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検事の弁護士職務経験に関する省令

平成16年法務省令第67号
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第2条第7項、第7条第3項及び第14条第2項の規定に基づき、検事の弁護士職務経験に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において「弁護士職務従事職員」とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項の規定により法務省(検察庁を除く。)に属する官職に任命されて同条第4項の規定により弁護士となってその職務を行う者をいう。
2 この省令において「共同事業弁護士」とは、法第2条第7項に規定する受入先弁護士法人等となろうとする、又は受入先弁護士法人等である弁護士と所在する場所を同じくする弁護士法(昭和24年法律第205号)第20条第1項の事務所を設け、かつ、当該弁護士と組合契約その他の継続的契約により、法律事務を行うことを目的とする事業を共同して行う弁護士をいう。
3 前2項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(弁護士職務経験に係る取決め)
第2条 法第2条第7項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における服務に関する事項
 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における福利厚生に関する事項
 弁護士職務従事職員の受入先弁護士法人等における業務の従事の状況の連絡に関する事項
 弁護士職務従事職員に係る弁護士職務従事期間の変更その他の取決めの内容の変更に関する事項
 弁護士職務経験に係る取決めに疑義が生じた場合及び当該取決めに定めのない事項が生じた場合の取扱いに関する事項
(受入先弁護士法人等とすることができない弁護士法人又は弁護士)
第3条 受入先弁護士法人等となろうとする弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者が当該弁護士法人を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前2年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合若しくは弁護士法第56条若しくは第60条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士法人を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士法人若しくはその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士法人を受入先弁護士法人等とすることができない。ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が当該弁護士法人の社員たる弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
2 受入先弁護士法人等となろうとする弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者が当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日前2年以内においてその業務に係る刑事事件に関し刑に処せられた場合若しくは弁護士法第56条若しくは第60条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合又は当該弁護士を受入先弁護士法人等として弁護士職務経験を開始しようとする日において当該弁護士若しくはその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者を被告人とするその業務に係る刑事事件が裁判所に係属している場合には、当該弁護士を受入先弁護士法人等とすることができない。ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合については、この限りでない。
(弁護士職務従事期間の満了によらない弁護士職務経験の終了)
第4条 法第7条第3項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の法第4条第1項の雇用契約上の地位を失った場合
 弁護士職務従事職員が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第78条第2号又は第3号に該当することとなった場合
 弁護士職務従事職員が国家公務員法第79条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
 弁護士職務従事職員が国家公務員法第82条第1項各号(法第6条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
 弁護士職務従事職員が弁護士法第56条又は第60条の規定により戒告、業務の停止、退会命令又は除名の処分を受けた場合
 次に掲げる者が、その業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は弁護士法第56条若しくは第60条の規定により業務の停止、退会命令若しくは除名の処分を受けた場合。ただし、当該刑事事件又は業務の停止、退会命令若しくは除名の処分が受入先弁護士法人等である弁護士法人の社員たる弁護士でなくなった後にした行為又は受入先弁護士法人等である弁護士の共同事業弁護士でなくなった後にした行為に係る場合を除く。
 受入先弁護士法人等である弁護士法人又はその社員たる弁護士若しくは社員たる弁護士であった者
 受入先弁護士法人等である弁護士又はその共同事業弁護士若しくは共同事業弁護士であった者
 弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が、法の規定に適合しなくなった場合又は当該弁護士職務従事職員に係る取決めに反することとなった場合
(弁護士職務従事職員の保有する官職)
第5条 弁護士職務従事職員は、弁護士職務経験を開始した時に占めていた官職を保有するものとする。ただし、当該弁護士職務経験を開始した後に異動した場合には、その異動した官職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(弁護士職務経験に係る人事異動通知書の交付)
第6条 法務大臣は、次に掲げる場合には、弁護士職務従事職員に対して、人事院規則8—12(職員の任免)第80条第1項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
 弁護士職務経験を開始した場合
 弁護士職務従事職員の弁護士職務従事期間を延長した場合
 弁護士職務従事期間の満了により弁護士職務経験が終了した場合
 弁護士職務経験を終了させた場合

附則

この省令は、法附則第1項本文に基づいて政令で定める日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、法附則第1項第2号に基づいて政令で定める日から施行する。

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