平成23年1月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第96号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月15日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第390号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前の貸与契約による第1種学資金の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第125号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項の表大学の項の改正規定(「この表において」を削る部分を除く。)、同表高等専門学校の項の改正規定、同表専修学校の項の改正規定(「30、000円又は45、000円」を「20、000円、30、000円又は45、000円」に、「30、000円又は51、000円」を「20、000円、30、000円、40、000円又は51、000円」に、「30、000円又は53、000円」を「20、000円、30、000円、40、000円又は53、000円」に、「30、000円又は60、000円」を「20、000円、30、000円、40、000円、50、000円又は60、000円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「前項の表大学の項下欄又は専修学校の項下欄」を「第1項の表大学の項下欄若しくは専修学校の項下欄又は前項」に、「独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改める部分に限る。)、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前の貸与契約による第1種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。
2 施行日前から引き続き大学、高等専門学校又は専修学校(独立行政法人日本学生支援機構法施行令第1条第1項の表備考第5号に規定する専門課程に限る。以下同じ。)に在学する者(大学又は専修学校において通信による教育を受ける者を除く。次条第2項において同じ。)に係る施行日以後の貸与契約による当該在学中の第1種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前の貸与契約による第1種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。
2 一部施行日前から引き続き大学、高等専門学校又は専修学校に在学する者に係る一部施行日以後の貸与契約による当該在学中の第1種学資貸与金の月額については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第90号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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