完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんとしさいせいきこうほうしこうれい

独立行政法人都市再生機構法施行令

平成16年政令第160号
内閣は、独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)及び同法第33条第1項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 評価委員

第1条 独立行政法人都市再生機構法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 国土交通省の職員 1人
 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)の役員 1人
 機構に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者 1人
 学識経験のある者 3人
2 国土交通大臣は、評価に係る財産の出資者中に初めて機構に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、その地方公共団体の長が推薦した者1人(その地方公共団体が2以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから1人)を評価委員として任命しなければならない。
3 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
4 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省住宅局総務課において処理する。

第2章 業務の範囲

(根幹的な都市公園の規模)
第2条 法第11条第1項第11号の政令で定める規模は、おおむね4ヘクタールとする。
(委託に基づき建設等を行う住宅)
第3条 法第11条第3項第2号の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。
 良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が必要と認められる賃貸住宅
 公営住宅その他地方公共団体が建設する住宅
 その大部分が老朽化し、又はその大部分につき住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下している共同住宅又は長屋(以下この号において「共同住宅等」という。)の建替え(現に存する共同住宅等を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに共同住宅等を建設すること(新たに建設する共同住宅等と一体の共同住宅等を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設される共同住宅等
 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の復興に必要な住宅
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内におけるその一体的かつ総合的な市街地の再開発の促進に必要な住宅又は同法第30条に規定する防災都市施設の整備と一体となって同法第2条第3号に規定する特定防災機能を確保するために必要な住宅
 法第11条第1項第1号又は第3号の業務の実施と併せて住宅の建設を行うことが必要である場合における当該住宅
 機構が行う住宅の建設(第1号から第5号までの規定によるものを含む。)と一体として住宅の建設を行うことが適当である場合における当該住宅

第3章 業務の実施方法

(関係地方公共団体からの要請)
第4条 法第14条第1項から第3項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。
2 法第14条第1項から第3項までの規定による業務に関する計画には、当該業務を行うべき地区の名称及び区域、事業の内容(同項の規定による業務に関する計画にあっては、賃貸住宅の戸数)、事業の施行期間その他の基本的事項を記載しなければならない。
(国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)
第5条 法第15条第1号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。
 市街地再開発事業を行う業務 次に掲げる都市計画(都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する第1種市街地再開発事業を行う業務にあっては、イ、ロ又はニに掲げる都市計画)
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号の高度利用地区に関する都市計画
 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
 被災市街地復興特別措置法第5条第1項の規定による被災市街地復興推進地域に関する都市計画
 市街地再開発事業に関する都市計画
 防災街区整備事業を行う業務 次に掲げる都市計画
 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
 イに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第8条第1項第5号の防火地域又は準防火地域に関する都市計画
 防災街区整備事業に関する都市計画
 土地区画整理事業を行う業務 次に掲げる都市計画
 第1号ハに掲げる都市計画
 土地区画整理事業に関する都市計画
 住宅街区整備事業を行う業務 次に掲げる都市計画
 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第24条第1項の規定による住宅街区整備促進区域に関する都市計画
 イに掲げる都市計画の決定又は変更に必要な都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区に関する都市計画又は同項第1号の第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域若しくは準住居地域に関する都市計画
 住宅街区整備事業に関する都市計画
 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)による流通業務団地造成事業を行う業務 次に掲げる都市計画
 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区に関する都市計画
 都市計画法第11条第1項第10号の流通業務団地に関する都市計画
2 都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域に関する都市計画その他の法第13条第1項又は第14条第1項から第3項までの規定による業務に関する計画の内容を実現する上で支障となる都市計画が定められている場合における法第15条第1号の政令で定める都市計画は、前項各号に定めるもののほか、当該支障となる都市計画の変更に係る都市計画とする。
(建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物)
第6条 法第17条第1項第3号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。
 住宅
 医療施設又は社会福祉施設
 託児所又は児童遊戯施設
 店舗又は事務所
 倉庫、車庫又は駐車場
 健全な娯楽用施設又はスポーツ用施設
 集会場又は展示場

