ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつだい20じょうだい5こうにきていするしていしけんきかんをしていするきそく
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項に規定する指定試験機関を指定する規則
平成16年国家公安委員会規則第2号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第20条第5項の規定に基づき、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項に規定する指定試験機関を指定する規則を次のように定める。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。
指定試験機関の名称及び住所 | 同項に規定する試験事務を行う事務所の名称及び所在地 |
一般財団法人保安通信協会 東京都墨田区太平4丁目1番3号 |
一般財団法人保安通信協会 東京都墨田区太平4丁目1番3号 |
一般社団法人GLI Japan 東京都江東区青海2丁目4番32号 |
一般社団法人GLI Japan 東京都江東区青海2丁目4番32号 |
附則
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成18年3月24日国家公安委員会規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月2日国家公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月4日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月1日国家公安委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月6日国家公安委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
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