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ぎむきょういくひこっこふたんほうだい2じょうただしがきおよびだい3じょうただしがきのきていにもとづききょうしょくいんのきゅうよおよびほうしゅうとうにようするけいひのこっこふたんがくのさいこうげんどをさだめるせいれい

義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令

平成16年政令第157号
内閣は、義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)第2条ただし書の規定に基づき、義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令(昭和28年政令第106号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 一般教職員 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号。以下「標準法」という。)第2条第3項に規定する教職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項若しくは第28条の6第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第4条の規定により採用された者以外の者をいう。
 給料の調整額 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第10条の規定に相当する条例の規定により支給される給料の調整額をいう。
 教職調整額 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項に規定する教職調整額をいう。
 都道府県教員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。以下同じ。)町村の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下「都道府県及び市町村の設置する小学校等」という。)の一般教職員(栄養教諭等(学校給食法(昭和29年法律第160号)第7条に規定する職員をいう。以下同じ。)、寄宿舎指導員及び事務職員を除く。以下この号及び第12号において同じ。)(都道府県立の小学校、中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。次号、第6号及び第8号において同じ。)及び義務教育学校にあっては、義務教育費国庫負担法第2条第3号に規定する教育課程の実施を目的として配置される教職員(以下「特定教育課程担当教職員」という。)であるものに限る。以下この号において同じ。)の1人当たりの給料(給料の調整額及び教職調整額を除く。以下同じ。)の月額として、国家公務員の俸給、学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法(昭和49年法律第2号。以下「人材確保法」という。)第3条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
 都道府県教員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の5月1日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭及び講師(第13号において「校長及び教諭等」という。)(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。)について、標準法第6条の2の規定により算定した数、標準法第3条第1項及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条及び第8条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第4項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに標準法第18条第1号及び第4号から第6号までに掲げる者(以下「産休代替教職員等」という。)の実数の合計数から地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業者」という。)、地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている者(以下「配偶者同行休業者」という。)、同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者(以下「専従職員」という。)その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
 都道府県栄養教諭等基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場(学校給食法第6条に規定する施設をいう。以下同じ。)の一般教職員である栄養教諭等(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
 都道府県栄養教諭等算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の5月1日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等並びに市町村立の共同調理場の栄養教諭等について、標準法第8条の2の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
 都道府県事務職員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員(都道府県立の小学校、中学校及び義務教育学校にあっては、特定教育課程担当教職員であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
 都道府県事務職員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の5月1日現在において、都道府県及び市町村の設置する小学校等の事務職員について、標準法第3条第1項及び第2項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
 都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額 各都道府県ごとに、当該年度の5月1日に在職する都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該都道府県における経験年数別の都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十一 都道府県特別支援学校教職員算定基礎定数 各都道府県ごとに、当該年度の5月1日現在において、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第3条第1項及び第3項本文に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第10条第1項の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
十二 指定都市教員基礎給料月額 各指定都市ごとに、当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程(以下「指定都市の設置する小学校等」という。)の一般教職員の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置及び当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十三 指定都市教員算定基礎定数 各指定都市ごとに、当該年度の5月1日現在において、指定都市の設置する小学校等の校長及び教諭等について、標準法第6条の2の規定により算定した数、標準法第3条第1項及び第4条第2項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第7条及び第8条の規定により算定した数、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第4項後段の規定により指導主事に充てられるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定めた数並びに産休代替教職員等の実数の合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
十四 指定都市栄養教諭等基礎給料月額 各指定都市ごとに、当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の一般教職員である栄養教諭等の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十五 指定都市栄養教諭等算定基礎定数 各指定都市ごとに、当該年度の5月1日現在において、指定都市の設置する小学校等及び指定都市の設置する共同調理場の栄養教諭等について、標準法第8条の2の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
十六 指定都市事務職員基礎給料月額 各指定都市ごとに、当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給及び当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する小学校等の一般教職員である事務職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十七 指定都市事務職員算定基礎定数 各指定都市ごとに、当該年度の5月1日現在において、指定都市の設置する小学校等の事務職員について、標準法第3条第1項及び第4条第2項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第9条の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
十八 指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額 各指定都市ごとに、当該年度の5月1日に在職する指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の1人当たりの給料の月額として、国家公務員の俸給、人材確保法第3条の規定により講じられている措置並びに当該指定都市における経験年数別の指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の一般教職員の実数等を勘案して文部科学省令で定めるところにより算定した額をいう。
十九 指定都市特別支援学校教職員算定基礎定数 各指定都市ごとに、当該年度の5月1日現在において、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭等、助教諭、養護助教諭、寄宿舎指導員、講師及び事務職員について、標準法第3条第1項及び第4条第2項に規定する学級編制の標準により算定した学級数に基づき標準法第10条第1項の規定により算定した数と産休代替教職員等の実数との合計数から育児休業者、配偶者同行休業者、専従職員その他文部科学省令で定める者の実数の合計数を減じた数をいう。
(国庫負担額の最高限度額)
第2条 義務教育費国庫負担法第2条の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「都道府県算定総額」という。)を超える都道府県については、当該都道府県算定総額の3分の1を最高限度とする。
 都道府県教員基礎給料月額に都道府県教員算定基礎定数を乗じて得た額に12を乗じて得た額
 都道府県栄養教諭等基礎給料月額に都道府県栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に12を乗じて得た額
 都道府県事務職員基礎給料月額に都道府県事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に12を乗じて得た額
 都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額に都道府県特別支援学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に12を乗じて得た額
 都道府県及び市町村の設置する小学校等、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに市町村立の共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額、教職調整額並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当及び義務教育等教員特別手当(次項第5号において「給料の調整額等」という。)について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第3条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各都道府県ごとに算定した額の合計額
2 義務教育費国庫負担法第3条の規定による国庫負担額は、当該年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「指定都市算定総額」という。)を超える指定都市については、当該指定都市算定総額の3分の1を最高限度とする。
 指定都市教員基礎給料月額に指定都市教員算定基礎定数を乗じて得た額に12を乗じて得た額
 指定都市栄養教諭等基礎給料月額に指定都市栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に12を乗じて得た額
 指定都市事務職員基礎給料月額に指定都市事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に12を乗じて得た額
 指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額に指定都市特別支援学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に12を乗じて得た額
 指定都市の設置する小学校等、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに指定都市の設置する共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額等について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第3条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各指定都市ごとに算定した額の合計額
(前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市に係る国庫負担額の最高限度額)
第3条 当該年度においてその前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費を負担すべきこととなった都道府県又は指定都市については、次に定めるところにより算定した額の合計額の3分の1を教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度とする。
 当該年度における当該年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の実支出額(その額が当該年度における都道府県算定総額又は指定都市算定総額を超えるときは、当該都道府県算定総額又は指定都市算定総額)
 当該年度の前年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費で当該年度において負担すべきこととなったものについて、当該都道府県又は指定都市に係るその年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の算定方法の例に準じて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定した額
(文部科学省令への委任)
第4条 この政令に定めるもののほか、この政令の実施について必要な事項は、文部科学省令で定める。