第4章 特定公共施設工事

(道路管理者の権限の代行)
第7条 機構が法第18条第1項第1号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者(以下単に「道路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第4条第1項各号(第1号及び第2号を除く。)に掲げるもの
 道路法第31条第1項の規定により協議し、これを成立させること。
 道路法第91条第1項の規定による許可を与え、並びに同条第3項及び第4項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号。以下「共同溝整備法」という。)第5条第1項の規定により意見を求めること。
 共同溝整備法第6条第1項の規定により共同溝整備計画を作成すること。
 共同溝整備法第7条第1項及び第2項の規定による通知をし、同条第1項の規定により意見書の提出を求め、並びに同条第4項の規定により意見を聴くこと。
 共同溝整備法第8条の規定により共同溝の建設を廃止し、及び通知すること。
 共同溝整備法第12条第2項の規定により申請を却下し、及び通知すること。
 共同溝整備法第14条第1項の規定により許可をすること。
 共同溝整備法第17条の規定により認可をすること。
十一 共同溝整備法第18条第1項の規定による届出を受理すること。
十二 共同溝整備法第19条の規定により公益物件の敷設に関する工事の中止又は公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。
十三 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第4条第4項(電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。
十四 電線共同溝整備法第5条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
十五 電線共同溝整備法第6条第2項(電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)又は第14条第2項の規定による届出を受理すること。
十六 電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可をすること。
十七 電線共同溝整備法第15条第1項の規定による承認をすること。
十八 電線共同溝整備法第16条第2項の規定により電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
十九 電線共同溝整備法第20条第2項の規定により必要な指示をすること。
二十 電線共同溝整備法第21条の規定により協議すること。
二十一 電線共同溝整備法第26条に規定する処分をすること。
二十二 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定による届出を受理すること。
2 機構は、前項第1号(道路法施行令第4条第1項第6号から第8号までに係る部分、同項第11号に規定する入札占用指針の策定に係る部分及び同項第25号に規定する道路法第32条第1項又は第3項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第5号、第8号から第10号まで、第13号、第14号(意見の聴取に係る部分を除く。)、第16号、第17号又は第20号に掲げる権限を行おうとする場合には、道路管理者の同意を得なければならない。
3 機構は、第1項第1号(道路法施行令第4条第1項第23号及び第24号に規定する協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。
4 機構は、第1項第1号(道路法施行令第4条第1項第23号及び第24号に規定する協定の締結に係る部分並びに同項第32号に係る部分に限る。)、第4号、第7号、第12号、第14号(意見の聴取に係る部分に限る。)、第15号、第18号、第21号若しくは第22号に掲げる権限又は第2項の権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。
(公園管理者の権限の代行)
第8条 機構が法第18条第1項第2号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が都市公園法(昭和31年法律第79号)第34条第1項に規定する地方公共団体である公園管理者(以下単に「公園管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 都市公園法第6条第1項又は第3項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び同法第8条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
 都市公園法第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
 都市公園法第10条第2項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
 都市公園法第22条第1項の規定により協定を締結し、及び当該協定の目的となる建物を管理すること。
 都市公園法第26条第2項若しくは第4項(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第27条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第1号に係る部分に限り、同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同法第27条第3項前段(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
 都市公園法第27条第4項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を保管し、同法第27条第5項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第27条第6項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第27条第7項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を廃棄すること。
 都市公園法第28条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
2 機構は、前項第1号又は第2号に掲げる権限を行おうとする場合には、公園管理者の同意を得なければならない。
3 機構は、第1項第1号、第2号又は第5号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公園管理者に通知しなければならない。
(公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行)
第9条 機構が法第18条第1項第3号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する公共下水道管理者(以下単に「公共下水道管理者」という。)又は同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者(以下単に「都市下水路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 下水道法第15条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。
 下水道法第16条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第33条第1項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
 下水道法第17条(同法第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により協議し、並びに同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
 下水道法第29条第1項の規定による許可を与え、及び同法第33条第1項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
 下水道法第32条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
 下水道法第38条第1項若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
 下水道法第38条第4項及び第5項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
 下水道法第41条の規定により協議すること。
2 機構は、前項第4号、第5号又は第9号に掲げる権限を行おうとする場合には、公共下水道管理者又は都市下水路管理者の同意を得なければならない。
3 機構は、第1項第4号、第5号、第7号又は第9号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公共下水道管理者又は都市下水路管理者に通知しなければならない。
(河川管理者の権限の代行)
第10条 機構が法第18条第1項第4号に定める工事を施行する場合において、同条第2項の規定により機構が河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者(同法第100条第1項において準用する同法第10条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 河川法第17条第1項(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行について協議すること。
 河川法第19条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。
 河川法第21条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに裁決を申請すること。
 河川法第66条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
 河川法第89条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
(権限の代行の期間)
第11条 第7条から前条までの規定により機構が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、法第18条第4項の規定に基づき公告される工事の開始の日から同条第5項(法第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公告される工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、次に掲げる権限は、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
 第7条第1項第1号(道路法施行令第4条第1項第30号及び第31号に係る部分に限る。)及び第3号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限
 第8条第1項第7号に掲げる権限
 第9条第1項第6号(損失の補償に係る部分に限る。)及び第8号に掲げる権限
 前条第3号及び第5号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限
(特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等)
第12条 法第22条第1項の特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
2 機構が法第18条の規定により道路の新設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について共同溝整備法第20条第1項又は電線共同溝整備法第7条第1項(電線共同溝整備法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに機構に支払わなければならない。この場合において、前項の費用の額は、同項の費用の額から機構に支払われた当該負担金に相当する額を控除した額とする。
第13条 法第22条第4項の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき一時支払の方法)により支払うものとする。
2 前項の年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、国土交通大臣の定める期間とし、当該特定公共施設工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算するものとする。
3 第1項の支払金の利率は、当該特定公共施設工事の施行に要する費用の財源とされる借入金の利率、都市再生債券の利率その他の金利水準を勘案して国土交通大臣が定める率とする。

