ちゅうしょうきぎょうそうごうじぎょうだんほうおよびきかいるいしんようほけんほうのはいしとうにかんするほうりつおよびちゅうしょうきぎょうきんゆうこうこほうおよびどくりつぎょうせいほうじんちゅうしょうきぎょうきばんせいびきこうほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成16年政令第181号
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)の施行に伴い、並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第3項、第6項、第9項、第11項及び第19項、第4条第3項、第5項及び第17項並びに第52条並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第3条第3項、第7項、第9項及び第11項並びに第11条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 関係政令の整備等
(中小企業総合事業団法施行令及び地域振興整備公団法施行令の廃止)
第1条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 中小企業総合事業団法施行令(平成11年政令第203号)
二 地域振興整備公団法施行令(昭和37年政令第261号)
第2章 経過措置
(中小企業総合事業団から国が承継する資産の範囲等)
第44条 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
2 前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する。
3 経済産業大臣は、前2項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
(中小企業総合事業団に係る承継計画書の作成基準)
第45条 廃止法附則第2条第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一 廃止法第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号。以下「旧事業団法」という。)第32条第1項第2号に掲げる業務、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第19条の規定による改正前の破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法(平成10年法律第151号)第7条の業務及び改正法附則第2条の規定による改正前の廃止法附則第9条に規定する機械保険経過業務に係る権利及び義務並びに廃止法附則第2条第5項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議の上定めた資産については、中小企業金融公庫が承継するものとすること。
二 前号の規定により中小企業金融公庫が承継する権利及び義務以外の権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
(廃止法附則第2条第9項の規定により積立金として整理すべき金額を定める勘定)
第46条 廃止法附則第2条第9項の規定により経済産業大臣が財務大臣と協議して定める積立金として整理すべき金額は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(以下「機構法」という。)第18条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定、機構法附則第5条第3項に規定する特別の勘定及び機構法附則第6条第5項に規定する特別の勘定についてそれぞれ定めるものとする。
(事業団から機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第47条 廃止法附則第2条第10項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
一 財務省の職員 1人
二 経済産業省の職員 1人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第15条第1項の設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
2 廃止法附則第2条第10項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 廃止法附則第2条第10項の規定による評価に関する庶務は、中小企業庁事業環境部企画課において処理する。
(事業団等の解散の登記の嘱託等)
第48条 廃止法附則第2条第1項の規定により事業団が解散したとき、及び改正法附則第3条第1項の規定により地域振興整備公団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、これらの法人の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、これらの法人の登記用紙を閉鎖しなければならない。
(産業基盤整備基金から国が承継する資産の範囲等)
第49条 廃止法附則第4条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定める。
2 前項の資産は、経済産業大臣及び財務大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定に帰属する。
3 経済産業大臣及び財務大臣は、前2項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の歳入とする。
(産業基盤整備基金に係る承継計画書の作成基準)
第50条 廃止法附則第4条第1項の承継計画書は、同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、機構の成立の時において現に産業基盤整備基金が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
一 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(平成15年法律第37号。以下「特定事業活動促進法等一部改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた特定事業活動促進法等一部改正法第1条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)第10条第1号に規定する業務及びこれに附帯する業務に係る権利及び義務については、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が承継するものとすること。
二 前号の規定により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が承継する権利及び義務以外の権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
(評価に関する規定の準用)
第51条 第47条の規定は、廃止法附則第4条第16項において準用する廃止法附則第2条第10項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第47条第1項第1号中「1人」とあるのは「2人」と、同条第2項中「評価委員の過半数」とあるのは「評価委員4人以上」と、同条第3項中「中小企業庁事業環境部企画課」とあるのは「経済産業省経済産業政策局産業資金課」と読み替えるものとする。
2 第47条の規定は、改正法附則第3条第8項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第47条第3項中「中小企業庁事業環境部企画課」とあるのは、「経済産業省経済産業政策局地域経済産業政策課」と読み替えるものとする。
(解散の登記に関する規定の準用)
第52条 第48条の規定は、廃止法附則第4条第1項の規定による解散の登記について準用する。この場合において、第48条第1項中「経済産業大臣」とあるのは、「経済産業大臣及び財務大臣」と読み替えるものとする。
(地域振興整備公団から国が承継する資産の範囲等)
第53条 改正法附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
2 前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定に帰属する。
3 経済産業大臣は、前2項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第2項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、それぞれ産業投資特別会計産業投資勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石炭勘定の歳入とする。
(改正法附則第3条第7項の積立金又は繰越欠損金として整理する勘定)
第54条 改正法附則第3条第7項の積立金又は繰越欠損金は、経済産業大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、機構法第18条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定、同項第3号に掲げる業務に係る勘定及び機構法附則第5条第3項に規定する特別の勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
(国庫納付金の納付の手続に関する経過措置)
第55条 廃止法附則第2条第8項の規定により従前の例によることとされる国庫納付金の納付の手続については、第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第7条中「翌事業年度の5月20日」とあるのは、「平成16年8月20日」とする。
(中小企業総合事業団債券及び地域振興整備債券に係る経過措置)
第56条 事業団が旧事業団法第37条第1項の規定により発行した中小企業総合事業団債券に係る中小企業総合事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令第17条及び第18条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第17条第1項中「事業団は、主たる事務所に」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、その中小企業総合事業団債券原簿に係る中小企業総合事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に」と、同条第2項第3号中「第12条第3項第1号」とあるのは「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成16年政令第181号)第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法施行令(平成11年政令第203号)第12条第3項第1号」と、同令第18条第2項中「事業団」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」とする。
2 地域振興整備公団が改正法附則第8条の規定による廃止前の地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第26条第1項の規定により発行した地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿及び利札の取扱いについては、第1条の規定の施行後においても、同条の規定による廃止前の地域振興整備公団法施行令第12条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第12条第2項第3号中「第7条第3項第1号」とあるのは「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成16年政令第181号)第1条の規定による廃止前の地域振興整備公団法施行令(昭和37年政令第261号)第7条第3項第1号」とし、機構が承継した地域振興整備債券については、同条第1項中「公団は、主たる事務所に地域振興整備債券原簿」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が承継する地域振興整備債券(以下この項において「承継地域振興整備債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所に承継地域振興整備債券に係る地域振興整備債券原簿」と、同令第13条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構又は独立行政法人都市再生機構」とする。
(経済産業省令への委任)
第57条 第44条から前条までに定めるもののほか、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。
附則
この政令は、機構の成立の時から施行する。ただし、第44条、第45条、第47条、第49条から第51条まで、第53条及び第57条の規定は、公布の日から施行する。
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