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こくさいこうかいせんぱくおよびこくさいこうわんしせつのほあんのかくほとうにかんするほうりつしこうれい

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令

平成16年政令第164号
内閣は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第20条第7項及び附則第4条第10項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の48第1項並びに国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第48条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(船級協会の登録の有効期間)
第1条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第20条第7項及び附則第4条第10項において準用する船舶安全法第25条の48第1項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)第3条の規定を準用する。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第2条 法第48条第1項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構及び独立行政法人海技教育機構とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月23日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第29条及び第30条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(研究所に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
2 国立研究開発法人海上技術安全研究所の理事長は、この政令の施行の日前においても、第31条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、研究所の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。
(機構に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
3 機構の理事長は、この政令の施行の日前においても、第32条第1項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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