第5章 賃貸住宅の建替え

(賃貸住宅の耐用年限)
第14条 法第26条第1項第1号の政令で定める耐用年限は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第13条第1項の表の上欄各項に定める区分に応じて、それぞれ同表の下欄各項に定める耐用年限とする。

第6章 利益の処理及び納付金

(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
第15条 法第33条第1項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額とする。
 当該事業年度における通則法第44条第1項に規定する残余の額
 当該事業年度の末日における政府及び地方公共団体からの出資金の額の合計額の2分の1に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額
2 機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を法第33条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
3 前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(事業年度納付金の納付の手続)
第16条 機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第33条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項の規定による納付金(以下「事業年度納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該事業年度納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項及び第19条第2項において「添付書類」という。)を添付して、当該事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の事業年度納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(事業年度納付金の納付期限)
第17条 事業年度納付金は、当該事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計)
第18条 国庫に納付する事業年度納付金については、第15条第2項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和28年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項及び第23条において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第19条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第33条第2項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第11条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第33条第2項の規定による承認を受けなければならない。
 法第33条第2項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第16条第1項の事業年度納付金の計算書を提出したときは、これに添付した添付書類と同一の書類は、提出することを要しない。
(中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)
第20条 機構は、法第33条第3項の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(中期目標期間納付金の納付の手続)
第21条 機構は、法第33条第3項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該中期目標期間納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣に第16条第1項の事業年度納付金の計算書又は第19条第1項の承認申請書を提出したときはこれらに添付した書類と同一の書類、機構に出資した地方公共団体に第16条第1項の事業年度納付金の計算書を提出したときはこれに添付した書類と同一の書類は、それぞれ、国土交通大臣又は機構に出資した地方公共団体に提出することを要しない。
2 国土交通大臣は、中期目標期間納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(中期目標期間納付金の納付期限)
第22条 中期目標期間納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)
第23条 国庫に納付する中期目標期間納付金については、第20条第1項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、法第33条第3項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

