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国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令

平成16年政令第13号
内閣は、独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第16条第4項及び第7項並びに附則第9条第4項並びに第10条第1項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第1条 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「法」という。)第16条に規定する基盤技術研究促進勘定及び出資勘定における法第17条第4項の政令で定めるところにより計算した額(第6条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第44条第1項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第2条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、法第16条に規定する債務保証勘定及び一般勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第17条第1項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣(法第16条に規定する債務保証勘定に係るものについては、総務大臣及び財務大臣)に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
 法第17条第1項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 機構は、法第16条に規定する基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、期間最後の事業年度に係る法第17条第5項の規定による整理を行った後、同項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を総務大臣(法第16条に規定する出資勘定に係るものについては、総務大臣及び財務大臣)に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第17条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による承認を受けなければならない。
 法第17条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
3 前2項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の総務省令(法第16条に規定する債務保証勘定及び出資勘定に係るものについては、総務省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第3条 機構は、法第17条第3項(同条第6項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを総務大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項又は第2項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第3項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 総務大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第4条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第5条 国庫納付金は、一般会計(法第16条に規定する基盤技術研究促進勘定及び出資勘定における国庫納付金にあっては、財政投融資特別会計の投資勘定)に帰属する。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第6条 前3条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第3条第1項及び第4条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(法附則第11条の審議会等で政令で定めるもの)
2 法附則第11条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則 (平成18年3月31日政令第158号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月24日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月8日政令第237号)
この政令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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