附則

(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、平成16年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担金から適用する。
(教職員定数の標準に関する経過措置)
第2条 平成17年3月31日までの間は、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条第5号 標準法第6条の2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第154号。以下「改正令」という。)附則第3項
標準法第7条及び第8条 改正令附則第4項及び第5項
第1条第7号 標準法第8条の2 改正令附則第6項
第1条第9号 標準法第9条 改正令附則第7項
第1条第11号 標準法第10条 改正令附則第8項
(平成15年度以前の年度に係る国の負担に関する経過措置)
第3条 平成15年度以前の年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費につき平成16年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
(平成16年度及び平成17年度に係る国の負担に関する経過措置)
第4条 平成16年度及び平成17年度に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費につき平成18年度以降の年度に支出される国の負担に係る第3条の適用については、同条中「合計額の3分の1」とあるのは「合計額」と、同条第1号中「算定総額)」とあるのは「算定総額)の3分の1」と、同条第2号中「当該年度の前年度以前の年度」とあるのは「平成16年度又は平成17年度」と、「算定した額」とあるのは「算定した額の2分の1」とする。
附則 (平成16年7月30日政令第251号)
この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 法附則第19条第1項の規定により普通地方公共団体が調整手当を支給する場合における第25条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第2条第5号の規定の適用については、同号中「教職調整額」とあるのは、「教職調整額、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第19条第1項の規定により支給することができる調整手当」とする。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第223号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第2条中教育公務員特例法施行令第7条各号の改正規定、第3条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条第1項の改正規定、第4条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第4条第1項の改正規定並びに第34条中義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条第5号及び第11号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日政令第53号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第368号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第31号)
この政令は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年8月3日政令第275号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(公立義務教育諸学校の教職員定数の標準に関する経過措置)
第3条 平成38年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第1条第5号 標準法第6条の2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第128号。以下「改正令」という。)附則第2条第2項
標準法第7条及び第8条 改正令附則第2条第3項及び第4項
第1条第7号及び第15号 標準法第8条の2 改正令附則第2条第5項
第1条第9号及び第17号 標準法第9条 改正令附則第2条第6項
第1条第11号及び第19号 標準法第10条第1項 改正令附則第2条第7項
第1条第13号 標準法第6条の2 改正令附則第2条第2項
標準法第7条及び第8条 改正令附則第2条第3項及び第4項

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