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へいせい16ねんどにおけるこくみんねんきんほうによるねんきんのがくとうのかいていのとくれいにかんするほうりつにもとづくしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい

平成16年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令

平成16年政令第116号
内閣は、平成16年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成16年法律第23号)第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成16年4月から平成17年3月までの月分の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付については、同法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第78条第2項 23万1400円 22万8600円
7万7100円 7万6200円
第82条第1項後段 60万3200円 59万6000円
第82条第3項第1号 427万6600円 422万5300円
第82条第3項第2号 264万1400円 260万9700円
第82条第3項第3号 238万9900円 236万1200円
第83条第3項 23万1400円 22万8600円
第89条第3項 106万9100円 105万6300円
第90条 60万3200円 59万6000円
附則第12条の4の2第2項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・988を乗じて得た金額

附則

この政令は、平成16年4月1日から施行する。

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