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へいせい16ねんどにおけるじどうふようてあてほうによるてあてのがくとうのかいていのとくれいにかんするほうりつにもとづくこうせいろうどうしょうかんけいほうれいによるてあてのがくのかいていとうにかんするせいれい

平成16年度における児童扶養手当法による手当の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による手当の額の改定等に関する政令

平成16年政令第117号
内閣は、平成16年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成16年法律第23号)第2項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)附則第5項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第6項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第50条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(児童扶養手当関係)
第1条 平成16年4月から平成17年3月までの月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の2の規定にかかわらず、同法第5条第1項中「4万1100円」とあるのは、「4万1880円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 前項に規定する児童扶養手当について、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項を適用する場合においては、同項中「0・0187052」とあるのは、「0・0184913」とする。
(特別児童扶養手当等関係)
第2条 平成16年4月から平成17年3月までの月分の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第5条の2、第9条の2及び第10条の2の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
第4条 3万3300円 3万3900円
5万円 5万900円
第18条 1万4170円 1万4430円
第26条の3 2万6050円 2万6520円
第3条 平成16年4月から平成17年3月までの月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第323号)附則第2条の2の規定にかかわらず、法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条中「1万4170円」とあるのは、「1万4430円」と読み替えて、法律第34号附則第97条第2項において準用する特別児童扶養手当等の支給に関する法律第18条の規定(同令附則第5条第2項第1号において引用する場合を含む。)を適用する。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)
第4条 平成16年4月から平成17年3月までの月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第17条の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。
第24条第3項 13万5400円 13万7840円
第25条第3項 5万円 5万900円
第26条第3項 4万6600円 4万7440円
第27条第4項 3万3300円 3万3900円
第28条第3項 1万6700円 1万7000円
3万3300円 3万3900円

附則

この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月25日政令第75号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。

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