へいせい16ねんどにおけるこくみんねんきんほうによるねんきんのがくとうのかいていのとくれいにかんするほうりつにもとづくしりつがっこうきょうしょくいんきょうさいほうのねんきんのがくのかいていにかんするせいれい
平成16年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令
平成16年政令第116号
内閣は、平成16年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成16年法律第23号)第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
平成16年4月から平成17年3月までの月分の私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付については、同法第25条において準用する国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の次の表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第3欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第78条第2項 | 23万1400円 | 22万8600円 |
7万7100円 | 7万6200円 | |
第82条第1項後段 | 60万3200円 | 59万6000円 |
第82条第3項第1号 | 427万6600円 | 422万5300円 |
第82条第3項第2号 | 264万1400円 | 260万9700円 |
第82条第3項第3号 | 238万9900円 | 236万1200円 |
第83条第3項 | 23万1400円 | 22万8600円 |
第89条第3項 | 106万9100円 | 105万6300円 |
第90条 | 60万3200円 | 59万6000円 |
附則第12条の4の2第2項第1号 | 乗じて得た金額 | 乗じて得た金額に0・988を乗じて得た金額 |
附則
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
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