第7章 都市再生債券

(形式)
第24条 都市再生債券は、無記名利札付きとする。
(発行の方法)
第25条 都市再生債券の発行は、募集の方法による。
(都市再生債券申込証)
第26条 都市再生債券の募集に応じようとする者は、都市再生債券申込証にその引き受けようとする都市再生債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある都市再生債券(次条第2項において「振替都市再生債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該都市再生債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を都市再生債券の申込証に記載しなければならない。
3 都市再生債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
 都市再生債券の名称
 都市再生債券の総額
 各都市再生債券の金額
 都市再生債券の利率
 都市再生債券の償還の方法及び期限
 利息支払の方法及び期限
 都市再生債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(引受け)
第27条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が都市再生債券を引き受ける場合又は都市再生債券の募集の委託を受けた会社が自ら都市再生債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替都市再生債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替都市再生債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(成立の特則)
第28条 都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額とする。
(払込み)
第29条 都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第30条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、都市再生債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第26条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(都市再生債券原簿)
第31条 機構は、主たる事務所に都市再生債券原簿を備えて置かなければならない。
2 都市再生債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
 都市再生債券の発行の年月日
 都市再生債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、都市再生債券の数及び番号)
 第26条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第32条 都市再生債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(発行の認可)
第33条 機構は、法第34条第1項の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 都市再生債券の発行を必要とする理由
 第26条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
 都市再生債券の募集の方法
 都市再生債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする都市再生債券申込証
 都市再生債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 都市再生債券の引受けの見込みを記載した書面

