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べんごしほうだい5じょうの2だい3こうのてすうりょうのがくをさだめるせいれい

弁護士法第5条の2第3項の手数料の額を定める政令

平成16年政令第17号
内閣は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第5条の3第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
弁護士法第5条の2第3項の政令で定める手数料の額は、申請1件につき1万9800円とする。

附則

この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第92号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。

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