第8章 雑則

(他の法令の準用)
第34条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 行政代執行法(昭和23年法律第43号)
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の4、第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第9条において準用する場合を含む。)、第15条第1項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第9条において準用する場合を含む。)、第17条第1項第1号(土地収用法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第5号、第21条(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(これらの規定を土地収用法第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(同法第84条第3項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第78条第1項
 都市公園法第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
 公共用地の取得に関する特別措置法第4条第2項第5号(同法第45条において準用する場合を含む。)及び第5条ただし書(同法第45条において準用する場合を含む。)
 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第11条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第7条第3項及び第8条第8項
 都市計画法第11条第5項、第12条の2第3項、第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
十一 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
十二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
十三 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
十四 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第69条第3項
十五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項第3号及び第281条第1項
十六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
十七 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条第1項第1号、第14条第2項第9号、第18条及び第39条ただし書
十八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
十九 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第90条
二十 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
二十一 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
二十二 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第115条から第117条まで及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
二十三 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
二十四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
二十五 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
二十六 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第13条、第14条第2項、第16条第3項、第20条及び附則第3条第6項から第8項まで
二十七 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項
二十八 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の5、第36条の9、第37条の2及び第38条の3
二十九 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項及び第6項第1号
三十 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)第3条及び第11条
三十一 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
三十二 被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)第3条
三十三 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項
三十四 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条第3項 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 独立行政法人都市再生機構
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 独立行政法人都市再生機構
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項及び公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 独立行政法人都市再生機構
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 独立行政法人都市再生機構
不動産登記令第7条第2項 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 独立行政法人都市再生機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人都市再生機構の役員又は職員
第35条 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
(承継計画書の作成基準)
第2条 法附則第3条第1項の承継計画書は、機構の成立の時において地域振興整備公団(以下「地域公団」という。)が有する旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
 資産及び債務(次号に規定する債務を除く。以下この号において同じ。)については、法附則第16条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号。以下「旧地域公団法」という。)第24条の2(法附則第60条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第42条及び法附則第64条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)第9条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する地方都市開発整備等業務に係る勘定に属するもの(旧地域公団法第19条第1項第1号ハに掲げる業務のうち同項第3号の規定による工場用地の造成と併せて行われるものに係る資産及び債務を除く。)を機構が承継するものとすること。
 機構の成立の時において現に地域公団が発行している債券に係る債務については、法附則第3条第4項の規定により国土交通大臣が経済産業大臣に協議して定めたものを機構が承継するものとすること。
 職員の雇用契約については、機構の成立の時において現に地域公団に在籍する職員のうち、当該職員の人数にイからホまでに掲げる業務に専ら従事する職員の定員に対するイに掲げる業務に専ら従事する職員の定員の割合を乗じた人数に相当する職員の雇用契約を機構が承継することを基本とするものとすること。この場合においては、承継後における機構の業務の円滑な遂行に支障を生じさせないよう配慮しなければならない。
 旧地方都市開発整備等業務
 旧地域公団法第24条の2に規定する工業再配置業務
 次に掲げる業務(ロに掲げるものを除く。)
(1) 法附則第60条の規定による改正前の地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第42条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第24条の2に規定する工業再配置等業務
(2) 法附則第62条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成9年法律第28号)第12条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第24条の2に規定する工業再配置等業務
(3) 法附則第64条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第9条の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第24条の2に規定する工業再配置等業務
(4) 法附則第65条の規定による改正前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第27条又は附則第12条第2項の規定により読み替えて適用される旧地域公団法第24条の2に規定する工業再配置等業務
 旧地域公団法附則第10条第1項から第3項までの業務
 法附則第37条の規定による改正前の旧産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)附則第4項前段の業務
 前3号に掲げる権利及び義務以外の旧地方都市開発整備等業務に係る権利及び義務については、機構が承継するものとすること。
(評価に関する規定の準用)
第3条 第1条第1項、第3項及び第4項の規定は、法附則第3条第7項(法附則第4条第8項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員)」と、同項第4号中「機構に出資した地方公共団体」とあるのは「法附則第4条第7項に規定する地方公共団体」とする。
(都市基盤整備公団の解散の登記の嘱託等)
第4条 法附則第4条第1項の規定により都市基盤整備公団(以下「都市公団」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(交付金の金額)
第5条 法附則第5条第1項の政令で定める金額は、1402億1790万5416円とする。
(機構が当分の間行うことができる業務に関する特例)
第6条 法附則第12条第1項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第15条第1項及び第2項、第16条第1項 第33条第1項 附則第12条第7項の規定により読み替えて適用する法第33条第1項
第15条第1項第1号 事業年度 事業年度の都市再生業務に係る勘定
第15条第1項第2号、第2項及び第3項、第18条、第20条、第23条 の出資金 都市再生業務に充てるべきものとして出資された出資金
第15条第1項第2号 積み立てた 都市再生業務に係る勘定において積み立てた
第15条第2項、第16条第1項、第20条第1項、第21条第1項 出資した 都市再生業務に充てるべきものとして出資した
第15条第3項、第18条第2項、第20条第2項、第23条第2項 出資があったとき 都市再生業務に充てるべきものとして出資があったとき
第16条第1項、第21条第1項 計算書に、 計算書に、都市再生業務に係る勘定における
第19条第1項 第33条第2項 附則第12条第7項の規定により読み替えて適用する法第33条第2項
第11条 第11条及び附則第12条第1項
附則第8条、附則第9条 附則第21条第1項 附則第21条第1項(法附則第12条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
2 法附則第12条第1項の規定により機構が同項第1号又は第2号の業務(同号の業務にあっては、公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)第3条の規定による改正前の法第11条第2項第1号又は第2号の業務に限る。)として森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項に規定する開発行為を行う場合には、同項第1号の規定については、機構を国の行政機関とみなして、この規定を準用する。
(国庫等に納付すべき金額等)
第7条 法附則第12条第17項の規定により機構が国庫及び地方公共団体(その出資金を宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資したものに限る。次項、第4項及び第6項において同じ。)に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)は、国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により納付金額を定めたときは、機構及び地方公共団体に対し、その納付金額を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、宅地造成等経過業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表(通則法第38条第1項に規定する財務諸表をいう。)の提出があった日から1月以内にするものとする。
4 機構は、納付金額を法附則第12条第17項の規定により国庫及び地方公共団体に納付しようとするときは、当該納付金額を政府及び当該地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額に応じて按分するものとする。
5 前項に規定する出資金の額は、平成17年4月1日における政府及び地方公共団体から宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資された出資金の額(同日後法附則第12条第16項の規定により宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの間に政府又は地方公共団体から機構に宅地造成等経過業務に充てるべきものとして出資があったときは、当該出資の額に、当該出資があった日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数を平成17年4月1日から当該宅地造成等経過業務に係る勘定を廃止する日までの日数で除して得た数を乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
6 機構は、第2項の規定による通知を受けたときは、国土交通大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫及び地方公共団体に納付しなければならない。
(無利子貸付けの対象となる公共の用に供する施設)
第8条 法附則第21条第1項の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、下水道、河川、砂防設備及び急傾斜地崩壊防止施設とする。
(無利子貸付金の償還方法)
第9条 法附則第21条第1項の規定による貸付金の償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
(社会資本整備関連特定工事に要する費用の範囲等)
第10条 第12条第1項の規定は法附則第22条第1項の費用の範囲について、第12条第2項の規定は機構が法第18条の規定により社会資本整備関連特定工事を施行する道路につき道路管理者が共同溝整備法第20条第1項の規定による負担金を徴収した場合について、第13条の規定は法附則第22条第2項の規定による支払の方法について準用する。この場合において、第12条第2項中「前項」とあるのは、「附則第10条において準用する第12条第1項」と読み替えるものとする。
(都市基盤整備公団法施行令の廃止)
第13条 都市基盤整備公団法施行令(平成11年政令第254号)は、廃止する。
(都市基盤整備公団法施行令の廃止に伴う経過措置)
第14条 都市公団が法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号。以下「旧都市公団法」という。)第55条第1項の規定により発行した都市基盤整備債券に係る都市基盤整備債券原簿及び利札については、前条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令(以下「旧都市公団法施行令」という。)第28条及び第29条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第28条第1項中「公団は」とあるのは「独立行政法人都市再生機構は、都市基盤整備債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第23条第3項第1号」とあるのは「独立行政法人都市再生機構法施行令附則第13条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法施行令第23条第3項第1号」と、旧都市公団法施行令第29条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。
第15条 旧都市公団法施行令第31条(第1項第28号及び第2項の表登記手数料令第7条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成17年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧都市公団法施行令第31条第1項中「公団」とあり、及び同条第2項の表登記手数料令第7条の項中「都市基盤整備公団」とあるのは、「独立行政法人都市再生機構」とする。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年6月8日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年8月30日)から施行する。
附則 (平成18年9月22日政令第310号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号) 抄
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第304号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月28日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第5条(道路整備特別措置法施行令第15条第1項及び第18条の改正規定を除く。)、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条(都市再開発法施行令第49条の改正規定を除く。)、第14条、第15条、第18条、第19条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の改正規定に限る。)、第20条から第22条まで、第23条(景観法施行令第6条第1号の改正規定に限る。)、第25条及び第27条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年7月17日政令第273号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月21日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年8月14日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び第11条の規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成31年6月1日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この政令の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第3項において「経過期間」という。)における附則第2条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第2条第1項第27号、附則第3条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第10条第1項第23号、附則第4条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第7条第1項第20号及び附則第9条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第40条第1項第24号の規定の適用については、これらの規定中「第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項」とあるのは、「第39条第3項」とする。
2 経過期間における附則第5条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条第1項第25号、附則第6条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第56条第1項第24号、附則第7条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第25条第1項第48号、附則第8条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第2条第1項第26号、附則第10条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第16条第1項第34号、附則第11条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第34条第1項第27号及び附則第12条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第16条第1項第25号の規定の適用については、これらの規定中「第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項並びに同法第35条第1項(同法第37条第4項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第84条第3項において準用する同法第83条第3項」とあるのは、「第39条第3項及び第5項」とする。
附則 (令和元年6月19日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。ただし、第8条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第3条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

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